相続税の延納とは?分割納付の条件・利子税・手続きの流れを解説

相続税の延納とは?分割納付の条件・利子税・手続きの流れを解説

相続税を一括で納めるのが難しい場合、どのような方法で負担を軽減できるのでしょうか。納税資金が不足しても、制度を正しく理解すれば無理のない納付が可能になる場合があります。本記事では、相続税の延納制度のしくみや利用の流れ、申請時に押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。相続税の支払いに不安を感じている方や、延納の仕組みを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

相続税の延納とは

ステップ

相続税を一括で支払うのが難しい場合、どのような方法で納付できるのでしょうか。納税負担を軽減するための制度として設けられている「延納」の概要と基本的な仕組みを解説します。

金銭で一括納付できない場合に利用できる制度

相続税の延納は、相続税を一括で納める資金がない場合に、分割払いを認める制度です。

納税者の経済的負担を軽減する目的で設けられており、申告期限内に申請して許可を受けることで、原則5年から最長20年までの分割納付が可能になります。

参考:No.4211 相続税の延納|国税庁

「物納」との違い

延納と似た言葉に「物納(ぶつのう)」がありますが、両者は納税の方法が異なります。どちらも現金で相続税を納められない場合に利用できる制度ですが、延納は相続税を分割して支払う方法で、物納は土地や有価証券などの現物で納める仕組みです。

原則として延納が優先され、延納でも納付が難しいときに最終手段として物納が認められます。

参考:No.4214 相続税の物納|国税庁

相続税の延納が認められる4つの条件

チェック

相続税を分割で納めたい場合、どのような条件を満たせば延納が認められるのでしょうか。延納は、すべての納税者が自動的に利用できる制度ではなく、一定の要件を満たす必要があります。相続税の延納を申請する際に満たすべき4つの条件について解説します。

相続税額が10万円を超えていること

延納を利用するには、相続税額が10万円を超えているのが条件です。

10万円以下の場合は一括で納付できると判断され、分割払いの対象外とされます。少額の相続税については、延納を申請しても認められない点に注意しましょう。

金銭での一括納付が困難であること

延納を申請するには、手元の現金や預貯金で相続税を支払うのが困難である事実を証明する必要があります

相続財産の大部分が不動産など換金しにくい資産で構成されている場合に認められるのが一般的です。支払能力があると判断されると延納は許可されません。

申告期限までに延納申請書を提出すること

相続税の延納を希望する場合は、申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに延納申請書を税務署へ提出しなければなりません。

期限を過ぎた申請は原則として受理されず、一括納付が求められます。余裕をもって申請準備を進めるのが重要です。

参考:3 様式集|国税庁

担保を提供できること

延納では、税額や期間に応じて担保を提供することが義務づけられています。担保は納税を確実に行うための保証であり、十分な担保が確保できない場合は延納が却下される場合もあります。申請前に担保財産の内容と評価を確認しておきましょう。

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担保と延納期間の関係

相続税の延納を利用する際、どのような財産を担保にできるのか、また延納期間はどのように決まるのでしょうか。

延納には担保の提供が義務づけられており、その内容や評価が延納期間にも影響します。担保の種類と延納期間の基本的な仕組みについて解説します。

担保として認められる財産の範囲は明確に定められている

延納の担保として認められる財産は、評価が安定し、換金が容易なものに限られています。具体的には、以下が該当します。

  • 国債および地方債
  • 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • 土地
  • 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
  • 鉄道財団、工場財団など
  • 税務署長が確実と認める保証人の保証

一方で、日常生活に必要な家財や動産などは担保として認められません。

延納期間は原則5年・最長20年まで

延納の期間は、納付すべき相続税額や担保の内容に応じて税務署が決定します。

原則として5年以内ですが、相続財産の大部分が不動産など換金性の低い資産である場合には、最長20年まで延納が認められます。

延納は毎年一定額を均等に分割して納付する仕組みで、許可を受けた期間内に計画的に納付を完了させる必要があります。

延納許可限度額は担保評価額によって決まる

延納が許可される金額(延納許可限度額)は、提出された担保財産の評価額をもとに税務署が判断します。

担保の評価が申請額に満たない場合は、延納できる金額が制限される場合があるため、申請前に担保財産の評価を確認し、不足がある場合は追加の担保を用意しておきましょう。

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相続税の延納にかかる利子税について

遺留分割合 計算

相続税を延納した場合、分割払いに利息のような「利子税」が加算されます。利子税は延納による納税猶予の対価として課されるもので、納税額や延納期間に応じて発生します。相続税の延納に伴う利子税の基本的な考え方と利率について解説します。

利率は通常割合と特例割合の2種類がある

相続税の延納に適用される利率には、「通常割合」と「特例割合」の2種類があります。「通常割合」は動産など換金性の高い資産を中心とする延納に適用され、「特例割合」は土地など不動産を多く含む場合に適用されます。

特例割合の方が利率が低く設定されており、不動産中心の相続に対しては負担が軽くなる仕組みです。

利子税は延納期間と税額に応じて計算される

相続税の延納にかかる利子税は、延納の年数・税額・利率をもとに算出されます。延納期間が長いほど利子税の総額は増え、不動産の割合が高いほど低い特例割合が適用されます。現金や動産が多い場合は通常割合が適用され、負担が大きくなります。

適用利率と延納年数は、資産構成に応じて以下表のように細かく定められています。また市場金利等に応じて変更する可能性があります。

区分

延納期間

(最高)

延納利子税割合

(年割合)

特例割合

不動産等の割合が75%以上の場合

①動産等に係る延納相続税額

10年

5.4%

0.6%

②不動産等に係る延納相続税額(③を除く)

20年

3.6%

0.4%

③森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額

20年

1.2%

0.1%

不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

④動産等に係る延納相続税額

10年

5.4%

0.6%

⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く)

15年

3.6%

0.4%

⑥森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額

20年

1.2%

0.1%

不動産等の割合が50%未満の場合

⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨および⑩を除く)

5年

6.0%

0.7%

⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く)

5年

4.8%

0.5%

⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額

5年

4.2%

0.5%

⑩森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額

5年

1.2%

0.1%

参考:No.4211 相続税の延納|国税庁

相続税の延納申請手続きの流れ

相続税の延納を利用するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。申請には期限や書類の提出など、いくつかの重要なステップがあります。延納申請の流れを順に解説していきます。

必要な書類と担保を準備する

延納を申請する際は、以下の書類を揃える必要があります。

書類

説明

延納申請書

延納を希望する旨と分割計画を記載する主申請書

金銭納付困難理由書

一括納付が困難な理由を説明する書類

延納申請書別紙

提供する担保の内容・評価額などを記載する書類

担保提供関係書類

担保物件の権利関係を証明する資料

上記書類の提出に加えて、担保の提供も原則として義務付けられています。延納税額および利子税に相当する担保を設定する必要があり、担保が不要となるのは「延納額が100万円以下」かつ「延納期間が3年以下」の場合に限られます。

参考:3 様式集|国税庁

相続税申告期限内に延納申請書を提出する

必要書類を準備したら、相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに、申告書と一緒に税務署へ提出します。

この期限を過ぎると延納は認められないため、申請準備は早めに進めましょう。

税務署が申請内容を審査する

提出後、税務署は担保内容や支払能力などを審査します。審査には1〜2ヵ月程度かかる場合があり、担保評価や申請内容が不十分な場合には補足資料の提出を求められるケースもあります。

審査結果として許可または却下の通知を受け取る

審査の結果、延納が認められると税務署から許可通知が届き、納付回数や利子税の率などの条件が示されます

却下された場合は理由が通知され、一括納付を求められる場合もあります。

相続税の延納で押さえておきたいポイント

相続税を延納で支払う場合、どのような点に注意すべきなのでしょうか。

利子税の負担や担保の制約など、見落とすと後から大きな負担になる要素もあります。延納を検討する際に押さえておきたいポイントについて解説します。

利子税により支払総額が増える可能性がある

延納を利用すると、結果的に支払総額が増える可能性があります

延納によって納付期限を延ばす代わりに「利子税」が課されるためです。延納期間が長いほど利子税も増加し、特例割合が適用されても一定の利息負担は避けられません。延納を選ぶ前に、利子を含めた総支払額を試算し、無理のない納付計画を立てましょう。

担保提供により資産が拘束されるリスクがある

延納のために設定した担保は、納税が完了するまで自由に処分できません。担保には不動産や有価証券などが利用されますが、設定中は売却や運用が制限されるため、資金繰りや事業運営に影響を及ぼす場合があります。

担保に充てる資産は慎重に選定し、今後の資金計画を踏まえて設定しましょう。

延納が認められない場合は物納を検討する

延納が却下された場合は、要件を満たせば物納での納付を検討できます。ただし、物納は延納よりも審査基準が厳しく、申請書類の不備や期限遅れによって認められないケースもあります。

延納の許可が下りない見込みがある場合は、早めに物納も視野に入れ、専門家とともに対応方針を決めましょう。

参考:No.4214 相続税の物納|国税庁

相続税の延納手続きに不安がある方は専門家に相談

相続税の延納は、一括納付が難しい場合に有効な制度ですが、担保の設定や利子税の計算、申請期限の管理など、専門的な知識を要する場面が多くあり、要件を誤ると却下や追徴のリスクが生じる場合もあるため、慎重な対応が求められます。

こうした複雑な手続きを自力で行うのが不安な方は、相続税申告や延納申請に詳しい専門家へ相談するのが安心でしょう

小谷野税理士法人では、相続税の延納や物納を含む納税手続きをトータルで支援しています。最適な方法を一緒に検討したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。