包括遺贈と特定遺贈はどう違う?特徴や長所・短所を解説

包括遺贈と特定遺贈はどう違う?特徴や長所・短所を解説

法定相続人以外の人物に遺言書を用いて相続させることを遺贈と呼びます。本記事では、包括遺贈と特定遺贈という2つの遺贈の種類について、それぞれの特徴や相違点についてまとめています。

また、遺贈について知るために必要な相続の基礎知識も解説しているため、これから相続について調べる方でも読みやすい内容となっています。ぜひ参考にしてください。

まずは相続のしくみを理解しよう

財産の持ち主が亡くなると、その財産は相続人に引き継がれます。相続人になれるのは配偶者や子どもなど、民法で規定された法定相続人です。

原則として、相続時には法定相続人に与えられた順位と割合に則って遺産を分割することになります。

具体的な法定相続人とその順位、相続割合は以下の通りです。

相続順位

続柄

相続割合

常に相続人になる

配偶者

他の相続人の組み合わせによる

第一順位

子ども
(直系卑属)

1/2
※複数人いる場合は等分

第二順位


(直系尊属)

1/3
※両親がいる場合は等分

第三順位

兄弟姉妹
(甥・姪)

1/4
※複数人いる場合は等分

例えば、配偶者と子どもがいる場合はそれぞれ2分の1ずつ相続をします。子どもがいない場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続することになっており、第一順位から順番に相続権が移るしくみです。配偶者はどのような場合でも、必ず相続人になります。

ただし、子どもがすでに亡くなっており、孫がいる場合は第二順位の親ではなく孫が相続をします。この仕組みを代襲相続と呼びます。直系卑属の場合は代襲が続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥や姪までで、それより下の世代には引き継がれません。また、直系尊属となる親には代襲相続はありません。

このように相続では、すべての法定相続人が相続できるわけではない点を理解しておきましょう。

遺贈ってなに?

遺贈による財産相続

通常、相続人になれるのは民法で定められた法定相続人のみで、決められた順位に則って相続を行います。しかし、法定相続人以外の人に財産を渡したい場合や孫やひ孫など世代の離れた子孫に相続させたい場合は、遺言書を使って意思表示をすることで相続させられるのです。これを遺贈と呼び、遺贈によって財産を受け取る人を受遺者と呼びます。

具体的に遺贈が行われる例としては、愛人や連れ子に財産を渡したい、子どもは存命だが孫にも相続させたいといったケースが挙げられるでしょう。遺贈には包括遺贈と特定遺贈という2つの方法があり、それぞれ異なった特徴を持っています。

以下では、具体的な特徴や長所と短所について解説していきます。

包括遺贈の特徴

財産をどれだけ遺贈したいか、財産の割合を指定して遺贈する方法を包括遺贈と呼びます。例えば、「財産の半分をAに遺贈する」「財産のすべてをAに遺贈する」などが包括遺贈に該当します。具体的にどのような財産を譲るのか明言されておらず、割合のみが記されているのが特徴です。

長所と受遺者の権利

包括遺贈は財産の割合を指定して遺贈するため、遺言書作成時と相続時で財産の内容が変わっていたとしても遺贈できます。また、遺贈された財産に不動産が含まれている場合は、不動産取得税の負担がないのも強みだと言えるでしょう。

包括遺贈によって財産を引き継ぐ受遺者は、他の相続人と同じ権利を得ます。そのため、遺産分割協議に参加して、具体的な遺産分割方法について話し合うことが可能です。

短所および注意点

通常、相続ではプラスとなる財産だけでなく負債や未納となっている税金なども引き継ぐことになります。包括遺贈では財産の割合を指定して遺贈するため、マイナスの財産も引き継ぐことになるのが欠点と言えるでしょう。

このような理由から、包括遺贈によって財産を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所に申請することで遺贈を放棄できます。

また、他の相続人と同じ権利を持つが故に相続トラブルに巻き込まれるリスクがある点も把握しておきましょう。受遺者が血縁関係である場合はあまり問題視されませんが、第三者を受遺者に選んだ場合は遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。

特定遺贈の特徴

どの財産を遺贈するか、遺贈の内容を指定する方法を特定遺贈と言います。具体的には「○○の不動産をAに遺贈する」「○○銀行の預金をAに遺贈する」などが特定遺贈に該当します。受け取る財産の内容が明言されているのが特徴です。

長所と受遺者の権利

特定遺贈は引き継ぐ財産がはっきりしているため、だれがどの遺産を引き継ぐのか話し合う遺産分割協議に基本的に参加する必要はありません。

そもそも、受遺者は遺贈された財産に対する権利のみを得るため、遺産分割協議に参加する権利はないのです。他の相続人と話し合うことがないため、相続トラブルに巻き込まれるリスクが低いのが特定遺贈の長所だと言えるでしょう。

また、指定された財産のみを引き継ぐため、マイナスの財産が含まれないのも特定遺贈の利点の1つです。遺贈を放棄したい場合は、他の相続人に口頭で伝えるだけで放棄できるという手軽さもあります。

短所および注意点

特定遺贈は、相続発生時に指定していた財産が無くなっている可能性があるという点が短所として挙げられます。遺言書作成から相続発生までの期間で、指定した財産を売却してしまっていた場合は、遺贈は無効となります。また、不動産を遺贈する場合は不動産取得税が課せられる点もネックとなるでしょう。

特定遺贈を行う際には、他の相続人の遺留分に配慮しなくてはなりません。遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合を保証する制度です。相続人が引き継ぐ財産が遺留分に満たない場合は、遺留分侵害請求をすることで不足分の支払いを求められます。

遺留分侵害請求を受けた場合は、受遺者が侵害額を支払うことになります。

包括遺贈と特定遺贈の違いは?

考える男女

大きな違いとしては遺贈する財産を割合で指定するか種類で指定するのかという違いがありますが、この他にも以下のような違いがあります。

包括遺贈

特定遺贈

対象となる財産

すべての相続財産

遺言書により指定された財産

受遺者の権利

他の相続人と同じ

指定された財産のみ

遺産分割協議の参加

あり

なし

遺贈の放棄

家庭裁判所で手続きが必要

他の相続人へ口頭で意思表示

不動産取得税の負担

なし

あり

上記から、包括遺贈と特定遺贈はその方法や受遺者に与えられる権利などには多くの違いがあるということが分かります。遺贈の際には、ご自身や受遺者の状況に応じた判断が必要です。

遺贈の方法を決定する際の判断基準は?

遺贈の方法を選ぶ際には、主に以下の点を軸に判断していきます。

  • 渡したい財産がはっきりしているのか否か
  • 借金などの債務があるか否か
  • 相続人同士の話し合いで揉める可能性があるか
  • 財産の内容が変化する可能性があるか否か

例えば、他の相続人たちと折り合いが悪い人を受遺者にする場合や、第三者を受遺者にする場合などは遺産分割協議に参加することでトラブルに発展するリスクがあります。しかし、配偶者と子どもが相続をして孫を受遺者にする場合などは、このようなリスクは低いと言えるでしょう。

このようなケースでは、包括遺贈を選択して遺産分割協議を行い、納得した上で分割した方がその後のわだかまりがなくなる可能性があります。

他にも、借金などがある場合はそれらを引き継がせないように特定遺贈を選択するなど、それぞれの状況に応じて判断するようにしましょう。

遺贈を検討する際に注意すべきポイント

ポイント 注意

遺贈を検討する場合は、目的や所有している財産の種類、遺留分に配慮した設計などに注意しなくてはなりません。また、相続税がどのように課されるのかといった点も知っておくべきです。

以下では、遺贈の際に注意すべきポイントについて解説していきます。

遺留分に配慮して設計する

相続人には、遺留分という相続によって最低限受け取れる財産の割合が保証されています。相続人の遺留分を侵害すると、あとから侵害された額の支払いを求められます。遺留分によるトラブルを起こさないためにも、あらかじめ他の相続人の遺留分を確認したうえで遺産分割の設計をしておくようにしましょう。

遺留分の計算は、以下の流れで行います。

  1. 相続財産に相続割合を掛けて法定相続分を求める
  2. 法定相続分に遺留分割合を掛けて遺留分を求める

遺留分割合は、相続人の組み合わせによって変わります。例えば、配偶者と子どもで相続する場合の相続割合と遺留分割合はそれぞれ2分の1です。相続財産が3,000万円の場合のそれぞれの遺留分は次のようになります。

3,000万円×1/2=1,500万円

1,500万円×1/2=750万円

上記の例では、配偶者と子どもの遺留分はそれぞれ750万円です。配偶者と子どもが相続する財産の額が、この750万円を下回らないように受遺者に渡す財産について設計しなければなりません。

相続税の取り扱いと対策

相続の際には、引き継いだ財産の金額に応じて相続税が課されます。相続税は遺贈も対象となっており、遺贈の場合は通常の税額に2割加算した金額の納税が必要です。また、相続税の基礎控除は法定相続人の人数に応じて異なりますが、受遺者はこの人数に含まれません。

具体的な相続税額をシミュレーションしたい場合は、税理士などの専門家に相談してみましょう。

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遺言書の作成は公正証書で

原則として遺言書は、法的なルールを守っているものでなければその効力を発揮できません。自筆の遺言書でもルールを守っていれば問題ありませんが、作成日の記入漏れや押印忘れなどのミスがあれば遺贈は行われず、法定相続分に則って遺産分割が行われます。効力の無い遺言書はかえってトラブルの原因となってしまうため、公証人に依頼して公正証書遺言書を作成しましょう。

包括遺贈と特定遺贈の違いを理解して自分に合った方法を選ぼう

遺贈は法定相続人以外の方に財産を引き継いでもらいたいという要望を叶える手段の1つです。相続は法によって厳格なルールが設けられているため、他の相続人の権利を侵害しないように配慮しなくてはなりません。後々のトラブルを避けるためにも、包括遺贈と特定遺贈それぞれの特徴について理解し、自分の状況に応じた選択をしましょう。

相続や遺贈についての疑問や悩みは、一人で抱え込まずに専門家のアドバイスをもらうと安心です。本記事を参考にしながら、相続や遺贈について考えてみてください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。