遺贈に相続税はかかる?税額の求め方や注意点を解説
遺言書を用いて財産を譲ることを遺贈といいます。通常、亡くなった方の財産を引き継ぐと相続税が課せられますが、遺贈も相続税の課税対象なのでしょうか。
本記事では、遺贈に相続税がかかるのか否かについて解説しています。
目次
相続の基本
相続人になれるのは、民法によって順位や範囲が定められた法定相続人です。法定相続人になるのは、常に相続人となる配偶者と、順位が定められている血族相続人(子ども、親、兄弟姉妹など)です。
相続が発生すると、民法で定められた順位と割合に則って財産を分割し、引き継ぐことになります。
具体的な順位および割合は以下の通りです。
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相続順位 |
続柄 |
相続割合 |
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常に相続人になる |
配偶者 |
他の相続人の組み合わせによる |
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第一順位 |
子ども |
1/2 |
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第二順位 |
親 |
1/3 |
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第三順位 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
まず、亡くなった方に配偶者がいる場合は必ず相続人になります。その他の相続人は、子どもがいる場合は「配偶者+子ども」、子どもがいない場合は「配偶者+親」というように分割します。つまり、第一順位から順に相続権が移る仕組みです。
ただし、子どもがすでに亡くなっており孫がいる場合は、第二順位の親ではなく孫が相続人になります。この仕組みを代襲相続と呼びます。
直系卑属の場合は下の世代がいる限り代襲相続が続きます。しかし、兄弟姉妹の場合は甥や姪まででそれより下の世代には引き継がれません。また、直系尊属となる親には代襲相続はありません。
このように相続には明確なルールがあり、特定の相続人が不利益を被らないように、最低限相続できる財産の割合までも定められているのです。この最低限相続できる財産の割合を遺留分と呼びます。相続財産が遺留分に満たない場合は、他の相続人から遺留分相当額の支払いを受けられる仕組みも整えられています。
遺贈のしくみ

故人の財産を引き継ぐ方法は相続と遺贈の2種類です。そのうち、遺言書を用いて相続人以外の人にも財産を渡す仕組みを遺贈と呼びます。基本的には相続人になれるのは民法で定められた法定相続人のみで、決められた順位に則って相続を行います。
しかし、法定相続人以外の人に財産を渡したい場合や孫やひ孫など世代の離れた子孫に相続させたい場合は、遺言書を使って意思表示をすることで相続させられるのです。具体的には、内縁の妻や連れ子に財産を渡したい、子どもだけでなく孫にも相続させたいといったケースなどが挙げられるでしょう。
遺贈には引き継ぐ財産の内容を指定する特定遺贈と、引き継ぐ財産の割合のみを指定する包括遺贈の2種類があります。どちらの方法で遺贈するかによって、受遺者(遺贈により財産を引き継ぐ人)の権利が異なります。
以下では、特定遺贈と包括遺贈について詳しく解説していきます。
特定遺贈の概要とメリット・デメリット
どんな財産を遺贈するのか、財産の内容自体を指定して引き継がせる方法を特定遺贈と呼びます。例えば「○○銀行にある預金を全額××に遺贈する」というような内容が特定遺贈にあたります。特定遺贈のメリットは、原則として遺産分割協議に参加せずに財産を引き継げるという点です。
通常、財産を分割する際には他の相続人と、誰がどのくらいの財産を引き継ぐのか話し合わなくてはなりません。しかし、特定遺贈は引き継ぐ財産がはっきりしているため、受遺者は遺産分割協議に参加しなくて良いことがあります。他の相続人と話し合うことがないため、相続トラブルに巻き込まれるリスクが低い点は、特定遺贈のメリットだと言えるでしょう。
また、特定遺贈で引き継ぐ財産にはマイナスとなる負債が含まれない点もメリットだと考えられています。ただし、遺言書に負債の負担が明記されていた場合は、家庭裁判所で相続放棄または遺贈の放棄の申述ができます。
一方のデメリットとしては、遺言書作成時に指定していた財産が無くなっている可能性があるという点が挙げられます。例えば、指定していた不動産を何らかの理由で売却してしまった場合などは、遺贈自体がなくなってしまうのです。加えて、不動産を遺贈する場合は不動産取得税も課せられる点もデメリットとして挙げられます。
包括遺贈の概要とメリット・デメリット
財産をどれだけ遺贈したいか、引き継がせる財産の割合を指定して遺贈する方法を包括遺贈といいます。例えば「財産の3分の1を××に遺贈する」というような内容が包括遺贈にあたります。
包括遺贈のメリットは、不動産を引き継いだとしても不動産取得税が課せられないという点です。また、特定遺贈のように遺贈時に指定された財産が無くなっている心配もありません。
包括遺贈では、受遺者は相続人と同じ権利を持つため、誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合いによって決めることになります。そのため、話がこじれてトラブルに発展するリスクがある点がデメリットだと言われています。
また、包括遺贈では引き継ぐ財産に負債が含まれる点も欠点として挙げられます。負債の額が多く、遺贈を辞退したい場合は、家庭裁判所に申請することで遺贈の放棄が可能です。
遺贈は相続税の課税対象である
原則として、相続には相続した財産の金額に応じた相続税が課せられますが、遺贈も例外ではありません。
遺贈によって財産を引き継いだ受遺者は、その金額に応じて相続税を納めることになっています。相続税には、財産の総額から一定額を差し引ける基礎控除が設けられています。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。仮に配偶者+子ども1人+受遺者(孫)で財産を引き継ぐ場合、孫は法定相続人の人数には含まれません。
このケースでは、法定相続人は2人となり、3,000万円+(600万円×2)=4,200万円が控除されます。
遺贈で相続税額が2割加算される?
亡くなった方の配偶者と一親等以外の人物が財産を引き継ぐ場合は、相続税額を通常より2割加算して課税することになっています。具体的には、亡くなった方の孫、兄弟姉妹、祖父母などが該当します。もちろん、血縁関係のない第三者も加算の対象です。
時折、孫への相続税対策として、孫と養子縁組をするケースもみられます。養子縁組を行うと民法上は子どもとして扱われますが、相続税の計算においては孫として扱われます。そのため、養子縁組をしていたとしても2割加算の対象となるのです。
ただし、養子縁組をした孫が亡くなった子どもの代わりに相続する場合(代襲相続)は加算されません。
遺贈を受けた場合の相続税額の計算方法

遺贈があった場合の相続税額の計算は、以下の流れで行います。
- 亡くなった方の財産の総額を計算する
- 課税対象となる財産の総額を求める
- 課税対象となる財産を法定相続割合に則って分割する
- 相続人に課せられる税額を計算する
- 受遺者を含めて相続税の分割を行う
- 各種控除を適用し、納付額を算出する
遺贈がある場合の税額の算出は、まず相続人だけで計算を行い、その後受遺者を含めて計算しなおさなくてはなりません。
以下では、配偶者、子ども3人、受遺者1人で相続する場合の計算例を紹介していきます。
1.亡くなった方の財産の総額を計算する
まず、亡くなった方の財産の総額を確定させなければなりません。
この総額というのは、単純に手元にある財産だけではなく、亡くなる前の3年から7年以内に行われた生前贈与も含まれます。正確に把握するのは難しいため、できるだけ税理士などの専門家に依頼しておくと安心です。
今回は、3億円の財産を相続すると仮定します。
2.課税対象となる財産の総額を求める
財産の総額から基礎控除を差し引いて、課税対象となる金額を求めます。
今回のケースでは配偶者と子ども3人、受遺者1人で相続をしますが、このうち法定相続人は4人です。そのため、基礎控除額は以下のように計算します。
3,000万円+(600万円×4)=5,400万円
そのため、課税対象となる財産の総額は、3億円-5,400万円=2億4,600万円になるのです。
3.課税対象となる財産を法定相続割合に則って分割する
配偶者と子ども3人で相続する場合の法定相続割合は、配偶者が2分の1、子どもが1人あたり6分の1です。
2億4,600万円をこの法定相続分に則って分割すると次のようになります。
【配偶者の相続財産】
2億4,600万円×1/2=1億2,300万円
【子ども1人あたりの相続財産】
2億4,600万円×1/6=4,100万円
このケースでは、配偶者の相続財産は1億2,300万円、子ども1人あたりの相続財産は4,100万円になります。
4.相続人に課せられる税額を計算する
相続財産が計算できたら、その金額に応じた税率および控除額を適用して税額を計算します。
相続財産が1億2,300万円の場合の税率は40%、控除額は1,700万円です。そのため、配偶者に課せられる税額は以下のように計算します。
(1億2,300万円×40%)-1,700万円=3,220万円
対して、4,100万円の場合の税率は20%、控除額は200万円です。そのため、子ども1人あたりに課せられる相続税額は以下のように計算します。
(4,100万円×20%)-200万円=620万円
最後に、相続人全体に課せられる税額を求めます。このケースでは、配偶者に3,220万円、子ども1人につき620万円が課せられるため、次のように求めます。
3,220万円+(620万円×3)=5,080万円
つまり、この相続において課せられる税金は全体で5,080万円になるのです。
5.受遺者を含めて相続税の分割を行う
全体の相続税額が計算できたら、受遺者を含めて相続税の分割を行います。
具体的には、相続税額の総額×(取得額/財産の総額)で計算します。相続税の算出においては100円未満は切り捨てです。また、受遺者の相続税額は2割加算することを忘れないようにしましょう。
今回のケースでは、配偶者が1億円、子供がそれぞれ5,000万円、受遺者が3,500万円を引き継いだと仮定します。
【配偶者に課せられる相続税額】
5,080万円×(1億円/3億円)=1,693万3,300円
【子ども1人あたりに課せられる相続税額】
5,080万円×(5,000万円/3億円)=846万6,600円
【受遺者に課せられる相続税額】
5,080万円×(3,500万円/3億円)×1.2=711万1,100円
ポイントとしては、基礎控除後の課税価額ではなく財産の総額で取得額を割るという点です。受遺者をからむ計算は複雑になるため、できれば税理士などの専門家に依頼しましょう。
6.各種控除を適用し、納付額を算出する
相続税には配偶者が利用できる配偶者控除や、未成年の相続人が利用できる未成年者控除などが設けられています。
利用条件に当てはまる場合は、算出した相続税額から控除を行いましょう。たとえば、配偶者控除では1億6,000万円または法定相続分相当額のうち高い金額を控除できます。
今回の例では、配偶者の相続分は1億円であるため、配偶者控除を利用すると相続税が非課税となります。
遺贈する際の注意点
遺贈する場合は、遺留分に配慮した設計を行うことや遺言書の作成方法に注意しなくてはなりません。また、相続税がどのように課されるのかといった点も知っておきましょう。
以下では、遺贈の際に注意すべきポイントについて解説していきます。
遺言書の作成方法に注意する
原則として、遺言書は法的なルールを守っているものでなければその効力を発揮できません。
遺言書を自筆で作成した場合、ルールを守っていればもちろん問題ありません。しかし、作成日の漏れや押印忘れなどのミスがあれば遺贈は行われず、法定相続分に則って遺産分割が行われます。
効力の無い遺言書はかえってトラブルの原因となってしまうため、公証人に依頼して公正証書遺言書を作成すると安心です。
受遺者の種類と相続税への影響を理解する
特定遺贈により財産を引き継いだ人を特定受遺者、包括遺贈により財産を引き継いだ人を包括受遺者と言います。遺贈の方法によって受遺者が得られる権利は異なるため、他の相続人との関係性や譲りたい財産の無いように配慮して決定しなくてはなりません。
具体的には、特定遺贈の場合は遺贈された財産についてのみ権利を得ますが、包括遺贈の場合は相続全体に関与する権利を得ます。そのため、後者は遺産分割協議に参加しなくてはならないのです。
また、相続税は遺贈も対象となっており、配偶者と一親等の血族以外は通常の税額に2割加算した金額の納税が必要です。相続税の基礎控除は法定相続人の人数に応じて異なりますが、受遺者はこの人数に含まれません。遺贈したからといって、基礎控除額が上がるわけではないということを把握しておきましょう。
遺留分侵害へ配慮する
相続人には、遺留分という相続によって最低限受け取れる財産の割合が保証されています。相続人の遺留分を侵害すると、あとから侵害された額の支払いを求められます。
遺留分によるトラブルを起こさないためにも、あらかじめ他の相続人の遺留分を確認したうえで遺産分割の設計をしておくようにしましょう。
遺留分の計算は、以下の順番で行います。
- 相続財産に相続割合を掛けて法定相続分を求める
- 法定相続分に遺留分割合を掛けて遺留分を求める
遺留分割合は、相続人の組み合わせによって変わります。例えば、配偶者と子どもで相続する場合、相続割合はそれぞれ2分の1ですが、遺留分はさらに2分の1となります。
【相続財産が3,000万円の場合】
法定相続分=3,000万円×1/2=1,500万円
さらに、この金額に遺留分割合をかけることで遺留分がいくらなのかが分かります。
遺留分=1,500万円×1/2=750万円
上記の例では、配偶者と子どもの遺留分はそれぞれ750万円になります。遺贈を行う際は、配偶者と子どもが相続する財産の額がこの750万円を下回らないように受遺者に渡す財産について設計すると良いでしょう。
相続税の申告および納付期限

相続税の申告は、相続が生じたことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなくてはなりません。納付もこの期間に金融機関または税務署で行うようにしましょう。申告・納税の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられるリスクがあります。
もしも、期限内に遺産分割の方法が決まらない場合は、ひとまず法定相続分に則って分割したことにして申告を行います。申告期限内に終わらせられるように、話がまとまらない場合は専門家などの第三者を交えて話し合いをするようにしましょう。
遺贈にかかる相続税の仕組みを理解しよう
遺言書を用いて法定相続人以外に財産を引き継がせる方法を遺贈と呼びます。通常、亡くなった方の財産を相続した場合は、その金額に応じて相続税が課せられます。これは、遺贈も例外ではないのです。
遺贈の場合は、一親等の血族及び配偶者以外は相続税額に対して2割加算して納税することになっています。多くの場合、遺贈は法定相続人以外に対して行われるため、ほとんどのケースでは通常よりも2割多く納税することになります。
相続税算出のステップは煩雑で、遺贈がある場合はより難しくなります。漏れなく財産を把握し、正確に申告するためにも税理士などの専門家にアドバイスをもらいながら手続きをする方法がおすすめです。
この記事を参考に、遺贈がある場合の相続税の算出方法や注意点について理解を深めましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。



