相続税はいくらまで非課税になる?課税の仕組みも併せて解説
相続が生じると、相続した財産の金額に応じて相続税という税金が課せられます。相続の際に「相続税はいくらくらいになるんだろう」「いくらまでは非課税なの?」という疑問を持つ人は少なくありません。
本記事では、相続税が非課税となるボーダーラインや課税のしくみについて解説していきます。
目次
相続の基本

亡くなった方の財産を引き継ぐことを相続と呼びます。以下では、まず相続の基本的な知識について解説していきます。
相続できるのは法定相続人のみ
原則として、相続できるのは民法で規定された法定相続人のみとなっています。法定相続人に該当するのは、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹です。それ以外の方に財産を引き継いでほしい場合は、遺贈という遺言書を用いて指定する方法で譲ることができます。
法定相続人のうち、実際に財産を相続する人のことを相続人と呼びます。遺贈によって財産を引き継ぐ場合は、相続人ではなく受遺者と呼ばれます。
法定相続人=必ず相続できる訳ではない
誤解されやすいのですが、すべての法定相続人が亡くなった方の財産を引き継げる訳ではありません。誰が相続できるのかは、民法で定められた順位によって決定します。具体的な順位は以下の通りです。
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相続順位 |
続柄 |
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常に相続人になる |
配偶者 |
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第一順位 |
子ども |
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第二順位 |
親 |
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第三順位 |
兄弟姉妹 |
例えば、配偶者と子どもがいる場合はこの2者が、子どもがいない場合は配偶者と親が相続をします。遺言書によって指定されていない限りは、配偶者+順位の高い法定相続人が相続人になるのです。
ただし、子どもがすでに亡くなっており孫がいる場合は、第二順位の親ではなく孫が相続人になります。この仕組みを代襲相続と呼びます。直系卑属の場合は下の世代がいる限り代襲相続が続きます。
しかし、兄弟姉妹の場合は甥や姪まででそれより下の世代には引き継がれません。また、直系尊属となる親には代襲相続はありません。
法定相続人には相続できる割合が定められている
法定相続人には相続できる順位が決められていますが、この他にも相続できる割合も民法で規定されています。この相続できる割合を法定相続割合と呼びます。
具体的な法定相続割合は下記の通りです。
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続柄 |
相続割合 |
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配偶者 |
他の相続人の組み合わせによる |
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子ども |
1/2 |
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親 |
1/3 |
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兄弟姉妹 |
1/4 |
例えば、配偶者と子ども1人で相続する場合はそれぞれ2分の1ずつを相続します。配偶者と親の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続するのです。子どもや親、兄弟姉妹が2人以上の場合は、定められた相続割合を等分します。
例えば、配偶者と兄弟姉妹2人で相続する場合は配偶者は4分の3、兄弟姉妹はそれぞれ8分の1ずつ相続することになるのです。
相続財産にはマイナスも含まれる
相続とは亡くなった方の財産を引き継ぐことであるため、預貯金や不動産などの財産を貰えると考えられがちです。しかし、実際は借金や税金等の未納金などの負債も引き継ぐことになります。そのため、財産の額を負債が上回っていると、結果としてマイナスになってしまうのです。
このような観点から、相続の際には亡くなった方の財産やお金周りの状況をきちんと整理・把握しておくことが重要です。
相続の方法は3種類ある
相続の方法には、単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法があります。
単純承認とは、すべての財産を相続する方法を指します。負債額が小さい場合や負債がない場合などに選択される方法です。
限定承認とは、プラスとなる財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続財産に負債が含まれており、その金額がはっきりしない場合は限定承認で相続することがおすすめされています。限定承認で相続すれば、プラスとなる財産で負債を弁済できるため、相続人が借金を肩代わりするような状況が生じないのです。
相続放棄とは、相続権を放棄して相続自体を行わないことを指します。負債額が大きすぎる場合や相続問題に関与したくない場合などに選択されます。相続人は自分の財政状況や財産の内訳などを元に、どのように相続するのかを判断しなければならないのです。
最低限受け取れる財産が保証されている
相続ではすべての相続人が平等に相続できるようにするため、遺留分という制度により最低限受け取れる財産が保証されています。相続する財産が遺留分に満たない場合は、遺留分侵害請求によって遺留分相当額の支払いを求められるようになっているのです。
遺留分を持っているのは、配偶者、子ども、親です。兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分がいくらになるのかは、以下の流れに沿って計算します。
- 法定相続分を求める
- 法定相続分に遺留分割合をかける
- 実際の相続財産の金額との差額を算出する
より詳しく遺留分について知りたい方は、ぜひ以下の関連記事を参考にしてください。
相続税のしくみ

相続税は、課税対象となる金額に対して所定の税率を掛けることで税額を確定します。
以下では、相続税が課されるしくみについてより詳しく解説していきます。
相続税を課されるのは基礎控除後の金額
相続税が課されるのは、亡くなった方の財産の総額から基礎控除を差し引いた後の金額となっています。基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算可能です。例えば、1億円の財産を2人で相続する場合は次のように計算します。
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
1億円-4,200万円=5,800万円
つまり、このケースでは5,800万円に対して税金が課されます。
税額の計算方法
相続税額の計算は、主に以下の流れに沿って行います。
- 亡くなった方の財産の総額を計算する
- 課税対象となる財産の総額を求める
- 課税対象となる財産を法定相続割合に則って分割する
- 相続人に課せられる税額を計算する
- 各種控除を適用し、納付額を算出する
相続が発生したら、初めに亡くなった方の財産の総額を確定させます。財産の総額というのは単純に手元にある財産だけではなく、亡くなる前7年間に行われた生前贈与も含まれます。また、税金の未納分や借金などのマイナスとなる財産も含めてすべて洗い出さなければなりません。
すべての財産を洗い出したら、財産の総額から基礎控除額を差し引いて課税対象となる財産の総額を求めます。その後、法定相続割合どおりに財産を分割して税額を算出します。この時に算出した相続税額を、実際に相続する割合で分割することで各人の相続税額が確定するのです。
ただし、相続人が控除を利用できる場合は、相続税額から控除額を差し引いて納付額を算出します。
相続税が非課税となるのは?
相続税が非課税となるか否かは、相続財産が基礎控除内に収まるか否かがキーポイントとなります。
以下では、相続税が非課税になる具体的なケースについて解説していきます。
相続税の対象となる基本のボーダーラインは3,600万円
相続税額は、基礎控除後の金額に所定の税率を掛けることで計算します。そのため、相続財産の金額が基礎控除の範囲内であれば税金はかかりません。基礎控除の最低額は3,000万円+(600万円×1)=3,600万円です。
そのため、相続税が非課税となる基本のボーダーラインは3,600万円であると言えます。
法定相続人の数によって非課税枠は異なる
非課税のボーダーラインは3,600万円ですが、基礎控除額は法定相続人の数によって異なります。例えば、法定相続人が3人いる場合は、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円が基礎控除額です。つまり、非課税枠も4,800万円になります。
上記からも分かるように、相続税の非課税枠は法定相続人の人数によって異なってきます。
配偶者の場合はさらに拡大される
相続税には配偶者控除という制度があります。この制度は亡くなった方の配偶者が利用でき、大幅に税額を抑えられる仕組みになっているのです。具体的には、1億6,000万円または法定相続分のいずれか金額が高いほうを相続財産から差し引けるという内容になっています。
ただし、この制度を利用するには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 婚姻関係のある配偶者である(内縁関係は不可)
- 財産を引き継ぐ方法や内容が決まっている
- 相続税を申告すること
上記にすべて当てはまれば、ほとんどのケースで配偶者に課される相続税は非課税となるでしょう。
相続税には非課税財産というものがある

相続税の制度では、課税対象とならない非課税財産というものがあります。具体的には、生命保険金、死亡退職金、祭祀財産などが該当します。
以下では非課税財産の種類ごとに詳しく解説していきます。
生命保険金
亡くなった方が加入していた生命保険の死亡保険金には、一定額の非課税枠が設けられています。具体的な金額は、500万円×法定相続人の数です。原則として、この制度を利用できるのは受取人が法定相続人の場合のみとなっています。
死亡退職金
死亡退職金とは、亡くなった方が受け取るはずだった退職金を遺族が代わりに受け取る制度です。死亡退職金にも非課税枠が設けられており、具体的な非課税枠は500万円×法定相続人の数で計算します。
祭祀財産
仏具やお墓など、先祖や神様を祀るための道具を相続する場合、それらは祭祀財産として扱われます。祭祀財産は非課税財産であるため、原則として税金はかかりません。
ただし、骨董品的な価値があるものや、相続発生までに未払の代金がある場合は相続税が課されてしまいます。
相続税で使える特例制度
相続税には、配偶者控除のほかにも税額が抑えられる特例が設けられています。
以下では、小規模宅地の特例や障害者控除、未成年者控除といった特例について解説していきます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例では、亡くなった方が住んでいた土地を配偶者や同居人が相続した場合に評価額が最大で80%まで減額されます。特例を利用する場合は、土地の区分ごとに設けられた条件を満たさなければなりません。具体的な条件は以下の通りです。
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区分 |
適用の条件 |
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特定居住地用宅地 |
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特定事業用宅地等 |
亡くなった方が事業用に使用 |
相続人が相続税の申告期限までに事業の引き継ぎと対象宅地等の保有を行っている |
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亡くなった方と同一生計の親族が事業用に使用 |
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貸付事業用宅地等 |
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特定同族会社事業用宅地等 |
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上記の条件を満たす場合は、本特例を利用できる可能性があります。小規模宅地等の特例の条件などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合に利用できる特例が障害者控除です。具体的には、相続税額から満85歳になるまでの年数×10万円を控除できます。
本制度を利用するための条件は以下の通りです。
- 日本在住の人
- 相続発生時に障害者である
- 法定相続人である
ただし、制度を利用する人が特別障害者に該当するケースでは、控除額が満85歳になるまでの年数×20万円に増額されます。
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人が未成年者の場合に利用できる控除のことを指します。本制度では、満18歳になるまでの年数×10万円を控除できる仕組みになっています。例えば、10歳の方が相続する場合は10万円×8年=80万円が控除されます。
相続税の申告方法および期限

相続税の申告は、亡くなった方の住所地を担当する税務署に申告書を提出することで完了します。原則として、相続税の申告および納税は財産の持ち主が亡くなった日の翌日から起算して10ヵ月以内に行わなければなりません。
定められた期間内に申告・納税ができない場合はペナルティを受けることになります。具体的には、無申告加算税や延滞税などの追徴課税が挙げられます。また、配偶者控除や小規模宅地の特例といった税額軽減措置も利用できなくなってしまいます。
期間内に申告を行わなかった場合、追徴課税として無申告加算税が課される可能性があります。無申告加算税が課される具体的なケースおよび税率は以下の通りです。
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相続税額のうち |
相続税額のうち |
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期限の翌日から税務調査通知を |
5% |
5% |
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税務調査通知を受けてから |
10% |
15% |
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税務調査後に申告した場合 |
15% |
20% |
対して、期限内に納税できなかった場合に課せられる税金を延滞税と呼びます。延滞税の税率は、期限から2ヵ月以内の場合は年7.3%、それ以降は年14.6%(※)となっています。つまり、延滞税とは本来の税額にかかる利息という位置づけにあるのです。
※実際には特例が適用され、その税率は毎年変動するため、年2.4%程度、それ以降は年8.7%程度になるでしょう。
相続税の支払いは原則として一括で、窓口納付やクレジットカードによって行えます。
相続税の非課税枠は法定相続人によって左右されることを理解しよう
相続税は、原則として3,600万円までは非課税となります。この金額は、1人で亡くなった方の財産を相続する場合に適用される基礎控除額です。相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
そのため、相続税の非課税枠は法定相続人の数が多いほど高くなるのです。相続税額がいくらまで非課税になるのかは、何人で相続するかによって異なります。
少しでも相続税額を抑えたい場合は亡くなる前にあらかじめ財産を譲っておき、相続財産の金額を減らしておくと良いでしょう。また、非課税財産であるお墓や仏壇、墓地などを購入しておくこともおすすめです。
相続税についての疑問や悩みは、税理士などの専門家に相談してみるのも良いでしょう。本記事を参考に、ご自身やご家族が相続する際の相続税額、非課税額を計算してみてください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。






