遺産相続はいくらから税金がかかる?基本や計算方法を徹底解説!

遺産相続はいくらから税金がかかる?基本や計算方法を徹底解説!

遺産相続では、基礎控除を超える財産を相続するときに相続税が課されます。相続財産の総額から差し引ける金額が基礎控除で、法定相続人の数によって変動します。手順を押さえると、相続税額は自分で計算できるのが特徴です。節税対策などを考えるうえでも、計算方法や制度などを知っておくと有用です。今回は、遺産相続においていくらから税金がかかるのかや、計算方法と早見表、具体的なシミュレーションなどを紹介します。

遺産相続はいくらから税金がかかる?

土地・不動産の相続にかかる税金と特例について

遺産相続において、税金である相続税が課せられるのは、最低でも3,600万円以上の財産を相続するときです。基礎控除額は法定相続人の数によって決まるため、以下の算式で計算された基礎控除額を超えるときに相続税が課せられます。

3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)

以下のいずれかに該当する方も課税対象となります。

  • 相続・遺贈によって財産を取得した方
  • 死因贈与で財産を取得した方
  • 贈与財産を取得した方で、相続時精算課税の適用を受けた方

納税や節税対策するうえで、相続税がいくらかかるのか正確に把握することは重要です。相続財産の価額は、被相続人が亡くなった日の価額である「時価」で求められます。

平成27年1月1日からの税制改正により、基礎控除の水準が引き下げられました。結果として、相続税の課税件数割合は2倍以上に増加しています。

自分には関係ないと捉えるよりも、手続きや対策などを考えておく方が望ましいです。

相続税の対象・非対象財産

原則として、相続税が課せられるのは相続した財産すべてです。具体的には以下の表にまとめました。

本来の相続財産

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 宝石
  • 土地
  • 家屋
  • 貸付金
  • 特許権
  • 著作権など

みなし相続財産

  • 死亡退職金
  • 死亡保険金

生前贈与された財産

  • 相続開始前7年以内(現在は3年以内)の贈与財産
  • 相続時精算課税の適用の贈与財産

一方で、以下の通り財産の特性などによって、非課税財産とされているものもあります。

財産の性格、国民感情などを考慮した財産

  • 墓地
  • 墓石
  • 香典など

公共事業の保護育成などをふまえた財産

国・公益法人などに寄附した財産

社会政策や相続人の生活保障などを目的とする相続財産

  • 心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権
  • 死亡保険金・死亡退職金のうち、以下の金額以内
  • 法定相続人の数✕500万円

参考:No.4105 相続税がかかる財産

相続税の早見表・計算方法

相続税の計算をする女性

相続税の計算では、まず総額を求めたあと、各相続人の財産取得の割合に応じて税額が算出される仕組みです。具体的な計算方法は以下に示します。

  1. 各相続人の課税価格の算出:【相続や遺贈により取得した財産価額+相続時精算課税にかかる贈与財産価額+相続開始前3年以内の贈与財産価額−債務・葬式費用の額】
  2. 基礎控除額の算出:3,000万円+600万円✕法定相続人数
  3. 課税遺産総額の算出:課税価格の合計額−基礎控除額
  4. 法定相続分で取得したと仮定し、各人の取得金額の算出:課税遺産総額✕法定相続分
  5. 各人の取得金額にかかる税額の算出:法定相続分にかかる取得金額✕税率−控除額

上記5の過程で、利用するのが以下の早見表です。

取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

なし

1,000万円超3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超1億円以下

30%

700万円

1億円超2億円以下

40%

1,700万円

2億円超3億円以下

45%

2,700万円

3億円超6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

複雑に感じられるかもしれませんが、計算自体は比較的シンプルなため、初めての方でもおおよその納税額を算出しやすいでしょう。

財産の正確な評価は特に難しいため、税理士へ依頼するのが一般的です。

参考:財産評価

複雑な相続手続き、すべておまかせください!

戸籍の取り寄せから財産評価、遺産分割協議書の作成、税務申告までワンストップで代行します。

遺産相続での税金のシミュレーション

相続税は実際にいくらかかるのか、以下の事例において計算します。

  • 遺産額:1億4,200万円
  • 配偶者:1人(2分の1相続)
  • 子ども:1人(2分の1相続)

基礎控除額は、【3,000万円+(600万円✕2(法定相続人の数))=4,200万円】と算出できました。続いて、課税遺産総額は【1億4,200万円−4,200万円=1億円】と求められます。

法定相続分に応じて遺産を2分の1ずつ配分するため、妻と子どもの取得金額は5,000万円と求められます。

前述の早見表をもとに計算した結果、取得金額にかかる税額は【5,000万円✕20%(税率)−200万円(控除額)=800万円】と算出できました。合計すると、家族の相続税額は【800万円✕2=1,600万円】となります。

相続開始後の財産の分け方を決める「遺産分割協議」の結果、妻が5分の3、子どもが5分の2を相続すると決まったと仮定すると、納税額は以下の通りです。

  • 妻:1600万円✕5分の3=960万円
  • 子ども:1,600万円✕5分の2=640万円

相続におけるトラブルは、遺産分割協議において生じる傾向にあります。なるべく早く相続や遺言の基礎を学んだり、財産の分け方を遺言として残したりするなど、事前にトラブルを防ぐための対策をするのは重要です。

相続税を節税できる制度

遺産相続を含む税金の世界では、知っている人のみ得する節税対策があります。節税対策の基本はなるべく早く始めることとされていますが、相続開始後にできるものもあると知っておくとよいでしょう。以下で、相続開始後でもできる節税対策を紹介します。

小規模宅地等の特例

相続税を節税できる制度の1つが「小規模宅地等の特例」です。一定面積が限度であるものの、本特例の適用によって、亡くなった方の居住用・事業用宅地等の評価額を最大80%減額できます。

例えば、5,000万円の土地の場合は1,000万円で評価できるため、4,000万円の評価額減につながります。

本特例の適用となる宅地と減額割合などは、以下の表にまとめました。

宅地

面積の限度

減額割合

特定居住用宅地等

330㎡

80%

特定事業用宅地等

400㎡

80%

特定同族会社事業用宅地等

400㎡

80%

貸付事業用宅地等

200㎡

50%

相続や遺贈などで取得した宅地であることが、本特例の基本要件の1つです。相続時精算課税制度によって取得した土地では適用されない点に注意が必要です。相続する方や宅地の利用状況などに応じて、減額割合などは異なります。

特例を適用できるかは、誰が宅地を取得するかによって決まるため、分割方法について慎重に検討するのがポイントです。本特例の節税効果を高めるには、税理士などの専門家へ相談するとよいでしょう。

配偶者の税額軽減

「配偶者の税額軽減」も節税対策として利用できる制度の1つです。配偶者の税額軽減とは、配偶者の取得する財産のうち、法定相続分もしくは1億6,000万円のいずれか大きい額まで、相続税がかからない制度です。

配偶者の相続する財産の大きさに応じて、相続税額を最小にする効果が期待できます。

一方で、二次相続(両親が亡くなり子どもが相続人となる相続)時、状況によっては子どもの納税負担が大きくなるケースもあります。

以下の理由から、相続税は二次相続のほうが割高に計算されるため、財産をまとめて子どもに相続させるときは注意が必要です。

  • 配偶者が元々所有している財産が合算される:財産が多いほど相続税は高い
  • 相続人数が減る可能性がある:相続人数が少ないほど相続税は高い

一次相続では、二次相続も含め具体的なシミュレーションをしたうえで決定するのが重要です。

遺産相続したときの確定申告・準確定申告の必要性

遺産相続したとき、亡くなった方に収入があった場合は準確定申告が必要です。準確定申告とは、1月1日から被相続人が亡くなった日までの収入をもとに、相続人が代わりに所得税の確定申告をすることです。

準確定申告には期限が設けられており、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。もし、1月1日から3月15日までに、被相続人が前年分の確定申告をしていない場合、相続人による手続きが求められます。

準確定申告するには、相続人全員の連署による準確定申告書を管轄の税務署へ提出するのがポイントです。

原則として、相続財産の確定申告は不要ですが、以下のケースに該当する場合、相続人自身の確定申告が求められます

  • 賃貸不動産など、将来にわたって収入を得られる不動産からの収入額
  • 相続した財産を売却によって現金化
  • 亡くなった方の未支給年金の受給
  • 相続した財産を換価分割したことによる譲渡益

確定申告のミスがあると追徴課税を課せられるリスクもあるため、正確に手続きをするのは重要です。専門の税理士へ依頼すると、時間や手間などを削減でき、正確に確定申告の手続きを終えられます。

参考:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

複雑な相続手続き、すべておまかせください!

戸籍の取り寄せから財産評価、遺産分割協議書の作成、税務申告までワンストップで代行します。

よくある質問

相続税に関してよくある質問をまとめました。以下で詳しく解説します。

相続財産5,000万円の相続税はいくら?

個々の状況によって異なります。法定相続人の人数や、特例の適用の有無などによって金額が決定するためです。

例として、配偶者が特例を適用する場合の相続税を紹介します。

  • 配偶者と子ども1人:40万円
  • 配偶者と子ども2人:10万円
  • 子ども2人のみ:80万円
  • 配偶者のみ:0円

相続税額は一概にいくらと言い切れないため、専門の税理士へ相談するのが賢明です。

相続財産100万円の相続税はいくら?

0円です。相続税は一定額以上の財産を相続した方に対してかかる税金のためです。

一定額は基礎控除と言われており、3,600万円以上の財産を相続するとき、相続税の納税を求められる可能性があります。

相続税はいくらまで無税?

以下の通り、法定相続人の人数によって異なります。

  • 3,600万円:1人
  • 4,200万円:2人
  • 4,800万円:3人
  • 5,400万円:4人

相続した財産が無税の範囲内である場合、相続税の申告手続きは不要です。

一方、特例の適用によって無税になった場合、相続税の申告手続きが求められる点には要注意です。

相続に関する相談は税理士へ

ここまで、遺産相続においていくらから税金がかかるのかや、計算方法と早見表、シミュレーション、節税できる制度などを紹介しました。基礎控除を超える財産を相続すると、相続税が課されます。

相続人が多いほど、基礎控除が増えたり税率が低くなったりするため、納税額を抑えることにつながります。

遺産分割、節税、納税資金の3つが相続の基本です。少しでもスムーズに相続を終えるには税理士へ相談するのが望ましいです。

やさしい相続相談センターは、25年以上にわたって相続に関するお悩みや相談に対応してきた実績があります。まずは、お気軽に無料相談・無料見積りをご利用ください。

複雑な相続手続き、すべてお任せください

戸籍収集から財産評価、遺産分割協議書の作成、税務申告までワンストップで代行。あなたは故人を偲ぶ時間に集中してください。

相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。