兄弟に遺留分がないのはなぜ?遺産を取得する方法を解説

兄弟に遺留分がないのはなぜ?遺産を取得する方法を解説

「兄弟には遺留分がない」と聞いて驚いた方も多いのではないでしょうか。兄弟姉妹は法律上、遺留分を主張できない立場にありますが、一定の条件を満たせば遺産を取得できる場合もあります。そこで本記事では、兄弟に遺留分がない理由や遺産を受け取るための方法、そして円滑に相続を進めるためのポイントについて詳しく解説します。相続でトラブルを避けたい方はぜひ参考にしてください。

遺留分とは

遺留分

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることを法律で保証された遺産の割合を指します。例えば、遺言で「すべての財産を特定の人に相続させる」と指定されていたとします。この場合は遺留分を持つ相続人は「自分の取り分が侵害された」と主張し、一定の遺産を取り戻せるのです。

遺言書によって財産の分け方を自由に決めることは可能ですが、遺留分を侵害すると相続トラブルに発展しやすくなります。特定の相続人に財産を集中させたい場合や、事業承継などで遺産の配分に偏りが出る場合は、遺留分を考慮した上で遺言内容を決めましょう。

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遺留分の対象と割合

遺留分侵害請求による相続人割合

遺留分が認められるのは、亡くなった人の兄弟姉妹を除く法定相続人です。つまり、次の3つの範囲の相続人が対象となります。

  • 配偶者
  • 子ども・孫などの直系卑属
  • 父母・祖父母などの直系尊属

これらの相続人に対して、民法では「最低限保証された遺産の取り分」として遺留分が定められています。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

相続人の構成

相続財産全体に対する遺留分の割合

配偶者・子ども・孫などの直系卑属がいる場合

1/2

配偶者や子どもがいない場合(直系尊属のみが相続人)

1/3

兄弟姉妹のみが相続人

遺留分なし

例えば配偶者と子どもが相続人であるケースでは、遺留分全体の割合は相続財産の1/2です。この1/2を、それぞれの法定相続分(配偶者1/2、子ども1/2)に応じて分け合う仕組みになります。

兄弟姉妹には遺留分がない

結論から言うと、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、遺言書に名前が記載されていなくても、遺産を受け取れないことに対して「遺留分侵害額請求」を行うことはできないのです。

民法第1042条では、遺留分が認められているのは兄弟姉妹以外の法定相続人のみと明記されています。例えば相続人が配偶者と兄弟で、被相続人の遺産が1億円あった場合を考えましょう。

遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と指定されている場合、配偶者は1億円すべてを相続し、兄弟は一切受け取れません。兄弟には遺留分がないため遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)によって取り戻すこともできないのです。

兄弟に遺留分がない理由

親・兄弟の相続問題

兄弟に遺留分がない理由は主に以下の3つです。

理由

解説

① 被相続人との関係が遠いから

  • 兄弟姉妹は、法定相続人の中で最も順位が低い
  • そのため、配偶者・子・親のように被相続人との生活的・経済的な結びつきが強くないと考えられている

② 兄弟には代襲相続があるから

  • 代襲相続により、被相続人と直接的な関係が薄い甥・姪にまで遺留分の権利が及ぶのは不自然とされている

③ 生活に困る可能性が低いから

  • 兄弟姉妹は生計を別にしているケースが多い
  • 被相続人の財産を生活の糧としていない場合がほとんど

ただし兄弟姉妹が被相続人と同居していたり、生活費の援助を受けていたりする場合は、相続によって生活が困窮するおそれもあります。そのようなケースでは、遺言書の作成や生前贈与による事前対策を検討しておきましょう。

相続関係が複雑なケースや、生前贈与・遺言内容のバランスに不安がある場合は「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。遺留分や相続税の観点から、最適な対策を分かりやすくご案内します。

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遺留分がない兄弟でも遺産を取得する方法

兄弟姉妹には法律上「遺留分」が認められていないため、遺言書に名前が記載されていない場合、基本的には遺産を受け取れないと説明しました。しかし、一定の条件を満たせば、遺留分がない兄弟姉妹でも遺産を取得できる可能性があります。ここでは、主な2つの方法を紹介します。

遺言書とは別の内容で遺産分割協議を行う

たとえ遺言書が残されていても、相続人と受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことが可能です。遺言書に兄弟姉妹の名前がなくても全員の合意を得て遺産分割協議に切り替えれば、兄弟姉妹が遺産を取得できるケースもあります。

ただし、遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合は、その同意も必要です。また、関係者全員の同意を取りつけるのは非常に難しいため、専門家のサポートを受けながら慎重に進めると良いでしょう。

遺言書が無効であることを訴える

もう一つの方法は、遺言書自体を無効にすることです。遺言書が無効と判断されれば、法定相続分に基づいて遺産を分けることが可能になります。

遺言書が無効とされる主なケースは次の通りです。

  • 法律で定められた形式に沿っていない
  • 遺言能力がなかった(認知症など)
  • 強制的に書かされた遺言書である
  • 偽造・変造の疑いがある
  • 内容が公序良俗に反している

遺言の無効を主張する場合、多くは「遺言無効確認訴訟」を提起する必要があります。

円滑な相続を実現するための4つの対策

遺留分を侵害すると、相続人同士のトラブルに発展しやすいため要注意です。そのため、円滑な相続を実現するには、遺留分に配慮した財産承継の準備が必要となります。ここでは、スムーズな相続のために実践したい4つの対策を紹介します。

遺留分を理解し、生前贈与や遺言書で配慮する

まず大切なのは、遺留分の基本知識を身につけることです。遺言書の内容は法定相続分よりも優先されますが、遺留分は遺言があっても奪うことができない「最低限の取り分」です。

また生前贈与や死因贈与も遺留分侵害の対象となるため、財産分与の際は「遺留分を考慮した内容」にすることが重要です。

生前に家族で遺産の承継内容を話し合う

相続人全員で、生前のうちに遺産の総額や承継の方針を共有しておくという手段もあります。亡くなった後に知らない財産が見つかったり、想定と異なる分配が判明したりすると、トラブルに発展するリスクがあります。相続人全員でオープンに話し合いをしておくことこそが、円滑な相続の第一歩となります。

事業承継の場合は「遺留分の特例」を事前に申請する

株式や事業用資産などの事業承継に関しては、遺留分の特例が適用されるケースがあります。ただし、この特例を受けるには事前の手続きが必要です。事業承継を検討している場合は、早めに専門家へ相談し、適切に準備を進めましょう。

専門家に相談して適切な遺産設計を行う

「特定の相続人に多めに財産を承継させたい」「遺留分を侵害せずに思いを反映したい」場合は、専門家からのサポートを受けましょう。遺留分や相続に関する法知識が必要となるため、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めるのが安心です。

特に不動産や株式、事業用資産など評価が複雑な財産を含む場合や、生前贈与を行っている場合は、税理士への相談がおすすめです。相続税の試算や節税対策を行えるため、相続後のトラブルや税負担を防げます。

まとめ

兄弟姉妹には法律上の遺留分が認められていないため、遺言書に記載がなければ原則として遺産を受け取ることはできません。しかし、遺産分割協議や遺言の無効主張といった手続きを通じて、遺産を取得できる可能性もあります。

とはいえ、これらの手続きには法的な知識や証拠の整理が求められ、個人で対応するのは難しいのが現実です。また、遺留分を考慮せずに遺言を作成すると、他の相続人とのトラブルに発展するおそれもあります。生前の段階から遺留分や贈与、事業承継などを見据えた財産設計を行うことが、円満な相続への近道です。

相続に関する悩みや不安を抱えている方は、税務と法律の両面からサポートできる税理士へ早めに相談しましょう。適切なアドバイスを受ければ家族間のトラブルを防ぎ、安心して次世代へ財産を引き継げます。

遺留分や相続関連のお悩みごとがあれば、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。