生前贈与の非課税枠は年間110万円!贈与税・相続税の節税ポイント

生前贈与の非課税枠は年間110万円!贈与税・相続税の節税ポイント

生前贈与は、将来発生する相続税の負担を軽減するための有効な対策の一つです。贈与税には年間110万円の基礎控除枠が設けられており、この非課税枠を計画的に活用することで税金の負担を軽減して、財産を次の世代へ移転させることが可能です。

本記事では、生前贈与の基本的な仕組みから、目的別の特例制度、具体的な節税効果、そして贈与を行う上での注意点までを詳しく解説します。

生前贈与の基本!毎年110万円まで非課税になる「暦年贈与」とは

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が基礎控除額である110万円以下であれば、贈与税がかからず申告も不要になる制度です。

この年間110万円という限度額は、贈与を受ける側(受贈者)一人あたりの金額であり、複数の人から贈与を受けた場合は、その合計額で判断されます。

例えば、父から100万円、母から100万円の贈与を同じ年に受けた場合、合計200万円となるため、110万円を超えた90万円分が贈与税の課税対象となります。

この非課税枠を毎年活用することで、長期間にわたって無税で財産を移転させることができ、効果的な相続税対策となります。

110万円の基礎控除以外に活用できる生前贈与の非課税制度

課税・非課税

暦年贈与の年間110万円の基礎控除とは別に、特定の目的のために財産を贈与する場合には、さらに大きな非課税枠が設けられています。

これらの特例制度は国税庁によって定められており、住宅の購入、教育資金、結婚子育て費用など、ライフイベントに応じた資金援助を後押しするものです。それぞれの制度には適用要件や手続きが細かく定められているため、内容を正確に理解し、計画的に活用することが重要です。

ここでは、目的別に利用できる代表的な非課税制度について解説します。

まとまった財産を一度に贈与できる「相続時精算課税制度」

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の両親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与を行う際に選択できる制度です。

この制度を利用すると、最大2,500万円までの贈与が非課税となります。その後、贈与者が亡くなった際に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。

暦年贈与との選択制で、一度選択すると変更できない点に注意が必要です。しかし、2024年1月1日以降の贈与からは、この2,500万円の特別控除とは別に年間110万円の基礎控除が創設されました。

これにより、年間110万円までの贈与については、贈与税も非課税となり、かつ、相続財産への加算の対象にもなりません。親子間でまとまった資金を早期に移転したい場合に有効な選択肢です。

マイホーム購入資金を援助する「住宅取得等資金贈与の特例」

父母や祖父母などの直系尊属から、子どもや孫がマイホームを新築、取得、または増改築するための資金援助を受けた場合に適用できる特例制度です。

この特例を利用すると、一定の要件を満たす省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となります。本特例は、令和6年度の税改正で3年間延長され、2026年12月31日まで利用できるようになりました。

この制度は暦年贈与の110万円の基礎控除と併用できるため、例えば省エネ住宅の場合、最大で1,110万円まで非課税で贈与が可能です。子どもが家を購入する際の住宅ローン負担を軽減する目的で広く活用されています。

子や孫への教育費を援助する「教育資金の一括贈与の特例」

祖父母や親から30歳未満の子や孫へ、教育資金としてまとまったお金を一括で贈与する場合に利用できる制度です。金融機関に専用の教育資金口座を開設することで、最大1,500万円までが非課税となります。

対象となるのは、学校の入学金や授業料のほか学習塾や習い事の費用も含まれます。この特例の適用期限は2026年3月31日までです。

受贈者が30歳に達した時点で、口座に残額がある場合や教育費以外の目的で使用した場合はその残額に贈与税が課せられます。そのため、教育費の支出計画を立てて期限内に適正に利用することで子や孫への有効な支援として役立ちます。

結婚や育児の費用を援助する「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」

父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育てにかかる費用を目的として一括贈与する場合に、最大1,000万円までが非課税となる制度です。このうち、結婚関連の費用に充てられるのは300万円が上限です。

利用するには金融機関で専用口座を開設する必要があり、挙式費用や新居の家賃、不妊治療費、子の医療費などが対象費用の範囲に含まれます。この特例の適用期限は2027年3月31日までです。

受贈者が50歳に達した時点で使い残しがあると、その残額に対して贈与税が課される仕組みになっています。

夫婦間で居住用不動産を贈与する「おしどり贈与」

婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用の不動産そのものやそれを取得するための資金を贈与する場合に利用できる配偶者控除の特例です。

通称「おしどり贈与」と呼ばれ、最大2,000万円までが非課税となります。この特例は暦年贈与の基礎控除110万円と併用できるため、合計で最大2,110万円まで無税で贈与できます。

夫名義の自宅の土地や建物の所有権の一部を妻へ移転する際などに活用され、配偶者の生活基盤を安定させると同時に、将来の相続財産を減らす効果も期待できます。

この特例による贈与財産は、贈与者が亡くなった際の相続財産に加算する(持ち戻し)必要がありません。

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暦年贈与で相続税はいくら節税できる?

相続税の申告

暦年贈与を計画的に行うことで、将来の相続税をどの程度節税できるのでしょうか。例えば、相続財産1億円、相続人が子供2人のケースを考えます。

【贈与を行わなかった場合】

課税対象額:1億円 − 基礎控除(3,000万円+600万円×2人)= 5,800万円

相続税の総額(概算):約770万円

【贈与を行った場合(生前贈与加算なし)】

10年間にわたり毎年子供2人に110万円ずつ(合計220万円)贈与したとします。

10年間での非課税贈与総額:110万円 × 2人 × 10年 = 2,200万円

贈与後の相続財産:1億円 − 2,200万円 = 7,800万円

課税対象額:7,800万円 − 4,200万円(基礎控除)= 3,600万円

相続税の総額(概算):約440万円

上記の計算式による差額は約330万円となり、結果として、贈与を行った方が節税効果が高いことが分かります。

ただし、贈与する人数や期間によって節税できる金額は大きく変わるため、早期からの計画が重要です。

非課税枠が無効に?生前贈与を行う際の4つの注意点と対策

生前贈与の非課税制度は有効な節税手段ですが、やり方を間違えると税務署から贈与を否認され、かえって追徴課税を課されるリスクがあります。

非課税枠を正しく活用するためには、形式を整えるだけでなく、贈与の実態が伴っていることが重要です。特に、暦年贈与を長期間にわたって行う場合には、税務調査の対象となりやすいポイントがあります。

ここでは、非課税枠が無効にならないよう回避する方法と注意すべきポイントについて解説します。

1.毎年同じ額を贈与すると「定期贈与」とみなされる可能性

毎年、同じ日に同じ額を贈与し続けると「定期贈与」と判断される危険性があります。定期贈与とは、例えば「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」というように、あらかじめ総額1,000万円を贈与する約束が最初にあったとみなされるものです。

この場合、初年度に1,000万円の贈与契約が成立したと判断され、基礎控除110万円を引いた890万円に対して高額な贈与税が課されてしまいます。

こうしたリスクを避けるためには、贈与する時期や金額を毎年変える、贈与の都度、贈与契約書を作成するなどの工夫が有効です。

2.受贈者が知らないうちに貯金する「名義預金」は贈与にならない

贈与が法的に成立するためには、贈与者が財産を渡す意思を示し、受贈者がそれを受け取る意思を持つという双方の合意が必要です。

親が子供や孫の名義で銀行口座を開設して送金していても、受贈者本人がその事実を知らず、通帳や印鑑を贈与者が管理している状態だと「名義預金」と判断されてしまいます。

名義預金は贈与とは認められず、実質的な所有者である贈与者の相続財産として扱われます。口座の通帳、印鑑、キャッシュカードはもちろん、生命保険の契約者名義や証書の管理も受贈者本人が行い、財産の支配権を完全に移転させることが大切です。

これは預金だけでなく、保険料の負担者と契約者が異なる生命保険などでも同様の問題が生じるため、財産管理の実態が重要です。

関連記事:生命保険の生前贈与は相続税対策になる?契約方法や注意点について

3.亡くなる直前の贈与は相続財産に加算される

相続税の負担を軽減するために行った生前贈与であっても、贈与者が亡くなる直前に行われた贈与は相続財産に加算されてしまいます。これは、相続税の課税対象となる「生前贈与加算」に該当するためです。

この加算対象となる期間は、従来は亡くなる前3年以内の贈与が対象でした。しかし、2024年1月1日以降の贈与からは段階的に延長されており、最終的に7年になります。

つまり、将来的に相続が発生した場合、その時点から遡って7年以内に行われた贈与は相続財産に持ち戻されることになります。このルールを理解した上で、早めに贈与計画を始めることが重要です。

4.贈与の証拠を残すために「贈与契約書」を必ず作成する

贈与は口頭の約束でも成立しますが、後日、税務調査などで贈与の事実を客観的に証明するためには書面による証拠が不可欠です。その最も有効な手段が「贈与契約書」の作成です。

契約書には、贈与者と受贈者の情報、贈与日、贈与する財産の内容(金額など)、贈与方法を明確に記載し、双方が署名・捺印します。

これにより、贈与が双方の合意に基づいて行われたことが明確になり、名義預金や定期贈与とみなされるリスクを低減させることが可能です。特に高額な贈与や不動産の贈与を行う際には、必ず贈与契約書を作成しておくべきです。

まとめ

生前贈与は、年間110万円の非課税枠や各種特例制度を活用することで、将来の相続税負担を軽減する有効な手段です。

しかし、定期贈与や名義預金とみなされないための対策、相続開始前の贈与加算といった複雑なルールがあり、適切な手続きを踏まなければ贈与が認められないリスクも伴います。また、税制は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を把握しておくことも欠かせません。

自身の財産状況や家族構成に合わせた最適な贈与計画を立て、法的に問題のない形で実行するためには、相続や贈与を専門とする税理士に相談することをおすすめします。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。