法定相続分の割合とは?民法が定める分け方と計算方法を解説
法定相続分とは、遺言書がないときに、誰がどの割合で遺産を受け取るかを民法が定めた基準です。相続人全員が合意すれば別の分け方もできますが、話し合いがまとまらない場合や調停・審判では、この割合が判断の目安になります。
本記事では、法定相続分の具体的な割合と計算方法を解説します。
目次
法定相続人とは?
法定相続分を計算する前に、まず誰が遺産を相続する権利を持つ「法定相続人」なのかを確定させる必要があります。法定相続人とは、民法で定められた被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人のことです。
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と、特定の血族(子、親、兄弟姉妹など)に限られます。誰が法定相続人になるかによって、適用される法定相続分の割合も変わるため、相続の第一歩として正確に把握することが重要です。
配偶者は常に法定相続人として扱われる
被相続人に法律上の配偶者(夫または妻)がいる場合、その配偶者は常に法定相続人となります。
例えば、被相続人に子どもや親がいても、配偶者はそれらの血族相続人と共に相続人になります。ただし、こ寄与分こでいう配偶者とは、戸籍上の婚姻関係にある者を指します。そのため、長年連れ添った内縁関係のパートナーや離婚した元の妻や夫は法定相続人には含まれません。
関連記事:【税理士監修】遺産相続の順位とは?法定相続人の意味や相続割合、具体的な例などを解説
血族には優先順位がある!第1順位から第3順位までを解説
配偶者以外の血族相続人には、相続できる優先順位が定められています。最も優先順位が高いのは第1順位の子です。子がいない場合は第2順位である親(直系尊属)、子も親もいない場合に初めて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
この順位は上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になることができません。
例えば、被相続人に子がいる場合、たとえ親や兄弟姉妹が存命であっても、相続人にはなれません。この順位を正しく理解することが、法定相続人を確定させる上で非常に重要です。
関連記事:【税理士監修】兄弟姉妹も法定相続人になる?相続割合やトラブルを回避する方法も解説
相続人の組み合わせ別!民法が定める法定相続分の割合

法定相続分は、配偶者がいるかどうか、そして血族相続人(子、親、兄弟姉妹)のどの順位の人が相続人になるかの組み合わせによって、民法で具体的に定められています。
ここでは、適切な遺産分割のために知っておくべき、組み合わせごとの法定相続分の割合を紹介します。
配偶者と子(第1順位)が相続する場合の取り分
配偶者と子が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数人いる場合は、子の取り分である2分の1を、その人数で均等に分け合います。
例えば、子が2人いる場合は、それぞれの子の相続分は「2分の1×2分の1」で4分の1ずつとなります。子が3人であれば、それぞれの相続分は「2分の1×3分の1」で6分の1ずつです。このように、子の人数が増えるほど、一人あたりの取り分は細分化されることになります。
配偶者と親・祖父母(第2順位)が相続する場合の取り分
被相続人に子がおらず、配偶者と親(第2順位)が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
このケースでは、第1順位の相続人である子がいない(または全員が相続放棄した)ため、第2順位の親が相続権を得ます。親の取り分である3分の1は、父母が共に健在であれば、それぞれ「3分の1×2分の1」で6分の1ずつ分け合います。
もし父母のどちらか一方のみが健在であれば、その一方が3分の1のすべてを相続することになります。祖父母が相続人になるのは、父母が共に他界している場合に限られます。
配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続する場合の取り分
被相続人に子(第1順位)も親(第2順位)もおらず、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、その取り分である4分の1を人数で均等に分け合います。
例えば、兄弟姉妹が2人いる場合、それぞれの相続分は「4分の1×2分の1」で8分の1ずつとなります。兄弟姉妹が3人いれば、「4分の1×3分の1」で12分の1ずつです。この組み合わせは、子や直系尊属がいない場合にのみ発生します。
配偶者のみ、子のみなど単独で相続する場合の取り分
相続人が特定のグループのみである場合、その相続人がすべての遺産を相続します。具体的には、配偶者のみが相続人である場合、配偶者の相続分は1分の1(すべて)となります。
同様に、子のみが相続人である場合も、子だけで遺産をすべて相続します。子が複数いる場合は、その人数で均等に分割します。
親のみ、または兄弟姉妹のみが相続人となるケースも同様で、それぞれが遺産のすべてを相続し、複数人いる場合は均等に分け合うことになります。これは、他に競合する順位の相続人がいないためです。
関連記事:【税理士監修】遺産相続の割合は?法定相続分と注意が必要なケースをわかりやすく解説
関連記事:法定相続人ごとの相続割合は?複雑な事例の考え方や注意点も解説
【家族構成でわかる】法定相続分の計算シミュレーション
法定相続分のルールを踏まえ、家族構成ごとの計算例を見てみましょう。遺産総額を仮に設定し、相続人の組み合わせ別に取り分を算出することで、より具体的に理解できます。
【事例1】配偶者と子ども2人で遺産を分けるケース
遺産総額が6,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人(長男・長女)のケースを考えます。この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1です。
まず、配偶者の取り分は、6,000万円×1/2=3,000万円となります。
次に、子ども全体の取り分は、6,000万円×1/2=3,000万円です。子どもは2人いるため、この3,000万円を均等に分け合います。
したがって、長男の取り分は3,000万円×1/2=1,500万円、長女の取り分も同様に1,500万円となります。
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家族構成:配偶者・長男・長女 <法定相続分> <計算式> |
子どもが複数いる場合は人数で均等割りします。養子・認知された子も同じ扱いです。
【事例2】子どもがおらず、配偶者と故人の両親で分けるケース
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家族構成:偶者・父・母 <法定相続分> <計算式> |
両親がいない場合は祖父母など直系尊属が同じ割合を受け取ります。
【事例3】子も親もおらず、配偶者と故人の兄弟で分けるケース
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家族構成:配偶者・兄・妹 <法定相続分> <計算式> |
兄弟姉妹には配偶者のような「常に相続人」という立場はなく、親や子がいると相続権はありません。
【事例4】相続人である子が先に他界し、孫がいるケース(代襲相続)
本来相続人となるはずの子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子の子(被相続人から見て孫)が代わりに相続する「代襲相続」という制度があります。代襲相続では、亡くなった子の相続分をその子(孫)がそのまま引き継ぎます。全体の割合は変わりません。
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家族構成:配偶者・長女・長男(死亡)・長男の子(孫1人) <法定相続分> <計算式> |
関連記事:代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説
【事例5】養子や離婚した元配偶者との子がいるケース
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家族構成:配偶者(現妻)・前妻との子1人・現妻との子1人 <法定相続分> <計算式> |
養子や前婚の子も、実子と同じ権利を持つため平等に分けます。
【事例6】相続人のうち誰かが相続を放棄したケース
相続人のうち誰かが家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うと、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人(長男・次男)のケースで、長男が相続を放棄したとします。この場合、相続人は配偶者と次男の2人だけになります。その結果、法定相続分は配偶者が2分の1、次男が2分の1となります。
放棄した長男の分が次男に加算されるのではなく、相続人の構成そのものが変わるため、割合が再計算される点に注意が必要です。
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家族構成(放棄前):配偶者・長男・次男 相続放棄:長男 <法定相続分> <計算式> |
関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説
法定相続人になれない人とは?

被相続人と深い関係があった場合や被相続人への多大な貢献があったとしても、法律上の要件を満たさなければ法定相続人にはなれません。
ここでは、相続できると誤解されやすいが、実際には法定相続人になれない人の一例を紹介します。
離婚した元パートナー
離婚が成立している元配偶者は、法定相続人になることはできません。相続権は、相続が発生した時点(被相続人が亡くなった時点)で法律上の婚姻関係にある配偶者にのみ認められます。
たとえ婚姻期間が何十年と長く、財産形成に大きく貢献していたとしても、離婚によってその法的な身分関係は解消されるため、相続権は失われます。
ただし、元配偶者との間に生まれた子どもは、親が離婚しても親子関係に変わりはないため、法定相続人としての権利を保持します。
内縁の妻や事実婚の相手
長年連れ添い、夫婦同然の生活を送っていたとしても、婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚のパートナーは、法律上の配偶者とは見なされず、法定相続人になることはできません。相続の場面では戸籍上の関係が重視されます。
そのため、内縁のパートナーは原則として遺産を相続する権利がありません。もし内縁の相手に財産を遺したいのであれば、生前に遺言書を作成しておくなどの対策が必要です。
関連記事:【税理士監修】内縁の妻は相続可能?内縁関係で相続を行うためのポイントを解説
介護に尽力してくれた息子の妻(嫁)
被相続人の介護に長年尽力した場合であっても、息子の妻という立場では法定相続人にはなれません。法定相続人になれるのは、あくまで被相続人の配偶者と血族に限られるため、義理の親子関係にある息子の妻は相続権を持ちません。
ただし、被相続人が遺言書で財産を遺すと指定していれば、財産を受け取ることが可能です。また、2019年の民法改正により、法定相続人以外の親族が無償で介護などを行った場合、相続人に対して金銭を請求できる「特別寄与料」の制度が創設され、一定の救済が図られるようになりました。
養子縁組をしていない再婚相手の連れ子
再婚した相手に連れ子がいた場合、その子と被相続人が法律上の親子関係を結ぶ「養子縁組」をしていない限り、その連れ子は法定相続人になることはできません。
たとえ実の親子のように一緒に暮らし、扶養していたとしても、養子縁組の手続きを踏んでいなければ、法律上の親子とは認められず、相続権は発生しません。
もし連れ子に財産を相続させたいと考える場合は、必ず生前に養子縁組の手続きを済ませておく必要があります。養子縁組をすれば、連れ子は実子と同じ第1順位の法定相続人となります。
関連記事:養子縁組は本当に相続税対策になる?実子との違いや注意点を解説
法定相続分は絶対ではない!割合が変わる3つのパターン
法定相続分は、遺産分割における法律上の基本的な目安に過ぎず、この割合で分割しなければならないわけではありません。相続人全員の合意による遺産分割協議や被相続人の意思を示す遺言書、あるいは特定の相続人の貢献や生前贈与といった事情によって、最終的な取り分が法定相続分から変更されることがあります。ここでは、法定相続分の割合が絶対ではなくなる代表的な3つのパターンについて解説します。
関連記事:相続割合の決め方は?よくあるパターン3つと注意点を解説
遺言書による指定が最優先される
被相続人が遺した遺言書は、法定相続分よりも優先されます。遺言書に法定相続分と異なる相続割合(指定相続分)が定められている場合、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。
被相続人は遺言によって、特定の相続人の取り分を増やしたり、法定相続人以外の人(内縁の妻や孫など)に財産を遺贈したりすることも可能です。遺言書は、被相続人の最終的な意思を示す強力な手段となります。
関連記事:【税理士監修】遺言書の持つ効力とは?無効になるケースと確実性を高めるポイント
故人の財産維持に貢献した人に与えられる「寄与分」
一部の相続人が、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした場合、法定相続分以上の財産を取得できる「寄与分」があります。例えば、事業を無償で手伝い続けた、療養看護に専念して医療費の負担を減らしたケースなどです。
寄与分が認められると、遺産総額から寄与分を差し引いた額で各相続人の取り分を計算し、該当者はその寄与分を加えた額を受け取ることができます。
関連記事:介護による遺産相続の寄与分はどうしたら認められる?介護中にやっておくべきこと
特定の相続人だけが生前贈与を受けていた「特別受益」
相続人の中で、結婚資金や住宅購入資金などの多額贈与を受けていた場合、これを「特別受益」と呼びます。
相続の公平を図るため、特別受益の価額を相続財産に加えた「みなし相続財産」を基に法定相続分を計算します。特別受益を受けた人は、自身の相続分から既に受けた特別受益を差し引いた残額を取得します。
関連記事:生前贈与と特別受益ってどう違う?制概要や相続遺産の算出方法を解説
「法定相続分」と「遺留分」の決定的な違いとは?

法定相続分とは別に「遺留分」がありますが、両者は全く異なる制度です。法定相続分は、遺言書がない場合の遺産分割の目安です。
一方、遺留分は遺言書にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の取り分を指します。
例えば、遺言で「全財産を愛人に」とあっても、配偶者や子は遺留分として一定割合を請求できます。つまり、法定相続分は遺言で変更できますが、遺留分は遺言によっても侵害できない強力な権利といえます。
関連記事:【遺留分の基礎知識】遺留分の割合と計算方法について解説
まとめ
法定相続分は民法で定められた遺産分割の基本ルールですが、実際の相続手続きは単純ではありません。遺言書の有無や相続人の確定、寄与分や特別受益など、さまざまな要素が最終的な取り分に影響します。
相続人同士の関係によっては、法定相続分を巡るトラブルも少なくありません。円満かつ適正な遺産分割を実現するためには、専門知識が不可欠です。
相続に関する手続きや計算、税金のことで不安がある場合は、ご自身だけで判断せず、相続に詳しい税理士など専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。