遺産分割協議書と相続放棄の違いは?手続きや効力、注意点を解説
相続が発生した際、「財産を相続しない」という選択肢として、相続放棄と遺産分割協議書への記載が考えられます。この2つは似ているように見えますが、法的な効力や手続き、影響が大きく異なります。特に、被相続人に借金などのマイナスの財産があった場合、両者の違いを正確に理解していなければ、意図せず負債を背負うことにもなりかねません。
本記事では、相続放棄と遺産分割協議書における財産放棄の違いを、手続きや注意点を交えて詳しく解説します。
目次
遺産分割協議書への記載だけでは法的な相続放棄にならない
遺産分割協議書に「一切の財産を相続しない」「相続分を0円とする」といった内容を記載し、署名・捺印したとしても、それは法的な「相続放棄」の効力はもちません。
この合意はあくまで相続人間の内部的な取り決めに過ぎず、被相続人の債権者など第三者に対しては効力を主張できません。
したがって、被相続人に借金があった場合、遺産分割協議書で財産を受け取らないと決めても、債権者から法定相続分に応じた返済を求められた際には、支払い義務を免れることはできないのです。
そもそも「遺産分割協議における財産放棄」とは?

遺産分割協議において財産を相続しないと意思表示することは、法的には「相続分の放棄」と呼ばれます。これは相続人の権利を保持したまま、自分が相続するはずだった具体的な財産の取り分をゼロにする、または他の相続人に譲るという相続人間の合意を指します。
家庭裁判所を通すことなく、相続人全員の話し合いによって行われる手続きであり、法的な相続放棄とは根本的に異なるものです。あくまで相続財産の分け方に関する契約の一種と位置づけられます。
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特定の相続人に財産を譲るための話し合い
遺産分割協議における財産放棄は、主に特定の相続人に財産を集中させたい場合に用いられています。例えば、家業を継ぐ長男に事業用の資産をすべて相続させたい、あるいは被相続人の介護を長年担ってきた同居の親族に自宅を相続させたいといったケースです。
このような場合に、他の相続人が「自分は財産を受け取らない」と合意することで、円滑な資産承継を実現できるでしょう。この手続きは、相続人全員が参加する遺産分割協議の場で話し合い、合意内容を遺産分割協議書として書面に残すことで成立します。
あくまで相続人同士の合意であるため、家庭裁判所への申立てといった手続きは必要ありません。
プラスの財産のみを対象とする手続き
遺産分割協議は、預金や不動産、有価証券といったプラスの財産を誰がどのように相続するかを決めるための話し合いです。そのため、協議の中で行われる「財産放棄」も、これらのプラスの財産に対する権利を放棄することを意味します。
一方で、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産は、遺産分割協議の対象にはなりません。したがって、協議で「預金は一切相続しない」と決めても、借金の返済義務は法定相続分に応じて残ります。
債権者は、財産を放棄した相続人に対しても返済を請求できるため、負債がある場合にはこの方法では解決できない点に注意が必要です。
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法的な効力を持つ「家庭裁判所での相続放棄」とは?
法的な効力を持つ相続放棄とは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、受理されることで成立する法律上の手続きのことです。
これは、相続人としての地位そのものを完全に放棄する意思表示であり、相続人間の話し合いである遺産分割協議とは全く性質が異なります。
この手続きが完了すると、その人は法的に初めから相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐことがなくなります。
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プラス・マイナス全ての財産を引き継がない手続き
家庭裁判所で行う相続放棄の最も大きな特徴は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて引き継がなくて済む点です。預貯金や不動産といった資産を相続する権利を失う代わりに、借金やローン、連帯保証債務などの返済義務からも完全に免れることができます。
被相続人の財産を調査した結果、資産よりも負債の方が多い「債務超過」の状態であることが判明した場合に、相続人が不利益を被らないようにするための重要な制度です。この手続きによって、相続人は被相続人の債務から法的に保護されます。
初めから相続人ではなかったという扱いになる
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。これにより、その人は遺産分割協議に参加する義務がなくなり、相続税の納税義務も発生しません。
また、その人が本来持っていた相続権は次の順位の相続人に移ります。例えば、被相続人の子が全員相続放棄をすると、相続権は第二順位である被相続人の父母(または祖父母)に移り、父母もすでに亡くなっているか放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹へと承継されていきます。
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5つのポイントで比較!遺産分割協議での放棄と相続放棄の明確な違い

遺産分割協議での財産放棄(相続分の放棄)と家庭裁判所での相続放棄は、目的や効果が大きく異なります。どちらの手続きを選択すべきか適切に判断するためには、両者の違いを正確に理解しておくことが不可欠です。
ここでは、手続きの方法や提出先、期限の有無、マイナスの財産の扱いなど、特に重要な5つのポイントに絞って、それぞれの違いを具体的に比較・解説します。
比較ポイント1|放棄の決定方法が違う
遺産分割協議で財産を放棄する場合は、相続人全員での話し合いによる合意が必要です。その合意内容を記した遺産分割協議書を作成し、全員が署名・捺印することで手続きが完了します。公的な機関への提出は基本的に不要で、相続人間の意思表示が中心となります。
一方、法的な相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」や戸籍謄本などの必要書類を提出して申述しなければなりません。相続人単独で手続きを進めることができ、他の相続人の同意は不要です。
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比較ポイント2|マイナスの財産を引き継ぐ?引き継がない?
両者の最も決定的な違いは、借金などマイナスの財産の扱いです。遺産分割協議で財産を放棄しても、相続人である地位に変わりはないため、被相続人の借金に対する返済義務は法定相続分に応じて残ります。債権者からの請求を拒むことはできません。
これに対し、家庭裁判所で相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになるため、プラスの財産を一切相続できない代わりに、借金などのマイナスの財産からも完全に免れることができます。
比較ポイント3|手続きの期限の違い
手続きの期限にも明確な違いがあります。家庭裁判所での相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」という厳格な期限(熟慮期間)が法律で定められています。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。
一方、遺産分割協議には法律上の明確な期限は設けられていません。ただし、相続税の申告・納付期限が「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」であるため、実務上はこの期限が一つの目安となります。
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比較ポイント4|他の相続人への影響について
他の相続人への影響も異なります。遺産分割協議で一人が財産を放棄した場合、その人の法定相続分は、残りの相続人たちの間で分配されます。誰がどの割合でその分を取得するかは協議によって自由に決定可能です。
しかし、家庭裁判所で相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるため、相続権そのものが次の順位の相続人へ移ります。
例えば、子が相続放棄をすると、被相続人の親や祖父母、さらには兄弟姉妹といった、当初は相続人ではなかった親族に相続権が移り、彼らが相続問題に対応する必要が生じます。
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比較ポイント5|遺産分割協議への参加義務(必要か、不要か)
遺産分割協議への参加義務の有無も異なります。遺産分割協議で財産を放棄する場合でも、その人は法的には相続人の一人であるため、遺産分割協議に参加し、協議書に署名・捺印する義務があります。
特に不動産の相続登記手続きにおいては、財産を取得しない相続人を含めた全員の合意を示す遺産分割協議書が不可欠です。
一方で、家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了した人は、法的に相続人ではなくなるため、その後の遺産分割協議に参加する必要も、協議書に署名・捺印する義務も一切ありません。
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遺産分割協議書で財産を放棄した方がよい場合ケース
どのような状況であれば、家庭裁判所の手続きを経ずに「遺産分割協議書」で財産を放棄する方法が適しているのでしょうか。基本的には、被相続人に負債がなく、相続人間の関係が良好であることが前提となります。ここでは、具体的な3つのケースを紹介します。
ケース1|故人に借金などの負債が一切ない
相続財産の調査を行い、被相続人に借金やローン、連帯保証債務などのマイナスの財産が一切ないことが明確な場合は、遺産分割協議による財産放棄が適しています。
この方法であれば、家庭裁判所での申述といった煩雑な手続きを避け、相続人同士の話し合いだけで遺産の分け方を決められます。
例えば、特定の相続人に財産を譲りたいという全員の合意がある場合、その内容を遺産分割協議書に記載するだけで、スムーズに手続きを進めることが可能です。
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ケース2|特定の相続人に財産をまとめて相続させたい
相続人の中に、事業承継者や被相続人の介護を長年担ってきた人などがおり、その人に財産を集中させたいという相続人全員の共通認識がある場合に、遺産分割協議による財産放棄は有効な手段です。
例えば、家業を継ぐ長男に全ての事業用資産を相続させるため、他の兄弟が相続分を放棄するといったケースが考えられます。
ケース3|他の相続人と円満な話し合いができる
遺産分割協議による財産放棄は、相続人全員の合意がなければ成立しません。したがって、相続人間の関係が良好で、円満に話し合いを進められる状況であることが不可欠です。
もし相続人間で意見の対立があったり、関係性が悪かったりする場合には、この方法を選択するとトラブルを深刻化させる可能性があるため、避けるべきです。
家庭裁判所で相続放棄をした方がよいケース
一方で、法的な効力を持つ家庭裁判所での「相続放棄」を選択すべきなのは、主に被相続人に多額の負債があるケースや相続トラブルから一切解放されたいと考える場合です。これらの問題は相続人間の合意だけでは解決できないため、法律に則った厳格な手続きを踏むことが重要になります。
ケース1|故人に多額の借金があることが判明した
被相続人の財産調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が明らかに多い「債務超過」の状態であると判明した場合は、迷わず家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うべきです。
法的に借金の返済義務をなくすためには、相続放棄が唯一の確実な方法です。この手続きにより、相続人は被相続人が残した負債を一切引き継ぐことなく、経済的な負担から解放されます。
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ケース2|相続トラブルに一切関わりたくない
相続財産の負債の有無にかかわらず、他の相続人との関係性が悪く、遺産分割協議に参加すること自体が大きな精神的苦痛となる場合にも、相続放棄は有効な選択肢です。
相続放棄をすれば、法的に「初めから相続人ではなかった」ことになるため、遺産分割協議に参加する義務そのものがなくなります。
これにより、相続財産を巡る話し合いやそれに伴う感情的な対立など、相続に関する一切のトラブルから距離を置き、紛争に巻き込まれるリスクを根本的に回避できます。
ケース3|疎遠な親族の相続人で連絡を取りたくない
長年にわたって交流がなく、どこに住んでいるかも分からないような遠い親族が亡くなり、突然自分が相続人になったというケースもあります。このような場合、他の共同相続人と連絡を取って遺産分割協議を進めることは物理的にも精神的にも困難です。
家庭裁判所での相続放棄手続きは、他の相続人の同意を得る必要がなく、自分一人で進めることができます。そのため。面識のない、あるいは関わりたくない親族とのやり取りを一切することなくすすめることができます。相続関係から離脱したい場合に最適な方法といえるでしょう。
手続き前に確認!遺産分割協議と相続放棄それぞれの注意点

遺産分割協議での財産放棄と家庭裁判所での相続放棄、どちらを選択するにしても、手続きを進める前に確認しておくべき注意点がいくつかあります。
なかでも、債務の扱い、一度行った手続きの撤回の可否、そして手続きの期限という3つのポイントは、将来に大きな影響を与えるため慎重に確認しましょう。
遺産分割協議で財産を放棄しても債権者には対抗できない
繰り返しになりますが、最も重要な注意点は、遺産分割協議の内容が相続人間の内部的な取り決めに過ぎないという事実です。
遺産分割協議書に「一切の債務を特定の相続人が引き継ぐ」と記載したとしても、それは債権者の同意がない限り法的な効力を持ちません。被相続人の債権者は、各相続人の法定相続分に応じて、借金の返済を請求する権利を有しています。
したがって、遺産分割協議で財産を放棄した相続人もこの請求を拒むことはできません。借金がある場合には、遺産分割協議での財産放棄は債務から逃れる手段にはならないことを理解しておきましょう。
相続放棄の手続きは一度行うと撤回できない
家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、それが受理された後には、原則としてその意思表示を撤回することはできません。これは民法第919条第1項で明確に定められており、「やっぱり相続したい」と考えが変わっても、それを取り消すことはできません。
例えば、相続放棄をした後に、存在を知らなかった高価な遺産(貴金属や美術品)が発見されたとしても、もはや相続する権利はありません。相続放棄は、後戻りできない重大な決断であるため、財産調査を尽くし、すべての情報を把握した上で慎重に行うべきです。
相続放棄には期限がある
相続放棄の手続きには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」という期限があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続を承認するか、放棄するかを判断するために設けられています。
被相続人が亡くなったことや自分が相続人になったことを知ってから、わずか3ヵ月で決断し、家庭裁判所での手続きを完了させなければなりません。この期間を過ぎると、原則として相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなるため、迅速な対応が不可欠です。
関連記事:単純承認・限定承認・相続放棄どれを選ぶ?トラブルを避ける方法
まとめ
遺産分割協議書における財産放棄と、家庭裁判所で行う相続放棄は、名称が似ているものの、その法的効力や手続き、影響は全く異なります。
遺産分割協議での放棄は相続人間の合意であり、プラスの財産を対象としますが、債務の支払い義務からは免れられません。
一方、相続放棄は法的な手続きであり、プラス・マイナス全ての財産を引き継がない強力な効果を持ちますが、一度行うと撤回できず、3ヵ月という厳格な期限があります。
どちらを選択するべきかは、被相続人の財産状況、特に負債の有無は大きな判断材料になるでしょう。そのため被相続人の財産を把握することは重要になります。
財産は預貯金に限らず、不動産や信用機関など多岐にわたるため、専門家への依頼も視野に入れてすすめましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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