子の遺産を親が相続することはある?備えるべき事例や注意点を解説
相続といえば、一般的に上の世代から下の世代に受け継がれるというイメージがあるでしょう。しかし、なかには下の世代の方が先に亡くなってしまうケースも存在します。
ここでは万が一、親よりも子が先になくなってしまった場合の相続について解説をします。
基本的には「配偶者」と「子ども」が優先される
まず、子の遺産を親が相続することになる可能性はあります。しかし、法的には被相続人の「配偶者」や「子ども」が優先されるため、必ずしも親に財産が受け継がれるわけではありません。
お子さんに配偶者がいる、または子どもいて存命ならば、親に相続権は行かないと考えて良いでしょう。ちなみにその場合、一般的には配偶者が遺産の半分を相続し、残りを子どもたちで分けることになります。
「子どもがいない」場合は親が相続する可能性もある
被相続人の配偶者と子どもが両方存命ならば、親に相続権が渡ることは基本ありません。しかし、「配偶者はいるが子どもはいない」ケースでは、お子さんが結婚していても親が遺産を相続する可能性はあります。
この場合、まず配偶者が遺産の3分の2を相続し、残りの3分の1を被相続人の親が相続するのが一般的です。両親とも生きていたとしても、3分の1を夫婦2人で分ける形になります。
子はいないが「孫」がいるケースはどうなる?
被相続人と配偶者の間に子どもがいない場合、配偶者と親で遺産を分けることになります。しかし、「子どもはいたが全員亡くなり、孫だけが残されている」パターンもないとは言えません。
この事例では、配偶者と孫で遺産を分け合うのが一般的です。「被相続人に孫がいれば、親に相続権は渡らない」と覚えておきましょう。
親が子の遺産を全て相続する可能性は?
被相続人に配偶者や子どもがいれば、親が子の遺産を全て相続することはありません。しかし、逆に言えば「被相続人が未婚で、親のみが近しい親族である」ならば親が遺産の100%を受け継ぐことになります。
また、「被相続人には過去に配偶者がいたが離婚した」場合にも、親のみが相続人となる可能性が高いでしょう。離婚した配偶者には相続権が存在しないため、子どもがいない限り子の遺産は親に渡ります。
子の遺産を親が相続する場合の割合
基本的に親が子の遺産を相続する可能性があるのは、「被相続人に子どもや孫がいない」場合です。ただ、相続割合は被相続人に配偶者がいるかどうかによっても変わってきます。ここでは上でご説明した内容を踏まえ、ケースごとに「親が相続する割合」をまとめましたので、参考にしてみてください。
<子の遺産を親が受け継ぐ場合の相続割合の違い>
| ケース |
配偶者 |
父 |
母 |
|
|
子に配偶者あり |
父・母ともに存命 |
遺産の3分の2 |
遺産の6分の1 |
遺産の6分の1 |
|
父・母いずれかが故人 |
遺産の3分の2 |
遺産の3分の1 |
||
|
子に配偶者なし |
父・母ともに存命 |
なし |
遺産の2分の1 |
遺産の2分の1 |
|
父・母いずれかが故人 |
なし |
遺産の全て |
||
また、「配偶者が内縁関係」の場合は、「子に配偶者なし」と基本的には同じ条件となります。ただし、遺言書等が存在すれば内縁関係でも相続を行うことは可能です。トラブルを防ぐ上でも、内縁の妻や夫への相続を考えているか、子どもとしっかり意思を共有しておきましょう。
関連記事:【税理士監修】内縁の妻は相続可能?内縁関係で相続を行うためのポイントを解説
子の財産は相続する?相続放棄するべき?

子どもが亡くなり、親が法定相続人となった場合には、まず「相続を承認するか、放棄するか」を考える必要があります。場合によっては相続放棄を検討した方が良いケースも存在するため、具体的な例を確認していきましょう。
「承認」するのであれば、特別な手続きは不要
子の遺産を相続すると決めているのであれば、特に手続きしなくとも「単純承認」が認められます。単純承認は、被相続人の財産を全て相続する制度です。資産だけでなく負債も含まれますので、その点にはご注意ください。
「相続放棄」をしたい方は、家庭裁判所にて手続きが必要です。また、資産額を上限として負債を抑えられる「限定承認」という方法もあります。こちらも家庭裁判所にその意思を伝えなければなりません。どの方法を選ぶかお悩みの方は、以下の記事もご参考ください。
関連記事:単純承認・限定承認・相続放棄どれを選ぶ?トラブルを避ける方法
子の遺産を相続した方が良いケースは?
遺産は相続したいものだけを選んで受け継ぐということが難しいため、相続するか放棄するか迷う方もいると思います。では、一般的に「相続した方が良い」ケースとはどういうものか、以下をご参考ください。
- 負債よりも資産の方が多い(前提)
- 思い入れのある貴重品や不動産が含まれる
- 代わりに引き継ぎたい会社や事業が含まれる
- 相続人同士におけるトラブルの懸念が少ない
まず、「負債が大きすぎないか」は前提だと考えられます。特に単純承認だと負債も全て受け継ぐことになりますので、資産と負債それぞれの割合をしっかり確認しましょう。
その上で、子どもとの想い出などが詰まった貴重品や不動産、自分が代わりに運営したい事業や会社などがないか判断します。また、他の相続人との関係性が良好であり、次点の相続人も納得している状況であればトラブルの心配も少ないと言えるでしょう。
子の遺産を「放棄」した方が良いこともある?
子どもとの関係性に問題がなければ、基本的には遺産も相続したいと考える方が多いと思います。しかし、中には「相続放棄した方が良い」と考えられるケースもあります。例えば以下のケースが当てはまるでしょう。
- 明らかに負債の方が大きい
- 相続トラブルに巻き込まれるリスクが高い
- 次点の相続人など、遺産を譲りたい相手がいる
まず、多額の借金があるなど「債務超過」を引き起こしている遺産であれば、無理に受け継ぐ必要はないでしょう。また、他の相続人との関係が良好でなく、争いになるリスクが高い場合にも注意しなければなりません。
他にも子の遺産を親が受け継ぐケースで気を付けたいのは、「自分が相続しない場合に選ばれる相続人」です。次点の相続人に別の子ども(被相続人の兄弟姉妹)や孫(被相続人の甥や姪)が来るならば、そちらに譲りたい方もいるでしょう。判断が難しい部分があれば専門家を頼りつつ、慎重に検討してください。
相続に関するご相談は『やさしい相続相談センター』にお気軽にお問い合わせください。
相続放棄をしても「管理義務」が残ることもある
相続放棄を選ぶ上で気を付けたいのは、「他に相続人がおらず、管理が必要な遺産が残されている」状態です。子の遺産を相続するのが親のみであっても相続放棄は可能なのですが、土地や不動産の「管理義務」は持続します。
これを回避するには、家庭裁判所で「相続財産管理人(代わりに管理する人)」の選任を受けなければなりません。また、土地は定められた条件に該当すれば国庫に帰属できる可能性もあります。いずれにせよ費用や手続きの手間がかかりますので、まずは弁護士等に相談してみてください。
関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説
子の遺産を相続する際の注意点

子が親の遺産を相続するにあたり、重要なのは「放置しないこと」だと言えます。親が子の遺産を相続するケースも存在するとはいえ、家系図が複雑な場合は法定相続人を把握するのが難しいこともあるでしょう。相続権に気付かず、そのままになってしまった…ということがないよう、様々な可能性を視野に入れておいてください。
優先すべきは「相続放棄」や「相続税の申告」
相続に必要な手続きは、それぞれに締め切りが設けられています。特に「相続放棄(3ヵ月以内)」および「相続税の申告(10ヶ月以内)」は期限が厳しいため、優先して取り組みましょう。
また、罰則はあるものの、不動産登記は3年以内の猶予が存在します。どの相続人が土地や家、会社などを受け継ぐか、後悔のないようにじっくりと検討することが可能です。ただし、それを過ぎてしまうと10万円以下の過料がペナルティとして課されますので、期限は意識してください。
参考:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地!~」
関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説
銀行口座は10年経過すると「休眠預金」となる
被相続人が死亡し、銀行口座が凍結されたまま放置してしまうケースも珍しくありません。こういった状態では、2019年に金融庁が施行した「休眠預金等活用法」に注意する必要があります。
休眠預金等活用法は「最後の入出金等が行われた日を基準として、10年以上その後の取引のない預金等」が対象です。休眠預金と見なされると預金保険機構へ移管され、その預金は民間公益活動に活用されることになります。しかし、休眠預金となった後も10年以内(債権の時効)に払い戻し手続きを行えば、相続を完了することが可能です。
上の世代への相続は、数年で状況が変わるリスクが高い
相続に関する手続きは、後回しにしすぎると様々なデメリットやペナルティがあります。しかし、子から親へなど上の世代への相続の場合、特に「放置している間に相続人が変わる」リスクが高い点にも注意が必要です。
専門用語では「数次相続の発生」と言われる現象で、死亡等により相続人の構成が変化することを指します。例えば相続人である親が手続きを完了しないうちに亡くなってしまうと、次点の相続人に権利が引き継がれるのです。
被相続人の兄弟姉妹など身近な親族に権利が移るのであれば問題ないかもしれませんが、予想外の事態になることもあります。相手にとっても手続き等が負担になる可能性がありますので、念のため次点の相続人も把握しておきましょう。
まとめ|手続き等に不安があれば、ぜひ専門家に相談を
親族を亡くした場合、ましてそれが急な別れなどであれば、相続等の手続きをスムーズに進められない方も多いと思います。しかし、中には放置していると罰則が課されたり、取り返しが付かない事態に陥ったりするものも存在するのです。
まずは義務とされる手続きの期限を確認し、それを守ることを目指しましょう。また、相続は他の相続人との意思疎通も含め、負担となる部分も大きいものです。専門知識が求められることも少なくありませんので、税理士等信頼できる専門家を探してみてください。きっと現状に寄り添った上で、適切なアドバイスをしてもらえるでしょう。
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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。