生前贈与はいくらから課税される?非課税枠や注意点について解説
生前贈与を活用して相続税対策をしたいけれど、「いくらから贈与税がかかるの?」、「どんな制度を使えば非課税になるの?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、生前贈与の仕組みや非課税となる制度、贈与税の計算方法、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。生前贈与を上手に活用して節税を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
生前贈与の手続きや非課税枠の活用でお悩みの方は、まずは専門家へご相談を。
小谷野税理士法人では、贈与税の試算から申告まで一貫してサポートしています。
目次
生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を無償で他の人に譲り渡す行為を指します。例えば、子どもや孫に現金を渡したり、不動産や株式を名義変更して譲ったりする場合などです。
贈与を受ける人を法律では「受贈者」と呼び、通常この受贈者に贈与税がかかります。つまり、生前贈与を行う際は「渡す人」ではなく「貰う人」に税金の負担が生じるということです。
身近な資産のやり取りであっても、金額や手続きによっては課税対象となるため、制度の仕組みを正しく理解してから進めましょう。
関連記事:【税理士監修】生前贈与の方法とは?税務署に注意されないための手続きについて説明
生前贈与における贈与税はいくらからかかる?

生前贈与を行う際、どのくらいの金額から贈与税がかかるのでしょうか。贈与税が発生する基準や非課税となる条件、制度の仕組みについて解説します。
年間110万円を超えると課税対象になる
贈与税は、「暦年課税(れきねんかぜい)」という制度に基づいて計算されます。
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円を超えると課税対象になる仕組みです。110万円までは「基礎控除」により非課税となり、それを超えた部分に対して贈与税がかかります。
例えば、200万円を贈与された場合、110万円を差し引いた残りの90万円が課税対象です。
「自分の場合はいくらまで非課税なのか?」と迷われたら、専門家に確認するのが確実です。
贈与額や関係性によって税額は大きく変わります。
関連記事:贈与税の基礎控除額はどのくらい?税額の算出方法や暦年贈与についても解説
相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円まで非課税
「相続時精算課税制度」を利用すれば、累計で最大2,500万円まで非課税で贈与できます。
贈与を受けた年の翌年に「相続時精算課税選択届出書」を提出することで適用され、対象となるのは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への贈与です。
贈与時には贈与税がかかりませんが、将来相続が発生した際に、これまでの贈与分を含めて相続税として精算する仕組みです。また、一度この制度を選択すると、前述の暦年課税制度(年間110万円まで非課税)には戻せません。
暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべきか迷う方が多くいらっしゃいます。
小谷野税理士法人では、シミュレーションをもとに最適な方法をご提案します。
関連記事:相続時精算課税制度とは?特別控除と新設の基礎控除を解説
生前贈与における贈与税(暦年課税)の計算方法

贈与税はどのように計算されるのでしょうか。暦年課税の仕組みと、贈与する人との関係によって変わる税率や控除額について解説します。
贈与税は「課税価格 × 税率 − 控除額」で計算する
贈与税は、110万円の基礎控除後の課税価格に税率をかけ、控除額を差し引いて算出します。計算式は以下の通りです。
課税価格 × 税率 − 控除額
贈与額と関係性により適用税率と控除額が異なる
贈与税の税率や控除額は、贈与を受ける人と贈与をする人との関係によって変わります。
直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の子や孫に対する贈与には「特例税率」が、それ以外の人からの贈与には「一般税率」が適用されます。直系尊属からの贈与は、若年世代への資産移転を促す目的で税率がやや低く設定されています。
以下の表を参考に、自身がどちらの税率に当てはまるか確認しましょう。
【贈与税(特例税率)の速見表】
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基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
‐ |
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400万円以下 |
15% |
10万円 |
|
600万円以下 |
20% |
30万円 |
|
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
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1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
|
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
|
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
|
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
【贈与税(一般税率)の速見表】
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基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
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200万円以下 |
10% |
‐ |
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300万円以下 |
15% |
10万円 |
|
400万円以下 |
20% |
25万円 |
|
600万円以下 |
30% |
65万円 |
|
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
|
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
|
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
|
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
生前贈与における贈与税が非課税となる特例制度
生前贈与には、贈与の内容や目的によっては、贈与税がかからない特例が設けられています。代表的な非課税制度について解説します。
配偶者控除(居住用不動産の贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦が対象となる特例で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与をした場合、最高2,000万円までが非課税になります。
贈与を受けた不動産は実際に居住用として使用する必要があり、別荘や賃貸用などには適用されません。
また、この特例は一生に一度しか利用できないため、贈与の時期や対象不動産を慎重に見極める必要があります。
参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
関連記事:【税理士監修】贈与税の配偶者控除とは?要件や必要書類、注意点等を紹介
住宅取得等資金の贈与非課税制度
父母や祖父母から住宅の購入、新築、またはリフォームのための資金を贈与された場合、一定の条件を満たせば非課税となります。
非課税の上限額は、住宅の性能(省エネ住宅など)や契約日によって異なります。
この制度は、若い世代のマイホーム取得を支援するために設けられたもので、相続税対策の一環としても有効です。利用には契約や入居の時期が関係するため、最新の適用要件を確認しましょう。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
関連記事:【税理士監修】住宅取得資金の贈与には非課税枠がある。適用条件やメリットを解説
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与
教育資金や結婚・子育て資金を信託銀行などを通じて一括贈与する場合、それぞれに非課税枠が設けられています。
教育資金は最大1,500万円まで、結婚・子育て資金は最大1,000万円まで非課税です。
どちらも使途が法律で明確に定められており、残額は自由に使えません。また、使い残しがある場合は課税対象となる点にも注意しましょう。
参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
関連記事:【税理士監修】結婚・子育て資金贈与とは?概要や手続き方法、注意点を解説
障害者扶養信託契約に関する贈与税の非課税措置
親や親族が、障害のある人の将来の生活や療養費を支えるために信託契約を結ぶ場合に利用できる特例で、一定の要件を満たせば、最大6,000万円まで非課税となります。
信託銀行を通じて契約を行うことが条件であり、贈与された資金は障害者本人の生活費や医療費など、支援目的に限定して使用されます。
配偶者控除や住宅資金贈与など、非課税制度にはそれぞれ細かな要件があります。
条件を誤ると課税対象になることもあるため、利用前に専門家へ確認するのが安心です。
生前贈与で注意すべき3つのポイント
生前贈与は節税に繋がる一方で、手続きや時期を誤ると課税対象になる場合があります。トラブルや課税リスクを防ぐために押さえておきたい以下3つの注意点について解説します。
- 贈与契約が成立していないと認められない
- 定期贈与とみなされると課税対象になる
- 相続開始前の贈与は相続財産に加算される
贈与契約が成立していないと認められない
贈与をしたつもりでも、契約が成立していないと税務上は認められない場合があるため注意しましょう。
贈与は、贈与する側の意思と、受け取る側の同意がそろって初めて成立します。例えば、親が子ども名義の口座に入金しても、通帳や印鑑を親が管理している場合は「形式的な贈与」と判断される場合があるでしょう。
確実に贈与と認められるよう、贈与契約書を作成し、双方の意思を明確に残すことが重要です。
定期贈与とみなされると課税対象になる
毎年同じ金額を贈与している場合は、「定期贈与」と判断され課税される可能性があるため注意しましょう。
定期贈与とは、あらかじめ回数や金額を決めて行う継続的な贈与を指し、税務上は実質的に「最初から全額をまとめて贈与した」と判断されるおそれがあります。
例えば、毎年100万円を10年間贈与すると決めていた場合、合計1,000万円を一度に贈与したと見なされる場合があり、その結果、本来よりも高い税率が適用され、贈与税が大幅に増える可能性があるでしょう。
このような誤解を防ぐには、毎回独立した贈与契約として書面を交わし、金額や時期を明確に記録しておくのが大切です。
相続開始前の贈与は相続財産に加算される
相続前に行った贈与は、一定期間内のものが相続財産に加算されるため注意しましょう。
これは「生前贈与加算制度」という仕組みで、亡くなる直前に財産を贈与して相続税を減らす行為を防ぐためのルールとして設けられています。
従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、2023年の税制改正により「死亡前7年以内」に拡大され、より長い期間の贈与が加算されるようになりました。
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相続発生時期 |
加算対象期間 |
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2026年12月31日までに相続開始 |
3年以内の贈与 |
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2027年1月1日以降に相続開始 |
7年以内の贈与に順次移行 |
そのため、節税を目的に贈与したつもりでも、相続のタイミングによっては再び相続財産に含まれ、結果的に相続税の負担が増えてしまうケースがあるでしょう。
節税効果を最大化するには、相続までを見据えて早めに計画的な贈与を進めるのが大切です。
参考:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし | 国税庁
関連記事:暦年課税が改定|生前贈与加算の期間が7年になるとどんな影響がある?
生前贈与に不安がある方は専門家に相談を
生前贈与は、非課税枠を活用した節税や相続税対策として有効な一方、手続きや内容を誤ると課税されるリスクがあります。
受贈者の同意がない名義だけの贈与や毎年同額を続ける定期贈与は課税対象となるほか、相続開始前の贈与も一定期間内であれば相続財産に加算されるため注意が必要です。
こうしたリスクを防ぐためには、制度の仕組みや税制改正を正確に把握し、専門家に相談するのが最も確実でしょう。
小谷野税理士法人では、生前贈与の非課税枠の活用から贈与契約の適正な手続き、相続税への影響まで一貫してサポートしています。生前贈与を正しく行い、将来の相続リスクを防ぎたい方は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。
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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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