生前贈与が2,500万円まで非課税になる制度の概要や活用例、注意点まとめ

生前贈与が2,500万円まで非課税になる制度の概要や活用例、注意点まとめ

生前贈与を活用した相続税対策の1つに「相続時精算課税制度」があります。この制度を使うと贈与時に最大2,500万円まで贈与税が非課税になるのが大きなメリットです。さらに住宅取得や教育資金の特例と組み合わせると非課税枠を大きく広げられます。ただし、選択すると相続税額が増える可能性などの注意点もあります。本記事では、制度の概要や活用例、他の非課税制度との比較、利用時の留意点をわかりやすく解説します。

生前贈与が2,500万円まで非課税になる「相続時精算課税制度」とは

相続時精算課税制度とは、贈与と相続を通じてまとめて課税する仕組みです。60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に選択できる制度です。利用する場合は「相続時精算課税選択届出書」を贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに提出する必要があります。

特定贈与者が亡くなった際には、贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算します。一度選択するとその贈与者(特定贈与者)から受ける財産はすべて相続時精算課税の対象となります。その結果、後から暦年課税に戻せなくなるので注意が必要です。

相続時精算課税制度は節税につながる一方で注意点もあるため、適用の可否に迷う場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

相続時精算課税制度についてまずは気軽に相談したい方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。経験豊富な税理士があなたのお悩みを解消し、幅広いサポートを実現いたします。

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

関連記事:相続時精算課税制度とは?特別控除と新設の基礎控除を解説

相続時精算課税制度を活用すると有利になる人の特徴

相続時精算課税を活用すると有利になる人の特徴は以下の通りです。

特徴

活用するメリット

注意点

相続財産が基礎控除内に収まる人

将来の相続税が発生しないため、安心して生前贈与できる

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算

年間110万円を超えて贈与している人

まとまった贈与をしても高税率(最大55%)を回避できる

一度選ぶと暦年課税には戻れない

値上がりしそうな財産を持つ人

贈与時の価値で課税されるため、将来の値上がり分は非課税となる

値下がりすると損になる可能性あり

評価額が下がっている資産を持つ人

安い評価額のタイミングで贈与でき、節税効果が大きい

さらに値下がりすると不利になる

収益不動産を持つ人

将来の家賃収入を相続財産に含めずに済む

長期的な収益移転の計画が必要

相続トラブルを避けたい人

生前に財産を確実に渡せ、遺産分割の争いを防げる

偏った贈与は不公平感を招く可能性あり

事業承継を予定している人

株価低迷時に贈与すれば低評価額で承継でき、大きな節税効果となる

承継計画を踏まえた専門的判断が必要

相続時精算課税制度は相続財産が基礎控除内に収まる人や値上がりが見込まれる資産を持つ人などに有効な節税対策となる制度です。一方で、一度選択すると暦年課税に戻れないなどのデメリットもあるため、資産構成や将来の相続状況を踏まえた判断をしましょう。

関連記事:【改正版】相続時精算課税制度とは?2500万円まで贈与税がかからない特別控除を解説

2,500万円の生前贈与と併せて確認すべき非課税制度

相続時精算課税制度のほかにも、生前贈与には節税に使える特例や控除があります。制度によっては併用可能なものもあり、場合によっては相続時精算課税制度よりも有利になるケースもあります。ここでは代表的な非課税制度を解説します。

教育資金の贈与の特例(最大1,500万円)

30歳未満の子や孫に教育資金として贈与する場合、最大1,500万円まで非課税になる特例です。相続時精算課税制度と併用可能で、非課税枠は相互に影響しません。

ただし教育資金以外に使うことはできず、30歳到達時に残高があると贈与税が課税される点に注意が必要です。

参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

住宅取得資金の贈与の特例(最大1,000万円)

子や孫が住宅を購入・リフォームするための資金を贈与する場合、条件を満たせば最大1,000万円まで非課税になります。

この特例も相続時精算課税制度と併用可能で、2,500万円の非課税枠とは別に利用できます。なお、非課税枠は消費税率や契約日によって異なるため、利用前に確認が必要です。

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与・最大2,000万円)

配偶者に居住用不動産やその購入資金を贈与する場合、最大2,000万円まで非課税となる控除です。(暦年課税の110万円と合わせれば2,110万円まで非課税)

ただし、相続時精算課税制度との併用はできません。長年連れ添った配偶者へ自宅を確実に残したいケースでよく利用されます。

参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

相続時精算課税制度を活用する際の注意点

注意

相続時精算課税制度を活用する際の注意点を以下にまとめたので、こちらも参考にしてください。

小規模宅地の特例を適用できなくなる

相続時精算課税制度を適用すると、相続時に「小規模宅地等の特例」が使えなくなります。この特例は、自宅や賃貸物件、事業用地などの土地評価額を最大80%まで減額できる制度で、相続税の節税効果が大きいのが特徴です。そのため、土地を相続する予定がある場合は、制度の選択による損得を事前に比較・検討しましょう。

年間110万円を超える贈与は必ず申告が必要

相続時精算課税制度を使った贈与も、暦年贈与と同様に年間110万円を超える場合は税務署への申告が必要です。申告漏れはペナルティにつながる可能性があるため、忘れずに確実に手続きを行いましょう。

相続税の支払いを免除できる制度ではない

この制度の2,500万円の特別控除は、生前贈与時の贈与税を軽減するものですが、相続発生時には贈与財産が相続財産に合算されます。つまり、相続税そのものが免除されるわけではなく、あくまで納税を一時的に猶予する仕組みである点に注意が必要です。贈与額や将来の相続財産の総額を踏まえ、実際に節税効果が見込めるかどうかを税理士に確認しておくと安心です。

相続税が増える可能性がある

相続時精算課税制度を使うと、場合によっては相続税がかえって増えることがあります。特に注意したいのは、贈与した財産の価値が下がった場合です。

例えばまだ価値の高い絵画を贈与し、その後に絵画の人気が落ちて価値が下がってしまったとします。この場合でも、相続税の計算では贈与したときの高い価値が基準になります。そのため、実際の価値よりも高い額で課税され、思わぬ税負担が発生する可能性があります。

価値が変動しやすい財産を贈与する際は、制度を使うかどうか慎重に判断することが大切です。相続時精算課税制度で税金が増えるか見積もりが知りたい方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

関連記事:2025年度税制改正による相続税・贈与税の変更点は?近年の大きな変更も解説

相続時精算課税制度関連のよくある質問

Q&A

最後に生前贈与や相続時精算課税制度関連のよくある質問をまとめたので、こちらもぜひ参考にしてください。

生前贈与の現金手渡しはバレる?

贈与は贈与者と受贈者の合意で成立し、現金手渡しでも問題はありません。ただし、年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要です。

口頭や現金手渡しでは証拠が残りにくく、贈与契約書があっても実際の授受を疑われやすいです。そのため、銀行振込など記録が残る方法が推奨されます。税務署は出金履歴や相続税調査などを通じて贈与の事実を把握できるため、現金手渡しでも申告漏れは発覚する可能性が高いです。

相続時精算課税制度を使うべきでない人の特徴は?

相続時精算課税制度を使うべきでないのは以下の特徴に当てはまる人です。

  1. 暦年贈与を活用したい人(制度を選ぶと暦年贈与が使えなくなるため)
  2. 同居している親族に土地や建物を贈与したい人(相続時に「小規模宅地等の特例」が使えなくなるため)

どちらの場合も、長期的な資産移転や相続税の節税効果を考えると不利になる可能性があります。

まとめ

相続時精算課税制度は、最大2,500万円まで非課税で贈与できる大きなメリットがあります。さらに住宅取得資金や教育資金の特例と併用することで、さらに非課税枠を広げられる点が魅力です。

一方で贈与した財産の価値が下落した場合に相続税が増えるリスクや、小規模宅地の特例が使えなくなるなどのデメリットも存在します。また、一度選択すると暦年課税に戻せないため、将来の相続全体を見据えた慎重な判断が必要です。

制度そのものは「贈与税の負担を先送りする仕組み」であり、相続税そのものを免除できるわけではない点にも注意が必要です。生前贈与を効果的に活用するには、他の非課税制度との組み合わせや相続財産全体の状況を踏まえて検討しましょう。

制度の活用に迷う場合は、早めに税理士へ相談し、最適な方法を選択することを強くおすすめします。相続時精算課税制度の活用方法でお悩みであれば、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。