【完全版】遺産相続の分割割合の決め方と相続できる・できない人まとめ
遺産相続では、法定相続人全員の合意があれば、遺産の分割割合や財産の分け方を自由に決めることが可能です。遺言書がある場合はその内容が優先され、ない場合は民法で定められた法定相続分を目安に相続人全員で協議して分割します。法定相続人でない人は原則として相続できませんが、正しい手順を踏めば財産の引き継ぎが可能です。そこで本記事では分割割合や相続できる・できない人、相談先まで詳しく解説します。
目次
遺産相続の分配割合は自由に決められる?
遺産分割は、法定相続人全員の同意があれば自由に決められます。つまり相続の割合や財産の分け方は、法定相続分に必ず従う必要はありません。
遺産分割の基本ルールは「遺言書による指定分割が法定相続に優先する」という点です。つまり、被相続人(亡くなった人)が有効な遺言書を残していれば、その内容に従って遺産を分けるのが原則となります。
一方、遺言書がない場合には、民法で定められた法定相続に基づき、相続人全員で協議して分割方法を決めます。これを法定分割といい、話し合いに参加できるのは法定相続人のみです。法定相続分はあくまで遺産分割の目安となる割合であり、相続人全員が合意すれば異なる割合で分けることも可能です。
分配割合についてお悩みがある場合は、実績豊富で信頼できる税理士に早めに相談することをおすすめします。遺産相続のお悩みがあれば、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。
関連記事:【税理士監修】遺産相続をすることになったら。誰にどのように分配するのかについて解説
分割割合の目安となる「法定相続分」とは
法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安です。相続とは、亡くなった方の財産を残された遺族が引き継ぎ、生活の安定を図るための制度となっています。しかし、複数の相続人がいる場合、誰がどれだけ財産を相続するのかで争いが起きる可能性があります。
そこで民法では「誰がどれだけ財産を相続するのが理想か」を明文化し、円滑な相続をサポートしているのです。ここでは、代表的な3つのパターンを紹介します。
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相続人の組み合わせ |
相続分 |
具体例 |
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配偶者と子 |
配偶者:1/2 子:1/2(複数なら均等) |
配偶者1/2、子2人 → 各1/4 |
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配偶者と父母 |
配偶者:2/3 父母:1/3(複数なら均等) |
配偶者2/3、父1/6、母1/6 |
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配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(人数で按分) |
配偶者3/4、兄弟姉妹2人 → 各1/8 |
法定相続分は民法で定められており、相続人ごとにあらかじめ取り分の目安が決まっています。子どもや直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として均等に分けるのが基本です。
ただし法定相続分は「遺産分割の協議がまとまらなかった場合の基準」であり、必ずしもこの割合で分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、柔軟に分割方法を決めることも可能です。
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書は必要か?必要な例・不要な例や、作成時のポイントなどを解説
法定分割において重要な「法定相続人」とは?

法定相続人とは亡くなった人(被相続人)の遺産を相続できる人のことです。民法により、次のように定められています。
- 配偶者:常に相続人(ただし婚姻届を提出していることが条件。事実婚や内縁関係は対象外)
- 第1順位:子
- 第2順位:父母
- 第3順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、それ以外は順位の高い人が優先されます。法定相続人の組み合わせ一覧を以下の表にまとめました。
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状況 |
法定相続人 |
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配偶者あり+子あり |
配偶者と子 |
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配偶者なし+子あり |
子 |
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配偶者あり+子なし+父母あり |
配偶者と父母 |
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配偶者なし+子なし+父母あり |
父母 |
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配偶者あり+子なし+父母なし+兄弟姉妹あり |
配偶者と兄弟姉妹 |
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配偶者なし+子なし+父母なし+兄弟姉妹あり |
兄弟姉妹 |
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配偶者あり+子なし+父母なし+兄弟姉妹なし |
配偶者 |
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配偶者なし+子なし+父母なし+兄弟姉妹なし |
-(相続人なし) |
一方で、配偶者も子も親も兄弟姉妹もいない「おひとり様」の場合、法定相続人は存在しません。このケースでは、遺産は一定の手続きを経たうえで国庫に帰属し、最終的に国のものとなります。
法定相続人に該当しない人

法定相続人に該当しない人を以下の表にまとめました。
|
該当しない人 |
法定相続人になれない理由 |
補足・例外 |
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内縁関係の夫・妻 |
法的に婚姻関係が成立していないため |
遺言書で指定すれば財産を渡せる |
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離婚した元配偶者 |
離婚により婚姻関係が解消されているため |
– |
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子供の配偶者(嫁・婿) |
民法で相続権が認められていないため |
介護などで貢献した場合、特別寄与料を請求できる |
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養子縁組をしていない再婚相手の連れ子 |
法的な血縁関係がないため |
養子縁組すれば相続人になれる |
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孫や甥姪 |
原則として相続権がないため |
代襲相続が発生した場合や養子縁組をしている場合は相続できる |
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養子縁組前に生まれた孫(養子の連れ子) |
代襲相続できるのは「養子縁組後に生まれた子」だけだから |
養子縁組前に生まれた孫は代襲相続できない |
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相続放棄をした人 |
相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされるため |
子も代襲相続できない |
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相続欠格・相続廃除に該当する人 |
相続権が家庭裁判所の判断等で剥奪されるため |
欠格=重大な非行、廃除=被相続人の意思で申立て |
法定相続人に該当しない人は、原則として被相続人の遺産を相続できません。ただし、遺言書による指定や養子縁組、特別寄与料の請求など、法定相続人以外でも財産を受け取れる場合があります。
つまり、相続権がない人でも手続きを通じて遺産を取得できるケースがあるため、遺産相続の際には法定相続人に該当するかどうかを確認しつつ、必要に応じて専門家に相談すると良いでしょう。「自分は法定相続人に該当するのか?」など遺産相続のお悩みがあれば、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。
関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説
法定相続人以外の人に遺産相続する方法

以下では、法定相続人以外の人に遺産相続するための3つの方法をまとめたので参考にしてください。
遺言書で遺贈する
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に財産を遺すことが可能です。遺産相続では「遺言書の内容」が最優先されるため、確実に意思を反映させたい場合に有効です。
生前贈与で渡す
生前に財産を贈与してしまえば、その時点で相続人以外の人にも財産を移転できます。ただし、生前贈与は「特別受益」として相続財産に加算されるケースがある点に注意が必要です。
家族信託を活用する
家族信託を利用すれば、法定相続人以外の人を「受益者」として指定できます。受益者は財産から利益を得られるため、実質的に財産を引き継がせることが可能です。さらに、認知症対策や相続対策としても幅広く活用できるのが特徴です。
遺産相続の分配割合に関する相談先
相続の相談は、結論から言うと以下の6つの窓口で受け付けています。
- 市役所・区役所などの公的機関(無料相談)
- 銀行(信託銀行)
- 司法書士
- 弁護士(法テラスなど)
- 税理士
- 行政書士
ただし、各相談先の役割や対応できる範囲は異なります。「自分の悩みを解決するにはどこに相談すればよいか」を知ることが大切です。
特に「遺産の分配割合と税金の関係」に不安がある場合は、税理士に相談するのが適しています。他にも、税理士であれば以下のような相談に対応が可能です。
|
相談内容・困りごと |
税理士が適している理由 |
|
具体的な相続税の金額を知りたい |
正確な相続税の試算ができるのは税理士のみ |
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相続税がかからない分割方法を知りたい |
節税効果のある具体的な分割案を試算・提案できる |
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準確定申告を代理してほしい |
準確定申告を行えるのは税理士のみ |
|
相続した不動産を売却した場合の税金が知りたい |
譲渡所得税や不動産取得税の試算も可能 |
税理士の無料相談を活用することで、相続税額の試算から節税対策、手続きの代理まで幅広く対応してもらえます。状況に応じて、他の専門家と併用することでより安心して相続手続きを進められます。
まとめ
遺産相続では、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば柔軟に分割方法を決められます。一方で、内縁の配偶者や子の配偶者、養子縁組していない連れ子など、法定相続人に該当しない人は原則として相続できません。
しかし、遺言書や生前贈与、家族信託を利用することで、法定相続人以外の人にも財産を渡す方法があります。複雑な相続の手続きや税金の計算、節税対策などは個人で判断するのが難しく、思わぬトラブルにつながることもあります。
そのため、相続税の試算や適切な分割方法の検討、手続きの代理まで対応できる税理士への相談が安心です。専門家に早めに相談することで、円滑で納得のいく遺産相続を進められます。遺産相続の分割についてお悩みの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。