【税理士監修】養子縁組制度の解説。普通養子・特別養子の違いや条件、相続税への影響は?
更新日:2023.9.8
養子縁組が相続税対策に及ぼす影響はご存じですか? 養子縁組を組むと、一定数までは相続をする際の法定相続人にカウントされます。そのため、相続税対策として養子縁組を検討する方も少なくありません。
今回は、養子縁組が相続税軽減に与える影響や、相続税対策をする際の注意点を紹介します。養子縁組の概要や普通養子縁組と特別養子縁組の違いといった基本情報も併せて解説するため、この記事を読むと養子縁組に関する理解を深められるでしょう。相続税対策を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
養子縁組とは
養子縁組とは血縁関係のない間柄の方と、法律上の親子関係を結ぶことです。養子は、養子縁組をした日から養親の法定相続人となり、実子と同じく財産を相続する権利を持ちます。相続順位と関係性は以下の通りです。
相続順位 | 関係性 |
配偶者 | 常に相続人 |
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
養子縁組によって子供になった方は、第一順位の子として財産を相続する権利を持つことになります。
養子縁組と代襲相続
代襲相続とは、法定相続人が相続時、既になくなっている場合に法定相続人に代わり別の方が財産を相続することです。代襲相続できるのは、代襲相続人に限られます。代襲相続人は以下の通りです。
本来の法定相続人 | 代襲相続人 |
第一順位:子 | 直系卑属(孫、ひ孫など) |
第三順位:兄弟姉妹 | 甥・姪 |
※第二順位は相続人に直系尊属が指定されており、代襲相続の概念が適用されません。
養子に子供がいた場合、養子縁組を組む前に生まれた子供は養親との間に血縁関係がないため、代襲相続の対象とはなりません。一方、養子縁組を組んだ後に生まれた子は、養子の代襲相続人になります。
養子縁組の種類
養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類に大別されます。概要は以下の通りです。
普通養子縁組 | 広く「養子縁組」と呼ばれている代表的な方法。実親と養親、両方と親子関係を結ぶこと。 |
特別養子縁組 | 実親との親子関係を終了させ、養親とのみ親子関係を結ぶこと。 |
普通養子縁組は、実親とも養親とも親子関係が結ばれたままなのに対し、特別養子縁組では実親との関係を切る必要があります。養子の方法により適用条件が異なるため、条件に合致する方法を確認し自身のケースに合った方法を選択しましょう。
普通養子縁組とは
普通養子縁組は一般的に利用されている方法です。普通養子縁組では、実親と養親両方と親子関係を結ぶことになります。扶養を受ける権利や相続する権利が双方に発生するため、税金対策としても利用される方法です。
まずは、普通養子縁組の概要を解説します。
普通養子縁組が認められる条件
普通養子縁組を組む際に求められる条件は以下の通りです。
・養親が成年者であること ・養子が養親の尊属でない、もしくは、年長者でないこと ・親子共に養子縁組を組むという意思を持っていること ※養子となる人が15歳未満の場合は法定代理人が代わりに承諾を行う ・養親・養子が共に結婚している場合は、配偶者の同意を得ること ・養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ること ・後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を得ること ・婚姻関係にある夫婦が未成年者を養子にする場合、夫婦共に養親になること ・養子縁組の届出をすること |
普通養子縁組を組む際の条件は、比較的緩やかです。血縁関係のない成年同士では、本人と配偶者の同意があれば養子縁組を組むことができます。
普通養子縁組は法定相続人になるか
実親、養親両方と養子縁組を組んでいる方は、相続が発生した際、どちらのケースにおいても法定相続人と見なされます。
・養親が亡くなった場合:法定相続人になる ・実親が亡くなった場合:法定相続人になる |
普通養子縁組のメリットは、どちらの法定相続人にもなれることです。
例えば、実の父親には5,000万円の財産があり、養子縁組を結んだ父親には1億円の財産があると仮定しましょう。2人が亡くなった際に、普通養子縁組を結んだ子には、どちらの財産においても相続する権利が発生します。
特別養子縁組とは
特別養子縁組とは、実親との親子関係を断ち切り、養親と法律上の親子関係を結ぶ養子縁組のことです。実親と親子関係を解消することになるため、特別養子縁組を組む際は、一定の注意が必要です。
ここでは、特別養子縁組の適用条件と法定相続人の可否について解説します。
特別養子縁組が認められる条件
特別養子縁組を組む際に求められる条件は以下の通りです。
・実親からの同意を得ていること ・夫婦共同で養親になること ・養親となる夫婦のどちらか一方が25歳以上、もう一方が20歳以上であること ・6ヵ月間監護した状況を考慮して家庭裁判所から認可を得ていること ・父母による、養子となる者の監護が著しく困難または不適当であること、その他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要とされること ※一方の連れ子を養子にする場合は養親となるのはもう一方のみ ・養子となる人の年齢が原則として15歳未満であること ※以下の3つの条件に合致する場合は例外あり ※本人の同意があり、15歳未満から養父母が養育していて、やむを得ない事情で15歳までに申し立てができなかった場合 ※実親からの同意がある場合 ※意思表示が難しい場合や、虐待などの理由で養子となる人の利益を著しく害する事由がある場合 |
特別養子縁組は、実親の育児放棄がある場合や虐待が認められるケースに適用されることが多い制度です。子供の利益を追求することが目的であるため、適用条件も厳しく設定されています。
特別養子縁組は法定相続人になるか
特別養子縁組においては、法定相続人と認められるケースと認められないケースがあります。
・養親が亡くなった場合:法定相続人になる ・実親が亡くなった場合:法定相続人にならない |
特別養子縁組を結ぶと実親とは親子関係がなくなるため、財産を相続することはできません。一方、養親の財産は相続する権利を持ちます。
養子縁組による相続税の軽減
養子縁組により養子が増えると、法定相続人の数が増えるため相続税の軽減に繋がる可能性があります。法定相続人の数によって控除の金額が増減するためです。控除が増えるとその分相続税の課税対象となる金額が減少します。
では、養子縁組は具体的にどのように相続税対策に役立つのでしょうか。ここでは、養子縁組と相続税軽減の関係性や相続税対策の方法について詳しく解説します。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除とは、一定額を相続財産から差し引きできる制度(控除)です。基礎控除以下の相続財産は非課税になります。相続税の基礎控除の計算式は以下の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
基礎控除の金額は、法定相続人の数が1人増えるごとに600万円ずつ増額していきます。養子縁組によって法定相続人が増えると課税対象となる財産が減るため、相続税の縮小効果を期待できます。
なお、相続税の基礎控除以下の金額になる場合は、相続税申告の義務も発生しません。一方、基礎控除を上回る財産には、上回った分の金額に対して相続税がかかります。
生命保険金等の非課税枠
生命保険金には相続税の非課税枠があります。非課税枠の金額は以下の通りです。
500万円×法定相続人の数 |
法定相続人の数が1人増えるごとに、500万円ずつ増額します。例えば、本来の法定相続人が2人であった場合、控除できる金額は1,000万円ですが、養子縁組によって法定相続人が3人になれば1,500万円まで非課税になります。
死亡退職金等の非課税枠
死亡退職金にも、相続税の非課税枠があります。非課税枠の金額は以下の通りです。
500万円×法定相続人の数 |
死亡退職金は、在職中に亡くなった従業員の遺族に対し、企業が支払うものです。通常死亡退職金を受け取る権利があるのは遺族であり、被相続人ではありません。本来であれば課税対象とならない財産なのですが、相続税を算出する際は、みなし財産に含まれます。
控除以下の金額は、非課税となるため相続税が課されません。一方、控除を超える金額は、相続税の課税財産と見なされ相続税が発生します。
法定相続人の数に含まれる養子の数
養子縁組によって法定相続人を増やせば控除額が増えるため、納税額の縮小を見込めます。しかし、法定相続人に含まれる養子の数には限りがあるため注意が必要です。
・被相続人に実子がいる場合:法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人まで ・被相続人に実子がいない場合:法定相続人の数に含めることができる養子の数は2人まで |
例えば、被相続人に3人の子供(実子)がおり、その配偶者を全員養子にしたとします。この場合養子のうち1人しか法定相続人なることができません。
また、子供のいない夫婦が4人の子供と養子縁組を結び家庭に迎えたとしましょう。この場合は、養子のうち2人しか法定相続人として認められないことになります。
養子縁組制度を利用して相続税対策を行う際の注意点
養子縁組を組むと相続税対策に有利に動くことが期待されますが、一方で注意したいポイントもいくつかあります。養子縁組による相続税対策を失敗させないためには、注意点を事前に確認し対策を取ることが大切です。
孫を養子にすると2割加算の対象となる
養子縁組を行う場合、養子になる方によっては相続税の2割加算の対象となります。2割加算とは一親等の血縁者、および、配偶者以外の方が財産を相続した場合に課される税金です。以下のような関係性の方には2割加算が適用されます。
・兄弟姉妹 ・祖父母 ・甥 ・姪 ・代襲相続人でない孫 ・第三者 |
養子縁組を結んだ子は一親等の血縁者に含まれますが、養子縁組を結んだ孫は含まれません。つまり、孫は養子縁組を結んでも2割加算の対象となります。
2割加算が適用されると、相続税が2割増額します。例えば、100万円の相続税が発生しているケースで2割加算が適用された場合、相続税額は100×120%=120万円です。20万円分余計に支払うことになります。
養子縁組前に生まれた子は代襲相続の対象から外れる
養子となる方に子供がいる場合、養子縁組を結ぶ前に生まれた子は代襲相続の対象外となるため注意が必要です。養子縁組を組むまでは血縁関係が認められないため、他人の子と判断されます。
通常、相続が発生した場合、法定相続人がすでに亡くなっていれば代襲相続人が代わりに財産を相続します。しかし、代襲相続人と認められていなければ、財産を相続することができません。
養子縁組を組む予定がある方が、子供が生まれそうな状況にあるときは、子供が生まれる前に養子縁組を組むと良いでしょう。
親族間の相続トラブルへと発展する可能性がある
養子縁組を組む場合、基礎控除や生命保険金等の非課税枠が増えるというメリットがありますが、法定相続人の相続分が減るという点においてはデメリットと言えます。法定相続人の法定相続分は以下の通りです。
配偶者の相続分 | 法定相続人の相続分 | |
第一順位 | 1/2 | 1/2を人数で等分 |
第二順位 | 2/3 | 1/3を人数で等分 |
第三順位 | 3/4 | 1/4を人数で等分 |
子供の法定相続分は、財産の1/2です。1/2を子供の人数で等分するため、子供の数が多ければ多いほど受け取る財産の割合は減少します。
こういった相続割合を巡り、親族間トラブルに発展するケースは少なくありません。法定相続人を増やすことにはリスクもあるため、他の法定相続人を交えて事前にしっかりと話し合いをしておくことが大切です。
節税目的の養子は法定相続人から外される可能性がある
相続税における税務調査により、節税目的の養子縁組と判断されると、養子が法定相続人として認められなくなる恐れがあります。そのため、明らかな節税目的として養子縁組を組むことは避けましょう。
また、一定のリスクがあることも考慮したうえで、なぜ養子縁組を結ぶ必要があるのか、養子縁組によってどのようなメリットを享受できるのかを今一度考え、自身のケースに合った対応を行いましょう。
養子縁組のよくある質問
養子縁組に関するよくある質問を調べてまとめました。養子縁組を結ぶ予定のある方は参考にしてみてください。
共働きは養子縁組できるのか
養子縁組の適用条件に仕事に関する決まりはありません。そのため、共働きをしている夫婦でも養子縁組を組むことは可能です。
ただし、6ヵ月間の試験養育期間がある点に注意しましょう。裁判所により、養育能力があるかどうかを試される期間となります。できるだけ育児に専念し、養子を迎える準備があることを示す必要があります。
独身は養子縁組できるのか
普通養子縁組の適用要件には、婚姻に関する決め事もありません。独身者も養子縁組によって子供を迎えることができます。
ただし、特別養子縁組の場合、独身者は適用できません。また、養子が15歳未満の場合は裁判所が許可を出さないケースもあります。
養親になるために収入はどの程度必要となるか
特別なボーダーラインは制定されていません。しかし、経済的に不安のある世帯においては、養親としての許可が得られない場合があります。
特に特別養子縁組においては、子供の利益となる養子縁組であることが目的とされており、6ヵ月間の試験養育期間に養育能力を判断されます。
養親、養子に年齢制限はあるのか
普通養子縁組を組む際の条件は、養親が20歳以上で、養子が養親か尊属より年少であることです。
特別養子縁組においては、夫婦の一方が25歳以上、もう一方は20歳以上と定められています。また、養子として迎えられる子供の年齢は、原則15歳までです。年齢に関しては一定の決まりがあるため注意しましょう。
まとめ
養子縁組とは、本来血縁関係のない方と法律上の親子関係を結ぶ行為です。養子は相続税の基礎控除や生命保険金等の非課税枠を算出する際の法定相続人の数にカウントできます。そのため、税金対策として養子縁組を検討する方も少なくありません。
しかし、法定相続人になれる養子の数には限りがあります。また、明らかな節税目的の養子縁組においては、税務調査により法定相続人と認められなくなる恐れもあるため注意が必要です。
養子縁組に関する疑問や質問がある方、あるいは、相続税対策に関するお悩みをお持ちの方は、税理士に相談しましょう。専門知識を持つ税理士のアドバイスを受けることで、自身に合った相続税対策が分かるようになります。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。
2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。