相続税計算における控除額とは?3種類の控除をそれぞれ詳しく解説
相続税の課税対象になるのは、相続等によって取得したプラスの財産から債務や基礎控除額等を差し引いた額です。
また、各相続人の相続税額から税額控除を差し引いた額が最終的な納付税額になります。相続税の払い過ぎを防ぐためには、相続税の計算における控除対象について十分に理解をし、控除を漏れなく適用することが大切です。
今回は相続税計算における控除について詳しく解説します。
目次
[相続税計算の控除その1]基礎控除

基礎控除とは、原則としてすべての納税者が無条件で適用を受けられる控除制度です。相続税にも基礎控除の制度が設けられています。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額の計算方法は以下の通りです。
|
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円 × 法定相続人の数 |
例えば法定相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円 × 2人=4,200万円となります。法定相続人の数が多いほど基礎控除額も増える仕組みです。
関連記事:【税理士監修】相続税の基礎控除と法定相続人の解説。相続税の申告が不要になるケースは?
課税価格の合計額が基礎控除以下であれば申告不要
相続税の課税対象となるのは、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額です。
課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、課税対象はない状態となります。すなわち、課税価格の合計額が基礎控除以下であれば相続税申告は一般的に不要というわけです。
[相続税計算の控除その2]債務控除

相続税計算においては、被相続人の債務を遺産総額から控除できます。このような仕組みを債務控除といいます。
債務控除の計算に含められるもの
債務控除の計算に含められるものは、被相続人の死亡時点で確実に存在したと認められる負債務と特定の葬式費用です。それぞれに具体例を紹介します。
【被相続人の負債】
- 借入金やローン
- 被相続人の負担分である連帯債務
- 未払金
税金、公共料金、家賃、クレジットカード未払金、医療費など
【葬式費用】
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 通夜・告別式の費用
- 火葬・埋葬・納骨費用
- お布施
- 死体の捜索、死体・遺骨の運搬にかかった費用
参考:No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁、No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、遺産総額から控除可能です。一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用が控除対象となります。
債務控除の対象外
債務控除の対象外となる債務や葬式関連の支出として以下の例が挙げられます。
【債務関連】
- 保証債務
- 団体信用生命保険付きの住宅ローン
- 相続人の責任により発生した延滞税や加算税などの附帯税
- 墓地、仏壇、仏具など非課税財産に関する未払い金
- 相続財産の管理維持費用
- 遺言執行に関する費用
1の保証債務ですが、例外として以下の要件を満たす場合は債務控除の対象になります。
- 主たる債務者が弁済不能の状態にある
- 求償権を行使しても弁済を受けられる見込みがない
【葬式関連】
- 香典返戻費用
- 墓石・仏壇・仏具の購入費用
- 初七日、四十九日などの法事・法要費用
- 永代供養料
- 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
葬式費用として控除できるのは、あくまでも葬式に直接関係のある費用のみです。お墓に関連する費用や通夜・告別式以外の法事等の費用は控除できません。
[相続税計算の控除その3]特例による税額控除

各人ごとの相続税額の計算が完了した後、特例による税額控除の適用を受けられる可能性があります。
相続税の主な特例制度として以下の6つが挙げられます。
|
名称 |
概要 |
|
配偶者の税額軽減 |
被相続人の配偶者は、相続等によって取得した財産が一定額を超えるまでは相続税が課税されない |
|
未成年者控除 |
相続人が未成年者の場合は相続税額から一定額を差し引く |
|
障害者控除 |
相続人が85歳未満の障害者の場合は相続税額から一定額を差し引く |
|
相次相続控除 |
短期間に連続して相続が発生した場合に相続税額から一定額を差し引く |
|
贈与税額控除 |
加算対象期間に暦年贈与を受けており、当該贈与について贈与税を納付している場合に適用 |
|
外国税額控除 |
相続等によって国外の財産を取得した者が、財産の所在する国で相続税に相当する税金を支払った場合に適用 |
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者は、取得した正味の遺産額が以下のいずれかより少なければ相続税が課税されません。このような制度を「配偶者の税額軽減」と呼びます。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
法定相続分による遺産分割の結果として配偶者の取得分が1億6,000万円を超えても、配偶者の相続税は非課税です。配偶者が法定相続分よりも高額の遺産を取得した場合でも、1億6,000万円までであれば相続税は発生しません。
関連記事:【税理士監修】相続税の配偶者控除とは?計算方法や申告方法をわかりやすく解説
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人が未成年者の場合は相続税額から一定額を差し引くという特例制度です。
未成年者控除の額は以下のように計算します。
|
未成年者控除による控除額=対象の未成年者が満18歳になるまでの年数 × 10万円 |
1年未満の期間は切り上げて1年とします。例えば、特例の適用を受けようとする未成年者が13歳7ヵ月の場合、満18歳になるまでの期間は4年5ヵ月です。この場合、1年未満は切り上げとなるため、満18歳になるまでの年数は5年とみなされます。
障害者控除
障害者控除は、相続人が85歳未満の障害者の場合は相続税額から一定額を差し引く制度です。
控除額は以下の式で求めます。
|
障害者控除による控除額=対象の障害者が満85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者の場合は20万円) |
未成年者控除と同じく、1年未満の期間は切り上げて1年とします。
相次相続控除
相次相続とは短い間に相続が重なることです。
前回の相続で祖父が亡くなって父が相続をし、今回の相続では父が亡くなって子が相続した場合を例としましょう。
この場合、子が父から相続した財産には、前回の相続で父が祖父から相続した財産が含まれています。前回の相続で父が相続税を納付していた場合、今回も相続税を課税すると、祖父の財産であったものは短期間で2回課税されることになります。
このような仕組みでは税負担が重くなりすぎるため、相次相続控除の制度が設けられているのです。
前回の相続開始後10年以内に相続が発生した場合に相次相続控除の対象になります。控除額は以下の式で計算します。
|
相次相続控除による控除額=A × C /(B-A)× D / C × (10-E)/ 10 |
- 今回の被相続人が前回の相続で課せられた相続税額
- 今回の被相続人が前回の相続で取得した純資産価額
- 今回の相続における純資産価額の合計額
- 今回の相続における当該相続人の純資産価額
- 前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満切り捨て)
なお、相次相続と混同されやすい言葉に「数次相続」があります。数次相続は、最初の相続の遺産分割が終わらないうちに次の相続が始まることです。相次相続とは異なる概念のため正しく使い分ける必要があります。
関連記事:遺産分割中に発生するかもしれない数次相続とは?相次相続との違いは?
贈与税額控除
贈与税額控除とは、相続税の計算対象となる生前贈与を受けており、当該贈与について贈与税を納付していた場合に適用される控除です。加算対象となる贈与財産に対して課せられていた贈与税相当額を相続税から控除します。
参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
関連記事:暦年課税が改定|生前贈与加算の期間が7年になるとどんな影響がある?
外国税額控除
外国税額控除は相続財産について以下2つの要件を満たす場合に適用を受けられる制度です。
【条件】
- 日本国外に所在する財産を相続等によって取得した
- 1の財産について、所在国で相続税に相当する税金が課せられている
控除額は以下のうちいずれか少ない方です。
- 外国で納付した相続税に相当する税金の額
- (相続等によって取得した国外財産の価額 ÷ 対象の相続人が取得した相続財産の合計額)× 日本での相続税額
なお、外国税額控除による控除額を計算するためには、外貨を日本円に換算する必要があります。また、外国で課せられた税金が相続税に相当するかの判断も必要です。
相続税は控除の仕組みが多数存在!税負担を抑えるために漏れなく適用しよう
相続税には基礎控除、債務控除、税額控除という3種類の控除が存在します。控除額が多ければ多いほど相続税の額は少なくなります。すなわち相続税の負担を最小限に抑えるためには、控除を漏れなく適用することが大切ですす。
ただし、正確な控除額を計算するには専門知識が必要です。また、税額控除は適用可否を判断するのが難しい部分も多く存在します。判断を誤ってしまうと過少申告になり、ペナルティを課せられる恐れがあります。
相続税の控除を正しく計算・適用するためには、専門家である税理士に相談するのが安心です。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
また、金融機関や不動産関係者、葬儀関連企業、税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。
監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。