死亡保険金に相続税はかかる?非課税枠・計算方法・注意点を徹底解説
生命保険の死亡保険金は、残された家族の生活を支える大切な財産ですが、相続税がかかるのか否か不安に思う方も多いでしょう。死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、原則として相続税の対象になります。本記事では、相続税がかかる場合とそうでない場合、計算方法や注意点を詳しく解説します。死亡保険金の相続税について詳しく知りたい方は最後までご覧ください。
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目次
死亡保険金に相続税はかかる
死亡保険金は、民法上の遺産には含まれませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われます。つまり、亡くなった方が残した財産と同様に取り扱われ、原則として相続税の課税対象に含まれます。
死亡保険金が相続税の対象とならないケース
死亡保険金は原則として相続税の対象になりますが、すべての場合に課税されるわけではありません。契約形態や非課税枠、遺産総額の状況によって課税の有無が異なります。
契約形態によっては相続税がかからない
生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係によって課税される税目が異なります。被相続人が契約者で、相続人が受取人の場合は相続税の対象ですが、契約者と受取人が同じ場合は所得税や住民税の対象となり、相続税はかかりません。例えば以下です。
|
契約者(保険料負担者) |
被保険者 |
受取人 |
課税される税目 |
|
被相続人A |
被相続人A |
相続人B |
相続税 |
|
相続人以外C |
|||
|
相続人B |
相続人B |
所得税・住民税 |
|
|
相続人以外C |
贈与税 |
非課税枠内であれば課税されない
死亡保険金には相続税法で特別な非課税枠が設けられています。非課税額は以下の計算式で求められ、この範囲内であれば相続税の課税対象から除外されます。
死亡保険金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
この非課税枠を超えた部分のみが課税対象となるため、受取額が多い場合でも、相続人の人数に応じて控除額が大きくなるため、課税額を大幅に抑えることも可能でしょう。
参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
関連記事:【税理士監修】生命保険の死亡保険金には相続税がかからない?非課税枠や注意点も解説
遺産全体が基礎控除額以下なら課税されない
死亡保険金を含めた遺産総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は発生しません。基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続人の人数が多いほど控除額は大きくなり、遺産が一定の範囲に収まれば申告や納税は不要です。
「契約形態によって課税対象が変わる」と知って、不安に感じた方も多いのではないでしょうか。
実際のケースごとの判断は専門家に任せるのが確実です。
関連記事:【税理士監修】相続税の基礎控除と法定相続人の解説。相続税の申告が不要になるケースは?
死亡保険金にかかる相続税の計算方法

死亡保険金にかかる相続税の計算は以下のステップを踏む必要があります。具体的な計算手順を解説します。
- 非課税限度額を差し引いて課税対象額を求める
- 基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求める
- 法定相続分で按分して1人当たりの課税額を計算する
- 相続税率を適用して税額を求める
非課税限度額を差し引いて課税対象額を求める
まず、受け取った死亡保険金から非課税限度額を控除します。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
この範囲までは非課税となり、超過部分が課税対象額となります。
例)法定相続人は配偶者と子1人、死亡保険金8,000万円の場合
- 非課税限度額:500万円 × 2人 = 1,000万円
- 課税対象額:8,000万円 − 1,000万円 = 7,000万円
死亡保険金8,000万円のうち1,000万円は非課税で、7,000万円が相続税の課税対象です。
基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求める
次に、課税対象額を含めた遺産総額から基礎控除を差し引きます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
基礎控除を下回る場合には相続税は発生しません。
例)課税対象額7,000万円(死亡保険金以外に財産なし)の場合
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人= 4,200万円
- 課税遺産総額:7,000万円 − 4,200万円 = 2,800万円
この場合、基礎控除を超えているため、2,800万円が課税遺産総額となります。
法定相続分で按分して1人当たりの課税額を計算する
課税遺産総額が確定したら、民法で定められた法定相続分に応じて各人の取得額を計算します。
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相続人の組み合わせ |
取り分 |
|||
|
配偶者 |
子 |
直系尊属 (父母など) |
兄弟姉妹 |
|
|
配偶者と子 |
1/2 |
1/2 (人数で均等割) |
– |
– |
|
配偶者と直系尊属 |
2/3 |
– |
1/3 (人数で均等割) |
– |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
3/4 |
– |
– |
1/4 (人数で均等割) |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
3/4 |
– |
– |
1/4 (人数で均等割) |
|
子のみ |
– |
全額 (人数で均等割) |
– |
– |
|
直系尊属のみ |
– |
– |
全額 (人数で均等割) |
– |
|
兄弟姉妹のみ |
– |
– |
– |
全額 (人数で均等割) |
例)課税遺産総額2,800万円の場合
- 配偶者の法定相続分:1/2 = 1,400万円
- 子の法定相続分:1/2 = 1,400万円
このように法定相続分で分けることで、各人の取得額が確定し、次の「相続税率を適用して税額を求める」段階へ進めます。
相続税率を適用して税額を求める
最後に、以下の相続税率表を用いて、按分後の金額ごとに税率をかけ、控除額を差し引いて相続税を計算します。
|
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
– |
|
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
5,000万円超 ~ 1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
1億円超 ~ 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
2億円超 ~ 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
3億円超 ~ 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
例)相続人は配偶者と子1人、死亡保険金8,000万円の場合
法定相続分で按分:配偶者 1/2 = 1,400万円、子 1/2 = 1,400万円
税率表の適用:「1,000万円超~3,000万円以下」に該当(税率15%・控除50万円)
- 配偶者:1,400万円 × 15% − 50万円 = 160万円
- 子ども:1,400万円 × 15% − 50万円 = 160万円
最終的な相続税額の合計は、160万円 + 160万円 = 320万円です。
ご紹介した計算手順は一般的な流れです。
実際には遺産の総額や受取人の指定によって結果が大きく変わる場合があります。
「自分の場合いくらになるのか?」気になる方はぜひご相談ください。
関連記事:【税理士監修】相続税はいくらからかかるのか?遺産総額別の相続税の概算まとめ
死亡保険金の相続税で申告を誤った場合のリスク
相続税の申告は、非課税枠や基礎控除の計算など複雑な要素が多く、誤りがあると大きな負担に繋がります。死亡保険金に関する申告を誤った場合に想定されるリスクについて解説します。
追徴課税を受けるリスク
死亡保険金の非課税枠や基礎控除を誤って計算し、課税額を少なく申告してしまうと、不足分の税額を追加で納めなければなりません。
令和5事務年度の相続税調査では、1件あたりの申告漏れ課税価格が平均約2,700万円とされています。多少の計算ミスだと軽視していても、累積すれば数千万円規模の申告漏れとなり、多額の追徴課税を招く可能性があるため注意しましょう。
加算税が課されるリスク
申告漏れがあると、不足分の税額だけでなく「加算税」というペナルティが課されます。状況によって以下の通り税率が異なり、悪質な場合には高額になるため注意しましょう。
|
種類 |
適用されるケース |
税率 |
|
過少申告加算税 |
期限内に申告はしたが、申告額が少なかった場合 |
原則10%(不足税額が50万円を超える部分は15%) |
|
無申告加算税 |
期限までに申告していなかった場合 |
原則15%(50万円を超える部分は20%~30%) |
|
重加算税 |
財産隠しや仮装など、悪質な場合 |
40% |
延滞税が発生するリスク
追徴課税や加算税が確定すると、納期限の翌日から納付日まで延滞税が加算されます。延滞税は利息のように日々膨らむため、納付が遅れるほど負担が重くなる仕組みです。
令和7年度の税率は以下のとおりです。
|
納付の遅れ |
適用税率 |
|
納期限から2ヵ月以内 |
年2.4% |
|
納期限から2ヵ月を超える場合 |
年8.7% |
参考:延滞税の割合|国税庁
死亡保険金に関する相続税の注意点

死亡保険金は、契約の仕組みや受取人の指定方法によって、異なる税目が課されるケースがあります。誤解や見落としがあると、思わぬ税負担に繋がるため、契約や申告の段階で注意しましょう。
二重課税のように見えるケースに注意
死亡保険金は原則として相続税の対象ですが、前述したように、契約者・被保険者・受取人の関係によっては所得税や贈与税の課税対象となる場合があります。
この仕組みを理解していないと「同じお金に二重に税金がかかっている」と誤解してしまうので注意しましょう。実際には課税される税目が異なるだけなので、どの税が対象になるのかを整理して判断するのが重要です。
非課税枠の適用は相続人が受取人の場合のみ
死亡保険金に認められている「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠は、あくまでも受取人が法定相続人である場合にのみ適用されます。
相続人以外、例えば孫などが受取人に指定されていると、この非課税枠を利用できません。その場合、贈与税の対象となり、相続税よりも高額な税負担が発生するリスクがあるため注意しましょう。
受取人の指定によって税額が大きく変わる
死亡保険金の受取人を誰にするかによって、税金が大きく変わります。
そのため、契約時には受取人の指定を慎重に行い、税負担まで含めた全体的な設計を考えましょう。
死亡保険金の相続税に関するよくある質問

受取人が孫の場合も非課税枠は使えますか?
孫が代襲相続人として法定相続人になる場合には、死亡保険金に対して非課税枠を利用できますが、単に孫を受取人に指定しただけでは法定相続人には含まれません。
その場合は非課税枠の適用はなく、課税対象となります。孫を受取人にする際は、代襲相続人であるか否かを確認しましょう。
死亡保険金を受け取ったら必ず申告が必要ですか?
死亡保険金を受け取っても、非課税枠や基礎控除の範囲内であれば相続税の申告は不要です。
ただし、死亡保険金を含む遺産総額が基礎控除を超える場合や、課税対象額が生じるケースでは必ず申告が必要となるので注意しましょう。
死亡保険金は相続税の小規模宅地等の特例の対象になりますか?
小規模宅地等の特例は、不動産に対して相続税の軽減を行う制度ですが、死亡保険金は「みなし相続財産」に分類されるため適用できません。そのため、死亡保険金については非課税枠のみが利用可能です。
特例の対象外である事実を知らずに過大な軽減を見込むと、後に申告誤りとされ追徴課税を受ける可能性もあるため注意しましょう。
死亡保険金の相続税でお悩みの方は専門家に相談
死亡保険金の課税関係は「みなし相続財産」としての取扱い、非課税枠の適用可否、受取人の指定による課税区分の違いなどが複雑に絡み合います。
判断を誤ると、申告漏れによる追徴課税や、不要な税負担が生じるリスクがあるため、正しい手続きと最適な節税対策を行うには、相続税に精通した専門家へ相談することをおすすめします。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。