養子の兄弟がいた場合の相続はどうなる?養子縁組による相続対策のメリットや注意点
養子がいる家庭の相続は、実子との関係や養子縁組の種類によって扱いが異なるため、誤解やトラブルが起こりやすい分野です。特に「養子の兄弟が相続できるのか」「親や兄弟姉妹が亡くなった場合の取り分はどうなるのか」といった疑問を感じることもあるでしょう。本記事では、養子の兄弟がいる場合の相続の基本ルールをケース別に整理しました。また養子縁組による相続税対策のメリットや注意点も解説しているのでぜひ参考にしてください。
目次
【ケース別】養子の兄弟がいた場合の相続の扱い

以下では養子の兄弟がいた場合の相続の扱いについて、2つのケース別に解説します。
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ケース |
相続対象 |
養子の扱い |
相続割合の例 |
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親が亡くなった場合 |
配偶者・子ども(実子・養子) |
養子も実子と同等の権利 |
相続財産3,000万円、子ども3人(実子2人+養子1人)の場合:配偶者1,500万円、子ども各500万円 |
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兄弟姉妹が亡くなった場合 |
配偶者・兄弟姉妹 |
実の兄弟姉妹と同様に扱われる |
相続財産2,000万円、兄弟姉妹2人(実子1人+養子1人)の場合:配偶者1,500万円、兄弟姉妹各250万円 |
養子であっても、相続における権利は実子と同等に認められます。そのため、親が亡くなった場合も兄弟姉妹が亡くなった場合も、養子は法定相続人として相続財産を受け取れます。なお被相続人に子や孫がいない場合や、両親・祖父母がすでに他界している場合には、兄弟姉妹(養子を含む)が相続人となります。
相続割合も実子と同様に扱われるため、事前に相続人や分配方法を確認しておけば遺産分割時のトラブルを防ぐことが可能です。特に養子の有無や人数によって配偶者や他の相続人の取り分が変わる可能性があるため、早めに整理しましょう。
相続の手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。
養子である兄弟が亡くなった場合の相続の扱い

養子縁組の兄弟が亡くなるケースでは、どのように養子縁組をしているかによって相続人が異なります。養子縁組には実の親との関係を残す普通養子縁組と実の親との関係を切る特別養子縁組があり、それぞれ相続人の範囲が変わります。
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養子縁組の種類 |
相続人の範囲 |
法定相続人が兄弟姉妹のみの場合の相続分 |
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の相続分 |
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普通養子縁組 |
養親側・実親側の父母や兄弟姉妹 |
全員で均等分割(例:4人で2,000万円なら1人500万円) |
配偶者3/4、残り1/4を養親側・実親側の兄弟姉妹で均等分割 |
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特別養子縁組 |
養親側の父母や兄弟姉妹のみ |
全員で均等分割(例:2人で1,000万円なら1人500万円) |
配偶者3/4、残り1/4を兄弟姉妹で均等分割 |
このように、養子縁組の種類によって相続人や分配割合が変わるため、事前に確認しておくことが重要です。
関連記事:【税理士監修】養子縁組制度の解説。普通養子・特別養子の違いや条件、相続税への影響は?
養子縁組が相続税対策になる?その理由とは

実は養子縁組を行うことで、相続税対策となるケースがあります。以下では、養子縁組が相続税対策になる理由について解説します。
相続税の基礎控除額が増える
養子縁組により法定相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額も増えます。基礎控除額とは、遺産総額から控除できる額で、控除後の額に相続税がかかります。
基礎控除額の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」であり、法定相続人に含められる養子の数は以下のように定められています。
- 被相続人に実子がいる場合:1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:2人まで
したがって養子縁組を適切に活用することで、相続税の課税対象額を抑えつつ円滑な資産承継を実現できる可能性があるのです。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える
養子を含めて法定相続人が増えると、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増えます。非課税枠は500万円 × 法定相続人の数で求められます。
なお、非課税枠以内であれば相続税は課税されません。養子も法定相続人に含まれるため、非課税枠が広がるのが大きなメリットです。
法定相続人以外にも財産を渡せる
養子縁組を行うことで、法定相続人以外の人にも財産を渡すことが可能です。例えば、献身的に介護をしてくれた実子の配偶者に財産を渡したいケースがあったとします。この場合はその人を養子に迎えることで第1順位の相続人となり、法的に財産を相続できるようになります。
関連記事:養子縁組は本当に相続税対策になる?実子との違いや注意点を解説
養子縁組で相続税対策をする際の注意点
以下では養子縁組で相続税対策をする際の注意点を解説します。
相続トラブルが起こりやすい
養子は実子と同等の相続権を持つため、養子縁組によって実子の相続分が減る場合があります。特定の孫だけを養子にすると、他の孫や家族が不満を抱くこともあるため要注意です。事前に家族で話し合い、遺言書を作成するなど対策をしておきましょう。
孫養子では相続税が2割加算される場合がある
孫を養子にした場合、養子にした孫は相続税の2割加算の対象となることがあります。これは、孫が養子になることで相続税の課税が1回で済み、公平性が失われるためです。ただし孫が代襲相続人になる場合は2割加算の対象外です。
養子縁組の解消には双方の合意が必要となる
養子縁組を解消する場合は、養親と養子の双方の合意が必要です。例えば、実子の配偶者を養子にした場合、離婚や死別しても縁組は自動的には解消されません。事情が変わり財産を渡したくない場合でも、養子の同意なしには解消できないため、慎重に検討する必要があります。
関連記事:孫との養子縁組が相続税の節税になる?節税の仕組みと孫養子のデメリット
養子の兄弟との相続トラブルを避ける方法
養子縁組による相続トラブルを防ぐには、以下の対策を検討すると良いでしょう。
養子縁組前に親族への説明・同意を得る
養子縁組は、基本的に養親と養子の合意があれば手続きが可能で、親族の同意は不要です。しかし、親族に知らせずに養子縁組を行うと、相続時にトラブルが発生するケースが少なくありません。事前に親族に事情を説明し、理解や同意を得ておくことで、後の相続争いを予防できます。
遺言書を作成しておく
遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を行わずに遺言の内容に沿って遺産を分配できます。これにより、養子と他の相続人との間で話し合いが不要となり、トラブルの発生を抑えられます。ただし、遺言書の内容が他の相続人の遺留分を侵害すると、遺留分に関する争いが生じる可能性があるため注意が必要です。
税理士に相談する
養子縁組や相続手続きは法律や税制が複雑です。特に遺産分割や遺留分、相続税の申告などで判断を誤るとトラブルや税務リスクにつながることがあります。税理士に相談すれば養子の相続分や遺言書作成の内容、税務上の最適な方法などについて具体的かつ客観的なアドバイスを受けられます。
特に複数の相続人がいる場合や財産の評価が難しい場合は事前に税理士と相談しておけば、後の争いを防ぐ効果が期待できます。養子を含む相続に強い税理士をお探しの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。
関連記事:養子縁組関連の相続トラブルとは?よくある事例や生前に実施できる対策を紹介
養子の兄弟がいる場合の相続トラブルに強い税理士の特徴
以下では相続税申告に強い税理士を選ぶ6つのポイントを解説します。
年間の相続税申告実績が豊富か
相続税に強い税理士かを判断するには、相談件数ではなく「申告件数」に注目しましょう。相談実績だけでは実際にどれだけ申告を行っているのか分かりません。申告件数が多い事務所ほど、経験に基づいた適切な対応が期待できます。
事務所に所属する税理士数が十分か
年間数百~数千件の申告実績を掲げているにもかかわらず、所属税理士が数名しかいない事務所もあります。その場合、一人ひとりの案件に十分な時間をかけられない可能性があります。
結果として、納税額が高くなったり税務調査のリスクが増えたりすることもあるので要注意です。事務所の規模と体制を確認し、丁寧な対応ができるかどうかを見極めましょう。
相続に関する書籍を出版しているか
相続税を専門に扱う事務所であれば、相続関連の書籍を出版しているケースが多いです。ホームページで「相続専門」とアピールしていても、実際には専門外の事務所もあります。そのため、相続に関する出版実績があるかどうかは信頼性を測る基準のひとつになります。
相続人の不安に寄り添えるか
相続人は「正しく申告できるのか」「どのくらい税金がかかるのか」と不安を抱えています。そんな時に機械的な対応をされては、余計に不安が募るでしょう。
相続に強いだけでなく、相談しやすく些細な疑問にも丁寧に答えてくれる税理士を選ぶことで、安心して申告に臨めます。人柄や対応の丁寧さも含めて、自分に合った税理士を見極めることが大切です。
まとめ
養子の兄弟がいる場合の相続は、養子縁組の種類や相続関係によって大きく変わります。養子は実子と同等の権利を持ち、親が亡くなった場合も兄弟姉妹が亡くなった場合も法定相続人として扱われます。
ただし、普通養子縁組か特別養子縁組かによって相続人の範囲が異なるため、事前の確認が必要となります。また養子縁組をすると相続税対策となる一方、実子の取り分が減ることでトラブルが起きやすくなる点には注意が必要です。
相続争いを防ぐには、養子縁組前に親族へ説明して理解を得ることや、遺言書を作成して分割方法を明確にしておくのがおすすめです。さらに、相続は法律や税務が複雑に絡むため、税理士に相談しながら準備を進めることで安心して相続手続きを進められます。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。