換価分割と代償分割の違いは?どちらが最適か見極める方法も解説

換価分割と代償分割の違いは?どちらが最適か見極める方法も解説

相続における遺産分割では、「換価分割」と「代償分割」のどちらを選ぶかで手続きや税負担が大きく変わります。換価分割は遺産を現金化して法定相続分に応じて分配する方法で、資産を公平に分けやすく相続税の納税資金を確保しやすいのが特徴です。一方、代償分割は遺産を特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。本記事では両者のメリット・デメリットや選び方のポイントをわかりやすく解説します。

換価分割と代償分割の違いは?メリット・デメリットも解説

換価分割と代償分割のそれぞれのメリット・デメリットを以下の表にまとめました。

分割方法

概要

メリット

デメリット

換価分割

遺産を売却して現金化し、法定相続分に応じて分配する方法

  • 資産を売却して公平に分けられる
  • 代償金の支払いが不要
  • 相続税の納税資金を確保できる
  • 売却時に損失が出る可能性がある
  • 手続きが煩雑になりがち
  • 土地や建物などが手元からなくなる

代償分割

遺産を1人または数人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法

  • 遺産分割が円滑に進む
  • 公平な分配がしやすい
  • 場合によっては相続税の負担を軽減できる
  • 代償金を支払う側に資金力が必要
  • 代償金額の算定でトラブルが生じることがある
  • 贈与税や所得税が課税される可能性がある

換価分割は「遺産を売却して現金化し、相続人で分ける方法」です。それに対し代償分割は「特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法」です。

換価分割は公平に分けやすく納税資金も確保できますが、不動産などが手元からなくなり、売却損や手続きの煩雑さがデメリットです。一方、代償分割は不動産などを残せるため遺産分割がスムーズですが、代償金の支払い資金が必要で、算定トラブルや課税リスクに注意が必要です。

すなわち「換価分割=売って分ける/代償分割=もらって払う」という違いがポイントです。

どちらの方法が最適かは、遺産の内容や相続人の状況によって異なるので注意しましょう。もし不安がある場合は税理士に相談し、資産や税務面を踏まえたうえで判断するのが望ましいです。

遺産分割でお悩みの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

関連記事:換価分割で遺産を分けたい!譲渡所得は誰が払う?

換価分割と代償分割のどちらを選ぶべきか迷った時のポイント

相続・贈与について考える夫婦

続いて、換価分割と代償分割のどちらを選ぶべきか迷った時に知りたい3つのポイントを解説します。

相続財産の種類と価値を確認する

相続財産は不動産、金融資産、事業用資産、動産の4種類に大別できます。そのため評価額を把握したうえで、資産の流動性をチェックすることが大切です。

売却しやすい資産(都市部マンションや上場株式)は換価分割、流動性が低い資産(非上場株式や美術品)は代償分割が望ましいです。もし資産価値が高額な場合や評価が複雑な場合は、税理士や不動産鑑定士に正式鑑定を依頼するとトラブルを避けられます。

相続人の人数と関係性を考慮する

相続人の人数や関係性によって、分割方法の適性は変わります。再婚相手の子や遠方の兄弟姉妹がいる場合は、公平性や感情面のバランスを重視した協議が必要です。

各人の貢献度や希望を可視化し、専門家を交えた調整を行うことで、争いを避けながら分割方法を決定できます。

税金・手数料・時間コストを総合的に判断する

換価分割は売却完了まで時間がかかるため、資金流動性の制約が発生します。一方、代償分割は現物を維持しつつ現金で代償金を支払うことで、速やかに資金を他の相続人へ渡せるメリットがあります。税金や手数料だけでなく、意思決定にかかる時間コストや機会損失も考慮して、資産の種類や家族の状況に応じた最適な方法を選びましょう。

関連記事:土地の相続者が複数いる!代償分割で解決する方法

遺産の分割が決まったらすべきこと

続いて、遺産の分割が決まったらすべきことを以下の4つの流れに分けてご紹介します。

相続人を確定させる

協議に参加する相続人を特定するため、被相続人の戸籍謄本などを確認します。また、認知した子どもも相続人として協議に参加しなくてはいけません。

被相続人の財産を確定させる

現金や預金、不動産などのプラス財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナス財産も含めて把握します。財産目録を作成して整理しておくとスムーズです。また、協議前には必ず遺言書の有無を確認し、後でトラブルにならないよう注意しましょう。

遺産分割協議を行う

相続人と財産が確定したら、誰がどの財産を取得するかを話し合います。遠方に住む相続人や多忙な相続人がいる場合は、電話などで意思確認を行うことも必要です。

協議が長引くと相続税の申告期限に間に合わない場合もあるため、早めの開始が望ましいです。合意が得られない場合は家庭裁判所の調停や審判に移行することがあります。

合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する

合意が得られたら、協議内容を「遺産分割協議書」として文書化します。基本的に以下のような内容を記載しましょう。

  • 被相続人の名前と死亡日
  • 相続人全員が合意していること
  • 相続財産の具体的な内容
  • 相続人全員の名前・住所・実印

未成年の相続人がいる場合は、法定代理人の押印と印鑑証明書も必要です。財産の特定は細かくなりすぎないよう注意し、不動産の所在地は登記と照合して正確に記載しましょう。作成に不安がある場合は、税理士や弁護士など専門家のアドバイスを受けると安心です。

遺産分割の方法や遺産分割協議書の作成で不安なことがあれば、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

関連記事:不動産・土地を兄弟で相続する場合の分割方法とは?注意点も解説!

遺産分割など相続に強い税理士を選ぶポイント

事業承継

「相続税に強い税理士」とは、漠然としたイメージではなく、具体的な条件を備えている税理士を指します。以下の条件を多く満たすほど、相続税に強い税理士といえるでしょう。

相続税申告の豊富な実績がある

税理士として相続税申告を扱った経験が豊富かどうかを確認しましょう。目安として、5年以上の経験があり、年間10件以上の申告実績があると安心です。大手事務所の場合は、担当税理士個人の実績を確認すると良いでしょう。

不動産の現地調査に強い

相続財産に不動産が含まれる場合、現地調査を行い評価額を下げる方法を検討できる税理士は信頼できると言えます。書面だけでなく現地の状況を把握してくれるため、適切な節税の提案をしてくれる可能性が高いです。

弁護士や司法書士など他士業と連携できる

相続では、相続税だけでなく登記や争いなども発生することが多いです。優秀な税理士であれば弁護士や司法書士と連携でき、必要に応じて専門家を紹介してくれます。

報酬体系が適正である

税理士報酬は遺産総額の0.5~1%程度が相場です。相続税に強い税理士であれば、サービス範囲や報酬体系が明確で、安心して依頼できます。

二次相続まで考慮した節税の提案ができる

一次相続だけでなく、配偶者や法定相続人が減る二次相続も考慮した遺産分割の提案ができる税理士は節税効果が高いです。一次・二次相続を総合的に判断したアドバイスをしてくれます。

相続税法の改正に精通している

相続税は毎年何らかの改正が行われています。相続税に強い税理士は改正内容を熟知しており、納税者にとって最適な方法を提案できます。

税務調査の対応力がある

相続税は税務調査が入りやすいため、調査を想定した申告と対策ができる税理士が安心です。万が一調査が入っても、追徴課税を回避・軽減するノウハウを持っています。

関連記事:不動産の換価分割とは?代償分割や現物分割との違いは?選択基準と手続きについて

まとめ

換価分割と代償分割にはそれぞれメリット・デメリットがあり、資産の種類や相続人の人数、関係性によって最適な方法は異なります。換価分割は公平に分配できる反面、売却による損失や手続きの煩雑さに注意が必要です。代償分割は資産を手元に残しつつ分割できる利点がありますが、代償金の支払い負担や税務処理の注意が求められます。

いずれの方法も、遺産分割協議書の作成や財産評価、税金計算を正確に行うことが重要です。特に資産が多額で複雑な場合や相続人間の調整が必要な場合は、税理士に相談することで税務上のリスクを避けながら最適な分割方法を判断でき、安心して遺産分割を進められます。

どの方法で遺産分割すべきかお悩みであれば、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。