相続における単純承認とは?注意点や例外となる事例、類語も解説

相続における単純承認とは?注意点や例外となる事例、類語も解説

故人の財産を相続する方法の一つとして「単純承認」があります。言葉通りであれば相続を受け入れる、という意味になりそうですが、果たしてどのような特徴があるのでしょうか?この記事では今後相続人となる可能性を持つ方に向けて、手続きの有無や注意点、他の方法との違いなどを解説します。

単純承認とは「すべての遺産を受け入れる」こと

単純承認は、故人(被相続人)の遺産を相続するにあたり、「無条件ですべての財産を引き受ける」ことを言います。つまり、プラスとなる資産だけでなく、マイナスとなる負債も一緒に相続するのです。

ただし、負債がリスクになるとは限りません。たとえ負債があっても、資産の方が大きければ相殺したのちに利益を得られる可能性があります。遺産を分別する必要もなく簡単に進められるため、相続の中でも最も一般的な方法だと言えるでしょう。

参考:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

単純承認に特別な手続きは必要?

相続の際には、一般的に熟慮期間中(相続開始から3ヵ月以内)に家庭裁判所へその意思を伝えなければなりません。しかし、単純承認の場合は「3ヵ月が過ぎると自動的に選択したものと見なされる」のが特徴です。

単純承認すると決めているならば、特別な手続きは不要と考えて良いでしょう。しかし、その後は相続税の申告等の義務も発生しますので、早めに税理士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

関連記事:【税理士監修】遺産相続に期限はあるの?期限切れのリスクと手続きのポイントを解説

関連記事:【税理士監修】遺産相続の手続きは何から始めるべきか?手順や期限、最適な相談先をわかりやすく解説

遺産の扱いに注意!単純承認と「見なされる」行為もある

法的に単純承認と認められるまでには、一般的に相続開始から3ヵ月の猶予が存在します。相続放棄や限定承認など、他の方法を選択したい方はこの間に検討し、家庭裁判所へ書類を提出しなければなりません

ですが、3ヵ月以内であっても以下のような行動を取ると、「単純承認の意思がある」と見なされてしまいます。

  • 相続財産の消費
  • 相続財産の秘匿
  • 相続財産の処分

消費」は、故人の遺産を自らの目的のために使うことです。例えば預貯金を引き出して使用したり、借金の返済に充てたりなどが挙げられます。

また、「秘匿」は故意に隠すことです。経済的価値のある貴金属や美術品などを持ち出したり、相続財産目録に故意に記載しなかったり、などがこれに該当します。相続財産目録とは遺産協議や相続税の申告に使用される書類で、税理士に委任して作成することも可能です。

最後に、「処分」は売却等によって財産を整理することを言います。不動産や株式を売って換金するだけでなく、預貯金を勝手に解約する行為もこれに当てはまるため、充分注意しましょう。

関連記事:【税理士監修】相続放棄が認められない事例とは?確実な手続きのために押さえたいポイントを紹介

相続に関するご相談は『やさしい相続相談センター』にお気軽にお問い合わせください。

どこまで払える?単純承認に該当しないケース

単純承認は基本的に手続き不要で、簡単に相続を行える方法です。しかし、他の相続方法を含め検討している間であっても、それと見なされる行為があれば意思を断定されてしまうリスクもあります。

とはいえ、中には「死後の身辺整理だけでも、遺産を使わないと難しい…」という方もいるでしょう。そこでこの項では、例外として単純承認に該当しないと言われるケースをまとめました。

故人の葬儀費用を遺産から支払う

親族が亡くなると、まず葬儀や火葬費用の問題が生まれます。最低でも数十万円~100万円前後かかるのが一般的なため、支払う側にとって大きな負担となってしまいがちです。

「ここで遺産に手を付けたら、単純承認と見なされるのではないか」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。人の死は計画できないものであり、葬儀は社会的儀礼として必要である、との観点から、葬儀費用は例外となっています。また、その後の仏壇や墓石購入に関しても、非常識なほど高額でなければ遺産を使用して問題ありません。

故人の未払い費用を「相続人の」預貯金から支払う

亡くなる前から入院しており、その費用をまだ支払っていなかったため、相続人が立て替えた、というケースもあると思います。この場合、単純承認として「負債を相続した」とは見なされません。

ただし、「故人の預貯金から」支払ってしまうと、相続財産を”処分”したと判断されることがあります。この辺りは葬儀とは条件が異なる部分ですので、難しいですがしっかり確認しておきましょう。

保管期限がある食材等の処分

どこまでを遺産と捉えるか判断しかねるところもあると思いますが、例えば「冷蔵庫の中の食材等は財産には含まれません

逆に放置しておくと腐敗が進み、家を適切に管理できなくなるリスクも生まれます。処分しても単純承認には該当しないため、早めに確認してみてください。

故人の携帯電話を解約する

故人の預貯金を勝手に解約する行為は”処分”にあたります。しかし、携帯電話やクレジットカードなどを解約し、「継続的な出費」を抑えるのは問題ありません。

また、近年では親族が亡くなった際、サブスクリプション契約を見直すことも推奨されています。こういったサービスは自動的に引き落としが行われますので、相続財産の変動を予防する上でも早めに対策を行いましょう。

他にはどんな選択肢が?単純承認以外の相続方法

単純承認 限定承認 相続放棄

相続を受けるには、単純承認以外にも大きく分けて2つの方法があります。それは「相続放棄」と「限定承認」です。では、それぞれにどのような特徴が存在するのか見ていきましょう。

相続放棄

相続放棄とは、「プラスもマイナスも含め、財産全ての相続権を放棄する」ことを言います。資産と負債どちらも受け入れる単純承認と比べると、真逆の性質を持つ方法だと考えて良いでしょう。

<相続放棄のメリット>

  • 手続きが比較的簡単で、個人でも行える
  • 負債を相続せずに済む
  • 相続や遺産分割のトラブルに巻き込まれる心配がない

<相続放棄のデメリット>

  • 資産の方が上回る場合は、損をすることもある
  • 相続放棄すると撤回できない
  • 次点の相続人に権利が移ることで、相手とトラブルになるリスクも

相続放棄は、家庭裁判所に必要書類を提出することで完了できます。特にプラスよりマイナスの遺産が上回っている場合や、他の相続人と揉めるリスクが高い場合などに有効な手段です。

ただし、相続放棄は一度承認されると撤回できません。後悔しないよう、遺産の内容や自分の意思をしっかり確認しておきましょう。

また、相続放棄によって別の親族に相続権が移行した結果、思わぬトラブルを招くこともあります。可能な限り次点の相続人に意思を伝えるなど、揉め事を防ぐ努力も大切です。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説

限定承認

限定承認とは、「プラスの財産を限度として、マイナスの財産も受け入れる」ことを言います。あくまでも遺産の中で弁済を行うため、負債を支払うために相続人が自らの財産を使う必要はありません。

<限定承認のメリット>

  • 負債額が定かではない場合でも、無理なく返済が可能
  • 特定の財産を残しやすい

<限定承認のデメリット>

  • 相続人全員の協力が必要
  • 相続財産目録の作成をはじめ、複雑な手続きが求められる
  • 手続きが終わるまで財産の処分ができない
  • 譲渡所得税が発生することもある

限定承認は相続人に「先買権(希望する財産を優先して買い取れる)」が与えられます。そのため、家や不動産など特定の財産を残しやすいのもメリットです。

ただし、手続きには相続人全員の承認が必要なほか、3ヵ月以内に目録の作成をはじめとした複雑な作業が求められます。また、法的には相続開始時点で全ての財産を売却したと見なされる関係上、利益が出れば譲渡所得税が発生するのも注意点です。

このような難易度の高さから、限定承認を活用する場合は事前に親族間での話し合いを行うのが重要だと言われています。

関連記事:相続の限定承認は単純承認と何が違う?限定承認をした方がいいケースは?

関連記事:単純承認・限定承認・相続放棄どれを選ぶ?トラブルを避ける方法

まとめ|3ヵ月の期限を忘れずに!適切な方法を考えよう

単純承認は、遺産の全てをまず相続してから活用を考えたい、という方に適した方法です。手続きも特に不要なため、忙しい状況でも良心的だと言えるでしょう。しかし、相続の方法を決定するまでには、3ヵ月の熟慮期間が設けられています。

遺産の内容によっては相続放棄や限定承認を選択した方が良いこともありますので、しっかりと考えた上で答えを出しましょう。また、何が単純承認と見なされるのか等については判断が難しい部分もあります。不安や悩みが生まれた際には、税理士をはじめとする専門家にお気軽にご相談ください。

相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。

相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。

やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。

また、金融機関不動産関係者葬儀関連企業税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。

監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。