特別受益の持ち戻しとは?判断基準と計算、トラブル回避策まで徹底解説

親が生前に特定の家族へ多額の援助を行っていた場合、他の家族は「自分は何ももらっていない」と不満を感じることがあります。相続の際の公平性の問題を解決するための制度が、特別受益の持ち戻しです。本記事では、持ち戻しの仕組み、具体的な計算方法、相続トラブルを未然に防ぐための対策を詳しく解説します。
目次
特別受益の持ち戻しとは?
相続の局面でしばしば問題となるのは、特定の相続人だけが亡くなった方から生前に特別な贈与を受けていたケースです。これを「特別受益」と言います。例えば、住宅購入費の援助、事業への資金提供、学費の肩代わりなどが該当します。
相続の公平性を保つため、特別受益を相続財産に加算した上で各相続人の取り分を算定する仕組みが「持ち戻し」です。
持ち戻しになるとどうなるか
持ち戻しとは、被相続人が生前に行った贈与を、実際の相続財産に加えて計算し直すことです。例えば、実際の遺産が3,000万円で、長男のみが生前に1,000万円の住宅資金援助を受けていた場合、相続財産は4,000万円として扱われます。
相続人が長男と次男の2名の場合で、持ち戻しをしなかった場合とした場合を比較してみましょう。
もし持ち戻しをせず、実際の相続財産3,000万円を折半すると、長男は生前贈与分も含め多くの財産を得ることになります。実質的に長男は2,500万円を受け取る一方、次男は1,500万円しか受け取れず、不均衡が生じます。
相続分 3,000万円(相続財産)÷2=1,500万円 |
そこで、長男の生前贈与分を持ち戻し、相続財産と合わせた金額で分けます。
相続分 [3,000万円(相続財産)+1,000万円(生前贈与)]÷2=2,000万円 |
長男はすでに1,000万円を受け取っているため、相続時に受け取れるのは残りの1,000万円です。一方、次男は生前贈与を受けていないため、相続時に2,000万円を満額受け取ります。
長男 2,000万円-1,000万円=1,000万円 |
特別受益の持ち戻しによって、相続人間の公平が保たれることが分かるでしょう。持ち戻しは、相続トラブルの予防や解決の鍵となる重要な制度なのです。
関連記事:【税理士監修】相続財産を巡る兄弟間の生前贈与トラブルの事例と解決方法
持ち戻し免除とは?
亡くなった方が「この贈与は相続財産に持ち戻さなくてよい」と意思表示していた場合は持ち戻しの対象になりません。持ち戻し免除の意思表示をする場合、遺言書や贈与契約書にはっきり書き記すのが一般的です。
例えば、「長男〇〇に住宅取得資金として贈与した1,000万円について、特別受益の持戻しを免除する」といった書き方です。口頭での「これはあなたが自由に使っていいものだから」といった発言は、法的な効力が認められない可能性があるため注意しましょう。
亡くなった方が持ち戻し免除の意思を示していても、他の相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害する場合は注意が必要です。遺留分については後述します。
特別受益の具体例
特別受益がどのような状況で問題となりうるのか、具体的な事例を挙げて見ていきましょう。相続税の計算にも影響を及ぼすため、金額の扱いや計算方法を正しく理解することが大切です。
ケース1:高額な金銭贈与(事業資金・学費・結婚費用など)
子どもが複数いる方が、そのうち1人だけに事業資金を援助していた場合、金額によっては特別受益に該当します。
仮に、遺産総額が3,000万円で、相続人が長男と次男の2名とします。亡くなった方は生前に、長男に対して事業資金として1,500万円を援助していました。このケースでは、長男への贈与分を相続財産に加えた金額を基に、2人の相続分を決定します。
3,000万円(実際の相続財産)+1,500万円(生前贈与)=4,500万円 |
長男と次男の法定相続分は2分の1ずつのため、相続する金額は4,500万円÷2=2,250万円ずつです。
長男は既に1,500万円受け取っているので、相続分から1,500万円を差し引いた残りの750万円を相続時に受け取れます。一方、生前贈与を受けていない次男は相続分である2,250万円を満額受け取れます。
長男 2,250万円-1,500万円=750万円 |
一般的な扶養の範囲を超える贈与であれば、特別受益に該当する可能性が高くなります。「お祝いのつもりだった」という親の意向があっても、形式や記録によっては特別受益として扱われることがあるため注意が必要です。
関連記事:【税理士監修】生前贈与の方法とは?税務署に注意されないための手続きについて説明
ケース2:居住用不動産の贈与
子どもが複数いる方が、生前に特定の子へ実家の土地建物を贈与した場合、典型的な特別受益に該当します。
例えば、実際の相続財産が2,000万円、相続人が長女と次女の2人とします。亡くなった方は、生前に長女に対して評価額800万円の居住用不動産(実家の土地建物)を贈与していました。
長女への贈与分を相続財産に加算した金額に基づき、2人の相続分が計算されます。
2,000万円(実際の相続財産)+800万円(生前贈与)=2,800万円 |
長女と次女の法定相続分は2分の1ずつのため、相続する金額は2,800万円 ÷ 2=1,400万円ずつです。
長女は既に800万円相当の不動産を受け取っているので、相続分から800万円を差し引いた残りの600万円を相続時に受け取れます。一方、生前贈与を受けていない次女は相続分である1,400万円を満額受け取れます。
長女:1,400万円(法定相続分)-800万円(生前贈与分)=600万円 |
不動産の評価額は、基本的には贈与時の時価を基準とします。評価額によって特別受益の金額が変動するため、不安な場合は税理士に相談するとよいでしょう。
関連記事:【税理士監修】不動産は生前贈与するべき?相続との違いやメリット、注意点を解説
特別受益と判断されにくいが注意が必要な事例
明確に特別受益とは判断されにくいものの、相続人同士の不公平感からトラブルに発展しやすいケースも存在します。特に以下の状況には注意が必要です。
- 特定の相続人の借金やローンの肩代わり
- 特定の相続人との同居による生活費の負担
- 特定の事業に対する過度な資金援助
上記のケースは、一見すると親としてごく普通の援助に見えるかもしれません。しかし、一般的な扶養の範囲を超え、他の相続人と比べても特別に利益を得ている場合は特別受益として扱われる可能性があります。
後々のトラブルを避けるために、いつ・なんのために・いくら援助したのかを明確にしておくとよいでしょう。
特別受益と混同しやすい制度
特別受益と混同しやすい言葉として「寄与分」と「遺留分」があります。特別受益と関連することもあるため、違いを理解しておくことが大切です。
寄与分とは?
寄与分とは、亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、貢献度を考慮して相続分を増やせる制度です。特別受益が生前に受け取った財産を相続財産に加えて調整するのに対し、寄与分は貢献を評価し、相続分を上乗せする仕組みです。
- 長期間にわたり献身的に介護を行って病院や施設への入居費用を削減した場合
- 亡くなった方の事業に無給、または著しく少ない給料で長期間従事し、事業の発展や維持に大きく貢献した場合
単純に法定相続分で分けてしまうと不公平になるため、寄与分による調整が認められるのです。
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人のうち、配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)に最低限保証される相続分をいいます。亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は法定相続分の半分または3分の1と定められており、法定相続人の構成によって最低限保証される割合が異なります。
遺留分が問題となるのは、遺言や遺産分割協議によって遺産分割した結果、受け取る財産が遺留分よりも少ない相続人がいる場合です。遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」ができます。遺留分と実際に受け取った分の差額を金銭で補填するよう求められるのです。
原則として、相続発生前10年以内に行われた特別受益にあたる生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象です。たとえ遺言書で生前贈与の持ち戻し免除の意思表示があったとしても、遺留分を侵害した場合は請求を免れることはできません。相続人間のトラブルを避けるためにも、特定の相続人に高額な生前贈与をする場合、他の相続人への配慮が必要です。
関連記事:【税理士監修】生前贈与にも遺留分が適用される?侵害請求のやり方や注意点を解説
トラブルを防ぐための生前対策
相続に関するトラブルを未然に防ぐためには、生前の準備が重要です。特定の相続人だけが贈与を受けている場合、遺産分割協議の場で感情的な対立に発展しやすい傾向があります。家族が円満に相続手続きを進められるよう、今からできる4つの対策をご紹介します。
1.遺言書を作成して意思を明確に残す
遺言書は、財産の分け方などの希望を相続人に伝える有効な手段です。特別受益にあたる生前贈与がある場合、遺言書に持ち戻しを免除する旨を明記することで、後の争いを軽減できる可能性があります。遺言の効果は強力で、遺言の内容と異なる分け方をするためには相続人全員の合意が必要です。
ただし、前述の通り、遺留分侵害額請求は遺言書によっても回避できません。特定の相続人に多くの財産を渡したい場合は、他の相続人に配慮することが大切です。
また、遺言書は法律で定められた形式に沿っていないと無効となるリスクがあります。自分で作成することも可能ですが、行政書士や司法書士などの専門家に相談するとより確実です。
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説
2.贈与契約書を作成して記録を残す
生前贈与は記録を残していないことでトラブルの火種となることがあります。「他の人には内緒だから」と、揉めないように敢えて書面に残さずに贈与する方もいますが、相続の場面では逆効果です。
家族間であっても贈与契約書を作成し、贈与の時期・金額・目的や相続時の持ち戻しの有無などを明確にしておきましょう。
特に、住宅取得資金や事業資金などの高額な贈与は、相続時に公平性を問われる可能性が高いため、証拠書類が重要です。契約書があれば、専門家や裁判所などの第三者が事実関係を判断する際にも、有力な資料として役立ちます。
3.家族間での事前の話し合いを大切に
相続の話をすると縁起が悪いという考えから、相続について話すことを避けている家庭もあります。しかし、相続のときはいつか必ず訪れます。財産の内容も分け方も話し合わないまま亡くなると、相続人同士の不公平感や誤解から相続が「争族」となりかねません。
特別受益に該当する可能性のある生前贈与についても、生前に家族で共有するのが理想です。兄弟姉妹などが贈与を受けていたことよりも、その事実を知らされていなかったことで感情的な対立が生じるケースもあります。財産に関することだけでなく、情報も公平に提供することが望ましいでしょう。
4.税理士など専門家への早めの相談
相続トラブルを回避すること、手続きをスムーズに進めること、節税対策を行うことなど、相続で気にかかることは多いものです。自己判断での対策はかえってトラブルを招くこともあります。相談が早ければ早いほど選択肢が増えるため、ひとりで悩まずに専門家に相談しましょう。
特に、特別受益にあたるような高額な贈与は、贈与税や相続税にも関係します。制度を活用することで税負担を抑えられる場合もあるため、税理士への相談をおすすめします。
関連記事:相続税と贈与税の税率は?控除額は?どちらが得?に答えます
まとめ
特別受益にあたる贈与を持ち戻すかどうかで揉めるのを防ぐためには、契約書や遺言書ではっきりと意思表示をすることが大切です。特定の相続人のみに高額な生前贈与をする場合は、その他の相続人の遺留分や心情にも配慮した公平な遺産分割が望まれます。
相続人同士の話し合いに任せると、取り返しのつかないトラブルに発展するおそれがあるため、適切な生前対策を講じましょう。生前贈与をしたが特別受益にあたるのか不安な場合や、特定の相続人に財産を多く渡したい場合は、早めに専門家に相談すると安心です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。