子なし夫婦の相続はどうなる?相続人やよくあるトラブル、注意点を解説

「子供がいない場合は誰が相続する?」「配偶者に全財産を相続させることはできる?」このような疑問をおもちの人も多いでしょう。
結論として、子供がいない夫婦でも配偶者がすべて相続できるとは限りません。配偶者に多くの財産を遺したい場合は生前のうちから対策が必要です。
今回は子なし夫婦の相続について詳しく解説します。
目次
子なし夫婦の相続における相続人は誰になる?
最初に、子なし夫婦の相続における相続人について解説します。
相続人になるのは配偶者&最も高順位の法定相続人
子なし夫婦の相続で相続人になるのは、被相続人の配偶者および最も高順位の法定相続人です。
前提として、法定相続人とは民法で定められた相続権を有する者です。被相続人による遺言書がない場合は法定相続人が相続することになります。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と相続順位が最も高い血族です。相続順位は以下のように定められています。
第1順位 |
子供または孫(直系卑属) |
---|---|
第2順位 |
父母または祖父母(直系尊属) |
第3順位 |
兄弟姉妹または甥姪 |
また、民法では法定相続人ごとの相続割合(法定相続分)も定められています。相続割合は以下の通りです。
構成 |
相続割合 |
配偶者のみ |
すべて |
配偶者と子供 |
配偶者:2分の1 子供:2分の1 |
配偶者と父母 |
配偶者:3分の2 父母:3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
配偶者なし |
最も高順位の血族がすべて相続 |
同順位に複数人がいる場合は全員で等分します。例えば第1順位の子供が2人いる場合、それぞれの法定相続分は2分の1×2分の1=4分の1となります。
関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説
配偶者にすべて相続されるとは限らない
前述のように、被相続人の配偶者と相続順位が最も高い血族が相続権を有します。法定相続人となるのが配偶者だけではないため、子なし夫婦でも配偶者にすべて相続されるとは限りません。第2順位または第3順位の人物が存命であれば、配偶者以外の人物も相続人になります。
子なし夫婦の相続でよくあるトラブル4選
続いて、子なし夫婦の相続でよくあるトラブルの例を4つ紹介します。
[トラブル例その1]配偶者と血族相続人との関係が悪く手続きが難航する
子なし夫婦の相続で多くみられるのが、配偶者と血族相続人との関係が悪いことが原因で相続手続きが難航するケースです。
被相続人と血族相続人は仲が良好でも、配偶者と血族相続人の関係が悪いケースは珍しくありません。他人同士である配偶者と血族相続人との間でトラブルが起こりやすいのは当然といえるでしょう。
相続人同士の関係が悪いほど、相続財産の調査から遺産分割協議等あらゆる工程が難航しやすくなります。
[トラブル例その2]血族相続人と連絡がとれない
血族相続人と連絡がとれず、相続手続きを始められない事例も多くみられます。
血族と直接連絡をとるのは被相続人自身で、配偶者が連絡をする機会が少ない事例は珍しくありません。そのため、被相続人の血族の連絡先を知らない配偶者も存在します。
相続手続きを進めるには、相続人全員と連絡を取り合う必要があります。配偶者が被相続人の血族相続人の連絡先を知らず、相続手続きが難航してしまうケースも多いです。
[トラブル例その3]遺留分を侵害する内容の遺言書を作成してしまう
子なし夫婦の遺言書では「遺産をすべて配偶者に遺贈する」旨を記載するケースが多くみられます。しかし、このような遺言書はほかの相続人の遺留分を侵害する内容である恐れがあります。
遺留分とは、特定の法定相続人に保障された遺産の最低限の取り分です。遺留分の割合は以下のように定められています。
相続人の構成 |
遺留分 |
配偶者のみ |
2分の1 |
配偶者と子供 |
配偶者:4分の1 子供:4分の1(複数人いる場合は人で等分) |
配偶者と父母 |
配偶者:3分の1 父母:6分の1(どちらかのみの場合は3分の1) |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
配偶者なし |
子供:2分の1 父母:3分の1 兄弟姉妹:遺留分なし |
子なし夫婦の場合は第1順位である子供はおらず、第3順位である兄弟姉妹には遺留分がありません。問題になるのは、法定相続人が配偶者と第2順位である父母の場合です。
父母には遺留分の権利があります。そのため被相続人の父母が存命の場合、「遺産をすべて配偶者に遺贈する」旨の遺言は遺留分侵害となります。
遺留分は遺言よりも優先される権利です。遺言によって侵害された遺留分を巡り大きなトラブルになる事例も多く存在します。
関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説
[トラブル例その4]被相続人と前配偶者の間の子供とトラブルになる
被相続人と前配偶者の間の子供とトラブルになる事例もあります。
前述のように子供は第1順位の法定相続人です。前配偶者との間の子供も法定相続人であり、法定相続分や遺留分に変わりはありません。
前配偶者の子供と現配偶者は全く関わりがない、もしくは関係が悪いケースが多いです。また、子供は法定相続分や遺留分の割合が大きいため、配偶者の不満につながりやすいです。
結果として、被相続人と前の配偶者の子供と現配偶者の遺産分割協議はトラブルにつながるリスクが高いといえます。
関連記事:前妻の子に相続させない方法とは?相続割合を大きく減らす方法と注意点を解説
子なし夫婦が行うべき相続対策5選
子なし夫婦の相続トラブルのリスクを抑えるためには、生前のうちから対策をするべきです。以下では子なし夫婦が行うべき相続対策を5つ紹介します。
[対策その1]生前のうちから推定相続人を調べ連絡先を共有する
すべてのケースで必ず行うべき対策が、生前のうちから推定相続人を調べ、配偶者と連絡先を共有しておくことです。
前章で、子なし夫婦の相続でよくあるトラブル例として「血族相続人と連絡がとれない」を挙げました。相続手続きでは遺産分割協議をはじめ、相続人全員の協力が必要な場面が複数存在します。相続手続きを進めるため、まずは法定相続人全員へ連絡をとる必要があるのです。
配偶者が血族相続人へ連絡をとれなければ相続手続きを進められず、必要以上に時間がかかってしまう恐れがあります。そもそも配偶者と血族相続人との関係が希薄な状態では、誰が相続人であるかの判断すら悩んでしまう可能性が高いです。
このような事態を防ぐため、生前のうちに推定相続人の把握および連絡先の共有を行いましょう。
[対策その2]遺留分に注意して遺言書を作成する
被相続人の希望通りの財産移転を行うためには遺言書を作成するのが最善です。配偶者に多くの財産を遺したい場合にも、遺言書を必ず作成するべきといえます。
ただし前述のように、遺留分を侵害する内容の遺言書はかえってトラブルの原因になります。遺言書を作成する際は遺留分に注意しましょう。
関連記事:【税理士監修】遺言書の持つ効力とは?無効になるケースと確実性を高めるポイント
[対策その3]生前贈与を行う
相続トラブルの懸念がある場合や配偶者に確実に受け取って欲しい財産がある場合、生前贈与もおすすめできる手段です。
相続の場合、誰がどの財産を相続するかは遺産分割協議によって決定されます。相続人全員の話し合いおよび合意に基づいて決まるため、被相続人の希望通りの遺産分割にならない恐れもあります。
被相続人の希望を実現させる方法として遺言書も効果的ですが、遺言書を巡るトラブル発生のリスクはゼロではありません。
一方、贈与は贈与者と受贈者の合意があれば成立します。第三者の介入を受けずに済むため、贈与者の理想通りの財産移転が実現可能です。
ただし、贈与税は相続税よりも高めに設定されているため、税負担が重くなる恐れがあります。相続税と贈与税の違いについては以下の記事をご覧ください。
関連記事:[相続税と贈与税の基礎知識]それぞれの違いと税率・金額を知っておきましょう
関連記事:【税理士監修】生前贈与とは?メリットや注意点について徹底解説
[対策その4]死亡保険金の受取人を配偶者にする
死亡保険金の受取人を配偶者にすることで、配偶者に多くの現預金を残せます。
前提として、死亡保険金は遺産分割の対象ではありません。受取人に設定された人だけが全額を受け取れます。配偶者が確実に受け取れる財産を用意する方法として、生命保険は効果的かつおすすめの手段です。
関連記事:【税理士監修】生命保険の死亡保険金には相続税がかからない?非課税枠や注意点も解説
[対策その5]家族信託を活用する
家族信託とは財産の保有者が家族等の信頼できる人物に財産の管理や処分を任せられる制度です。家族信託を活用すれば、対象の財産を配偶者に相続できる上、生前のうちから配偶者が財産を扱えるようになります。
ただし、家族信託は複雑かつ専門知識が必要な部分が多く存在します。家族信託を利用するのであれば、家族信託に詳しい税理士や司法書士のサポートを受けるのが安心です。
関連記事:【税理士監修】家族信託とは?メリットとデメリット、手続きの方法をわかりやすく解説
子なし夫婦の相続でよくあるトラブルを知り事前に対策をしよう
法定相続人となるのは配偶者と最も相続順位の高い血族相続人です。そのため、子なし夫婦でも配偶者がすべて相続できるとは限りません。
子なし夫婦の相続トラブルのリスクを抑えるには、よくあるトラブル事例を知っておく必要があります。その上で、生前のうちに実施できる対策を行いましょう。
相続手続きやトラブル対策は複雑な場面も多く、当事者のみですべて対応するのは困難なケースもあります。少しでも疑問や不安があれば、相続サポートに強みをもつ専門家に相談するのが安心です。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。