親の借金は相続放棄できる?相続放棄できないケースや注意点を解説

親が亡くなり、相続人となった際に借金があることが判明した場合でも、相続放棄を選択することで返済義務を負わずに済みます。ただし、相続放棄のデメリットや注意すべきポイントを理解した上で、慎重に検討することが大切です。
この記事では、相続放棄の基礎知識や手続きの流れ、注意点、そして適用が認められないケースや、相続放棄が難しい場合の対応策について解説します。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しないという意思表示です。この「財産」には、借金などのマイナスの財産だけでなくプラスの財産も含まれます。
ここでは、相続放棄の具体的な意味合いについて詳しく見ていきましょう。
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相続人としての立場を捨てること
相続放棄は、民法で定められた相続権を放棄する、つまり「法的に相続人としての立場を捨てること」を意味します。
例えば、親が亡くなり、その子どもが相続放棄をした場合、子どもは最初から相続人ではなかったとみなされ、親の財産に対する一切の権利と義務を失います。つまり、プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)もマイナスの財産(借金、未払金、保証債務など)もすべて放棄することになるのです。
相続放棄は、家庭裁判所に申述することで正式に認められます。
借金返済の義務から解放されること
相続放棄を行う最大のメリットは、亡くなった方が残した借金の返済義務から法的に解放されることです。
相続人は、原則として被相続人が残した借金などの債務も含め、すべての財産を引き継ぐことになります。しかし、相続放棄をすることで債務の相続から免れられるため、自身の財産が借金返済のために差し押さえられるなどのリスクを回避できます。
借金が多いことが事前に分かっている場合や、借金の全容が把握できない場合に有効な手段と言えるでしょう。
相続に関する争いに関わらないこと
相続放棄をすることで、他の相続人との関係悪化や遺産分割に関する揉め事といった相続に関する争いへの関与を避けられます。
相続財産が多い場合や、相続人の間で意見が対立している場合、相続を巡るいざこざが発生することがあります。遺産分割協議がまとまらず、調停や裁判に発展するケースも少なくありません。
争いに巻き込まれたくない、精神的な負担を避けたいと考える方にとって相続放棄は一つの有効な選択肢となります。
親の相続を放棄した場合の借金はどうなる?
相続人のうちの一人が相続放棄をしても、亡くなった方の借金が消滅するわけではありません。相続放棄がなされた場合、放棄した人は最初から相続人ではなかったとみなされ、相続権は次順位の相続人に引き継がれます。
<法定相続人の範囲>
- 第1順位:死亡した人の子ども
- 第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
例えば、親がなくなり子が相続放棄した場合、第2順位に該当する親の親(祖父母)や兄弟姉妹に相続権が移るため、借金もこれらの相続人が相続することになるのです。
万が一、相続人全員が相続放棄をした場合は、選任された相続財産管理人によって、債権者への対応や残された財産の清算が行われます。
関連記事:【税理士監修】兄弟姉妹も法定相続人になる?相続割合やトラブルを回避する方法も解説
相続放棄のデメリット
相続放棄は借金から解放される有効な手段ですが、次のようなデメリットも存在します。
- プラスの財産も受け取れなくなる
- 他の相続人との間に問題が生じる可能性がある
- 一度相続放棄の手続きをすると撤回できない
- 財産に手をつけると放棄できなくなる場合がある
- 不動産の場合、管理義務は残る可能性がある
相続放棄を検討する際には、これらの問題になり得る点についても、理解しておく必要があります。
ここでは、相続放棄によって生じる可能性のある5つのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.プラスの財産も受け取れなくなる
相続放棄の最も大きなデメリットは、亡くなった方が残したプラスの財産(預貯金や不動産、株式などの価値のある財産)も一切相続できなくなる点です。
相続放棄は、相続財産全体に対して行う包括的な放棄であるため、マイナスの財産である借金のみを放棄することはできません。たとえプラスの財産のほうが明らかに多い場合であっても、一度相続放棄を選択すると、その財産を受け取る権利を失います。
将来的に価値が上がる可能性のある不動産なども相続できなくなる点も十分に考慮することが重要です。
2.他の相続人との間に問題が生じる可能性がある
相続放棄は、自分以外の他の相続人に影響を与える可能性があります。
例えば、ある相続人が相続放棄をすると、その人の相続分が他の相続人に移るか、次順位の人が新たに相続人となります。これにより、当初想定していなかった人が相続人になったり、他の相続人の相続分が増えたりするため、遺産分割協議が複雑になる恐れがあるのです。
また、相続放棄の事実を他の相続人に伝えなかった場合、後々トラブルに発展することも考えられます。相続放棄を検討する際は、他の相続人とのコミュニケーションも重要といえるでしょう。
3.一度相続放棄の手続きすると撤回できない
家庭裁判所への申述によって相続放棄が認められた後は、原則として撤回することができません。これは、他の相続人や債権者の利害に大きく関わる相続放棄における法的安定性を保つためです。
一度手続きが完了し受理されると「やっぱり財産を相続したい」と思っても、放棄の意思を取り消すことはできません。相続財産の全容を正確に把握しないまま安易に放棄すると、後悔に繋がる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
4.財産に手をつけると放棄できなくなる場合がある
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間内に、被相続人の財産の一部でも処分したり、隠したり、費消したりするなどの「相続財産の処分行為」を行うと、法定単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
処分行為とみなされるかどうかは、対象物や状況によって異なりますが、安易に亡くなった方の財産に手をつけることは避けるべきです。
関連記事:【税理士監修】相続放棄の受理期間は3カ月。経過後の放棄は認められる?
5.不動産の場合、管理義務は残る可能性がある
相続放棄を行うと、原則として相続財産に関する権利義務は一切なくなります。しかし、被相続人が所有していた不動産(家など)があり、相続放棄時に不動産を現に占有していた場合には、相続放棄をしてもその不動産が第三者に損害を与えないよう保存管理する義務が残る可能性があります。
例えば、遠方に暮らしていた親が亡くなって子が相続放棄した場合、その不動産の管理・保存義務はありません。それに対し、相続以前に子が親と一緒に暮らしていて親が亡くなった場合、子が相続放棄をしても現に占有しているに該当し、その不動産を他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは保存義務を負う可能性が出てきます。
相続放棄を行う際に管理・保存義務を問われる不動産の定義や条件については、法務省発表の資料をご確認ください。
参考:【財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)】|法務省
相続放棄を検討する際の注意点
相続放棄の手続きをトラブルなく円滑に行うためには、次の注意点を念頭に検討することが大切です。ここでは、相続放棄において特に留意すべき事項について解説します。
冷静に財産状況を確認する
まずは亡くなった方の財産状況を冷静に、かつ正確に把握することが大切です。プラスの財産とマイナスの財産を洗い出し、どちらが多いか、あるいは借金の額がどの程度かを把握しましょう。
借金があっても、それを上回るプラスの財産がある場合や、保険金などで完済可能な場合もあります。財産調査が不十分なまま放棄を選択すると、後に多額のプラスの財産が判明し、後悔することになりかねません。
借金の調査を行う際は、金融機関や消費者金融からの借り入れ、クレジットカードの利用状況、連帯保証債務の有無などを確認してください。
他の相続人に事前に伝える
相続放棄は、他の家族などの相続人に影響を及ぼす可能性があるため、事前にその意思を伝えておくことが望ましいでしょう。
特定の相続人が放棄することで、他の相続人の相続分が増えたり、次順位の人が相続人になったりするため、遺産分割協議や今後の手続きに影響が表れます。事前に話し合い、お互いの意思を確認しておくことが、無用なトラブルの回避に繋がります。
また、全員で相続放棄を検討している場合は、連携して進めることで、スムーズに手続きを完了させられるでしょう。
故人の財産や借金には絶対に手をつけない
相続放棄を検討している期間中や、手続きを進めている間は、亡くなった方の財産や借金に手をつけないよう注意が必要です。
相続財産の一部を処分したり、借金の一部を返済したりする行為は、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。遺品整理の際にも、価値のあるものについては安易に持ち帰らず、慎重に取り扱うことが重要です。
また、借金の督促があったとしても、返済や返済の意思表示をしないよう注意してください。対応に迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きの流れと留意点
相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。ここでは、相続放棄をする上で把握しておくべき手続きの一般的な流れと申述期間について解説します。
相続放棄手続き開始前
相続放棄の手続きは「相続財産の調査」と「相続方法の選択」を経て開始されます。
相続財産の調査をする
相続放棄の手続きを開始する前に、まず相続財産の詳細な調査を行います。ここで言う相続財産には、亡くなった方のプラスの財産(預貯金口座、不動産、株式、自動車など)と、マイナスの財産(借金、ローン、未払いの税金や公共料金)が含まれます。
不動産については、登記簿謄本を取得することで所有者を把握することが可能です。また、金融機関からの借入状況は、個人信用情報機関への情報開示請求で確認できる場合があります。
丁寧に調査することで、相続すべき財産と借金の全体像が明らかになり、相続放棄をするべきかどうか的確に判断しやすくなります。ここで借金が多額であると判明した場合は、相続放棄を検討することになるでしょう。
相続方法を決める
相続財産の調査結果に基づき、相続する方法を決定します。相続方法は主に以下の3つです。
相続方法 |
内容 |
単純承認 |
プラスの財産も借金を含むマイナスの財産もすべて無制限に相続する。 |
限定承認 |
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する。 |
相続放棄 |
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない。 |
財産状況を考慮し、どの方法が最も適切かを判断します。相続放棄を選択する場合は、次の「家庭裁判所での申述」に進みましょう。
家庭裁判所で相続放棄の申述
相続放棄を選択した場合、相続放棄の理由などを記載した「相続放棄の申述書」を作成します。そのほか必要書類を添付して、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。必要書類の一例は以下の通りです。
<相続放棄の申述に必要な書類一例(配偶者・第1順位相続人)>
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(申述人が被相続人の配偶者あるいは第1順位相続人の場合)
提出された書類に問題がなく、家庭裁判所に正式に受理されれば、手続きが完了し法的に相続放棄が認められます。
必要書類は申述人の相続順位によって異なるため、詳しくは最高裁判所の公式ホームページをご確認ください。
関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説
【重要】相続放棄の申述期間は相続開始を知ってから3ヵ月以内
家庭裁判所への相続放棄の申述は原則として、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」、つまり通常は亡くなった方の死亡を知ったときから3ヵ月以内に行わなければなりません。この3ヵ月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続するかどうかを検討するための期間として設けられています。
期間内に手続きを行わないと単純承認したとみなされ、借金を含むすべての財産を相続することになります。
ただし「熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても相続するか否かを判断できなかった」など特別な事情がある場合は、家庭裁判所への申し立てによって期間を延長することも可能です。
関連記事:【税理士監修】相続放棄の受理期間は3カ月。経過後の放棄は認められる?
相続放棄が認められないケース
相続放棄は次のような状況の場合、認められない可能性があります。
- 相続を承認したとみなされる行為があった場合
- 手続きの期間を過ぎてしまった場合
- 提出書類に不備があった場合
無駄な手続きを避け、適切な対応をとるためにも、相続放棄が認められないケースについて十分に理解しておきましょう。
相続を承認したとみなされる行為があった場合
相続人が、亡くなった方の借金を含め、相続を承認したとみなされる一定の行為を行った場合、原則として相続放棄は認められません。これを「法定単純承認」といいます。具体的な行為の一例は、以下の通りです。
- 亡くなった方の預金を使って個人的な買い物をする
- 亡くなった方の預金を使って葬儀費用を支払う
- 遺品の中から価値のあるものを勝手に持ち帰る
- 借金の一部を自らの意思で返済する
- 滞納していた税金を代わりに支払う
これらの行為は、相続財産を相続人自身の意思で利用したとみなされ、家庭裁判所への申述が受理されない可能性が高くなります。相続放棄を検討している場合は、被相続人の財産には一切手をつけないよう徹底する必要があります。
手続きの期間を過ぎてしまった場合
相続放棄の手続き期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」です。「熟慮期間」と呼ばれるこの期間内に家庭裁判所への申述が受理されなかった場合、原則として相続放棄は認められず、単純承認したものとみなされます。
ただし、借金の存在を知らず3ヵ月を過ぎた後に初めて借金があることを把握した場合など、例外的に期間経過後でも相続放棄が認められるケースがあります。しかし、そのためには「借金の存在を知らなかったこと」を家庭裁判所に認めさせる必要があり、決して容易ではありません。
確実に相続放棄を行うためにも、期限を念頭に、計画的に手続きを進めましょう。
提出書類に書類に不備があった場合
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書や添付書類に次のような不備がある場合、相続放棄の手続きが認められない可能性があります。
- 申述書に必要事項の記載漏れがある
- 添付すべき戸籍謄本などの書類が不足している
- 添付書類の有効期限が切れている
- 書類の内容に誤りがある
- 申述書の記載内容と添付書類の内容に矛盾がある
上記のようなケースでは、家庭裁判所からの確認や補正を求められることがあります。また、不備が解消されないまま期間制限を過ぎると、相続放棄が認められないという事態になりかねません。
正確な情報を記載し、必要な書類を漏れなく準備することが、手続きをスムーズに進める上で重要です。自分で行うのが不安な場合は、専門家への相談をおすすめします。
関連記事:【税理士監修】相続放棄が認められない事例とは?確実な手続きのために押さえたいポイントを紹介
相続放棄できない場合の対策
相続放棄が認められない場合でも、以下のような方法で借金問題を解決に導ける可能性があります。
- 債権者と直接交渉する
- 債務整理を検討する
- 限定承認の手続きをとる
ここでは、相続放棄できない場合の有効な対応策について解説します。
[対策1]債権者と直接交渉する
まず考えられるのは、借金の債権者と直接話し合い、返済方法について交渉することです。現在の経済状況などを説明し、返済額の減額や返済期間の延長を相談することで、無理のない返済計画を立てられる可能性があります。
[対策2]債務整理を検討する
法的な手続きである債務整理を検討することも有効な対応策です。債務整理は主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法に分けられ、それぞれ特徴が異なります。専門家である弁護士や司法書士に相談し、ご自身の状況に最適な方法を選択することが大切です。
[対策3]限定承認の手続きをとる
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認は、相続放棄を検討する上で選択肢に挙げられる相続方法の一つです。相続人全員での手続きが必要ですが、借金がプラスの財産を上回る場合でも、弁済しきれない部分については返済義務を負わないというメリットがあります。
相続放棄に相談すべき専門家
相続放棄の手続きは専門的な知識を要するため、不安がある場合は手続きの代行や適切なアドバイスによってサポートしてくれる専門家への相談が有効です。依頼には費用がかかりますが、スムーズな手続きやトラブル回避に繋がる点は、大きなメリットと言えるでしょう。
ここでは、相続放棄に関する相談先として「弁護士」「司法書士」「税理士」を取り上げ、どのような場合に相談するのが適しているかをご紹介します。
弁護士
弁護士は、相続財産の調査から、相続放棄すべきか否かの判断、家庭裁判所への申述手続き、必要書類の作成・提出まで、相続問題全般に対応しています。他の相続人や債権者との交渉、トラブル解決も弁護士の業務範囲です。
また、相続放棄の期限が迫っている場合や、期限が過ぎてしまったケースでも、相続放棄が認められるようサポートしてくれます。さらに、借金問題や相続人間での複雑な状況がある場合、弁護士が間に入ることで、精神的な負担の軽減も期待できるでしょう。
司法書士
司法書士は、相続放棄の手続きにおいて、家庭裁判所に提出する書類の作成や、必要書類の収集をサポートしてくれる専門家です。戸籍謄本などの取得や、家庭裁判所へ提出する申述書の作成なども、安心して任せられます。
依頼することにより、手間と時間を省けるのはもちろん、書類の不備不足による不受理といったリスクを減らせるため、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。
税理士
税理士は、相続税の申告や計算、税務相談などを専門とする国家資格者です。相続においては、相続税の申告書の作成や提出を代行し、相続財産の評価や税額計算を行います。また、相続税の節税対策に関するアドバイスや、税務署とのやり取りを任せることも可能です。
さらに、遺産分割に関する税金の問題や、生前贈与に関する相談にも対応しています。さらに、弁護士や司法書士と連携している税理士事務所であれば、相続手続き全般のサポートを受けられる場合もあります。
まとめ
親が借金を残して亡くなった場合、相続放棄は借金返済の義務を負わないための有効な手段と言えます。ただし「資産になり得るプラスの財産も放棄することになる」「相続人間で争いが発生する恐れがある」といったデメリットがあることを念頭に、慎重に検討することが大切です。
相続放棄の手続きにおいては、財産状況の把握や、書類の準備・申述などを、熟慮期間内に済ませる必要があります。決められた期間で円滑に手続きを進めるためには、税理士をはじめとする専門家への相談がおすすめです。
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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。