遺言書があっても遺留分は守られる?相続で安心できる最低限の取り分とは

遺言書に「全財産を〇〇に渡す」と書かれていても、配偶者や子ども、親などの相続人には最低限の取り分「遺留分」が保障されています。もし遺留分を侵害された場合には、金銭で補填を請求できるため、不公平な相続を防ぐことが可能です。本記事では、遺言書と遺留分の基本、請求の流れや注意点について具体的に解説します。遺言や相続で不安を感じている方は最後までご覧ください。
目次
遺言書で遺留分はどう扱われる?
遺言書は被相続人の意思を尊重する重要な手段ですが、相続人の権利を完全に無視できるわけではありません。遺言書と遺留分の関係について解説します。
「遺留分」とは
「遺留分」とは、相続人が必ず受け取れる最低限の取り分のことです。
遺言では財産を自由に分けられますが、すべてを1人に渡してしまうと、残された家族の生活が成り立たなくなる心配があるため、民法1042条では、配偶者や子ども、親などの身近な家族には一定の割合を残すよう定められています。
遺言書があっても遺留分は守られる
遺言書があっても、相続人の遺留分は守られます。遺言は故人の意思を尊重する重要な手段ですが、相続人の取り分を一切無視することはできません。
もし全財産を特定の人に渡す内容だったとしても、配偶者や子どもなどの相続人は、侵害された分を金銭で補うよう請求できます。
つまり遺言の内容と遺留分の権利は両立し、どちらかが一方的に消えるわけではありません。
関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められるのは、法律で定められた一部の相続人に限られます。対象となるのは、配偶者・子ども(養子を含む)・親や祖父母などの直系尊属です。これらは生活の基盤を支える立場にあるため、最低限の取り分が保障されています。
逆に、兄弟姉妹や甥・姪、内縁関係の配偶者、養子縁組していない継子、元配偶者などは遺留分の権利を持ちません。そのため、遺言書で財産を第三者や兄弟に集中させても、これらの人たちは遺留分を請求できないので注意しましょう。
遺留分の計算は2段階で考える
遺留分は「いくら残るのか」を一度に出すのではなく、2段階に分けて考えるのが基本です。最初に全体としてどれだけ守られるかを確認し、そのあとで相続人ごとの取り分を計算します。2段階の流れを具体的に見ていきましょう。
まずは「家族全体で守られる最低ライン」を決める(総体的遺留分)
最初に考えるのは、相続人全体としてどれだけの財産が最低限保障されるかという点です。
これを「総体的遺留分」と呼びます。被相続人の自由な財産処分を認めつつ、残された家族の生活を守るための基準となるものです。
総体的遺留分の割合は、相続人の構成によって以下のように異なります。
- 配偶者や子ども(直系卑属)が相続人に含まれる場合:遺産の2分の1
- 親や祖父母(直系尊属)のみが相続人の場合:遺産の3分の1
- 兄弟姉妹のみが相続人の場合:遺留分は認められない
例)遺産が9,000万円で、相続人が配偶者と子ども1人の場合
総体的遺留分 = 9,000万円 × 1/2 = 4,500万円
「全体の枠」を相続人ごとに分ける(個別的遺留分)
総体的遺留分が決まったら、次はその金額を相続人ごとに割り振るのですが、これを「個別的遺留分」と呼びます。
個別的遺留分の基準となるのが法定相続分です。法定相続分とは、遺言がない場合に相続人がどの割合で財産を承継するかを定めたルールで、配偶者や子ども、親などの組み合わせによって変わります。
民法1043条では「各相続人の遺留分は、総体的遺留分をその者の法定相続分に応じて按分した額とする」と規定されているため、総体的遺留分 × 法定相続分=個別的遺留分という計算式になります。
例)遺産9,000万円、相続人が配偶者と子ども1人の場合
- 法定相続分:配偶者1/2、子ども1/2
- 配偶者の遺留分 = 4,500万円 × 1/2 = 2,250万円
- 子どもの遺留分 = 4,500万円 × 1/2 = 2,250万円
遺留分侵害額請求権とは?
遺留分侵害額請求権は、相続トラブルをより円滑に解決するために2019年の民法改正で導入された制度です。詳しい制度の仕組みについて解説します。
遺留分減殺請求からの改正点
2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求権」は廃止され、新しく「遺留分侵害額請求権」が設けられました。
改正前は、遺留分を侵害された場合に土地や家そのものを取り戻すことができましたが、その結果として不動産が共有名義になり、売却や利用が難しくなるなどの問題が多発していました。こうした不都合を解消するため、改正後は不足分を金銭で請求する仕組みに変わっています。
参考:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) | 法務省
遺留分侵害額請求の内容
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって自分の取り分(遺留分)が少なくなってしまった相続人が、その不足分を金銭で請求できる権利です。たとえ遺言書に「財産をすべて特定の人に渡す」と書かれていても、この権利を利用すれば最低限の取り分を金銭で確保できます。
財産そのものを取り戻すのではなく、お金で補う仕組みになったことで、相続の処理がよりスムーズになりました。
請求期限
遺留分侵害額請求権は、いつまでも行使できるわけではなく、民法で期限が定められています。
- 遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内
- 相続が始まった日から10年以内
上記のいずれかを過ぎてしまうと、たとえ遺留分が侵害されていても請求する権利そのものが消えてしまうので注意しましょう。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効は1年と10年!期間内にやるべきことと時効を止める方法
遺留分を請求できないケース
遺留分はすべての相続人に認められるわけではなく、法律上「対象外」とされる人、または不正行為や家庭裁判所の判断によって権利を失う場合もあります。代表的なケースを確認しておきましょう。
遺留分が認められていない相続人の場合
遺留分が認められているのは、配偶者・子ども(直系卑属)・親や祖父母(直系尊属)に限られ、以下の人には遺留分が認められていません。
- 兄弟姉妹
- 兄弟姉妹の子(甥・姪)
- 内縁の配偶者(法律上の婚姻関係がない場合)
- 親戚(おじ・おば、いとこ など)
- 養子縁組をしていない継子
- 元配偶者
たとえ相続人になり得る立場であっても、上記に該当する人は遺留分の対象外です。仮に全財産が第三者に遺贈されたとしても、遺留分侵害額請求を行うことはできません。
相続欠格や廃除、相続放棄をした場合
相続人であっても、以下のような場合には遺留分を請求できません。
制度名 |
内容 |
相続欠格 |
遺言書を偽造・破棄した、詐欺や脅迫を行った場合など(民法891条) |
相続廃除 |
被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行がある場合に家庭裁判所や遺言で廃除できる(民法892〜894条) |
相続放棄 |
相続開始後に家庭裁判所へ申述すると、初めから相続人でなかったとみなされる(民法939条) |
これらの制度はいずれも「相続人としての資格そのものを失う」という点が共通しています。相続欠格や廃除は重大な不正行為や被相続人への著しい害が理由となり、家庭裁判所の判断や遺言によって適用されます。
一方、相続放棄は自らの意思で手続きを行うもので、受理されると最初から相続人ではなかった扱いとなります。
遺留分を事前に放棄している場合
相続開始前に家庭裁判所の許可を受け、あらかじめ遺留分を放棄できます。単なる口約束や合意書だけでは効力がなく、必ず裁判所を通した正式な手続きが必要ですが、この手続きが有効に行われていれば、その相続人は遺留分を請求できなくなります。
被相続人の希望を尊重して自由度の高い遺言が可能になる一方、放棄した人は権利を完全に失う点に注意してください。
遺言書で遺留分侵害を防ぐための対策
遺留分は法律で保障された権利ですが、遺言の内容によっては他の相続人との間で対立が生じる場合があります。あらかじめ対策を講じておけばトラブルを未然に防げるでしょう。
遺留分を事前に放棄してもらう
前述したように、遺留分は法律で保障された権利ですが、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て放棄することもできます。この手続きを行えば、被相続人はより自由度の高い遺言を作成でき、事前に争いの火種を減らせるでしょう。
放棄するには、相続人本人が家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申立書」を提出します。あわせて戸籍謄本や収入印紙などの書類も必要です。
裁判所は本人の意思が自由かどうか、生活に支障が出ないかを面談などで確認し、問題がなければ許可を出します。
遺言書に付言事項で想いを伝える
遺言書には、財産の分け方だけでなく「なぜそのように分けたのか」、「家族への感謝」といった想いを付言事項として書き添えることができます。法的拘束力はありませんが、相続人が被相続人の考えを理解する手がかりとなり、心理的な納得感を高めやすくなります。
単なる財産分配の指示にとどめず、気持ちを残すことが結果的にトラブル防止に繋がるでしょう。
参考:遺言書は大切な人へのあなたのメッセージ | 仙台法務局
遺言書と遺留分に関するよくある質問
遺言書と遺留分に関して、特に多く寄せられる質問を取り上げますので、相続の対応を考える際の参考にしてください。
遺留分の請求は家庭裁判所を通さないとできないのですか?
遺留分の請求は、必ずしも家庭裁判所を通す必要はありません。
まずは相手に直接請求できます。ただし、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てる方法が用意されています。
遺留分の請求は誰に対して行うのですか?
遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって利益を受けた人に対して行います。請求の相手は相続人に限らず、遺贈や贈与を受けた第三者も含まれます。
例えば「相続人以外の知人に財産が贈与されていた場合」でも、その受贈者に請求が可能です。
遺留分の対象にならない財産はありますか?
遺留分に含まれない財産もあります。代表的なものは墓地や仏壇などの祭祀財産です。また、代理権や扶養請求権、年金受給権といった一身専属的な権利義務は相続できないため、遺留分にも含まれません。
さらに、死亡保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」とされ、原則として遺留分の対象外となります。
遺言書と遺留分でお悩みの方は専門家に相談
遺留分は法的に保障された権利ですが、請求の期限や計算方法を誤ると、取り分を失うリスクがあります。特に、遺言書と遺留分が複雑に絡む場合、家族間で感情的な対立に発展するケースも少なくありません。
こうしたリスクを避けるためには、専門家に相談し、正確な権利行使や生前対策を進めるのが安心でしょう。
小谷野税理士法人では、遺言書作成や遺留分に関する税務・法務の両面からサポートを行っています。複雑な計算や相続税申告の対応も含め、トータルで相談できます。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
また、金融機関や不動産関係者、葬儀関連企業、税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。
監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。