【2025年】暦年贈与とは?改正内容・ポイント・注意点まとめ!

暦年贈与とは、1年間で贈与を受けた財産の価額が110万円以内である場合、非課税となる制度です。税制改正によって、贈与者が亡くなる前3年から7年以内の財産が加算対象になると変更されています。相続税の納税の負担を軽減するには、注意点や適用可能な特例・控除などを知っておくのがポイントです。今回は、暦年贈与の特徴や税制改正の内容、相続時精算課税との違い、手続きの内容、ポイント、注意点などを解説します。
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目次
暦年贈与とは
暦年贈与の適用を検討するうえで、まずは基本的な内容を知っておくとよいでしょう。以下で詳しく解説します。
生前贈与で利用できる制度
贈与の課税方式の1つが暦年贈与で、贈与者が生きている間に家族へ財産を譲る生前贈与で活用できるのが特徴です。財産を1度に贈与するのではなく、数年に分けて少しずつ贈与する方法で、納税の負担を軽減できる可能性があります。
年間110万円までの基礎控除があるため、金額によっては贈与税がかからないケースもあります。
関連記事:【税理士監修】生前贈与の方法とは?税務署に注意されないための手続きについて説明
税制改正によって贈与加算期間が7年に延長
暦年贈与の場合、贈与者が亡くなる前3年以内の財産は相続税に加算されていましたが、令和5年度の税制改正によって7年以内に延長されました。以下の通り延長された4年間に受けた贈与に関しては、最大100万円まで控除できます。
贈与者が亡くなった日 |
加算対象期間 |
令和6年1月1日〜令和8年12月31日 |
贈与者が亡くなる前3年間 |
令和9年1月1日〜令和12年12月31日 |
令和6年1月1日〜贈与者が亡くなった日 |
令和13年1月1日〜 |
贈与者が亡くなる前7年間 |
令和9年1月1日より、加算対象期間が段階的に延長される点を押さえておくとよいでしょう。
関連記事:相続税と贈与税の一体化とは?実施の目的や具体的な施策を解説
相続時精算課税制度との違い
相続時精算課税とは、祖父母や父母から子ども・孫に贈与するとき、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。暦年贈与との違いは以下の表にまとめました。
相続時精算課税 |
暦年贈与 |
|
非課税額 |
|
毎年110万円 |
対象 |
贈与を受けた財産すべて |
贈与を受けた財産すべて |
申告の必要性 |
贈与税申告書の提出が必要 |
非課税限度額を超えると必要 |
納税の免除制度ではなく、納税の先送りと理解しておく必要があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらがおすすめ
2つの課税方式のうち、どちらが節税できるのかは一概に言い切れないものの、大まかな傾向はあります。以下で詳細に解説します。
暦年贈与の活用が向いているケース
暦年贈与の方が節税しやすいケースは以下に示します。
贈与者が若い |
|
複数人に贈与する |
|
長期間にわたり少しずつ財産を贈与したい方や、複数人に贈与したい方にとっては向いている可能性があります。
正確な納税額を算出するには、事前のシミュレーションが必要です。少しでも納税の負担を抑えるには、やさしい相続相談センターの無料相談をご利用ください。
相続時精算課税の活用が向いているケース
相続時精算課税の適用が向いているケースは以下の通りです。
相続が生じない |
生前贈与の財産と相続財産を足して基礎控除額以内の場合、相続税は0円である |
将来的に値上がりが見込まれる財産を所有している |
|
短期間でまとまった金額を移動する |
|
贈与者が異なる場合、暦年贈与と併用できます。贈与者が若いときは暦年贈与を適用し、高齢になったときに相続時精算課税を適用すると、納税の負担を軽減できるケースがあります。
暦年贈与の手続き
具体的な流れは以下に示します。
- 贈与契約書の作成:必須ではないものの、税務署へ説明するうえで裏付けにできる
- 受贈者への振込:振込利用すると、財産移転の記録を残せる
- 贈与税の申告・納付:贈与を受けた財産額が年間110万円を超えるときに必要である
贈与契約書を作成するときは、以下の点を明確にするのがポイントです。
- 贈与者・受贈者の氏名・住所
- 作成した日
- 贈与財産の種類・金額
- 贈与者・受贈者の署名捺印
証拠として残せるため、贈与をするうえでは現金よりも振込を利用する方が望ましいです。年間110万円を超える贈与を受けた場合、該当年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が求められます。
受贈者の住所を管轄する税務署に対して、以下の方法で申告する必要があります。
- e-Tax:国税庁ホームページで作成した申請書が対象
- 郵送:業務センターへの郵送も可能
- 税務署へ直接持参:受付へ持参または時間外収受箱への投函
申告書など必要書類は、税務署の窓口のほか、公式ホームページからのダウンロードにより取得できます。
参考:【贈与税の申告等】
暦年贈与のポイント
暦年贈与のポイントについては、以下の表にまとめました。
贈与契約書を作成する |
|
遺留分に配慮する |
|
面倒に感じるかも知れませんが、重要なポイントを押さえておくと、将来的なトラブルを未然に防ぎやすくなります。
暦年贈与の注意点
暦年贈与を適用するとき、後悔を防ぐためには注意点を知っておくのもポイントの1つです。以下で詳細に見ていきましょう。
定期贈与は課税対象である |
|
名義預金は贈与にならない |
|
みなし贈与には贈与税が課される |
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暦年贈与と併用できる特例・控除
贈与税には非課税の特例や控除制度があり、活用すると相続税の納税負担を軽減させられます。主な内容は以下の表にまとめました。
【控除】
年間110万円の非課税枠 |
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配偶者控除 |
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特定障害者等に対する贈与税の非課税制度 |
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【特例】
教育資金の一括贈与の特例 |
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結婚・子育て資金の一括贈与の特例 |
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住宅資金贈与の特例 |
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納税の負担を軽減できる特例や控除は複数あるものの、分かりにくいと感じる方もいるでしょう。不明な点がある場合、税理士へ相談するとすぐに解決できます。
関連記事:【税理士監修】相続税は節税できる?利用したい控除と効果的な対策方法
よくある質問
暦年贈与についてよくある質問と回答をまとめました。以下で詳しく解説します。
暦年贈与の廃止はいつから?
執筆時点では、廃止についての情報がありません。今後さらに改正が進み、相続税と贈与税が一体化するケースも考えられます。
暦年贈与の読み方は?
「れきねんぞうよ」と読みます。暦年贈与とは、1年間で贈与を受けた財産の価額より110万円の控除などを差し引いたうえで計算し、納税する方法です。
贈与を受けると確定申告が必要?
贈与を受けた財産は所得として扱われないため、所得税の確定申告が不要です。一方、暦年贈与で年間110万円を超える財産を受けた場合など、贈与税の申告が必要なケースはあります。
暦年贈与は孫への贈与が非課税?
はい。受贈者1人につき、年間110万円まで非課税です。孫への遺贈(遺言書によるもの)や孫養子への相続に該当すると、相続税の2割加算の対象となる点に注意が必要です。
贈与・相続の相談は税理士へ
暦年贈与の特徴や税制改正の内容、手続きの内容、ポイント、注意点などを紹介しました。贈与者が亡くなる7年以内の贈与は加算されるなど、税制改正による変更点を知っておく必要があります。
相続は個人で手続きができるものの、申告漏れや税務調査が入るリスクが高まると言えます。必要な手続きや書類などが多く、時間や労力もかかるため、税理士へ依頼するのがおすすめです。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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