限定承認とは?借金がある相続の選択肢と手続き

限定承認とは?借金がある相続の選択肢と手続き

亡くなった方に借金がある場合、相続するか相続放棄するかの2択で悩みがちです。しかし実は、現預金や不動産などの資産がある一方で借金もある場合は、「限定承認」という選択肢もあります。

本記事では、限定承認のメリットとデメリットや手続きの流れを分かりやすく解説します。

限定承認とは?

限定承認は相続の方法のひとつで、亡くなった方の借金を相続財産の範囲で返済します。まずは、相続の3つの選択肢の特徴を確認しましょう。

限定承認・単純承認・相続放棄の違い

相続の方法は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあります。

単純承認は、資産も負債もすべて引き継ぐシンプルで一般的な方法です。単純承認には特別な手続きは必要ありません。

相続の開始を知ってから3ヵ月が経過した場合や、相続人が遺産を処分したり消費したりした場合は単純承認したものとみなされます。借金がない場合はスムーズですが、あとから多額の借金が見つかると危険です。

相続放棄は、資産も負債も一切引き継がない方法です。家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。借金を背負うリスクがない一方、思い入れのある財産を受け取る権利もなくなってしまいます。

限定承認は、単純承認と相続放棄の間のような位置づけで、借金を財産の範囲で返済した上で、余った資産を引き継ぐ方法です。借金の金額が不明確な場合や、自宅の不動産や事業用資産を手放したくない場合に有効です。「大切な財産を守りたいけれど、借金は負いたくない」というニーズに合った選択肢と言えます。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の受理期間は3カ月。経過後の放棄は認められる?

選択の期限は3ヵ月以内

限定承認・単純承認・相続放棄を選択する期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」です。この3ヵ月の期間を「熟慮期間」と言います。熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きを行わなければ、単純承認をしたものとみなされます。

どうしても期限内に判断ができない場合は、熟慮期間内に家庭裁判所に申請することで期限を延長してもらえることがあります間に合わないと感じた時点で、なるべく早く家庭裁判所に延長を申し立てることが大切です。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 裁判所

関連記事:【税理士監修】遺産相続に期限はあるの?期限切れのリスクと手続きのポイントを解説

限定承認を選ぶメリット

メリット

限定承認には、相続放棄や単純承認にはない利点があります。借金のリスクを限定しながらも財産を守れる可能性がある点は、相続人にとって大きな魅力です。

ここでは、限定承認のメリットを3点にまとめて紹介します。

メリット1|財産を受け取れる可能性がある

相続放棄をした場合、借金を背負う心配はなくなりますが、資産も受け取れなくなります。一方、限定承認の場合は相続財産を活用して借金を返済し、残った分は資産として相続人が引き継ぐことができます。例えば、不動産を売却して借金を返し、余剰分を現金として受け取ることも可能です。

家族の思い出が詰まった資産を守りたい場合にも有効です。生活や心の拠り所となる財産を守れることは、限定承認ならではのメリットといえます。

メリット2|自己資産を守れる

限定承認の特徴は、借金の返済義務を相続財産の範囲内に限定できる点です。仮に亡くなった方が予想以上に借金を抱えていたとしても、相続人が自己資金を使ってまで返済する必要はありません。

資産の金額より借金の金額が少ないと思われる場合でも、後から借金が判明するリスクに備えたい場合は、単純承認よりも限定承認が安心です。

メリット3|残った財産を有効活用できる

限定承認を選ぶと、単に財産を失わないというだけでなく、未来に向けて財産を有効活用できるメリットもあります。

例えば、亡くなった方が営んでいた事業を、限定承認でリスクなく引き継ぎ、あなたの手でさらに発展させることも可能です。また、相続した不動産を賃貸に出して安定した家賃収入を得たり、売却して得た資金を子どもの教育費や老後の資金に充てたりするなど、さまざまな選択肢が生まれます。

リスクを限定しながら、財産が持つ可能性を最大限に引き出したいと考える方に適した選択肢と言えるでしょう。

関連記事:事業承継による相続の手続きと相続税の支払いについて

限定承認を選ぶデメリット

デメリット

限定承認は借金のリスクを抑えられる有効な制度ですが、決して万能ではありません。ここでは、相続人が理解しておくべき主なデメリットを解説します。

デメリット1|相続人全員が共同で行う必要がある

限定承認は、相続人全員が共同で申し立てを行う必要があります。相続放棄は個々の相続人の判断で行える一方、限定承認は財産全体にかかわる判断のため単独ではできません。

兄弟姉妹など関係の近い親族同士でも、全員の意見を揃えるのは簡単ではありません。限定承認に反対する人がいると、相続放棄や単純承認に切り替えざるを得ないケースもあります。家族全員が相続に対して同じ考えをもてるかどうかが、限定承認を活用できるかのポイントです。

デメリット2|手続きが複雑で手間がかかる

限定承認は、相続放棄と比較しても手続きが煩雑です。家庭裁判所へ申立書を提出するだけでなく、法律に則って借金の返済手続きをした上で財産を分配する必要があります。

財産目録の作成、公告手続き、債権者への弁済対応などは、法律や実務に関する専門知識がなければスムーズに進めるのは困難です。

相続人にとって時間的・精神的な負担が大きいため、専門家に依頼して手続きを代行してもらうとよいでしょう。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説

デメリット3|手続き費用や専門家への報酬が発生する

限定承認を行う際には、家庭裁判所に納める申立手数料や公告にかかる費用が必要です。さらに、財産目録の作成や手続き全般を専門家に依頼する場合には、司法書士や税理士、弁護士などへの報酬も発生します。

相続財産の規模によっては費用負担が大きくなり、限定承認によって手元に財産が残るメリットを削ぐ場合もあります。

専門家に相談して資産や借金の内容を確認した上で、費用対効果を慎重に検討することが大切です。

限定承認の手続きの流れ

財産目録

限定承認には、法律で定められた以下のような手順があります。

  • 相続人全員の合意
  • 財産目録の作成
  • 家庭裁判所への申述
  • 官報公告と債務の弁済
  • 残余財産の分配

限定承認の基本的な手続きについて、以下でステップごとに整理しましょう。

【ステップ1】相続人全員の合意

限定承認は単純承認や相続放棄とは異なり、相続人全員で行う必要がある点は前述の通りです。「借金のリスクを負わずに自宅を守れる可能性がある」など、具体的なメリットを伝えると理解が得られやすいでしょう。

トラブル防止のため、合意が得られたら合意書を作成するのが一般的です。必要に応じて、専門家を交えて話し合いを行うとスムーズに手続きが進められます。

【ステップ2】財産目録の作成

財産目録には、亡くなった方が遺したすべての財産を一覧にまとめます。財産とは、現金や預貯金、不動産、株式などの資産だけでなく、借金や未払いの税金、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。

記載漏れや誤りがあると、債権者への弁済手続きに支障をきたす可能性もあります。不動産の登記事項証明書や名寄帳、銀行残高証明書などの資料を取り寄せ、できる限り正確に記載しましょう。

財産が多岐にわたる場合や、株や仮想通貨などの価値の算定が難しい財産がある場合は、相続に詳しい税理士に相談すると安心です。

財産目録の作成についてのご相談は、ぜひ「やさしい相続相談センター」にお問い合わせください。

関連記事:【税理士監修】株の相続が発生したら?取るべき手続きや株の相続方法について解説

関連記事:【税理士監修】不動産評価額とは?調べ方や使用用途について解説

【ステップ3】家庭裁判所への申述

相続人全員で家庭裁判所に申立てを行います。必ず必要となるのは以下の書類です。

  • 相続の限定承認の申述書
  • 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述する相続人全員の戸籍謄本

相続人の構成によっては、前順位の相続人がいないことや代襲相続を確認するために戸籍謄本などの資料が必要な場合もあります。

家庭裁判所への申述は、亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に完了させる必要があるため、手続きにスピードと精度が求められます。

参考:相続の限定承認の申述 | 裁判所

関連記事:代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説

【ステップ4】官報公告と債務の弁済

限定承認が認められたら、官報に公告を掲載し、債権者に「借金の請求があれば申し出てください」と通知します。相続人は申し出のあった債権者に対して、相続財産の範囲内で借金を弁済する義務を負います。

相続財産の預貯金を充当したり、不動産などの資産を売却したりして返済を進めましょう。

【ステップ5】残余財産の分配

申し出のあったすべての債務を返済した後、残った財産があれば相続人で分配します。相続人全員で遺産分割協議を行い、残った財産の分け方を決めましょう。相続税や遺留分の計算も、残余財産を基準に計算される点が限定承認の特徴です。

分割方法で全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、個々の財産の移転手続きに進みます。この後の手続きは通常の相続手続きと同様です。

関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説

限定承認が向いているケース

限定承認は、条件次第では大切な財産を守りながらリスクを抑えられる有効な選択肢です。ただし、借金が明らかに多い場合や、相続人の同意を得られない場合には、かえって不利になることもあります。

ここでは、限定承認を選ぶとメリットが大きい典型的なケースを3つ紹介します。

事業を引き継ぎたい場合

亡くなった方が個人事業を営んでいた場合、事業用資産もすべて個人名義です。借金があるからといって相続放棄してしまうと、事業承継が難しくなってしまいます。

借金を相続財産の範囲で返済した上で事業を続けられる見込みがある場合は、限定承認は有力な選択肢です。

相続と事業承継が複雑に絡み合うケースでは、税理士などの専門家に相談しながら手続きを進めると安心です。

相続に伴う事業承継についてのご相談は、ぜひ「やさしい相続相談センター」にお問い合わせください。

思い出の詰まった財産を手放したくない場合

相続放棄をすれば借金の負担を完全に避けられますが、自宅や土地などの財産もすべて失います。しかし、家族の思い出が詰まった家などの特定の財産を手放したくないと考える方も多いでしょう。

限定承認を選ぶと、借金返済に充てた後に残った財産を相続できるため、大切な財産を守れる可能性があります。

例えば、亡くなった方名義の自宅を売却せずにそのまま相続人が住み続けることも、状況次第では可能です。

「借金は整理したいが、大切な財産は残したい」という希望を叶えられる点が、限定承認の魅力です。

借金の全容が不確かな場合

「亡くなった方に借金があるのは確実だが、いくらあるか正確にはわからない」という場合、選択に迷う方もいるでしょう。

単純承認を選ぶと、後から多額の借金が判明して返済義務を負うリスクがあります。一方、相続放棄したのに思ったほど借金がなければ、受け取れるはずだった財産まで手放すことになってしまいます。

借金の全容が分からない場合は限定承認を選んでおくと、借金を背負うリスクを避けつつ、財産を受け取れる可能性も残ります。

まとめ

限定承認は、相続財産に借金が含まれる場合に検討したい選択肢です。借金返済の責任が相続財産で弁済できる範囲に限られるため、借金を背負うリスクを回避できます。借金を返済して残った財産があれば、財産を受け取れる可能性もある点が魅力です。

ただし、相続人全員で行う必要があることや、手続きが煩雑であることなど難しい点もあります。限られた時間の中で限定承認の判断と手続きを進めるためには、専門家のサポートが欠かせません。

財産の全容が分からない場合や、話し合いがなかなか進まない場合は、司法書士・税理士・弁護士などの相続の専門家に迷わず相談しましょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。