前妻の子に相続させない方法とは?相続割合を大きく減らす方法と注意点を解説

前妻の子は第1順位の法定相続人であり、遺留分の権利も有します。しかし「前妻の子には相続させたくない」と考える人は多いでしょう。結論として、前妻の子に全く相続させないのは難しいものの、相続割合を大きく減らすことは可能です。今回は前妻の子の相続割合を減らす方法や、前妻の子に相続させないようにする場合の注意点について解説します。
目次
前妻の子に相続させないことは可能?
はじめに、前妻の子に相続させない行為の可否について解説します。
【原則】前妻の子の相続分をゼロにはできない
結論として、前妻の子の相続分をゼロにはできません。離婚した前妻との間の子であっても第1順位の法定相続人であることに変わりはなく、遺留分の権利も有するためです。
そもそも法定相続人とは民法で定められた相続権をもつ親族です。被相続人の配偶者と以下のうち最も順位の高い親族が相続人になります。
第1順位 |
子供または孫 |
第2順位 |
父母または祖父母 |
第3順位 |
兄弟姉妹または甥姪 |
第1順位に該当する人物がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位の人が相続人となる仕組みです。
また、民法では法定相続分および遺留分の定めもあります。遺留分とは特定の相続人に対して、遺産の最低限の取り分として定められている割合です。法定相続分と遺留分はそれぞれ以下のように定められています。
相続人の構成 |
相続割合 |
遺留分 |
配偶者のみ |
全て |
2分の1 |
配偶者と子供(第1順位) |
配偶者:2分の1 子供:2分の1 |
配偶者:4分の1 子供:4分の1 |
配偶者と父母(第2順位) |
配偶者:3分の2 父母:3分の1 |
配偶者:3分の1 父母:6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) |
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
配偶者なし |
最も高順位の法定相続人がすべて相続 |
子供のみ:2分の1 父母のみ:3分の1 兄弟姉妹:遺留分なし |
遺留分は相続において最も強い効力を有しており、遺言書よりも優先されます。仮に遺言書が遺留分を侵害する内容である場合、侵害を受けた相続人は遺留分侵害額請求権の行使が可能です。
前妻の子に一切相続をさせないような行為は遺留分侵害に該当します。遺留分侵害額の請求を巡り大きなトラブルになる恐れもあるため、「前妻の子に全く相続させない」は難しいといえるでしょう。
関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説
関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説
前妻の子の相続割合を大きく減らすことは可能
遺留分の権利がある以上、前妻の子の相続割合をゼロにはできません。言い換えると、前妻の子の相続割合を遺留分まで減らすことは可能です。
子供の相続割合は2分の1、遺留分は4分の1と大きな差があります。「相続させない」はできないものの、「相続割合を大きく減らす」は現実的といえるでしょう。
前妻の子の相続割合を最小限に減らす方法3選
前妻の子の相続割合を減らすためには生前にある程度の対策が必要です。以下では前妻の子の相続割合を最小限に減らす方法を3つ紹介します。
[方法その1]遺言書を作成する
最も確実かつ労力が少ないのは遺言書を作成する方法です。
被相続人の遺言書がある場合は原則として遺言書の通りに遺贈が行われるため、遺産分割協議の必要がありません。生前に遺言書を作成して財産の分割方法や移転先を指定すれば、前妻の子の相続割合を最小限に減らすことも可能です。
ただし前述のように、遺留分の権利は遺言書の内容よりも優先されます。遺言書を作成する際は、遺留分の侵害を起こさないよう注意しましょう。
関連記事:【税理士監修】遺言書の持つ効力とは?無効になるケースと確実性を高めるポイント
[方法その2]生前贈与を行う
生前のうちから後妻や後妻との子供に財産を移転する生前贈与も効果的です。生前贈与を進めれば相続対象となる財産が減り、前妻の子が相続する財産も少なくなります。
ただし、民法第1044条で「相続人に対して相続開始前10年以内に行われた生前贈与は遺留分算定の計算に含める」と定められています。前妻の子が取得する相続財産を減らす目的で生前贈与を行うのであれば、なるべく早いうちに行うのが理想です。
[方法その3]生命保険を活用する
相続対策として生命保険を活用する方法も多くみられます。
生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象外です。受取人として指定された人が全額受け取れます。生命保険に加入し保険料を支払えば、相続財産となる現預金を減らしつつ、後妻や後妻との子供が受け取れる現金を確実に用意できます。
前妻の子の相続権や遺留分の権利をなくす方法3選
前述のように、前妻の子は第1順位の法定相続人であり、遺留分の権利も有します。遺留分の権利がある以上、相続割合を完全にゼロにはできません。
言い換えると、一切の相続権や遺留分の権利がなくなれば、前妻の子に相続させないこともできます。この章では前妻の子の相続権をなくす方法を3つ紹介します。
[方法その1]相続放棄をしてもらう
相続権をなくす方法として最も確実なのは前妻の子に相続放棄をしてもらうです。相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、相続による財産取得ができなくなります。
ただし、相続放棄は本人の自由意志に基づくのが大前提です。後妻側からの強要はできません。
関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説
[方法その2]遺留分放棄をしてもらう
遺留分放棄とは遺留分を請求する権利を放棄することです。遺留分放棄を行うと、遺留分侵害を受けても遺留分侵害額の請求ができなくなります。放棄するのはあくまでも遺留分の権利のみであり、法定相続人としての地位は保ったままとなります。
前述した相続放棄と同じく、遺留分放棄も他者から強制できる行為ではありません。
関連記事:遺留分放棄とは?相続放棄との違いや手続きの流れ、注意点を解説
[方法その3]相続人の廃除をする
相続人の廃除とは推定相続人の相続権をはく奪する行為です。「相続人の廃除」「相続廃除」は通称で、民法では「推定相続人の廃除」と明記されています。
推定相続人の廃除が認められるケースとして以下の例が挙げられます。
- 被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた
- 推定相続人に著しい非行があった
相続人の廃除ができるのは被相続人のみで、生前に家庭裁判所への申し立てが必要です。相続人の廃除は、前妻の子に相続させない方法の中で唯一被相続人が主体的に実施できる手続きといえます。
ただし、相続人の廃除の申立てが認められる割合は低いのが事実です。最高裁判所の司法統計年報によると、推定相続人の廃除の申立件数のうち既済分は210件、うち認容されたのは49件のみでした。88件は却下、69件は取り下げとされています。
推定相続人の廃除は限られた場合のみしか認められず、実施するのは難しいといえるでしょう。
前妻の子に相続させない・相続割合を大きく減らす方法をとる場合の注意点3選
最後に、前妻の子に相続させないために何らかの対策・対処をとる場合の注意点を3つ紹介します。
[注意点その1]相続の発生を故意に隠す行為は厳禁
いかなるケースでも、相続の発生を故意に隠す行為は厳禁です。
遺産分割協議は法定相続人全員の参加および合意が前提とされています。また、相続税申告や相続登記など、相続人全員の印鑑証明書などの資料が求められる場面も多く存在します。
法定相続人である前妻の子にも相続の発生を伝えなければ、手続きを進められません。相続の発生を隠そうとせず、前妻の子にも必ず連絡しましょう。
[注意点その2]相続放棄や遺留分放棄の強制はできない
前章で紹介した通り、前妻の子に相続させない方法として確実なのは、相続放棄や遺留分放棄をしてもらうことです。
しかし、相続放棄や遺留分放棄はあくまでも本人の意思で行う手続きです。後妻側を含む他者から相続放棄や遺留分放棄の強制はできません。
強要や圧力をかけるのはもちろん、お願い程度の行為も避けるのが無難です。相続放棄や遺留分放棄をお願いする行為はトラブルの原因になり、関係悪化につながる恐れもあります。
[注意点その3]ある程度の妥協や譲歩が必要になる
相続人が複数人いる場合、100%思い通りの相続が実現する可能性はほとんどありません。どのようなケースでも、ある程度の妥協や譲歩が必要になります。
強気な姿勢や高圧的な態度はほかの相続人の反感を買い、かえって遺産分割協議が難航する原因になり得ます。完璧に理想通りの相続を実現しようとせず最初から交渉の姿勢を見せる方が、結果としてスムーズに進む可能性が高いでしょう。
前妻の子の相続割合を減らすには生前の対処が必須
前妻の子は第1順位の法定相続人で遺留分の権利をもつため、相続割合をゼロにはできません。前妻の子が相続放棄や遺留分放棄をすれば、前妻の子に一切相続させないこともできますが、相続放棄や遺留分放棄の強要は厳禁です。したがって全く相続させないのではなく、相続割合を減らすのが現実的といえるでしょう。
遺言書の作成、生前贈与、生命保険の活用、いずれも生前の対処が必要です。前妻の子に相続させたくない場合、早いうちから対策を進めましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
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