養子縁組と相続の基本|法定相続人の順位とトラブル回避のポイントを解説

相続の場面でトラブルの原因となりやすい養子縁組。特にあなた自身が養子縁組の当事者である場合や、親に養子がいる場合は、誰が相続人となるのかを事前に確認することが大切です。
本記事では、養子縁組が相続に及ぼす影響や、具体的なケースで誰が相続人となるのかを分かりやすく解説します。
目次
養子と実子の相続順位と相続割合の基本
民法で定められた相続人の権利は養子も実子も平等です。「実子だから有利」「養子だから不利」ということはありません。まずは相続順位と相続割合の基本を理解しましょう。
法定相続人の順位|実子も養子も第一位
相続人となる人は、亡くなった方との戸籍上の関係によって決まります。配偶者がいる場合は必ず相続人となります。配偶者以外の相続人には優先順位があり、第一順位が子、第二順位が直系尊属(父母など)、第三順位が兄弟姉妹です。
子がいない場合には第二順位の直系尊属に、子も直系尊属もいない場合は第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。子には実子だけでなく養子も含まれる点が重要です。
関連記事:【税理士監修】遺産相続の順位とは?法定相続人の意味や相続割合、具体的な例などを解説
法定相続分|実子も養子も等しい
相続できる割合も民法で決まっています。子が相続できる割合は全員同じで、実子と養子の区別はありません。
例えば、配偶者、実子1人、養子1人が相続人となる場合は、配偶者が遺産の2分の1を、子どもたちが残りの2分の1を受け取ります。子の取り分である2分の1を頭数で等分すると、子1人あたりの取り分は遺産全体の4分の1です。
ただし、法定相続分は絶対ではなく、相続人全員による遺産分割協議によって異なる分け方も可能です。また、遺言書があれば遺言書の内容が優先されます。
関連記事:【税理士監修】遺産相続の割合は?法定相続分と注意が必要なケースをわかりやすく解説
遺留分|最低限の取り分は保証される
法定相続人のうち、亡くなった方の兄弟姉妹以外には最低限の遺産の取り分(遺留分)が認められています。遺留分は法定相続分の2分の1です。(ただし、直系尊属(父母など)のみが相続人の場合、遺留分は法定相続分の3分の1です。)
遺産分割協議や遺言書によって取り分が遺留分を下回った場合、財産を多く取得した相続人に対して「遺留分侵害額請求」ができます。特定の財産の引き渡しを求めるのではなく、遺留分と実際の取り分の差額を金銭で支払うように求める制度です。
遺留分侵害額請求をする時点で、すでに相続人同士の感情的な対立が生じているケースが多く、裁判沙汰になることもあります。実子がいる方が養子に多くの財産を相続させる場合には特に問題となりやすいため、遺言書を作成する際も遺留分への配慮が必要です。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効は1年と10年!期間内にやるべきことと時効を止める方法
養子縁組をしている場合の相続人
ここでは、養親・実親・養子が亡くなった際に誰が相続人となるのかを解説します。あなた自身や身近な家族が養子縁組をしている場合は、相続関係を整理しておくといざというときにスムーズに手続きを進められます。
養親が亡くなった場合
あなたの養親が亡くなった場合、養親の実子とあなたを含む養子全員が相続人となります。養親が亡くなった時点で配偶者がいれば配偶者も相続人です。
実親が亡くなった場合
実親が亡くなった場合に相続人となるかどうかは、養子縁組の種類によって異なります。
普通養子縁組 |
特別養子縁組 |
|
---|---|---|
実親との親子関係 |
継続する |
終了する |
相続権 |
実親・養親の両方から相続できる |
養親からのみ相続できる |
縁組後の戸籍 |
養親の戸籍に入るが、実親との関係が記載される |
養親の実子として戸籍が作成され、実親との関係は記載されない |
普通養子縁組の場合、実親との親子関係は維持したまま、新たに養親との親子関係が生じます。そのため、養子は養親と実親から相続できる立場にあります。実親が亡くなった場合の相続人は、実親の配偶者やあなたを含む子どもたちです。
一方、特別養子縁組は、実親による養育が困難な子どもを対象に、安定した家庭環境を提供することを目的とした制度です。養子を養親の実の子と同様に扱う代わりに、実親との親子関係を完全に断たれるため、特別養子は実親が亡くなっても相続人にはなりません。
養子が先に亡くなった場合
養子の相続人は養子の配偶者や子です。もし子がいなければ、普通養子縁組の場合は実親と養親が、特別養子縁組の場合は養親が相続人となります。
一方、養子に先立たれた養親が亡くなると、養子の子(養親の孫)が養子に代わって相続する「代襲相続」が生じる場合があります。代襲相続の場合、養子が生きていれば受け取れたはずの相続分を養子の子が引き継ぎます。
ただし、代襲相続できるのは養子縁組の成立後に生まれた子だけです。養子縁組の成立前に生まれた養子の子は、養親と直系血族の関係にないためです。
養子縁組が相続に及ぼす影響
養子縁組をすると、相続人の数が増えることで相続割合に直接的な影響が出ます。養親に実子がいる場合といない場合で、養子縁組が相続にどのような影響を及ぼすのか見ていきましょう。
実子がいる人が養子縁組した場合
実子がいる人が養子を迎えると、相続人となる子の人数が増え、結果的に一人あたりの遺産の取り分が減ります。例えば、配偶者と実子が1人いる人が養子を1人迎えた場合、相続人の取り分は以下のように変わります。
<遺産相続の取り分>
養子縁組前 |
養子縁組後 |
|
---|---|---|
配偶者 |
2分の1 |
2分の1 |
実子 |
2分の1 |
4分の1 |
養子 |
- |
4分の1 |
このように実子から見れば取り分が減ることになり、不満や対立の火種となる可能性があります。特に財産が不動産中心で分割が難しい場合には、遺産分割協議が紛糾するリスクが高まるでしょう。
養子縁組を検討する際には「相続割合にどう影響するか」を十分に理解し、必要であれば遺言書で分け方を指定するのが望ましいでしょう。
関連記事:【相続税対策】子の配偶者や孫と養子縁組した場合のメリットと落とし穴
実子がいない人が養子縁組した場合
実子がいない人が養子を迎えると、養子は唯一の第1順位の相続人となります。配偶者がいれば配偶者と養子の2人で遺産を分け合い、配偶者がいない場合は養子が全財産を承継します。
このパターンでは一見、取り分が減る人はいないように見えるでしょう。しかし、養親の兄弟姉妹など、相続できるはずだった人が養子縁組によって相続人から外れる可能性があります。
また、普通養子縁組では養子に実親の相続権も残るため、養子本人にとっては有利に見える一方、親族間での不公平感を招くこともあります。相続トラブルを見越した生前対策が重要です。
関連記事:養子縁組関連の相続トラブルとは?よくある事例や生前に実施できる対策を紹介
養子縁組で後悔しないためのポイント
養子縁組は他の相続人との公平性を欠いたり相続税の計算を誤ったりすると、思わぬトラブルにつながる恐れがあります。後悔しないために、あなたのケースに合った具体的な準備と工夫を取り入れましょう。
遺言書を作成する
遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産分割するのが原則です。遺言書を作成することで、相続人同士の話し合い自体を回避できる可能性が高まります。誰にどの財産をどのような割合で分けるかを明確に指定できるため、亡くなった方本人の希望を反映しやすいのが特徴です。
もし遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議が必要です。しかし、不動産など分割が難しい財産が多い場合、相続人同士が対立し「争族」に発展する可能性もあります。養子縁組をした場合は、自分の意思を伝えトラブルを防止する手段として、遺言書を作成することをおすすめします。
ただし、遺言書を作成する場合は遺留分に注意が必要です。例えば、実子がいるのに養子に全財産を相続させるとした場合、実子は養子に遺留分を請求できます。
遺産分割協議でのトラブルを避けるために遺言書を作成したはずが、遺留分でトラブルになったのでは元も子もありません。専門家に相談しながら、遺留分に配慮した遺言書を作成しましょう。
関連記事:【税理士監修】遺言書を公正証書で作成するには?必要書類や作成するメリットを解説
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説
相続税のシミュレーションを行う
養子縁組は相続税の計算にも影響を与えます。養子の人数によって法定相続人の数が増えるため、基礎控除額や非課税枠が拡大します。結果として、相続税の負担が軽減される場合があるのも事実です。
しかし、相続税のルールを理解せずに養子縁組してしまうと、逆に税負担が増える可能性もあります。例えば、孫を養子として直接相続させた場合、代襲相続でない限り、孫が納める相続税は2割増しになります。また、法定相続人としてカウントできる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
相続対策として養子縁組を検討する場合は、税理士などのアドバイスを受けて事前にシミュレーションを行うことが大切です。
相続税のシミュレーションについては、ぜひ「やさしい相続相談センター」にお問い合わせください。
関連記事:孫や孫養子に課される2割加算で相続税はいくらになる?計算方法を解説
家族とよく話し合う
養子縁組は法律上の問題だけでなく、家族の感情面にも影響を与えます。特に親の相続において取り分が減ることは実子にとって重要な問題です。十分な説明や話し合いがないまま進めると、後々の不信や不満につながりかねません。
なぜ養子を迎えるのか、どのように財産を分けたいのかについて、家族全員で話し合い、理解を得ることが大切です。特に、財産の大部分が不動産の場合などは、具体的な分割方法まで事前に話し合っておくのが理想的です。その上で遺言書などを準備すれば、相続をめぐるトラブルのリスクは大幅に減らせます。
専門家に相談する
すでに養子縁組をしている方の相続対策も、相続税対策のひとつとして養子縁組を検討する場合も、専門家に相談すると安心です。
相続税が安くなるから養子縁組しようと考えるのは早計です。税理士に相談して、本当に期待した節税効果が得られるのかをシミュレーションしましょう。
また、養子縁組によって法的な親子関係が生じる点も見逃せません。法的にどのような効果があるのかを確認し、慎重に検討することが大切です。
相続において何よりも大切なのは、家族が円満に相続を終えることです。司法書士や行政書士に相談すると、トラブルを未然に防ぐための遺言書の書き方や、生前の財産目録の作成を支援してもらえます。
すでにトラブルが起こってしまっている場合や、トラブルの可能性が高い場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
相続税対策についてのご相談は、ぜひ「やさしい相続相談センター」にお問い合わせください。
まとめ
養子縁組をしている場合、相続関係が複雑になります。特に、実子と養子の間での相続トラブルに注意が必要です。孫養子や婿養子、連れ子養子といったケースでは、相続人の範囲や取り分が変わることで感情的な対立を招くリスクがあります。
税金対策もしつつ家族円満な相続を実現するためには、生前の対策が重要です。遺言書の作成や相続税のシミュレーションを進めておくと、将来の安心につながります。自分ひとりで抱え込まず、税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。