【税理士監修】遺族年金とは?制度概要や「受給額がいくらもらえるのか」をわかりやすく解説

更新日:2023.9.8

遺族年金とは、国民年金保険や厚生年金保険の加入者が亡くなった場合に、遺族が受け取る保険金のことです。万が一の際に、遺族年金をもらえるのか不安を感じている方や、遺族年金がいくらになるか知りたい方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は遺族年金の対象者や受給要件、受給額について紹介します。遺族年金の制度は複雑であるため、受給を希望する場合は基礎知識を深めておくことが大切です。遺族年金に関する注意点や受給のポイントも解説するため、適切に保険金を受給したいと考えている方に必見の内容です。ぜひ参考にしてみてください。

遺族年金とは

遺族年金は、国民年金保険や厚生年金保険に加入していた方が亡くなった際に、一定の条件を満たした遺族が受け取れる保険金です。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの種類があります。国民年金に加入していた方が亡くなった場合に受給できるのが遺族基礎年金で、厚生年金を支払ってきた方の遺族が遺族基礎年金に追加で受給できるのが遺族厚生年金です。

それぞれに受給要件や対象者が決められています。自身がどのケースに合致するか確認しましょう。

遺族基礎年金の概要と適用条件

遺族基礎年金は、国民年金を支払っている方が亡くなった場合に、その遺族が受給できる保険金です。自営業者や個人事業主など、国民年金保険の加入者によって生計を維持されていた家族であれば受給できます。

遺族基礎年金には受給要件や対象者に指定があるため注意が必要です。ここではまず、制度概要や対象者、受給期間について解説します。

受給要件

遺族基礎年金の受給対象者は、子どもあるいは子どもがいる配偶者です。子のいない配偶者や父母などは受け取ることができません。また、亡くなった方に関する受給要件と保険料納付に関する受給要件が定められています。要件の内容は以下の通りです。いずれかに該当する場合、受給できます。

【亡くなった方に関する受給要件】

1.国民年金の被保険者であること
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、亡くなったときに日本国内に住民登録があったこと
3.老齢基礎年金の受給権者で、対象期間が25年以上あること
4.老齢基礎年金の受給資格者で、対象期間が25年以上あること

【保険料納付に関する受給要件】

・1、2のケースでは被保険者が死亡した月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が2/3以上あること

・死亡日が令和8年3月末日までで、亡くなった方が65歳未満の場合、死亡日の前日において、死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未払い期間がないこと

対象者

遺族基礎年金の受給対象者は、被保険者の子と子を持つ配偶者です。子の対象範囲は以下のようになります。

・18歳になった年度の3月31日までにある子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
・未婚の子

上記のような子、または子を持つ配偶者が遺族基礎年金を受給できます。ただし、子に生計を同じくする父または母がいて、その方が遺族基礎年金を受給している場合、子には給付されません。

受給期間

遺族基礎年金は、受給期間にも限りがあります。

受給期間は、子が18歳に到達する年の3月末までです。また、障害年金の障害等級1級または2級の子の場合は、20歳に到達するまでということになります。

なお、子を持つ遺族に対する支援を目的としているため、期限を過ぎると給付は終了します。

遺族厚生年金の概要と適用条件

遺族厚生年金は遺族基礎年金の2階建て部分の保険です。厚生年金を支払ってきた方の遺族が受給できる年金で、配偶者や子が受給する場合は、遺族基礎年金とも併せて受給できます。
遺族基礎年金と異なり、子どもに関する受給要件はありません。ここでは、遺族厚生年金に関する詳しい受給要件や対象者、受給期間について紹介します。

受給要件

会社員や公務員など、厚生年金保険に加入していた方が亡くなった場合に受給できる保険金です。亡くなった方に関する受給要件と保険料納付に関する要件がそれぞれ定められています。要件のいずれかに該当する場合は、受給できます。

【亡くなった方に関する受給要件】

1.厚生年金の被保険者であること
2.厚生年金の加入中に、初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
3.1級、2級の障害厚生年金を受け取っていること
4.老齢厚生年金の受給権者で、対象期間が25年以上あること
5.老齢厚生年金の受給資格者で、対象期間が25年以上あること

【保険料納付に関する受給要件】

・1、2のケースでは、被保険者が死亡した月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が2/3以上あること

・死亡日が令和8年3月末日までで、亡くなった方が65歳未満の場合、死亡日の前日において、死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未払い期間がないこと

対象者

被保険者と生計を一にしていた、配偶者や子、父母、祖父母、孫が対象となります。ただし、優先順位が決められており、順位の最も高い方のみが受給可能です。全員が受け取れるわけではないため注意しましょう。優先順位は以下の通りです。

第1順位
第2順位
第3順位
第4順位父母
第5順位
第6順位祖父母

配偶者以外は年齢制限があります。子や孫は、18歳到達年度の3月31日までにある方、あるいは20歳未満で障害等級1級または2級の子が対象です。

亡くなった方の夫、父母、祖父母といった関係性の方は、死亡当時55歳以上の者である場合に、60歳を過ぎてから受給が開始されます。55歳未満は受給できません。

妻の場合は、子のいない30歳未満の方に限り5年間という受給期間が設けられています。遺族厚生年金の場合受給対象者の範囲は広いものの制限が多いため、受給要件や対象者に該当するかどうかを事前に確認しておく必要があります。

受給期間

遺族厚生年金の受給期間は、死亡日の翌日から一定期間あるいは一生涯です。期間の長さは受給者により異なります。

・子や孫:18歳に到達する年度の年度末まで(障害年金1級、2級の場合20歳まで)
・妻:子がいる30歳以上は一生涯、子がおらず30歳未満の場合は5年間
・夫、父母、祖父母:被保険者が亡くなった時点で55歳以上の場合に限り、60歳から一生涯

遺族年金はいくらもらえるのか?受給額の計算方法

遺族年金は一律で定められているものではありません。遺族基礎年金と遺族厚生年金といった年金の種類や、子どもの人数、厚生年金の受給額などによっても金額が異なります。計算方法を確認しながら、自身のケースに合わせて計算してみてください。

遺族基礎年金の受給額

遺族基礎年金の受給額は、受給年度や子どもの数によって異なります。令和4年4月分以降の受給額は基本となる金額が77万7,800円です。そこに、子どもの加算額を追加していきます。

1人目から2人目の加算額は1人あたり22万3,800円です。3人目以降は1人あたり7万4,600円となります。表にすると以下の通りです。

子ども1人100万1,600円
子ども2人122万5,400円
子ども3人130万円

4人以上の子どもがいる場合は、1人につき7万4,600円ずつ加算しましょう。

なお、遺族年金を受給できない方は、寡婦年金や死亡一時金といった公的制度を利用できる可能性があります。

寡婦年金は、遺族年金を受給できない妻がもらえる保険金です。被保険者と受給者それぞれの受給要件に合致する場合、60歳から65歳までの間、夫がもらうはずだった老齢基礎年金の3/4の金額を受給できます。

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく亡くなった際に、遺族が受給できる一時金です。生計を一にしていた遺族のうち、最も優先順位の高い方が一時金として12万円~32万円を受け取れます。

ただし、寡婦年金を受ける方は死亡一時金の受給対象から外れるため、注意が必要です。受給額の多い方を選ぶと良いでしょう。

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の受給額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の金額です。また、65歳以上で老齢厚生年金の受給対象者が配偶者の遺族厚生年金を受給する際は、以下のいずれかのうち、高い方の額が適用されます。

・故人の老齢厚生年金の報酬比例部分3/4の額
・故人の老齢厚生年金の報酬比例部分1/2の額と、自身の老齢厚生年金1/2の額を合算した額

また、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算もあります。加算の適用要件に合致する方は、受給額が増額します。制度概要は以下の通りです。

種類加算額(年額)適用要件
中高齢寡婦加算58万3,400円・40歳以上65歳未満で、生計を一にする子がいない妻

・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のいる妻が、子が18歳(障害状態は20歳)到達年度の末日に達したことで、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
経過的寡婦加算中高齢寡婦加算の額と同額・昭和31年4月1日以前生まれで65歳以上かつ、遺族厚生年金の受給権が発生した妻

・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの、遺族厚生年金の受給権者である65歳以上の妻

遺族年金に関する3つの注意点とポイント

遺族年金は、残された家族の生活費の負担を軽減するための公的制度です。生活費用を補填できるというメリットがある一方で、遺族年金を受給する際には注意したい点も3つあります。適切に遺族年金を受給するためには、事前に注意点を確認しポイントを押さえておくことが大切です。

離婚後や別居中はもらえないことがある

離婚後や別居中の配偶者が亡くなった場合は、遺族年金を受給できるケースとできないケースがあります。遺族年金は、基本的に被保険者と生計を一にしている方が対象となるため、別居中や離婚後はもらえないケースも少なくありません。

一方、別居中でも定期的に関わりがある場合や、経済的な支援を受けていたときは遺族年金の受給が認められる可能性があります。受給資格を満たしているかどうかを今一度確認し、必要に応じて年金相談窓口に問い合わせをしましょう。

老齢年金と遺族基礎年金の同時受給はできない

老齢年金と遺族年金は、年金保険の組み合わせにより併給できないケースがあるため注意が必要です。まず、老齢年金と遺族基礎年金は併給できません。老齢年金か遺族基礎年金のどちらかを選択することになるため、できるだけ受給額を多くしたい場合はそれぞれの受給額を確認しておく必要があります。

また、特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金も、両方同時にもらうことはできないと定められています。特別支給の老齢厚生年金とは、特定の条件に当てはまる方が60歳から64歳までの間に受給できる年金制度の特例措置です。特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金は、どちらか一方を選ぶことになります。ただし、老齢厚生年金の方が高い場合は差額が支払われるため、総額は大きく変わらないでしょう。

なお、老齢年金と遺族厚生年金は併給が可能です。老齢厚生年金より遺族厚生年金の方が高い場合は、差額を受け取ることもできます。

遺族年金には税金がかからない

遺族年金は非課税所得であるため、税金がかかりません。基本的には確定申告も不要です。ただし、場合によっては申告の義務が発生します。確定申告が必要となるケースの一例は以下の通りです。

・給与以外の所得が年間48万円以上ある
・個人事業主や自営業者などの確定申告義務者
・株取引や不動産投資で利益を得た
・2ヵ所以上から給与を受けている
・公的年金等の収入が年間400万円を超える など

確定申告を行うのは、住所地管轄の税務署です。2月16日から3月15日までの間に、確定申告書類を記載し必要書類と一緒に提出します。

確定申告の期限に遅れると、加算税や延滞税などが発生する恐れがあります。余裕を持って申告手続きを進めましょう。

まとめ

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の、2つの種類があります。人によって受給できる保険金の種類や受給額が異なる点に注意が必要です。遺族基礎年金は、子あるいは子を持つ配偶者のみが受給対象となります。一方、遺族厚生年金には子の縛りがありません。ただし、被保険者と生計を一にする遺族の中で最も優先順位の高い方のみが受給できるという制限があります。
遺族年金は受給要件や対象者が細かく定められているため、複雑さを感じる方も多いでしょう。年金制度や税金に関するお悩みがある方は、税理士に相談するのも方法のひとつです。税理士に相談することで、自身の状況をしっかりと把握できるようになります。

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監修者

小谷野 幹雄

小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士

84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。

2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。