相続の限定承認は単純承認と何が違う?限定承認をした方がいいケースは?

相続では、被相続人の財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となります。その場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄から選択することができます。この記事では、そのうちの限定承認と単純承認の違いやメリット・デメリット、手続き方法などについて、詳しく解説していきます。相続について、お困りの方はぜひ本記事を参考にしてみてください。
目次
相続における3つの方法
相続が発生すると、被相続人の財産の継承方法は法律で定められた3つから選択します。財産状況や相続人の意向に応じて最適な方法を選ぶのが大切です。
純承認の特徴
単純承認は、被相続人の預貯金や不動産などのプラス財産と借金などのマイナスの財産をすべて相続する方法です。特別な手続きは必要なく、相続開始を知ってから3ヵ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをしないと、自動的に単純承認となります。
多くの相続では単純承認が選ばれますが、被相続人の借金が判明した場合、相続人は相続財産以外の自身の財産からも弁済する責任を負います。実際に、後から高額な借金が見つかったというケースもあります。
参考:相続税法|国税庁
限定承認の特徴
限定承認は、相続したプラス財産の範囲内でのみマイナス財産を引き継ぐ方法です。例えば、相続財産が1,000万円で借金が4,000万円ある場合、1,000万円までしか返済義務は生じません。限定承認では、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
なお、限定承認の手続きには、相続人全員の同意や申述書類の作成などかなり複雑です。限定承認を選択する場合は、できれば専門家のサポートを検討しましょう。
相続放棄の特徴
相続放棄は、被相続人の一切の権利義務を放棄し、最初から相続人ではなかったとみなされる手続きです。プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない方法です。
被相続人に多額の借金がある場合に選ばれることが多く、3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。相続人は単独で相続放棄ができる点が限定承認と異なります。
関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説
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限定承認と単純承認の違いとは?
単純承認と限定承認には重要な違いがあります。ここでは、それぞれの違いについて詳しく解説します。
負債を負担する範囲が違う
限定承認と単純承認は負債を負担する範囲が異なります。単純承認では、被相続人のプラス財産とマイナスの財産をすべて無制限に引き継ぎます。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続人は自身の財産から負債の支払いが必要です。
一方、限定承認では、相続したプラス財産の範囲内でしかマイナス財産を負担しません。相続した財産で借金を返済できなければ、残債は免除されます。
手続きの方法が違う
限定承認と単純承認は、手続きの方法も違います。単純承認は特別な手続きが不要で、相続開始を知ってから3ヵ月以内に何もしなければ自動的に成立します。
一方、限定承認は、相続人全員が共同で相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。限定承認の手続きは複雑で、受理後も財産目録作成や債権者への公告など複数のステップが必要です。
限定承認と相続放棄は3ヵ月以内の手続きが必要
相続開始を知った日から3ヵ月の「熟慮期間」内に、相続人は承認方法を決定します。単純承認は何もしなくても成立しますが、限定承認と相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所へ申述が必要です。
熟慮期間の延長が認められる場合もありますが、基本的には3ヵ月以内の判断が求められます。
限定承認のメリット
限定承認には、単純承認や相続放棄にはないメリットがあります。
- 自身の財産に影響がない
- 特定の財産を引き継げる可能性がある
- 先買権を行使できる
ここでは、限定承認のメリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット1|自身の財産に影響がない
限定承認は、負債が相続財産を超えても、自身の財産で返済する必要がありません。相続財産内でしか負債を引き継がないため、相続人の生活への影響を最小限に抑えられます。
予想外の借金が発覚したケースでも、限定承認により相続人の生活基盤を守れる事例もあります。
メリット2|特定の財産を引き継げる可能性がある
被相続人に借金がある場合でも、評価額内で特定の財産を引き継げる可能性があります。相続財産の中に、思い入れのある不動産や家業に必要な資産があると、限定承認で守れる場合があります。
メリット3|先買権を行使できる
限定承認した相続人は「先買権」を行使可能です。先買権は、競売にかけられる場合、他の入札者より優先して評価額でその財産を買い取れる権利です。
先買権を利用すると、代々受け継がれた家や事業に必要な土地建物を守りたい場合に有効です。家族の大切な財産を守りたい場合は、先買権を行使しましょう。
限定承認のデメリット
限定承認には次のデメリットがあります。
- 相続人全員が手続きをしないといけない
- 手続きが複雑で時間がかかる
- みなし譲渡所得税がかかる場合がある
- 相続財産の処分に制限がある
ここでは、限定承認のデメリットについて説明します。
デメリット1|相続人全員が手続きをしないといけない
限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所への申述が必要です。相続人が一人でも単純承認を選んだり、手続きに協力しなかったりすると限定承認はできません。
相続人同士の関係が良好でない場合や連絡が取りにくい場合は、手続きが困難になりやすいです。
デメリット2|手続きが複雑で時間がかかる
限定承認の手続きは、単純承認や相続放棄に比べて複雑で時間と手間がかかります。家庭裁判所への申述、財産調査、目録作成、債権者への公告などの手順をする必要があります。
すべての手続きが完了するまで数ヵ月から1年以上かかることも珍しくなく、専門知識が必要です。手続きの煩雑さも限定承認が利用されない理由の一つです。
デメリット3|みなし譲渡所得税がかかる場合がある
限定承認を選択すると、税務上は被相続人から相続人へ時価で財産が譲渡されたものとみなされ、「みなし譲渡所得税」がかかる場合があります。相続財産に含み益がある場合に発生します。実際に財産を売却していなくても税金が生じるため注意が必要です。
相続税とは別に発生するので、税負担も限定承認のデメリットの一つでしょう。
参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
デメリット4|相続財産の処分に制限がある
限定承認を選ぶと、清算手続きが完了するまで相続財産を自由に処分できません。相続財産は債権者への弁済に充てられるため、勝手に使用や処分はできません。
財産管理人が選任された場合は、その管理下で処分が行われます。相続財産をすぐに活用したい場合には向いていないでしょう。
限定承認を検討すべきケース
限定承認は特定の状況で有効な相続方法です。ここでは、限定承認を検討すべきケースについて解説します。
相続財産の全容が不明瞭な場合
プラス財産はあるものの、借金などのマイナス財産が不明瞭な場合は、限定承認を検討しましょう。単純承認を選択してしまうと、後から借金が判明すると自己の財産で弁済するリスクを負います。
一方、相続放棄をすればプラスの財産も失いますが、限定承認ならプラス財産の範囲内で負債を清算し、残りがあれば受け取れます。不透明な相続では限定承認が安全策と言えるでしょう。
マイナスの財産が多いが引き継ぎたい財産がある場合
マイナス財産が多いが、引き継ぎたい特定の財産がある場合も限定承認が有効です。相続放棄では全財産を失い、単純承認では過大な負債を背負います。
しかし、限定承認であればプラス財産内で負債を清算しつつ、先買権で特定財産を守れます。
限定承認の手続きの流れ
限定承認を選択する場合の一般的な手続きの流れについて説明します。
必要書類の準備
限定承認を行うには、次の書類の準備が必要です。
- 限定承認の申述書
- 財産目録
- 被相続人の戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- 相続関係を証明する追加書類
上記の書類の中には役所で取得するものがあります。また、収集に時間がかかるため、早めの準備が重要です。
関連記事:【税理士情報】相続手続きには戸籍謄本が必要。使う場面や入手方法、注意点などを解説
参考:第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達|国税庁
家庭裁判所への申述
必要書類が準備できたら、相続人全員で被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。申述期間は原則として相続開始を知った時から3ヵ月以内です。
申述後、家庭裁判所から照会に応じて追加書類提出や説明が必要になることもあります。申述が受理されると、限定承認の効力が発生します。
清算手続き
限定承認の受理と清算手続きをしましょう。複数の相続人がいる場合は通常、相続財産管理人が選任されます。清算手続きでは、まず官報に公告します。次に債権者に請求の申し出を催告した後、相続財産を換価処分して法定順序で債権者に弁済します。
すべての弁済後に残余財産があれば、弁護士や税理士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
相続の限定承認のまとめ
相続では、被相続人の財産状況に応じて適切な方法を選ぶ必要があります。限定承認は負債リスクを抑えつつ、特定財産を守れる方法ですが、複雑な手続きと全員合意が必要です。
誰でもできれば負の財産は引き継ぎたくないでしょう。できれば被相続人が生前のうちから財産の正確な額を把握しておきたいものです。
しかし、いざ相続の段階になって負債が発覚するケースも珍しくはありません。そのため、相続前から相続方法に対する知識と、適した相続方法について相続人全員で話し合っておくことが重要です。
もし、相続財産に不安がある場合や限定承認を検討する場合は、税理士など専門家への相談をおすすめします。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
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