相続後に借金発覚!後からでも相続放棄は可能?放棄できる条件と対処法

相続後に借金発覚!後からでも相続放棄は可能?放棄できる条件と対処法

遺産相続では、故人が遺したプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、相続後に借金が見つかり、予期せぬ負担に戸惑うケースもあり得るでしょう。

しかし、後から借金が発覚した場合でも、相続を放棄できる可能性があります。

本記事では、相続後に借金が発覚した場合の対処法や、相続放棄が認められる条件、将来的なトラブルを回避するための対策について解説します。

相続後に発覚した借金は誰が返済する?原則と例外

相続は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことを意味します。従って、被相続人の借金は、原則として相続人が返済義務を負い、相続人が複数人の場合、法定相続分に応じて各相続人が返済義務を負担します。

しかし、相続人には相続財産を受け入れるか否かの選択権があるため、被相続人の借金を必ずしも無条件に引き継ぐ必要はありません。「相続放棄」あるいは「限定承認」といった手段を利用し、借金の負担を避けたり限定したりすることも可能です。

放棄の種類

放棄の内容

相続放棄

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと

限定承認

相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

例えば、相続放棄をすれば、相続人は被相続人の借金に関する責任を一切負いません。ただし、プラスの財産も一切相続できなくなる点や、申述に期限が設けられている点には注意が必要です。

参考:【相続の放棄の申述】|最高裁判所

関連記事:【税理士監修】相続で知っておくべき相続放棄の基本とデメリット。手続き方法もあわせて解説

相続後に借金発覚!申述期限を過ぎても相続放棄が認められる2つのケース

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを指します。相続後に借金が発覚した場合、原則として相続放棄の申述期限である「相続開始を知った日から3ヵ月以内」に家庭裁判所で手続きを行えば、借金を含むすべての財産の引き継ぎを回避することが可能です。

ただし、次のような特別な事情があった場合、期限を過ぎても相続放棄が認められることがあります。

  • 相続財産の存在を全く知らなかった場合
  • 借金がないと信じることに相当な理由があった場合

ここでは、上に挙げた相続開始から3ヵ月が経過した後でも相続放棄が認められる可能性のある2つのケースについて解説します。

参考:【相続の承認又は放棄の期間の伸長】|最高裁判所

関連記事:【税理士監修】相続放棄の受理期間は3カ月。経過後の放棄は認められる?

ケース① 相続財産の存在を全く知らなかった場合

相続発生から3ヵ月を過ぎてから被相続人が遺した借金が判明したケースであっても、相続財産の存在を全く知らなかった場合は相続放棄が認められる可能性があります。

「相続人となったことを知ってから3ヵ月」の申述期限は、相続人が亡くなった方の遺産をどうするか考えるための「熟慮期間」として設けられています。そのため、事実を知らなかったのであれば、熟慮期間は進行しないとみなされるのです。

財産の存在を知らなかったことで相続放棄が認められる可能性のある状況として、以下のような場面が挙げられます。

  • 被相続人と生前疎遠で死亡の事実すら知らされていなかった
  • 被相続人の死亡後に債権者からの督促状で初めて借金の存在を知った

ただし、単に「相続放棄の期限が3ヵ月であると知らなかった」という理由では認められません。

参考:【相続の承認又は放棄の期間の伸長】|最高裁判所

ケース② 借金がないと信じることに相当な理由があった場合

被相続人の借金がないと信じることに相当な理由があった場合も、後から相続放棄が認められる可能性があります。

例えば「遺産の構成について誤った認識をしていた」「借金について相続放棄の手続きをとる必要をみない程度の少額であると誤信していた」などの理由で、客観的証拠により認められたケースなどが、これに該当します。

申述期限後に相続放棄を申述する際の注意点

相続財産の存在を知らなかった等の事情により、申述期限後に相続放棄を申述する際は、以下のような点に注意が必要です。

  • 家庭裁判所に事情を詳しく説明する必要がある
  • 「知らなかった」という理由だけでは認められない可能性もある

期限後の申述には複雑な手続きも含まれるため、専門的な知識が求められます。ここでは、各注意点について詳しく見ていきましょう。

注意点① 家庭裁判所に事情を詳しく説明する必要がある

「相続開始を知ってから3ヵ月」を過ぎてから相続放棄を申し立てる場合、なぜ期間内に申述できなかったのか、家庭裁判所に事情を詳しく説明する必要があります。単に「忙しかった」「相続放棄の制度を知らなかった」という理由では、相続放棄は認められません。

説明の際には、被相続人の借金が存在しないと信じるに足る相当な理由があったことや、借金が判明した経緯などを、上申書(事情説明書)に具体的に記載し提出します。

上申書は相続放棄の可否を判断する上での重要な要素となるため、弁護士や司法書士といった専門家に相談し、説得力のある内容に仕上がるようサポートを受けるのがおすすめです。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の必要書類と手続きをケースごとに解説

注意点② 「知らなかった」という理由だけでは認められない可能性もある

相続放棄の期限が3ヵ月であることを知らなかった」「相続放棄の手続き方法を知らなかった」という理由だけでは、相続放棄は認められない可能性が高いでしょう。

借金の発覚を理由に期限を過ぎてから相続放棄を申し立てる場合、家庭裁判所は、本当に借金の存在を知らなかったのか、知らなかったことに無理がないかなどを厳しく判断します。そのため、客観的な証拠に基づいて、相続財産について全く知らなかった、あるいは借金がないと信じるに足る相当な理由があったことを示す必要があります。

後から借金が判明したからといって、すぐに相続放棄が認められるわけではない点には注意がが必要です。

関連記事:【税理士監修】相続放棄が認められない事例とは?確実な手続きのために押さえたいポイントを紹介

借金を含む相続|相続放棄以外の3つの対処法

時計と法律・税法

相続放棄は、被相続人の借金を引き継がないための有効な手段ですが、プラスの財産もすべて放棄することになるため、別の方法を検討したい方もいるでしょう。この場合、次のような対応が考えられます。

  1. 借金の消滅時効が成立していないか確認する
  2. 相続人が代わりに借金を返済する
  3. 相続人自身の債務整理を検討する

ここでは、相続放棄を選択しない場合の3つの対処法について解説します。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の費用はいくら?手続きの進め方や注意点も解説

1. 借金の消滅時効が成立していないか確認する

被相続人の借金には消滅時効が適用される場合があります。消滅時効は、債務者によって一定期間に行使されなかった権利について、その権利の消滅を認める制度です。民法第166条(債務等の消滅時効)では、債務の消滅時効が適用される2つの条件が示されています。

  1. 債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき
  2. 権利を行使することができるときから10年間行使しないとき

消費者金融やカード会社からの借金であれば、最後の返済から5年以上経過している場合に時効が成立する可能性があります。

時効が成立していれば、時効援用の手続きを行うことで、借金の返済義務を免れることが可能です。ただし、時効期間が確実に経過していることや、一部弁済や債務承認、裁判の申し立てといった時効の更新事由がないことの確認が必須です。

時効の判断には専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きをとりましょう。

参考:民法第166条(債権等の消滅時効)民法 | e-Gov 法令検索

2. 相続人が代わりに借金を返済する

相続によって引き継いだ被相続人の借金は、相続人自身の債務として扱われます。従って、相続人が自分の財産から借金を返済するという選択肢も考えられます。債務の弁済が完了すれば、債権者から督促を受けることはありません。

遺産の中に借金を上回るプラスの財産がある「資産超過状態」であれば、相続した財産で借金の清算が可能なため、相続放棄をする必要はありません。しかし、借金額が大きい場合や、自身の家計に負担がかかる場合は、他の方法も検討すべきです。

安易に返済に応じる前に、相続放棄限定承認債務整理などの他の解決策と比較し、慎重に検討しましょう。

3. 相続人自身の債務整理を検討する

被相続人の借金が多額で、相続放棄も難しい場合、相続人自身の債務整理も対処法の一つです。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法があり、相続した借金も対象となります。

債務整理の種類

手続き内容

任意整理

債権者と交渉して返済方法の変更や将来利息のカットを目指す手続き

個人再生

裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りを分割で返済する制度

自己破産

裁判所の免責許可決定が下されれば、借金の返済義務が免除される手続き

ただし、上記の手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあります。被相続人の借金の状況や相続人の経済を総合的に判断し、最適な方法を選ぶためには、弁護士や司法書士といった専門家から適切なアドバイスを受けることが重要です。

【事前対策】故人の借金の有無を調べる3つの方法

クレジットカード情報や通帳を調べるイメージ

相続後に借金が発覚し、予期せぬ負担に戸惑う事態を避けるためには、相続開始前に故人の借金の有無を調べておくことが重要です。借金を把握する方法として、主に以下の3つの手段が挙げられます。

  1. 信用情報機関に情報開示請求をする
  2. 故人の郵便物や所持品を確認する
  3. 銀行口座の入出金履歴を調査する

ここでは、借金に起因する相続トラブルの回避に繋がるこれらの方法について、詳しく見ていきましょう。

1. 信用情報機関に情報開示請求をする

被相続人の借金に関する情報を調べる最も確実な方法の一つが、信用情報機関への情報開示請求です。信用情報機関には、個人のローンやクレジットカードの利用履歴、借入状況などの情報が登録されており、それぞれに開示請求を行うことで、故人の借金状況を確認できます。

日本にある主な信用情報機関は次の3つです。

  1. CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  2. JICC(株式会社日本信用情報機構)
  3. KSC(全国銀行個人信用情報センター)

故人の信用情報の開示請求には、法定相続人または2親等以内の血族による郵送での申し込みが必要です。必要書類としては「信用情報開示申込書」「戸籍謄本(故人の死亡と相続人であることを証明するもの)」「開示請求者の本人確認書類」などが挙げられます。

ただし、信用情報機関未加盟の個人から借金していたり、故人の死亡時点で情報が削除されていたりするケースもあります。開示請求のみですべての借金が判明するとは限らない点に注意が必要です。

参考:【二親等以内の血族 法定相続人等による開示】|JICC(株式会社日本信用情報機構)

2. 故人の郵便物や所持品を確認する

被相続人の借金に関する手掛かりは、故人の郵便物や所持品の中に隠されていることがあります。特に、次のような書類等は、借金の存在を示す重要な証拠になり得ます。

  • 自宅に届く請求書や督促状、催告書、内容証明郵便など
  • 自宅に残された金銭消費貸借契約書やクレジットカードの利用約款、振込証、返済記録を記した手帳など

このほか、故人が利用していた通帳の入出金履歴も貸金業者や金融機関との取引の有無を判断する材料になります。

郵便物の中には、架空請求などの有効ではない債務に関する書類が含まれている可能性もあります。そのため、内容を慎重に確認し、不明な点は専門家に相談することが大切です。

また、生前故人と親しかった親族や知人と接触できる場合には、それとなく借金に関する情報を尋ねるのも有効な手段といえるでしょう。

3. 銀行口座の入出金履歴を調査する

銀行口座の入出金履歴は、被相続人の借金を調査する上で重要な情報源となります。通帳の履歴を調べることで、被相続人の借金との関連が疑われる以下のような記録を確認できる可能性があります。

  • 消費者金融やカード会社からの引き落とし
  • 特定の金融機関からの定期的な入出金
  • 不自然な高額の引き出し
  • その他、故人の借入に関する記録

また、税金の滞納や未納の家賃・光熱費、通信費といった未払いの債務も、銀行口座の履歴から判明することがあります。

これらの情報から借金の全体像を把握することは、より適切かつスムーズな相続手続きに繋がるでしょう。

まとめ

相続後に借金が発覚し、相続放棄の申述期限を過ぎてしまったケースでも「財産の存在を全く知らなかった」「借金がないと信じるに相当な理由があった」などの状況が認められれば、相続を回避できる可能性があります。ただし、家庭裁判所への詳しい事情説明が必要です。

故人が遺した借金による相続人の負担を回避する方法として、相続放棄以外にも相続で得た財産の範囲で債務の負担を受け継ぐ限定承認といった選択肢もあります。

ただしその場合、債務状況を正確に把握する必要があるため、手続き完了まで時間も労力もかかるでしょう。このようなケースでは、相続案件に強い税理士へ相談することをおすすめします。相続専門の税理士であれば、相続財産と債務状況に合わせた適切な判断を導いてくれるでしょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。