離婚した子供に相続を知らせなくても良い?相続権についても解説

離婚した子供に相続を知らせなくても良い?相続権についても解説

離婚した妻との子供がいる場合、その子供には相続権があるため、原則として相続を知らせなくてはなりません。本記事では相続権の概要や、離婚した子供に相続を知らせないとどのような問題が生じるのかについて解説していきます。

離婚していても子供は法定相続人である

前提として、離婚した妻との子供がいた場合はその子供は法定相続人に該当し、相続権があります。

以下では、相続権と法定相続人の概要について詳しく解説していきます。

相続権と法定相続人

亡くなった方の財産を引き継ぐ権利のことを相続権といいます。相続権を持っているのは、亡くなった方の配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などです。法律上、この相続権を有している人を法定相続人と呼びます。

相続人には範囲や順位、引き継ぐ財産の割合が決められており、そのルールに則って相続を行います。まず、配偶者はどのようなケースでも必ず相続します。配偶者以外の相続人は、次の順番で相続するルールです。

順位

続柄

相続割合

第一順位

子供

1/2

第二順位

直系尊属(両親など)

1/3

第三順位

兄弟姉妹

1/4

例えば、配偶者と子供の場合は配偶者が1/2、子供が1/2です。子供が複数人いる場合は人数で等分します。子供がいない場合は第二順位の直系尊属に相続権が移ります。直系尊属と配偶者で相続する場合は、配偶者は2/3、直系尊属は1/3の割合で分割するのです。

このように、相続には細かなルールが決められているため、基本的にはこのルールに則って遺産を分けることになっています。

離婚していても子供に相続権はある

離婚した妻との子供がいる場合、たとえこの子供や妻と交流がなかったとしても、法律上は亡くなった方の子供であるため相続権はあります。相続の手続きはすべての相続人で行わなくてはならないため、該当する子供を除いて手続きを進めることはできません。

仮に再婚後に子供がいるとしても、相続においては同じように扱うため、前の妻の子供と現在の妻との子供で財産を等分することになります。ただし、前妻に相続権はありません。

関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説

離婚した子供に相続を知らせないことはできる?

前妻の子に連絡をするか悩む後妻

前妻の子供との連絡手段がないケースや交流をしたくないといった理由から、相続を知らせることを躊躇するケースは珍しくありません。実際に配偶者が亡くなったあと、相続を知らせないことは可能なのでしょうか。

前提として、遺産分割協議を成立させるには全ての相続人の合意が必要です。たとえ生前に交流がなかったとしても、相続が発生したら離婚した子供にも連絡しましょう。

遺留分に配慮が必要です。遺留分とは最低限受け取れる遺産の割合を指しており、子どもの場合は法定相続割合の1/2と定められています。

例えば、相続財産が2,000万円、相続人が配偶者と子供が1人の場合の遺留分は次のように計算します。

1/2(法定相続割合)×1/2=1/4
2,000万円×1/4=500万円

つまり、上記のケースでは遺言書によって相続財産が割り当てられていなかったとしても遺留分侵害請求をすることで500万円を受け取ることができるのです。

関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

相続を知らせないとどんなリスクがある?

基本的に、相続が発生した場合は離婚した子供に連絡が必要です。以下では、相続を知らせないことで生じる問題について解説していきます。

遺産分割協議のやり直しが必要になる

離婚した子供を除いて遺産分割協議を行った場合、その協議自体が無効となってしまいます。たとえ、他の法定相続人たちによってその協議が完了していたとしても、初めから協議自体をやり直さなくてはなりません。

生前に交流がなく、直接話し合うことが難しい場合は遺産分割調停を申し立てて第三者を交えて話し合いをする方法もあります。

相続の問題は複雑であるため、自分たちだけで解決しようとせずに専門家の力を借りる方法も視野に入れておきましょう。

関連記事:遺産分割調停とは?手続きの流れや費用、有利に進めるためのポイントを解説

遺留分侵害請求をされる可能性がある

離婚していたとしても、子供は最低でも法定相続割合の1/2の遺産を受け取る権利が保証されています。遺書に従って遺産分割を行ったとしても、その内容が子供の遺留分を侵害しているのであれば遺留分侵害請求をされる可能性があります。遺留分侵害請求をされると、遺留分に該当する金銭を支払わなくてはなりません。

再婚後の家族により多く財産を継がせたいという点だけに意識を向けていると、あとから金銭的な負担を負わせてしまう場合もある点に注意しましょう。

なお、遺留分侵害請求は相続が開始した時点から10年間行えます。仮に相続を知らせなかった場合、10年間は遺留分侵害請求を受けるリスクを負うことになるのです。

関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説

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離婚した子供と連絡が取れないときにできることは?

正式に手続きをしようとしても、子供との連絡手段がなく行き詰ってしまうケースは少なくありません。

住所や電話番号などの連絡先が分からなくても、亡くなった方の戸籍を辿ることで子供の現住所まで調べることができます。現住所が分かれば手紙を出すことができるため、相続が生じたことや遺産分割協議を行わなければならないことを伝えましょう。

ただし、この方法は戸籍を取得する人が相続人であることを証明できなければなりません。個人で行うことが困難な場合は、専門家に依頼することで相続人調査を行ってもらえます。

また、手紙を送っても返事がない場合なども専門家に依頼するとスムーズに進められます。

相続時のトラブルを回避する方法

遺言書を書くイメージ

相続時に再婚後の家族と離婚した子供がトラブルにならないために、生前から行える対策を実践することで、相続トラブルを回避できます。

相続においては、基本的に遺言書の内容が優先されるため、現在の家族を優先して相続させたい場合は、その旨を遺言書に記載しておくことで、法定相続分に則った相続を避けられるのです。

また遺言書があれば、どのように遺産を分割するのかの話し合いがスムーズになる点も安心材料となるでしょう。ただし前述した通り、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害請求に対する対策も併せて行っておきましょう。

具体的には、生命保険の保険金を再婚後の家族にしておき、万が一遺留分侵害請求が行われた際にその保険金を遺留分の支払いに充てる方法が有効です。ただし、遺留分侵害請求は相続が生じてから10年間はできるため、死後数年たってから遺留分を支払わなくてはならなくなるケースもあります。

関連記事:【税理士監修】遺言書の持つ効力とは?無効になるケースと確実性を高めるポイント

離婚していても子供に相続は知らせるべき!迷ったら専門家へ相談しよう

離婚した妻との間に設けた子供にも相続権があり、法定相続人として扱われます。そのため、離婚した子供を交えずに遺産分割協議を行うことはできません。

相続の手続きにおいて、子供が非協力的であったり連絡がとれなかったりするケースは珍しくありません。このような場合は、迷わず専門家へ相談すると良いでしょう。後々のトラブルを回避するためにも、報連相をきちんと行い誠意をもって対応しましょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。