前妻の子の相続割合は?遺留分についても解説

前妻との間に子どもがいる場合、自分が亡くなったあとの遺産相続がどのようになされるのかと心配になる人は少なくありません。たとえ前妻との子どもと交流がなかったとしても、その子どもは法定相続人として扱われます。
本記事では、前妻の子どもの相続割合や遺留分について解説していきます。
目次
前妻の子どもは法定相続人になる?
前の妻との間に設けた子どもは法律上、法定相続人として扱われます。法定相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を持っている人を指す言葉です。基本的に別れた妻は法定相続人にはなれませんが、子どもとの親子関係は離婚後も変わらないため、法定相続人に該当するのです。
法定相続人には相続できる順位があります。まず、配偶者がいる場合は必ず相続人になります。配偶者に次いで相続の順位が高いのが子どもです。続いて、父母などの直系尊属、兄弟姉妹といった順番になっています。
つまり、子どもがいないケースでは直系尊属が、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続するというように、相続できる順番が決められているのです。ただし、子どもがすでに亡くなっていてかつ孫がいる場合は、孫が子どもに代わって第一順位として相続します。
また、亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、兄弟姉妹の子ども(亡くなった方の甥や姪)が相続します。
関連記事:【税理士監修】遺産相続の順位とは?法定相続人の意味や相続割合、具体的な例などを解説
前妻の子どもの相続割合
相続人には法で定められた相続割合というものがあります。原則として、配偶者が財産の1/2、子どもが1/2の遺産を相続できることになっているのです。子どもが複数人いる場合は均等に分けることになっています。
遺産分割の際には、前の妻の子どもと現在の妻の子どもは同じ扱いを受けるという点がポイントです。例えば現在の妻、現在の妻との子ども1人、前妻との子ども1人がいるケースでは、妻が1/2、子どもが1/4ずつ相続することになります。
関連記事:【税理士監修】遺産相続の割合は?法定相続分と注意が必要なケースをわかりやすく解説
前妻の子どもに遺留分はある?
遺留分とは最低限受け取れる遺産の割合を指しており、子どもの場合は法定相続割合の1/2と定められています。相続については、前の妻との子どもも現在の妻の子どもも同じ扱いをするため、前妻の子どもにも遺留分はあります。遺産の総額が1,000万円かつ子どもが2人の場合は次のように計算します。
1/4(子ども1人当たりの法定相続割合)×1/2=1/8 1,000万円×1/8=125万円 |
上記のようなケースにおける子ども1人あたりの遺留分は125万円であるため、前妻の子どもは最低でも125万円の遺産を受け取る権利があるということです。
仮に相続した財産が125万円に満たない場合は、遺留分侵害請求をすることで足りない金額を請求できる仕組みになっています。
関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説
前妻の子どもに相続させたくない場合の対策
様々な事情から、前の妻の子どもに遺産を相続させたくないと考える方は少なくありません。しかし、前の妻の子どもも法定相続人であるため完全に相続させないのは難しいのが現実です。だからといって、何も対策をしないと法定相続分の財産を引き継がせることになってしまいます。
前妻の子どもに完全に相続させないことは困難ですが、生前に対策をしておくことで相続財産の金額を減らすことは可能です。以下では、前妻の子どもに相続させたくない場合にできる対策を紹介していきます。
遺言書を残しておく
相続においては、原則として遺言書の内容が優先されます。そのため、現在の妻およびその子どもに相続させる旨を記載することによって法定相続分に則った相続を避けられるのです。また、遺言書があればすべての相続人が一堂に会してどのように遺産を分割するのか話し合う必要も無くなるため、トラブルを回避する手段としても有効だと言えます。
関連記事:【税理士監修】遺言書を公正証書で作成するには?必要書類や作成するメリットを解説
生前贈与で予め財産を譲っておく
生前贈与とは、亡くなる前にあらかじめ財産を譲っておくことを指します。贈与には贈与税という税金が課され、年間110万円を超えると財産を譲り受けた側が税金を納めなくてはなりません。しかし、1年間に譲り受けた額が110万円以下であれば贈与税が課されないため、相続税対策として活用されています。
現在の妻や子どもになるべく多くの財産を渡したい場合は、あらかじめ年110万円に収まるように生前贈与を行い、相続時の遺産の額を減らしておくと良いでしょう。ただし、亡くなる前7年間の贈与については相続税の対象となる点や、生活資金や結婚資金、養子縁組のための資金などの贈与は特別受益となり、遺産分割時に相続財産に持ち戻さなくてはならないことも考慮しておきましょう。
参考:令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁
関連記事:前妻の子がいる場合、不動産(自宅)の相続はどう解決したらいい?
前妻との間に子どもがいる場合の相続上の注意点
前妻との間に子どもがいる場合は、相続時に様々な問題が起こりやすくなっています。具体的には、前妻の子どもとの連絡手段がなく相続手続きに時間がかかるケースや、相続手続きに非協力的なケース、遺留分侵害請求をされるケースなどが挙げられます。
このような問題を回避するために、以下で解説する注意点について理解しておきましょう。
前妻との子どもを交えずに遺産分割はできない
まず前提として、遺産分割協議はすべての法定相続人で行わなくてはなりません。前妻との子どもを交えずに勝手に進めることはできないため、必ず連絡をとる必要があります。前妻やその子どもの連絡先が分からない場合は、戸籍の附票で確認が可能です。
戸籍に記載されている住所宛てに郵便を出すなどして連絡を取りましょう。
予め相続放棄について相談しておく
前妻の子どもと連絡が取れた場合でも、父親に対する事柄に対して関与したくない、父親の家族と関わりたくないといった理由で遺産分割に非協力的なケースは珍しくありません。
このような事態を避けるために、亡くなる前に相続放棄について前妻の子どもに相談しておくと安心です。
ただし、相続放棄の手続きは煩雑であることから、手間をかけたくない場合は前妻の子どもには相続させない旨を遺言書に記載しておくと良いでしょう。
どのような対策を行っても遺留分侵害請求はできる
前妻の子どもやその代理人が相続を希望しており、遺留分を侵害している場合は生前贈与や遺言書で対策していたとしても遺留分侵害請求ができます。前妻の子どもが遺留分侵害請求を行った場合は、遺された妻や子どもがその金額を支払わなくてはいけません。
前妻の子どもに相続させたくないからといって、前妻の子どもになんの相談もなしに遺産を渡さないのはかえって遺された家族の負担になり得る点に注意しましょう。トラブルに発展させないためにも、あらかじめ亡くなったあとの財産について話し合いを行うと安心です。
生命保険を利用して遺留分侵害請求に備える
あらかじめ遺産の分割方法について家族や前妻の子どもと話し合っていたとしても、相続時に遺留分侵害請求を受ける可能性はゼロではありません。また、話がまとまらないまま亡くなってしまうケースもあるため、前もって遺留分侵害請求に備えておくと安心です。
具体的には、生命保険の保険金の受取を現在の妻や子どもにしておき、その保険金を遺留分の支払いに充てるという方法が挙げられます。加えて、生命保険の保険金は遺産分割協議の対象外であるため、受取人がそのまま受け取れる点もポイントです。
生命保険の活用は遺留分侵害請求対策だけでなく、現在の妻や子どもにより多くの遺産を遺せる方法だと言えるでしょう。
前妻の子どもは法定相続人!生前からの対策が不可欠
前妻の子どもは法定相続人であり、現在の妻との間に子供がいる場合は同等の扱いを受けます。具体的な相続割合は相続財産の1/2で、子どもが複数人いる場合は相続財産の1/2を人数で等分します。
前妻の子どもに相続させなくない場合は、生前贈与により現在の妻や子どもに対してあらかじめ財産を譲っておいたり遺言書などで自分の意思を書き残すことで対策できますが、完全に財産を渡さないことは不可能です。万が一、前妻の子どもが遺留分侵害請求を行った場合は、遺留分に相当する金額を渡さなくてはなりません。
相続時にトラブルに発展させないためにも、生前から前妻の子どもと相続の仕方や相続放棄について話し合いをしておきましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。