相続税の2割加算の対象者は孫だけじゃない!ケース別の対象者について解説

相続税の2割加算の対象者は孫だけじゃない!ケース別の対象者について解説

相続税の2割加算は、一親等以外の相続人に課税される重要な制度です。対象者は孫だけでなく兄弟姉妹や甥・姪も含まれます。

この記事では、相続税の2割加算の概要から対象者、計算方法まで解説していきます。

相続税の負担を適切に把握し、効果的な相続対策を立てる参考にしてください。

相続税の2割加算の概要

相続税の2割加算は、被相続人との関係性によって相続税額が2割加算する制度です。一親等の血族や配偶者以外が財産を取得した場合に適用されます。

ここでは、2割加算の概要について解説します。

相続税の2割加算とは

2割加算制度は、配偶者・一親等血族以外が財産を取得した場合に適用されます。被相続人の兄弟姉妹、祖父母、孫などが対象です。また、遺言書で血縁関係のない友人が財産を遺贈した場合も、2割加算対象です。

実際に2割加算制度を知らず、想定外の税負担となるケースが見られます。

関連記事:【税理士監修】親等のわかりやすい数え方。相続において必要な知識を解説

2割加算が適用される理由

一親等以外の親族等の遠い人への相続は偶発性が高いと考えられているため、2割加算制度が適用されています。

また、「世代飛ばし」による租税回避を防止することも目的としています。世代飛ばしとは、親から孫へ直接財産を移転し、子の世代での相続税を免れようとする行為です。このように一世代分の課税分を飛ばす場合は、2割加算を適用することを義務付けています。

参考:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

みなし相続財産の取り扱い

みなし相続財産も2割加算の対象です。みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡で取得する財産です。

生命保険の死亡保険金の受取人が配偶者や一親等血族以外の場合、2割加算対象ですので注意しましょう。

参考:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁

2割加算の対象者

財産の分割でもめる親族

相続税の2割加算は、配偶者や一親等の血族以外に適用されます。ここでは、2割加算の対象者や注意すべき孫のケースについて詳しく解説していきます。

被相続人の兄弟や祖父母、甥、姪

相続税の2割加算は、被相続人の兄弟姉妹、祖父母、甥・姪が対象です。なお、一親等の血族には、養子縁組をした養子(孫養子を除く)も含まれるため対象ではありません。

特に孫は、原則として二親等の血族に該当するため、代襲相続人ではない限り2割加算対象です。また、遺言で財産を遺贈された内縁の配偶者や友人なども、2割加算が適用されます。

関連記事:【税理士監修】相続人は誰がなるのか。相続人となる人の範囲や順位について解説

養子縁組をした孫

養子縁組をした孫は相続税で特殊な扱いを受けます。孫養子は民法上は子に該当しますが、税法上は2割加算の対象です。

単純な節税目的の孫養子は、税務調査でも厳しく見られる傾向があるため注意しましょう。

孫養子は通常、相続税の2割加算対象となります。ただし、養子縁組した孫が代襲相続人となる場合、相続税の2割加算は適用されません

代襲相続とは、子が相続開始前に死亡した場合に、孫が代わって相続人となる制度です。この場合、孫は一親等の血族と同じ扱いを受けるため2割加算の対象外です。

参考:養子縁組について知ろう|法務省

関連記事:【税理士監修】養子縁組制度の解説。普通養子・特別養子の違いや条件、相続税への影響は?

2割加算の対象にならない人

特定の関係にある人は、2割加算の対象外です。ここでは、2割加算が適用されない人や代襲相続人となった孫の取り扱いについて解説します。

配偶者と一親等の血族(子・父母)

相続税の2割加算が適用されない人は、配偶者と一親等の血族(子、父母)です。実子や実父母のほか、養子(孫養子は除く)も含まれます。つまり、法定相続人の中でも、直接的な親子・配偶者関係にある人は対象外です。

一方で、兄弟姉妹・甥・姪は、法定相続人でも二親等以上のため、2割加算の対象です。

相続税を計算する際には、2割加算の対象者を理解しておきましょう。

代襲相続人となった孫

代襲相続人となった孫は、相続税の2割加算の対象外です。子が相続開始前に死亡した場合、その子の子である孫が代襲相続人となります。代襲相続人となった孫は相続税法上、一親等の血族と同等に扱われます。

例えば、被相続人に子Aが死亡し、孫Bが代襲相続人となり場合、孫Bの相続税に2割加算はありません。なお、孫の代襲相続では関連の証明書類を準備しておきましょう。

関連記事:[生前贈与の節税対策]孫への相続を非課税にする方法

相続税の2割加算の計算方法

相続税の申告

ここでは、2割加算の計算式から手順、計算例を交えて解説します。正確に計算方法を理解しておくと相続対策につながるでしょう。

2割加算の計算式

相続税の2割加算は、各人の税額控除前の相続税額に対して適用されます。計算式は次の通りです。

加算される相続税額=各人の税額控除前の相続税額 × 0.2

上記の計算式で算出される税額が、本来の相続税額に加算されます。

たとえば、控除前の相続税額が100万円だった場合、100万円×0.2=20万円で、合計120万円を納めることになります。

計算は税額控除前の金額が基礎となります。控除適用をする場合は順序を間違えないようにすることが重要です。

2割加算の計算手順

相続税の2割加算の対象者は、次の手順で納税額を計算しましょう。

1.相続財産の評価と正味の遺産額を算出する

被相続人のすべての財産を評価し、債務や葬儀費用を差し引いて正味の遺産額を算出します。

2.課税遺産総額の算出

正味の遺産額に相続開始前7年以内の贈与財産を加算し、課税遺産総額を算出します。

3.課税対象額の算出

課税遺産総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額を算出します。

4.各人の相続税額の計算

課税対象額を法定相続分に従って各人の相続税額を計算します。

5.相続税の総額の算出と実際の取得割合での按分

各人の相続税額を合計して相続税の総額を算出します。次に、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人に按分し、税額控除前の相続税額を算出します。

6.2割加算の適用と最終的な納付税額の決定

2割加算の対象者は、税額控除前の相続税額に20%を乗じた金額を加算します。さらに各種税額控除を適用し、最終納付額を決定します。

2割加算の計算例

以下のケースにて、相続税の2割加算の計算例を確認してみましょう。

  • 相続人:被相続人の兄(加算対象)、子A、子B
  • 相続税の総額:1,000万円
  • 財産の分割割合:兄20%、子A40%、子B40%

上記の条件で相続税の計算を行います。まずは税額控除前の各人の相続税額を算出します 。

  • 兄:1,000万円×20%=200万円
  • 子A:1,000万円×40%=400万円
  • 子B:1,000万円×40%=400万円

次に2割加算の対象である兄の加算分の計算をします。先述の「2割加算の計算手順」の計算式に当てはめると、以下のようになります。

  • 200万円×0.2=40万円

加算される税額は40万円になります。もともとの控除前の相続税200万円と合わせて、兄は合計240万円の相続税を支払うことになります。

子Aと子Bは一親等の血族となるため、2割加算の対象外でそれぞれの相続税は400万円のままです。

上記の計算過程でよくあるのが、2割加算の対象者を間違えたり計算の順番を誤ったりすることです。納税額にミスが生じると、過少申告となってペナルティが課される可能性もあります。特に遺産総額が大きいほど税務署の調査率は高いため、不安な方は税理士に相談をしてみましょう。

相続放棄をした場合の2割加算

相続放棄

相続放棄をしても、2割加算が適用される場合があります。相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を受け継がないときに行う手続きです。

ここでは、相続放棄と2割加算の関連性、特定ケースでの適用について解説します。

相続放棄をしても2割加算の可能性がある

相続放棄をしても2割加算の適用となる可能性があります。

相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。

相続放棄をしても、みなし相続財産(死亡保険金等)の受取人であれば、財産の受け取りが可能です。

この場合、受取人が被相続人の配偶者一親等の血族以外であれば、受け取った財産に対して2割加算が適用されます。

例えば、被相続人の兄弟が相続放棄をしても、生命保険の受取人であれば、その保険金に対して2割加算が適用されます。つまり、相続放棄=2割加算免除ではない点に注意しましょう。

一親等の血族が相続放棄した場合

一親等の血族(子や父母など)が相続放棄しても、2割加算は適用されません。

2割加算は、被相続人との血縁関係によって適用が判断されます。子や父母などの一親等の血族は、相続放棄をしても血縁関係は変わりません。

例えば、被相続人の子が相続放棄をした場合、子がみなし相続財産を受け取れば、財産に対して相続税は課税されます。しかし、2割加算は適用されません。

相続税の計算においては、「誰が」財産を取得したかだけでなく「被相続人との関係性」を確認しましょう。

関連記事:【税理士監修】相続放棄の費用はいくら?手続きの進め方や注意点も解説

参考:相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算|国税庁

代襲相続した孫が相続放棄した場合

代襲相続した孫が相続放棄すると、「最初から相続人ではなかった」扱いになるため、2割加算の対象です。この場合、代襲相続人ではなく、通常の孫(二親等の血族)とみなされます。

その代襲相続人の孫が相続放棄後に受け取ったみなし相続財産(死亡保険金など)に対して、2割加算が適用されます。

以下のケースの2割加算を考えてみましょう。

  • 被相続人の子A:死亡
  • 子Aの子である孫B:代襲相続人となり、相続放棄を選択した

上記の場合、相続放棄した孫Bが被相続人の生命保険の受取人であれば、2割加算が適用されます。

代襲相続した孫の相続放棄は、単に相続財産を放棄するだけでなく、相続税に影響を与える可能性があるため、慎重な判断が必要です。

2割加算の対象者まとめ

相続税の2割加算は、配偶者や一親等血族以外への課税で、孫だけでなく兄弟姉妹や甥・姪も対象です。養子縁組や代襲相続によって適用が変わり、相続放棄をしても免除されないケースがあります。

みなし相続財産も対象となるため、生命保険の受取人設定は慎重に行いましょう。また、相続税の計算は複雑で誤りやすく、追徴課税延滞税のリスクがあります。

特に相続税は一度きりの手続きなことが多い上、複雑な税制度です。「自分は2割加算対象なのか」「計算方法は正しいのか」など、2割加算に関して不安な方は、専門家への相談をおすすめします。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。