贈与税の時効は6年(故意なら7年)、バレる確率は?どうやってバレるの?

贈与税には時効があるという話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、贈与税の時効は単に時間が経過すれば成立するほど単純ではありません。
ここでは、贈与税の時効の仕組みや時効が成立しないケース、さらには税務署に贈与がばれるケース、ばれてしまった場合のペナルティについて詳しく解説します。
目次
贈与税の時効期間
贈与税には時効が定められており、一定期間が経過すると税務署は贈与税の課税処分を行うことができなくなります。しかし、その期間や起算点にはルールがあり、また特別なケースでは時効が成立しないこともあります。
以下からは贈与税の時効期間について説明します。
贈与税の時効は原則6年、悪質な場合は7年
贈与税の時効は、相続税法第37条で原則として6年と定められています。この6年間が経過すると、税務署長は贈与税額を決定したり、申告書の提出を求めたりすることができなくなり、時効が成立したとみなされます。
ただし、意図的に贈与の事実を隠蔽したり、虚偽の申告をしたりするなど、悪質な行為によって贈与税を免れようとした場合は、時効期間が1年延長され7年となります。
つまり、うっかり申告を忘れていた場合は6年、意図的な無申告や不正行為があった場合は7年が時効期間となります。
時効の起算日は申告期限の翌日から
贈与税の時効を計算する上で重要となるのが時効の起算日です。時効は贈与を受けた日ではなく、贈与税の申告期限の翌日からカウントが開始されます。贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の3月15日です。
したがって、時効の起算日はその翌日である3月16日となります。たとえば、2025年に贈与を受けた場合、贈与税の申告期限は2026年3月15日となり、時効の起算点は2026年3月16日となります。この起算日から、原則6年または7年が経過すると時効が成立します。
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贈与税の時効が成立しない場合
贈与税には原則として時効がありますが、いくつかのケースでは時効が成立しない、あるいは時効の成立が極めて難しくなります。単に時間が経過したからといって安心できるわけではありません。ここでは、贈与税の時効が成立しない具体的なケースについて説明します。
そもそも贈与と認められないケース
贈与税の時効は「贈与」があったことを前提として成立します。しかし、財産の移転があっても、それが税務署によって「贈与」と認められない場合があります。
代表的な例が「名義預金」です。これは、親や祖父母が、子や孫名義の口座に資金を預け入れたものの、その口座の管理を贈与した側が行っており、口座の名義人である子や孫がその預金があることを知らなかったり、自由に引き出したり使ったりできない状態にあるものを指します。
このような場合、税務署は贈与が成立していないと判断し、時効も成立しないことになります。名義預金は、贈与ではなく元の持ち主の財産とみなされ、将来の相続時に相続税の課税対象となる可能性が高いです。
相続税の調査で発覚するケース
贈与税の申告漏れが発覚する典型的なケースの1つが、相続税の税務調査です。
被相続人が生前に名義預金などをしていた場合、相続税の申告時に税務署が過去の預金の移動履歴などを詳細に調査します。この際、相続人の口座に多額の入金があるにも関わらず、贈与税の申告がされていない場合などに贈与の存在が明らかになります。
相続税の調査は過去にさかのぼって行われるため、贈与税の時効が成立していると思っていた場合でも、相続税の調査によって過去の贈与が発覚し、贈与税を課されることがあります。
特に、相続税の調査期間は原則5年、最長7年ですが、名義預金は相続開始時点で存在するため、10年以上前の入金であっても調査されることがあります。
年間110万円以下の贈与でも時効が成立しない場合
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内の贈与であれば原則として贈与税はかからず、申告も不要です。しかし、年間110万円以下の贈与であっても、時効が成立しないケースがあります。
たとえば、定期的に少額の贈与を繰り返していても、それが最初からまとまった金額を贈与する意図で行われた「連年贈与」とみなされた場合や形式的には贈与の形をとっていても実態が伴わない「名義預金」と判断された場合などです。
このようなケースでは、税務署から過去の贈与の合計額に対して贈与税が課される可能性があり、年間110万円以下だからといって時効が成立するとは限りません。
また、相続税の課税対象となる「生前贈与加算」の対象となる場合も、贈与税の時効とは別に相続税として課税される可能性があります。
関連記事:【税理士監修】生前贈与の方法とは?税務署に注意されないための手続きについて説明
贈与税の無申告は時効前にバレる?
贈与税には原則として6年の時効がありますが、税務署は様々な方法で贈与の事実を把握しているため、時効が成立する前に無申告が発覚する可能性が高いです。税務署は、相続税の調査や不動産の登記情報などから贈与を把握することがあります。
ここでは、贈与税の無申告が時効前にバレる可能性やその理由について詳しく解説します。具体的にどのようなケースで贈与が税務署にバレるのか見ていきましょう。
贈与税がバレる確率
贈与税の申告漏れは高い確率で発覚します。令和5年度の国税庁の調査によると、贈与税の実地調査が行われたのは2,847件、そのうち実に約92%が申告漏れや申告ミスが指摘されています。つまり、税務調査が行われる時点で、高確率で申告漏れなどの問題が発覚するということです。
特に、不動産の名義変更や相続発生時の税務調査は、過去の財産移動を詳細に調べるため、贈与税の申告漏れが発覚する可能性が非常に高いです。税務署は様々な情報源を持っており、現金での贈与であっても、不自然な資金の動きから調査につながる可能性があります。
なぜ贈与税はバレる?
贈与税の無申告や申告漏れが税務署に発覚する主な理由は、税務署が持つ様々な情報収集網と調査能力によるものです。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
税務署からの「お尋ね」
多額の現金の動きなど、不自然な取引があった場合に税務署から文書による照会(お尋ね)が届くことがあります。これにより贈与の事実が明らかになることがあります。
相続税の調査
相続が発生すると、税務署は被相続人だけでなく相続人の財産状況も調査します。その過程で過去の不審な資金移動が贈与と判明することが多いです。
不動産の登記情報
不動産の所有権移転登記を行うと、その情報が法務局から税務署に通知されます。贈与による名義変更であれば、贈与税の申告状況と照合されます。
法定調書
保険金の支払いなど、特定の取引については支払者から税務署に法定調書が提出されます。これらの情報からも贈与の事実が把握されることがあります。
第三者からの情報提供
税務署は金融機関などからの情報だけでなく、第三者からの情報提供によって贈与を把握することもあります。
贈与を受けたことを黙っていたとしても、兄弟や近親者が不審に思い、密告するケースも多いです。
国税総合管理(KSK)システム
国税総合管理(KSK)システムにより、個人の所得や資産に関する情報が一元管理されており、過去の申告状況や資産状況と照らし合わせて不審な点がないか分析されています。
贈与税の無申告や申告漏れに対するペナルティ
贈与税の申告を怠ったり、申告額が少なかったりした場合には、税務署からペナルティが課せられます。これらのペナルティは、本来納めるべき税額に加えて課されるため、経済的な負担が大きくなります。
ここでは、贈与税の無申告や申告漏れに対する具体的なペナルティについて説明します。
無申告加算税
無申告加算税は、贈与税の申告期限までに申告を行わなかった場合に課されるペナルティです。税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合は、本来の税額に対して5%の割合で課税されます。
しかし、税務署の調査によって無申告が発覚し、税務署から指摘を受けて申告した場合は、税率が高くなります。納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の割合で無申告加算税が課されます。
さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合には、税率が10%加算される場合もあります。
過少申告加算税
過少申告加算税は、贈与税の申告期限内に申告はしたものの、その申告額が本来納めるべき税額よりも少なかった場合に課されるペナルティです。自主的に誤りに気づいて修正申告を行った場合は、原則として過少申告加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査によって誤りが発覚し、修正申告を行った場合は、追加で納める税額に対して10%~15%の過少申告加算税が課されます。追加で納める税額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い額以下の部分は10%、超えている場合は、その超えている部分に対して15%の税率が適用されます。
重加算税
重加算税は、贈与税の申告において、意図的に税金を免れようとする隠蔽や偽装などの不正行為があった場合に課される、最も重いペナルティです。無申告の場合は本来納めるべき税額の40%、過少申告の場合は追加で納める税額の35%が加算されます。
また、過去5年以内に無申告加算税または重加算税が課されたことがある場合には、税率がさらに引き上げられることがあります。
単なる申告漏れとは異なり、重加算税が課されるのは悪質な脱税行為とみなされたケースであり、追徴税額も高額になりやすいのが特徴です。
延滞税
延滞税は、贈与税を法定納期限までに納付できなかった場合に課される「利息的な」税金です。本税に対してのみかかり、加算税には課されません。税率は納期限の翌日からの経過日数により異なり、2ヵ月以内とそれ以降で区分されます。申告が遅れた場合は、加算税とは別に延滞税の支払いも必要です。
贈与税の時効に関する判例
贈与税の時効に関する裁判では、時効が成立するかどうかを巡って様々な判断が下されています。判例は、時効の適用条件や実態の有無を判断する際の重要な参考となります。ここでは、贈与税の時効に関するいくつかの判例について紹介します。
時効が成立したと認められた判例
ある大手企業の社長が息子に多額の資金を振り込んだケースでは、息子に返済能力がなかったこと、さらに経理担当者も資金を贈与と認識していたことから、裁判所は資金の性質を「贈与」と判断しました。税務署は「貸付金」と主張したものの、返還請求の事実もなく、最終的には時効の成立により課税処分が取り消されています。
この事例では、形式的な証拠よりも、当事者の認識や資金の実態が重視されました。
時効が成立しなかった判例
一方、不動産の贈与について契約書を作成していたにもかかわらず、長期間登記が行われなかった事案では、裁判所は「贈与の実態がない」として脱税行為と判断し、贈与税の時効成立は認められませんでした。
また、贈与契約書が不備であったり存在しなかったりしたケースやいわゆる名義預金のように形式だけの贈与が行われていた場合も、税務署は相続時にその資金を「名義預金」として相続財産に組み入れ、相続税の課税対象とすることがあります。この場合も、贈与税の時効は成立しないことが多くなります。
これらの事例から、単に契約書を作成しただけでは不十分であり、実態として贈与が行われていたかどうかが重視されることが分かります。
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贈与税の申告漏れを防ぐために
贈与税の申告漏れは、税務署からの指摘やペナルティにつながる可能性があります。時効に頼るのではなく、正しい手続きを踏んで贈与を行い、必要に応じてきちんと申告することが重要です。ここでは、申告漏れを防ぐための具体的な対策を紹介します。
贈与契約書を作成する
贈与は口頭でも成立しますが、税務署に贈与の事実を明確に示すには、贈与契約書の作成が有効です。「誰から誰へ」「いつ」「何を」贈与したのかを明記することで、後の税務調査などで贈与の事実を証明する客観的な証拠となります。
特に多額の贈与や名義預金と疑われるリスクを避けたい場合には、贈与契約書の作成を強く推奨します。
贈与税を申告・納付する
年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税の申告・納税が必要です。たとえ税額が発生しない場合でも、相続時精算課税制度を利用する際などは申告が必要になります。期限内に適切な申告・納税を行うことで、後の指摘やペナルティを防げるだけでなく、贈与の事実を公に証明する手段にもなります。
贈与された財産を管理する
贈与が預金である場合は、受贈者自身がその口座を管理し、自由に使える状態であることが重要です。通帳や印鑑を贈与者が管理していると、名義預金と判断され、贈与と認められない可能性があります。
また、現金での贈与(いわゆるタンス預金)は記録が残りにくく、申告漏れのリスクが高くなるため注意が必要です。贈与の事実を記録に残し、適切に管理しましょう。
関連記事:タンス預金の無申告は税務署にばれる!最適な相続・贈与税対策は?
非課税の制度を活用する
贈与税には、一定の条件下で贈与が非課税となる制度があります。たとえば、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などです。これらの制度を活用することで、一定額までの贈与であれば贈与税がかかりません。
ただし、これらの非課税制度を利用するためには、要件を満たし、必要書類を添付して期限内に贈与税の申告を行う必要があります。非課税制度を適切に活用することで、合法的に贈与を行い、将来の相続税対策にもつながります。
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まとめ
贈与税には原則として6年(悪質な場合は7年)の時効がありますが、単に時間が経過すれば課税を免れるわけではありません。名義預金とみなされるケースや相続税の調査によって過去の贈与が発覚するケースでは、時効が成立しないことがあります。
また、無申告や申告漏れには、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税、延滞税といったさまざまなペナルティが課せられる可能性があります。
贈与を行う際は、贈与契約書の作成、期限内の申告・納税、贈与財産の適切な管理などを心がけ、適切に行うことが重要です。
贈与税に関するご不安がある場合や複雑なケースについては、税理士に相談することをおすすめします。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。