配偶者控除を適用した後の相続税はいくらになる?ケース別に紹介!

故人の配偶者が相続人となる場合に、相続税額に大きな影響を与える配偶者控除。この特例を正しく理解し適用することで、大幅な節税効果を期待できる可能性があります。
本記事では、相続税における配偶者控除の基本的な仕組みや、具体的な計算方法、適用における注意点を解説します。ケース別の計算例もあわせてご紹介するため、ご自身の状況と照らし合わせながらご覧ください。
目次
相続税配偶者控除の概要
相続税の配偶者控除は、残された配偶者の生活保障を目的とした税額軽減措置です。適用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
ここでは、配偶者控除の基本的な内容や、関連するほかの控除との違いについて解説します。
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除は、亡くなった方の配偶者が遺産を相続する際に、一定額まで相続税がかからないようにする制度です。夫婦の財産は、実質的に夫婦の共有財産とみなされるケースが多いため、配偶者が取得する財産には、控除によって相続税の負担を軽減する特例が適用されます。
配偶者控除は、正式には「配偶者の税額軽減」と呼ばれ、配偶者が受け取った遺産額のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税が非課税になります。
関連記事:【税理士監修】相続税の配偶者控除とは?計算方法や申告方法をわかりやすく解説
控除対象額について
相続税の配偶者控除において、配偶者が受け取った遺産のうち控除される非課税となるのは、次のいずれか多い金額です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者の遺産総額が1億6000万円以内の場合、相続税はかかり課税されません。また、1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分以内であれば、その範囲で相続税は控除されます。
例えば、遺産総額が5億円で配偶者の法定相続分が2分の1の場合、配偶者は2億5,000万円まで相続税が控除されます。
配偶者控除と基礎控除の違い
相続税の配偶者控除と基礎控除は、どちらも税負担を軽減するための控除ですが、性質と適用範囲は以下のように異なります。
基礎控除 |
相続税を計算する際に、すべての相続財産から差し引かれる基本的な控除額 |
---|---|
配偶者控除 |
亡くなった方の配偶者が遺産を相続した場合にのみ適用される特別な控除 |
基礎控除が相続財産全体に適用されるのに対し、配偶者控除は配偶者という特定の相続人に限定して適用される点が、両者の大きな違いです。
基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は発生せず申告も必要ありません。
一方、配偶者控除は基礎控除とは異なり、適用には相続税の申告が必須です。
参考:【相続税の計算】|国税庁
関連記事:【税理士監修】相続税は節税できる?利用したい控除と効果的な対策方法
相続税の配偶者控除と配偶者特別控除の違い
相続税の配偶者控除と配偶者特別控除は、名称が似ているため混同されがちですが、適用される税金の種類が以下のように全く異なります。
配偶者控除 |
相続税において配偶者が相続した財産に対して適用される控除 |
配偶者特別控除 |
所得税の計算において適用される控除 |
配偶者控除は、残された配偶者の生活を保障し、相続による税負担を軽減することを目的としています。
一方、配偶者特別控除は、納税者に配偶者がいる場合に、配偶者の合計所得金額に応じて一定額の所得控除が受けられる制度です。所定の条件を満たした配偶者の年間所得が48万円を超え133万円以下の場合に最大で38万円の控除が受けられ、所得が低いほど控除額が大きくなります。
関連記事:【税理士監修】贈与税の配偶者控除とは?要件や必要書類、注意点等を紹介
相続税における配偶者控除の適用要件
相続税の配偶者控除は、以下の要件を満たした場合において適用されます。
- 法律上の配偶者であること
- 相続税の申告書を提出すること
- 遺産分割が完了していること
- 隠蔽および虚偽の申告を指摘された財産ではないこと
これらに該当しない場合、配偶者控除が適用されず、多額の相続税が課される可能性もあります。ここでは、配偶者控除の各要件を具体的に見ていきましょう。
関連記事:【税理士監修】遺産への相続税はいくらまで無税になるのか。控除や減税のポイントを解説
法律上の配偶者であること
相続税の配偶者控除は、亡くなった方の法律上の配偶者、つまり婚姻届を提出し、戸籍上で夫婦の関係が成立している者に限り適用される制度です。法律上の妻であることは税法上の要件であり、民法で定められた夫婦の定義に準じています。
たとえ長年連れ添った事実婚や内縁関係の相手であっても、婚姻届が提出されていなければ配偶者控除は認められないため、注意が必要です。
関連記事:【税理士監修】内縁の妻は相続可能?内縁関係で相続を行うためのポイントを解説
相続税の申告書を提出すること
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書を作成し、所定の期限内に税務署へ提出する必要があります。
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日、つまり相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。配偶者控除を適用することで相続税額がゼロになるケースでも、必ず提出しなければなりません。
申告書の提出を失念していた、あるいは期日に間に合わなかった場合、配偶者控除を適用できません。思わぬ税負担を強いられる可能性もあるため、期限を守って申告を済ませましょう。
遺産分割が完了していること
相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることも、配偶者控除適用の要件に含まれます。これは、配偶者がどの財産をどれだけ取得したかによって控除額が確定するためです。
申告期限までに遺産分割が間に合わない場合でも「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後から配偶者控除の適用を受けられる可能性があります。ただし手続きが複雑になるため、申告期限内での遺産分割を目指すことが望ましいでしょう。
参考:【相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続】|国税庁
隠蔽および虚偽の申告を指摘された財産ではないこと
遺産相続に際して、財産の一部を申告から除外したり、評価額を過少に申告したりする隠蔽や虚偽にあたる行為が税務調査で発覚した場合、当該財産に対する配偶者控除は認められません。さらに、延滞税や加算税といった重いペナルティが課される可能性もあります。
すべての遺産を正確に把握し、適正に評価した上で公正な申告を行うことが、配偶者控除の適用を受けるための大前提です。
配偶者控除を適用した場合の相続税計算
配偶者控除の適用により相続税の負担がどの程度軽減されるかを知るためには、具体的な計算方法や、相続財産の状況に合わせた計算プロセスの把握が重要です。ここでは、相続税の計算手順と配偶者控除の計算例をご紹介します。
配偶者控除適用時の相続税計算の手順
相続税の計算は、以下のステップで進められます。
- 相続財産から債務や葬式費用を差し引いて課税遺産総額を算出する
- 課税遺産総額から基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を差し引き、課税される遺産総額を確定する
- 算出された金額を法定相続分で按分し、各相続人の取得金額に相続税率をかけて仮の相続税額を計算する
- 相続人全員の仮の相続税額を合計し、相続税の総額を実際に取得した財産の割合で按分する
配偶者が相続する場合、上記の方法で導き出された取得分のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額が配偶者控除によって控除されます。
ケース別の計算例
配偶者控除を適用した場合の相続税額は、相続財産の総額や、配偶者が実際に取得する財産額によって変わります。ここでは想定される3つのケースについて、具体的な数字を用いた計算例を見ていきましょう。
相続財産が1億6,000万円以下の場合
配偶者控除の適用枠は1億6,000万円、または法定相続分のいずれか多い金額です。そのため、相続財産が1億6,000万円以下の場合、以下のように適用枠を最大限に活用し、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
<例>
相続財産 |
1億5,000万円 |
---|---|
相続人 |
配偶者と子1人 |
基礎控除額 |
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円 |
課税遺産総額 |
1億5,000万円-4,200万円=1億800万円 |
配偶者の法定相続分 |
5,400万円(相続財産の2分の1) |
上記の場合、配偶者が全財産の1億5,000万円を相続したとしても、配偶者控除の適用税枠である1億6,000万円を下回るため、相続税は課税されません。
相続財産が法定相続分以内の場合
相続財産が配偶者の法定相続分以内であれば、多くの場合、以下の例のように配偶者控除の適用枠である1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額の範囲に収まります。
<例>
相続財産 |
3億円 |
---|---|
相続人 |
配偶者と子1人 |
基礎控除額 |
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円 |
課税遺産総額 |
3億円(相続財産額)-4,200万円(基礎控除額)=2億5,800万円 |
配偶者の法定相続分 |
1億2,900万円(相続財産の2分の1) |
上記の例においても、配偶者控除の適用枠である1億6,000万円を下回っているため、配偶者には相続税がかかりません。
相続財産が1億6,000万円と法定相続分を超える場合
相続財産が1億6,000万円と法定相続分の両方を超える場合も、配偶者控除は適用されますが、超過分には相続税が発生します。具体例を見てみましょう。
<例>
相続財産 |
5億円 |
---|---|
相続人 |
配偶者と子1人 |
基礎控除額 |
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円 |
課税遺産総額 |
5億円(相続財産額)-4,200万円(基礎控除額)=4億5,800万円 |
配偶者の法定相続分 |
2億2,900万円(相続財産の2分の1) |
上記のケースで配偶者が5億円すべてを相続する場合、法定相続分である2億2,900万円までは相続税がかかりませんが、残りの2億2,900万円には相続税が課されます。
たとえ配偶者控除が適用されても、取得財産が控除額を大きく超える場合は、一定の税金がかかる可能性があるため注意しましょう。
配偶者控除の注意点|二次相続における税負担の増加
相続税の配偶者控除を適用することで、配偶者の税負担を大幅に軽減できます。しかし、配偶者が亡くなり子が財産を引き継ぐ際に発生する二次相続において、家族全体の税負担が増加する可能性がある点には注意が必要です。
二次相続での税負担が増える主な理由は、以下の2つです。
- 一次相続によって配偶者の財産が増加する
- 相続人が少なくなることにより相続税の基礎控除額が減少する
一次相続で配偶者が多額の財産を相続すると、配偶者の財産は増加します。これにより、配偶者が亡くなった際の二次相続時に増加した財産が相続税の課税対象となり、税金が高くなる傾向があるのです。
また、一次相続の相続人が配偶者と子であった場合、二次相続では配偶者がいないため相続人は子のみです。結果、法定相続人が減ることで基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」が減少し、税負担が増える一因となります。
配偶者控除の適用を受ける際は、一次相続で税負担なく相続できたとしても、後に子や他の相続人に大きな負担を強いることになる可能性を十分に考慮し、検討することが大切です。
関連記事:【税理士監修】数次相続とは?手続きの進め方と相続税申告をする際のポイント
配偶者控除以外に利用できる相続税の控除
相続税には、配偶者への控除以外にも、相続税負担を軽減できる可能性のある控除や特例が設けられています。一般的によく利用されている制度は以下の通りです。
控除の種類 |
概要 |
小規模宅地等の特別控除 |
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未成年者控除 |
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障害者控除 |
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死亡保険金の非課税枠 死亡退職金の非課税枠 |
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相次相続控除 |
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贈与税額控除 |
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これらの控除は、配偶者控除と併用できる場合もあり、大幅な税負担軽減につながる可能性もあります。ただし、相続人の状況や相続財産の種類によって適用できる制度が異なるため、専門家に相談の上、ご自身のケースに最適な制度を適用することをおすすめします。
関連記事:【税理士監修】小規模宅地等の特例とは?計算方法や適用要件をわかりやすく解説します
まとめ
相続税の配偶者控除は、相続における配偶者の税負担軽減につながる有効な制度です。ただし、二次相続における税負担増加の可能性を考慮し、適切な遺産分割を行うことが重要といえます。
配偶者控除をはじめとする相続関連の制度の適用は、個々の状況によって大きく異なります。ご自身のケースに合わせた最適な相続対策を検討するためには、相続税に詳しい税理士への相談がおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、複雑な制度に関する不安を解消し、円滑に相続手続きを進められるでしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。