代襲相続とは?代襲相続人の範囲と相続割合をパターン別に解説

代襲相続の家系図

代襲相続とは、本来相続人となるべき方が被相続人より先に亡くなっている場合や、相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、本来の相続人の子が代わりに相続人となる制度です。

この記事では、代襲相続の基本的な仕組みや代襲相続人となる方の範囲や相続割合、代襲相続が発生しないケースや相続税への影響について詳しく解説します。法定相続人が誰になるのか、代襲相続人にはどのような人が含まれるのかといった疑問にもお答えします。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来の相続人の代わりに子や孫が財産を相続する制度です。つまり、被相続人との相続関係を下の世代が引き継ぐ仕組みといえます。ここでは、代襲相続の基本的な内容について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは被相続人が亡くなった時に、本来法定相続人となるべき人が既に死亡している、または相続欠格や相続廃除によって相続権を失っている場合に、その人の子が代わりに財産を相続する制度です。代わりに相続する人を代襲相続人と呼びます。

例えば、祖父が亡くなった際に、本来相続人である父親が既に亡くなっている場合、父親の子(祖父の孫)が代襲相続人となります。このように代襲相続は、本来の相続人が存在しない場合に、下の世代が相続権を引き継ぐことを可能にする仕組みです。

参照:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 | 政府広報オンライン

代襲相続が発生する原因

代襲相続は、相続開始前に主に以下の状態になった場合に発生します。

  • 法定相続人が被相続人より先に死亡
  • 相続欠格事由に該当した場合
  • 相続廃除された人がいる場合

最も一般的な原因は、法定相続人が被相続人より先に死亡したケースです。次に、相続欠格事由に該当した場合も代襲相続が発生します。

相続欠格とは、相続人が被相続人を故意に死亡させた場合や、詐欺・強迫によって遺言書の作成を妨害した場合など、一定の不正行為を行った際に法律上当然に相続権を失います。

また、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合も代襲相続が発生する可能性があります。このようなケースでは、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、相続人の相続権を奪うことができます。このように相続権を剥奪する制度を相続廃除といい、廃除された相続人の子が代襲相続人となります。

代襲相続人の範囲

親・兄弟の相続問題

代襲相続人になれる人の範囲は、本来の相続人が誰であったかによって異なります。

ここでは、どのような立場の人が代襲相続人になれるのか、その範囲がどこまで及ぶのかについて詳しく解説します。

孫や甥姪が代襲相続人となるケースや、養子の場合の代襲相続についても説明します。

代襲相続人になれるのは法定相続人の「子」

代襲相続人になれるのは、被相続人の法定相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合の、その人の「子」です。被相続人の子が相続権を失った場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹が相続権を失った場合は、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。つまり代襲相続人になれるのは、本来の相続人の直系卑属(子、孫など)か、兄弟姉妹の子(甥、姪)に限られるのです。相続欠格や相続廃除の場合も、同様にその子が代襲相続人となります。

参照:民法 第八百八十七条| e-Gov 法令検索民法 第八百八十九条 | e-Gov 法令検索

関連記事:【税理士監修】兄弟姉妹も法定相続人になる?相続割合やトラブルを回避する方法も解説

直系卑属は再代襲による代襲相続に制限なし

被相続人の直系卑属である子が代襲相続する場合の範囲に制限はありません。被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。もし孫も亡くなっている場合は、さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。

つまり被相続人の子を起点とする代襲相続は子の子、そのまた子と、下の世代へ順次、直系卑属が存続する限り何代でも再代襲が可能です。代襲相続に明確な世代の区切りはなく、子、孫、ひ孫、玄孫と、子から下の直系卑属であれば代襲相続の対象となります。

参照:民法 第八百八十七条 | e-Gov 法令検索

甥孫や姪孫は代襲相続の対象外

被相続人の法定相続人が兄弟姉妹だった場合、代襲相続人の範囲は限定されています。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子である甥・姪が代襲相続人となります。しかし甥や姪が亡くなっていても、その子(被相続人から見て甥孫や姪孫)が代襲相続人となることはできません。 兄弟姉妹を原因とする代襲相続は、その子である甥・姪までの一代限りとされているためです。

被相続人の兄弟姉妹は民法上の相続順位で第3順位にあたりますが、その代襲相続人である甥・姪について、直系卑属の場合のような再代襲は認められていません。

参照:民法 第八百八十九条 | e-Gov 法令検索

養子縁組の前に生まれた養子の連れ子は対象外

養子が代襲相続人となるか、養子の子が代襲相続人となるかは、養子縁組の時期やその子の出生時期によって異なります。養子自体は、養親(被相続人)と養子縁組をした日から養親の嫡出子の身分を取得するため、養親の法定相続人となります。

養子が相続開始前に死亡、相続欠格、相続廃除となった場合、養子の子が代襲相続人となる可能性があります。ただし、養子縁組の前に生まれた養子の子(養子の連れ子など)は、養親との間に法律上の血族関係が生じないため、原則として養親の代襲相続人にはなれません。一方で養子縁組の後に生まれた養子の子は養親の直系卑属となるため、代襲相続人となることが可能です。

参照:代襲相続権の有無(1)|国税庁民法  第七百二十七条| e-Gov 法令検索

関連記事:【税理士監修】内縁の妻は相続可能?内縁関係で相続を行うためのポイントを解説

代襲相続人の相続分と遺留分

特別受益のイメージ

代襲相続人が決まった次に気になるのはその相続分、つまり「遺産全体のうちどれくらいの割合を相続できるのか」ではないでしょうか。遺言などによって遺産を受け取れない場合に、最低限の遺産を受け取れる遺留分という権利は代襲相続人にも認められるのか解説します。

代襲相続人の相続割合は法定相続分と同じ

代襲相続人は本来の相続人(被代襲者)が取得するはずだった法定相続分をそのまま承継します。

例えば、被相続人に配偶者と子がいるものの、その子がすでに死亡しており、孫が2人いる場合を考えます。本来であればその子が取得する法定相続分を、孫2人が均等に分けて相続する形になるのです。

もし被代襲者(子)が単独で法定相続人であった場合、代襲相続人が複数いれば、その相続分を人数で等分します。配偶者がいる場合でも同様に、子に割り当てられた法定相続分を孫たちで均等に相続します。

このように、代襲相続人の相続割合は「本来の相続人が取得したであろう法定相続分」に準じて決まるのです。

参照:民法 第八百八十七条 | e-Gov 法令検索

代襲相続人にも遺留分が認められることがある

代襲相続人にも遺留分が認められる場合があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている遺産の一定割合を最低限相続できる権利です。代襲相続人に遺留分が認められるかどうかは、「被代襲者が遺留分を有する立場だったかどうか」によって決まります。

例えば、被相続人の子が死亡しており、その子の子(孫)が代襲相続人となった場合、本来の相続人に遺留分が認められていれば孫にも遺留分が認められます。孫が直系卑属であれば、遺留分についても認められます。

一方で被相続人の兄弟姉妹を代襲する甥や姪には遺留分は認められません。兄弟姉妹自体が遺留分を有しないため、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分は発生しないという扱いになります。

参照:民法 第千四十二条 | e-Gov 法令検索

関連記事:遺留分放棄とは?相続放棄との違いや手続きの流れ、注意点を解説

代襲相続が発生しないケース

代襲相続は主に直系卑属に対し権利を有する制度ですが、すべての直系卑属に対して発生するわけではありません。状況によっては、たとえ相続人の子などがいても、相続権が引き継がれないこともあります。

ここでは、代襲相続が適用されない代表的なパターンを紹介します。相続手続きや遺産分割の場面で判断を誤らないためにも、これらのケースは事前に把握しておきましょう。

本来の相続人が相続放棄をした場合

本来の相続人が相続を放棄した場合、相続放棄した人の子に代襲相続は発生しません。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続権が次の世代に引き継がれることはありません。

例えば被相続人に子と孫がいてその子が相続放棄をした場合、孫が代襲相続人として相続することはありません。この場合、相続権は次順位の法定相続人(被相続人の直系尊属や兄弟姉妹)に移ります。

この点は誤解しやすいため、相続放棄があった際には代襲相続との違いを明確に認識しておきましょう。

参照:民法 第九百三十九条| e-Gov 法令検索

被相続人の後に死亡した場合

代襲相続が成立するのは、原則として「相続開始時点よりも前に相続人が死亡している場合」です。相続人が相続開始後に死亡した場合は「数次相続」として扱われます。

数次相続の場合、先に亡くなった被相続人の相続人が通常の流れで被相続人の財産を相続します。

例えば被相続人の子が生存しており、相続開始後にその子が亡くなった場合、その子の相続人(孫や配偶者)が被相続人から直接相続するのではなく、いったん亡くなった子が取得した相続分を、その配偶者や子が引き継ぐ仕組みです。

この場合、被相続人の死亡後に起きる相続であるため、配偶者も相続人となる点が代襲相続とは大きく異なります。

参照:民法 第八百八十七条| e-Gov 法令検索

遺言で指定された人が先に死亡した場合

遺言書によって特定の財産を受け取ることになっていた人(受遺者)が、遺言者である被相続人よりも先に死亡した場合、原則としてその遺贈は無効となります。

このとき、受遺者の子が代襲して遺贈を受けることはできません。ただし、遺言書に「受遺者が先に死亡した場合はその子に遺贈する」といった特別な定めがある場合には、その限りではありません。

遺贈と相続は取り扱いが異なるため、遺言を作成する際にはこの違いに注意し、意図する承継先が明確になるよう記載する必要があります。

参照:民法 第九百九十四条| e-Gov 法令検索

関連記事:【税理士監修】遺言書の持つ効力とは?無効になるケースと確実性を高めるポイント

代襲相続と相続税

相続税の申告書

代襲相続が発生すると、法定相続人の数や構成が変わる場合があり、それに伴って相続税の計算に影響が出ることがあります。相続税には基礎控除や一定の場合に税額が加算される制度が設けられており、代襲相続が関係する場合は、これらの適用内容にも注意が必要です。

ここでは、代襲相続の発生が相続税にどのような影響を与えるかを解説します。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除は、次の計算式で求められます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

代襲相続が発生した場合でも、代襲相続人は法定相続人として扱われるため、その人数も上記計算式に含まれます。結果として代襲相続によって相続人の数が増えると、基礎控除額も増加し、相続税の課税対象額が減額される可能性があります。

たとえば、以下のケースで考えてみましょう。

被相続人の子(相続人)は1人で、相続人に2人の子(被相続人にとっては孫)がいた場合の代襲相続では、法定相続人は2人としてカウントされます。

このように相続税の基礎控除は、代襲相続の有無によって大きく変動することがある点は理解しておきましょう。

参照:No.4155 相続税の税率|国税庁

相続税の2割加算

相続税には被相続人の配偶者、または被相続人の一親等の血族(子や父母)以外の人が遺産を相続した場合に、相続税額が2割加算される制度があります。

代襲相続人がこの「一親等の血族」に該当するかどうかは、「誰を代襲したか」によって異なります。

代襲する人

相続税の扱い

子を代襲した孫の場合

直系卑属のため2割加算の対象にはなりません。

兄弟姉妹を代襲した甥・姪の場合

三親等の傍系血族にあたるため2割加算の対象となります。

養子が代襲した場合

孫が被相続人の養子となっている場合は基本的に2割加算の対象外です。

ただし2割加算の対象となることがあるため注意が必要です。

この点は判断を誤りやすいため、相続税の申告にあたっては慎重に確認する必要があります。不明な点がある場合は、税の専門家である税理士への相談をおすすめします。

参照:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

関連記事:【税理士監修】相続税の申告が不要になるのはどのようなケースか?相続税の注意点についても解説

関連記事:【税理士監修】遺産への相続税はいくらまで無税になるのか。控除や減税のポイントを解説

代襲相続のまとめ

代襲相続とは、本来の相続人に代わってその下の世代が相続人となる制度ですが、卑属関係や状況によっては認められないケースもあります。また、直系卑属か兄弟の甥・姪であるかによって遺留分の権利も異なってきます。

相続税も卑属関係によって変わり、条件によっては2割加算が発生するなど複雑です。代襲相続による相続手続きは、相続人の確定や相続分の計算やそれに伴う税務上の取り扱いなど、専門的な知識が必要となる場面があります。そのため代襲相続が発生する場合は、できれば税理士に相談をしながら手続きを行うことをおすすめします。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。