養子縁組関連の相続トラブルとは?よくある事例や生前に実施できる対策を紹介

養子縁組によるトラブル

養子縁組は相続税対策や、血縁関係のない人に相続権を与える手段として有用です。しかし本来相続権のない人を法定相続人とする方法のため、養子縁組が原因で相続トラブルが発生するケースも多くみられます。

養子縁組関連のトラブルを回避するため、生前のうちに対策をしておくことが大切です。今回は養子縁組が原因で発生する相続トラブルの事例や、生前に実施できる対策について解説します。

前提|養子縁組とは 養子縁組届

養子縁組とは血縁関係にない人との間に法律上の親子関係を成り立たせる制度です。養子縁組による親を養親、子供を養子といいます。

相続において養子は実子と同じように扱われるため、第1順位の法定相続人となります。そのため相続税の節税対策や、血縁関係のない人に相続権を与える手段として養子縁組を用いるケースが多いです。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。それぞれの違いは以下の通りです。

普通養子縁組

特別養子縁組

養親の要件

成年(婚姻している未成年も可)

  • 婚姻している夫婦
  • 夫婦ともに成年かつ一方が25歳以上

実親(親権者)の同意

養子が15歳未満の場合:必要
養子が15歳以上の場合:不要

必要

戸籍への表記

養子、養女

実子と同じ表記

戸籍の身分事項欄への記載有無

「養子縁組」と記載される

記載なし

実親の法定相続人になれるか

不可

法定相続人に含められる数の制限

養親に実子がいる場合:1人
養親に実子がいない場合:2人まで

なし

養子縁組の解消の可否

当事者間の協議により可能

原則として不可

相続において特に重要なのが、実親の法定相続人になれるか否か法定相続人に含められる数の制限です。

普通養子縁組の場合、養子は実親と養親両方の法定相続人になれます一方で特別養子縁組の場合、実親との親子関係は解消されるため、実親の相続人にはなれません

また、普通養子縁組の場合は法定相続人に含められる養子の数に限りがあります。特別養子縁組の場合は数の制限は設けられていません。

普通養子縁組と特別養子縁組の条件については以下の記事をご覧ください。

関連記事:【税理士監修】養子縁組制度の解説。普通養子・特別養子の違いや条件、相続税への影響は?

養子縁組が原因の相続トラブル6選

前述のように養子縁組は本来相続権のない人を法定相続人とする方法のため、相続トラブルの原因になることも多いです。以下では養子縁組が原因で起こる相続トラブルの例を6つ紹介します。

[事例1]実子と養子の間でトラブルが起こる

養子縁組が原因で起こるトラブルの代表例が、実子と養子の間で発生するトラブルです。

前述のように養子は相続において実子と同じように扱われます。そのため特別養子縁組によって法定相続人が増えることで、実子の法定相続分が少なくなります

相続割合の減少に不満をもった実子が養子に対して強い要求や嫌がらせ等を行い、トラブルにつながるケースが多いです。

[事例2]第2順位や第3順位と養子の間でトラブルが起こる

第2順位の父母や第3順位の兄弟と養子の間でトラブルが起こるパターンも多くみられます。

被相続人に子供がおらず第1順位に誰もいない場合、第2順位または第3順位の人が法定相続人になります。しかし養子縁組をすれば第1順位の法定相続人が存在することになるため、第2順位や第3順位の人は相続権を得られません。第2順位や第3順位の人が養子に不満をもち、後にトラブルに発展する恐れがあります。

関連記事:【税理士監修】遺産相続の割合は?法定相続分と注意が必要なケースをわかりやすく解説

[事例3]子供の配偶者を養子にした後で子供が離婚した

子供の配偶者に財産を相続させたい、家や事業を継がせたい等の理由で養子縁組を行うケースも多いです。

ただし、子供の配偶者を養子にした後で子供が離婚しても、養子縁組は解消されません。すなわち子供と配偶者の離婚後に養子縁組を解消しなければ、子供の元配偶者に相続権が残ったままになるのです。

養子縁組関係の解消をせず放置した結果、相続発生時に子供の元配偶者が相続権を主張し、トラブルになる事例も多くみられます。

[事例4]配偶者の連れ子を養子にした後で配偶者と離婚した

配偶者の連れ子と養子縁組をした後に離婚したものの、配偶者の連れ子との養子縁組関係が残ったままというパターンです。

配偶者の連れ子と被相続人の間に血縁関係はありません。しかしトラブル事例3と同様、養子縁組を解消しなければ養子として相続権が残ったままとなります結果として被相続人が亡くなった後に養子が相続権を主張し、ほかの法定相続人とトラブルになる可能性が高いです。

[事例5]孫を養子にしたら相続税額の2割加算が適用された

相続や遺贈によって財産を取得したのが配偶者、一親等の血族、代襲相続人となった孫以外の場合、相続税が2割加算されます。このような仕組みを相続税額の2割加算といいます。

本来、養子縁組によって相続人となった人は一親等の血族として扱われるため、相続税額の2割加算は適用されません。しかし例外として孫と養子縁組をした場合、養子である孫には相続税額の2割加算が適用されます

孫に課せられる相続税が想定よりも高額になり、納税資金を用意できない等のトラブルが発生する恐れがあります。

関連記事:[生前贈与の節税対策]孫への相続を非課税にする方法

[事例6]養子の相続権が否認される

相続税の減額のみを目的に養子縁組をしたとみなされた場合、対象の養子の相続権が否認される恐れがあります。

根拠となるのは相続税法第63条です。相続税法第63条では法定相続人の数に含める養子の否認について以下のように定められています。

「養子を法定相続人の数に含めることが相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、税務署長は当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税を計算することができる」

参考:相続税法 | e-Gov 法令検索

具体的には、親子関係を築く意思がないと判断された場合は、養子の相続権を否認される可能性が高いです。相続対策を目的とした養子縁組であっても、親子関係を構築する意思や行動が大前提となる旨を押さえましょう。

養子縁組による相続トラブルを防ぐための対策

養子縁組届

養子縁組による相続トラブルを防ぐため、生前に出来る限り対策をしておくのが理想です。以下では養子縁組による相続トラブルを防ぐための対策を3つ紹介します。

[対策1]養子縁組について事前に親族へ伝える

養子以外に法定相続人になり得る親族がいる場合、養子縁組について事前に伝えておきましょう

前章で紹介した事例1および2は、法定相続人および推定相続人が養子の相続権に不満をもつことで起こるトラブルです。特に相続発生後に初めて養子の存在が発覚した場合、法定相続人や推定相続人が強い不満をもつ恐れがあります。

不満が原因のトラブルを防ぐには、事前に法定相続人や推定相続人へ養子縁組について説明するのが最も効果的と考えられます。必ずしも理解を得られるとは限りませんが、少なくとも急な養子発覚による嫌悪感や不信感の回避は可能です。

[対策2]生前に遺言書を作成する

財産を贈りたい相手を養子縁組により法定相続人とするのではなく、遺言書で遺贈先として指定する方法もあります。

被相続人が作成した遺言書があれば、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。養子縁組を行う場合に限らず、相続トラブルの懸念があれば遺言書を残すのが安心です。

ただし、遺言書が遺留分を侵害する内容の場合、遺留分の侵害を受けた法定相続人と受遺者の間でトラブルになる恐れがあります。また、遺言書に不備や漏れがある場合は無効になる恐れがあるため注意しましょう。

関連記事:【税理士監修】遺留分とは?相続財産を必ず受け取れる制度をわかりやすく解説

関連記事:【税理士監修】遺言書を公正証書で作成するには?必要書類や作成するメリットを解説

[対策3]必要に応じて養子縁組を解消する

トラブル事例の3と4は、離婚によって他人に戻るべき相手との養子関係が残っていることが原因です。このようなトラブルを回避するには、養子縁組の解消が必要です。

養子縁組を解消する方法として以下の4つが挙げられます。

方法

特徴

注意点

協議離縁

養親と養子の合意後、役所へ離縁届を提出することで成立

合意が成立しなければ実施できない

調停離縁

家庭裁判所の調停制度を利用して話し合いを行う方法。間に調停委員が入るためより冷静な話し合いが期待できる

協議離縁と同様に双方の合意が必要

審判離縁

調停委員が「離縁が認めるべき」と判断した場合に成立

審判離縁が認められるケースはあまり多くない

裁判離縁

調停が不成立となった場合に離縁を求める旨の請求を行い、裁判を経て離縁する方法

離縁事由の立証が必要

養子縁組の解消は原則として双方の合意が必要であり、場合によっては離縁できない恐れもあります。このように離縁は簡単ではないため、そもそも養子縁組が適切であるか十分な検討が必要です。

養子縁組が原因の相続トラブルは多い!事前の対策が必要不可欠

養子縁組は一定の血族以外を法定相続人にできる方法として便利な反面、養子縁組が原因の相続トラブルが多いのも事実です。

今回紹介したように、養子縁組による相続トラブルは事前の対処不足が原因のケースが多くみられます。相続発生後のトラブルのリスクを抑えるためにも、生前に出来る限りの対策を行いましょう。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。