【改正版】相続時精算課税制度とは?2,500万円まで贈与税がかからない特別控除を解説

相続時精算課税制度は、生前贈与にかかる税金を相続時にまとめて精算できる制度です.。この相続時精算課税制度は、2024年の税制改正で新たに年間110万円の基礎控除が創設されました。
今回は、2024年の税制改正によって相続時精算課税制度の基本的な仕組みや暦年課税との違い、改正後の主な特徴などについて解説します。
目次
相続時精算課税制度の基本的な内容
相続時精算課税制度は、親や祖父母から子や孫への生前贈与を税制面でサポートするための制度です。2024年の税制改正により、累計2,500万円の特別控除に加え、年間110万円の基礎控除が新設されました。
本制度では、特別控除と基礎控除を超える部分に一律20%の税率で贈与税がかかります。また、特別控除を適用した贈与財産は、贈与時の価額で相続時に相続財産に加算されます(年間110万円の基礎控除分は加算されません)。
税制改正後の制度内容を知ることで、世代間の資産移転をより効率的に進められるでしょう。
関連記事:【税理士監修】相続時精算課税制度とは?基本事項からポイントまでわかりやすく解説
制度の概要と暦年課税との比較
相続時精算課税制度と暦年課税は、生前贈与に関する異なる課税方式です。
相続時精算課税制度は、累計2,500万円の特別控除と年110万円の基礎控除があり、控除超過分には一律20%が課税されます。一方、暦年課税は年間110万円の基礎控除があり、超過分に10%~55%の累進税率が適用されます。
両制度の主な違いは以下の通りです。
項目 |
相続時精算課税制度 |
暦年課税 |
贈与者 |
贈与した年の1月1日時点で |
制限なし |
受贈者 |
贈与を受けた年の1月1日時点で |
制限なし |
非課税枠 |
累計2,500万円(特別控除) |
年間110万円(基礎控除) |
非課税枠を超えた場合の税率 |
一律20% |
超過累進税率(10%~55%) |
贈与税の申告 |
原則必要(年110万円以下で一定の場合を除く) ※初回は選択届出が必要 |
年間110万円を超える場合に必要 |
相続時の加算 |
特別控除の対象とした贈与財産を |
相続開始前7年以内の贈与を加算 |
選択の継続 |
一度選択すると撤回不可 |
相続時精算課税制度を |
受贈者の状況に応じて最適な制度を選択しましょう。
関連記事:暦年課税と相続時精算課税の併用は不可!主な違いや選び方、おすすめできるケースの例を紹介
2024年の税制改正による変更点
2024年の税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。
従来の累計2,500万円の特別控除に加え、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の申告も相続時の加算も不要です。
そのため、少額の贈与をより手軽に行えるようになり、計画的な資産移転がしやすくなりました。
改正後の相続時精算課税制度の主な特徴
税制改正後の相続時精算課税制度の主な特徴、次の通りです。
- 特別控除の累計2,500万円まで非課税
- 年間110万円の基礎控除が新設
- 制度の対象となる贈与者と受贈者
- 制度の選択に必要な手続き
- 一度選択すると暦年課税に戻せない
- 小規模宅地等の特例が適用できない場合がある
特別控除の累計2,500万円まで非課税
相続時精算課税制度は、特定の贈与者からの贈与について、累計で2,500万円まで贈与税が非課税となる特別控除が利用できます。
例えば、累計の贈与額が2,000万円であれば贈与税はかかりませんし、累計で3,000万円の贈与でも、2,500万円の特別控除額を差し引いた500万円にのみ課税されます。
特別控除額を超過した部分への税率は一律20%です。
贈与者ごとに設定されるため、複数の贈与者からの贈与に特別控除を適用できます。
年間110万円の基礎控除が新設
相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。
この基礎控除は、先述の「累計2,500万円の特別控除」とは別枠で利用できます。
年間110万円以下の贈与では贈与税の申告は不要で、相続発生時の相続財産への加算対象にも含まれません。
つまり、相続時精算課税制度を利用しても、毎年の少額贈与を非課税かつ申告不要で行えるようになりました。
なお、基礎控除は受贈者1人あたりに適用されるため、計画的な利用が可能です。例えば、父と母の両方から相続時精算課税制度で贈与を受ける場合でも、基礎控除額は合計で110万円となります。
関連記事:相続時精算課税制度とは?特別控除と新設の基礎控除を解説
制度の対象となる贈与者と受贈者
相続時精算課税制度を利用には、贈与者と受贈者の条件があります。
対象者 | 条件 |
贈与者 | 贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母 |
受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(2022年3月31日以前の贈与については20歳以上)の贈与者の直系卑属である子または孫 |
なお、本制度は贈与者ごとに選択できます。
例えば、父からの贈与には本制度を選択し、母からの贈与には暦年課税を選択するといった組み合わせも可能です。
制度の選択に必要な手続き
相続時精算課税制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、次の必要書類を税務署に提出する必要があります。
- 贈与税の申告書(第一表・第二表)
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍謄本または抄本
- 受贈者の住所が分かる書類(住民票や戸籍の附票等)
- 贈与者の戸籍附票の写し
なお、相続時精算課税選択届出書は、最初に本制度を適用する年に提出が必要です。
年間110万円の基礎控除額以下の贈与で贈与税の申告が不要な場合であっても、選択届出書の提出は必須です。
相続時精算課税制度をはじめとした生前贈与に関する手続きは「やさしい相続センター」にぜひご相談ください。
参考:No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類|国税庁
関連記事:【税理士監修】相続時精算課税制度の必要書類とは?手続きの方法や注意点も解説
一度選択すると暦年課税に戻せない
相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者からの贈与については暦年課税に変更できません。
本制度を選択する際には、将来にわたる贈与計画や税負担への影響を慎重に検討する必要があります。
関連記事:【税理士監修】暦年贈与の注意点、相続税対策のポイントを解説
小規模宅地等の特例が適用できない場合がある
相続時精算課税制度で贈与された土地や建物は、相続時に小規模宅地等の特例を適用できない場合があります。
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地の相続税評価額を減額できる制度です。
特に居住用や事業用の宅地を贈与する際には、本制度の利用が小規模宅地等の特例に与える影響を事前に確認しましょう。
関連記事:相続時精算課税制度とは?小規模宅地の特例と併用はできる?
関連記事:【税理士監修】小規模宅地等の特例とは?計算方法や適用要件をわかりやすく解説します
相続時精算課税制度を選択する際の注意点
相続時精算課税制度は計画的な資産移転に効果的ですが、慎重な検討が必要です。
特に、主な注意点を理解しておきましょう。
- 一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更できない
- 本制度での贈与した財産は相続時に相続財産に加算される
- 贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、価値下落時に不利になる
- 贈与された宅地は小規模宅地等の特例が適用できない場合がある
- 年間110万円を超える贈与は、贈与税の申告が必要
税負担を抑えられる可能性があるケース
相続時精算課税制度は、以下の特定のケースで税負担軽減に効果的です。
- 財産を多く所有する人が高齢の場合
- 将来価値が上昇しそうな財産を贈与したい場合
- 複数の人から贈与を受ける場合
財産を多く所有する人が高齢の場合
財産を多く持つ高齢者が子や孫に生前贈与する場合、相続時精算課税制度が適しています。累計2,500万円までの贈与と年間110万円の基礎控除を活用し、多額の財産を一度に移転できます。
将来の相続までの期間が短い場合、計画的に財産移転で相続税対象の財産額を軽減できるでしょう。ただし、贈与された財産は相続時に相続財産に加算されるため、最終的な税負担のシミュレーションが重要です。
将来価値が上昇しそうな財産を贈与したい場合
相続時精算課税制度では贈与時の評価額で相続財産に加算されます。
将来的に価値上昇が見込まれる土地や株式などを贈与する場合、相続時の評価額ではなく贈与時の低い評価額で相続財産への加算額が固定されます。
そのため、将来の相続税額の上昇を抑えられるでしょう。
開発予定計画のある地域の不動産や成長企業の非上場株式などの贈与が典型例です。
複数の人から贈与を受ける場合
相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択でき、累計2,500万円の特別控除は贈与者ごとに適用されます。
ただし、年間110万円の基礎控除は、受贈者1人につき年間で合計110万円が上限のため、複数人から本制度で贈与を受ける際には注意が必要です。
関連記事:複数から贈与を受けた場合の基礎控除は?課税方法と対策をチェック
制度選択のための具体的な手続き
相続時精算課税制度を利用には、所定の手続きが必要です。贈与を受けた翌年の申告期間内に必要書類を税務署に提出が基本です。
次のような具体的なケースで考えてみましょう。
- 贈与者が年の中途で亡くなった場合の対応
- 年間110万円を超える贈与があった年の手続き
贈与者が年の途中で亡くなった場合の対応
贈与者が年の途中で亡くなった場合でも、相続時精算課税制度を選択可能です。
この場合、贈与を受けた年の翌年3月15日か相続開始翌日から10か月以内のいずれか早い日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。
贈与税の申告は不要で、贈与財産は相続財産に加算され相続税として計算されます。
既に相続時精算課税制度を適用中の贈与者が亡くなった場合も同様です。
年間110万円を超える贈与があった年の手続き
相続時精算課税制度を選択時に年間110万円を超える贈与があると、贈与税の申告が必要です。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、基礎控除額(年間110万円)を差し引いた残額を申告します。
基礎控除額超過分は累計の特別控除額2,500万円からすでに控除した額を差し引いた残額を控除し、超過分に一律20%の税率で贈与税を計算します。
年間110万円以下の贈与なら申告不要ですが、初めて本制度を適用する年は選択届出書の提出が必須です。
よくある疑問と回答
最後に、相続時精算課税制度に関する一般的な質問と回答を紹介します。
Q.選択届出を忘れた場合はどうしたらいい?
「相続時精算課税選択届出書」の提出を忘れると、原則として暦年課税が適用されます。その結果、年間110万円超の贈与には贈与税が発生し、想定外の税負担が生じる可能性があります。
年間110万円以下の贈与でも、届出書の提出がなければ本制度は適用されません。提出期限を過ぎると、後から制度適用ができないため注意しましょう。
Q.相続時精算課税制度を活用した後に相続放棄はできる?
相続時精算課税制度で生前贈与を受けていても、後に相続放棄はできます。
ただし、相続放棄をした場合、その人は相続人ではなくなるため、原則として相続税の納税義務を負いません。しかし、他に相続人がいる場合、相続人の相続税を計算する際に、放棄した人が受け取った贈与財産も加算されます。
つまり、他の相続人の税負担が増える可能性がある点に注意しましょう。
Q.受贈者が贈与者より先に亡くなった場合は誰が相続するの?
相続時精算課税制度で贈与を受けた受贈者が贈与者よりも先に亡くなった場合、受贈者の相続人が権利義務を引き継ぎます。
具体的には、亡くなった受贈者が受けた贈与財産は、その相続人の相続税計算に含まれます。贈与者自身は権利義務の承継対象にはなりません。
受贈者が相続時精算課税選択届出書の提出前に亡くなった場合、相続人が共同で届出書を提出できます。相続人が複数いる場合、民法で定められた相続分に応じて権利義務が承継されます。
相続時精算課税制度の活用は専門家に相談しましょう
相続時精算課税制度は2024年の税制改正で活用しやすくなりましたが、制度の仕組みや適用要件は複雑で、メリットだけでなく注意点もあります。
自身の家族構成や財産状況、将来のライフプランなどを考慮し、本制度が最適かを判断するには専門知識が必要です。誤った判断や手続きは、意図しない税負担増や相続トラブルにつながる可能性もあります。
そのため、税理士や弁護士といった専門家への相談が重要です。税額のシミュレーションや必要書類の準備、手続き代行なども行ってくれるため、安心して本制度を活用できるでしょう。
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相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。