事業承継における相続税対策とは?事業承継税制についても解説

事業承継を行うと、相続税と贈与税が課せられる可能性があります。本記事では、相続税にフォーカスした税金対策について解説します。また、相続税対策として有効な事業承継税制の概要や活用時の注意点も併せて紹介しているため、事業承継における相続税対策について理解を深めたい方はぜひ、本記事を参考にしてください。
目次
事業承継とは
事業または会社を後任に引き継ぐことを事業承継といいます。事業承継の方法は経営者が決定権を持っていますが、後任の承諾がなければ譲ることはできません。以下では、事業承継をする際の3つの手法や大まかな引き継ぎの流れについて解説していきます。
事業承継は3種類に分けられる
事業承継は主に以下の3つの種類に分けられます。
- M&A
- 親族内承継
- 社内事業承継
M&Aとは会社同士が合併したり、ある会社を買収したりすることを指します。親族内承継とは、子どもや孫などの親族に会社を譲る方法です。これに対し、社内事業承継は役員や従業員に会社を譲る方法を指しています。
大まかな引き継ぎの流れ
M&Aで引き継ぐ場合は、いくらで売却するか、すでに働いている従業員の待遇はどうするかといった点で慎重に話し合い、双方が合意する必要があります。一方、親族内承継と社内事業承継は、大まかに以下のような流れで引継ぎを行います。
- 会社の事業内容および財政状況の把握
- 後任の選定および本人の意向の確認
- 事業承継の計画作成
- 後任の教育
- 資産の移転
上記に加え、経営者が個人保証の対象となっている場合は、そちらの処理も必要になります。
関連記事:M&Aによって発生する税金はなに?税率についても解説
事業承継の際に発生する税金
事業承継に際して発生する税金は、相続税と贈与税、譲渡所得税の3種類です。
相続税とは、現経営者が亡くなった後に会社や事業を引き継いだ場合に課せられる税金です。贈与税は無償で会社や事業を譲り受けた際に課せられます。譲渡所得税とは、株式売却によって事業承継した際に課せられる税金です。
上記からも分かるように、事業承継で生じる税金はどのように事業を受け継いだかで異なります。以下では、相続税対策にフォーカスしてより具体的に解説していきます。
関連記事:事業承継による相続の手続きと相続税の支払いについて
相続税対策の具体的な方法は?
現経営者が亡くなったあとに会社または事業を引き継いだ場合、後任が相続税を支払うことになります。少しでも相続税の負担を軽減するための具体的な方法には、以下のようなものが挙げられます。
- 生前贈与で相続時の財産を減らす
- 事業承継税制を利用する
- 生命保険に加入しておく
以下では、それぞれの方法について詳しく解説していきます。
生前贈与で財産を減らしておく
生前贈与とは、死亡前にあらかじめ財産を譲っておくことを指します。相続税では受け取った財産の額に応じて異なる税率が課せられます。受け取った財産が少なければ少ないほど税率は低くなるため、生前贈与によって死亡時の財産の額を減らすことが節税に繋がると言われているわけです。
後任が決まっている場合は、あらかじめ事業用の資産を後任に移しておくことで、相続税を節税できます。ただし、年間110万円を超える贈与は贈与税がかかるため、110万円以内に収まるように意識しましょう。また、株式を保有している場合は、値が上がりそうなものを優先して後任に譲っておくと、相続税を大幅に減らす効果を期待できます。
生前贈与の際には、贈与税が相続税を上回らないように慎重に行う必要があるため、税理士などの専門家に相談したうえで行うと安心です。
事業承継税制を利用する
事業を引き継いだ後任が贈与税や相続税の支払いによって困窮し、会社の経営が傾くケースは少なくありません。このようなケースの対応策として、事業承継による後任の税負担を軽くする事業承継税制という制度が設けられています。この制度を利用すれば、経営者が亡くなった際に相続税の納税が猶予され、後任が亡くなった際に納税が免除されます。
事業承継税制を利用すれば、相続税や贈与税の支払いが免除されたり猶予されたりするため、相続税対策を行いたい場合はこの制度の利用を検討しましょう。
関連記事:事業承継税制とは?税制優遇を受けるためにするべきことや注意点まとめ
関連記事:事業承継税制を利用すれば相続税は免除できる?納税猶予について紹介!
生命保険に加入しておく
後任を受取人にした生命保険に加入しておくと、相続時の税金の支払いに充てる資金を確保できます。この方法は直接的な節税にはなりませんが、後任の税負担を軽くするという視点では有効な方法です。
生命保険の保険金も相続税の対象となりますが、保険金に関しては500万円に法定相続人の人数を乗じた金額までは非課税となっています。そのため、税負担を抑えつつ資金を得る方法として活用できるでしょう。
関連記事:【税理士監修】生命保険の死亡保険金には相続税がかからない?非課税枠や注意点も解説
会社の評価額を下げる
事業承継における相続税は自社株の評価額を基に計算します。そのため、あらかじめ役員退職金の支給や、役員報酬の引き上げといった対応をすることで、会社の評価額を下げておくことも相続税対策として有効です。
上記の他にも、自己株式を取得したり、時価が下落している不動産を売却したりすることで会社の株価の上昇を抑制できます。ただし、税務署から資産捜査を疑われるリスクもあるため専門家等に相談しながら法令に則って行うようにしましょう。
事業承継税制を活用する際のポイント
後継者の税負担を軽減する事業承継税制という制度には、利用するための要件があります。また、取消事由に該当する場合は、せっかく要件を満たしていても制度が利用できなくなってしまうため、制度内容をしっかりと把握しておくことが重要です。以下では、事業承継税制を活用する際のポイントを解説していきます。
制度の利用には要件がある
事業承継税制が利用できるのは、以下の条件に当てはまる場合のみです。
- 財産を所有していた人(亡くなった人)が代表を務めており、50%以上の議決権を持っている
- 亡くなってから5ヵ月以内に後任が就任し、50%以上の議決権を持つ
- 非上場で中小企業に該当する
- 相続税額と同等の担保を準備する
上記の要件すべてを満たす場合にのみ、事業承継税制を利用できます。また、後任は相続前に役員として会社に勤めていなければなりません。この他にも細かな要件があるため、国税庁のHPや専門家を通して確認しておきましょう。
参考:事業承継税制特集|国税庁
取消事由に注意する
せっかく事業承継税制が適用されて相続税の納税を猶予されたとしても、取消事由に該当すると制度を利用できなくなります。制度が利用できなくなると、納税猶予が無くなるだけでなく猶予時に生じた利息として利子税を支払うことになってしまうのです。この点は本制度のデメリットと言えるでしょう。
制度の適用が取り消されないためにも、利用開始前に取消事由を把握しておきましょう。主な取消事由は下記の通りです。
- 後任が退任などにより代表者でなくなる
- 納税の猶予を受けていた株式を譲渡する
- 議決権が50%未満になった
- 会社の組織変更があった
上記の他にも、様々な取消事由が設定されているため、制度の利用を検討している場合はあらかじめ確認しておくと安心です。
関連記事:新事業承継税制とは?制度の概要やメリット・デメリットを解説
事業承継の際には事前に税金対策を行っておこう
事業承継を行うと、引継ぎの方法により相続税と贈与税、譲渡所得税といった税金が課せられます。中でも、相続税に関しては年110万円以内の生前贈与や事業承継税制などにより、納税額を抑えられる可能性があるのです。
少しでも後任の税負担を軽くするために、あらかじめ財産を譲る、生命保険に加入して保険金を納税に充てられるように準備しておくといった対策が必要です。また、後任が相続税を支払えずに会社の経営が困難になる可能性が高い場合は、会社が自社株を購入したり、個人的な資産を売却したりすることで相続税の支払いに充てる必要もあるでしょう。この他にも、事業承継をサポートする事業承継・引継ぎ補助金という補助金制度もあります。
相続時の問題や節税については、抱え込まずに専門家に相談するとスムーズに進められます。本記事を参考に、事業承継における相続税の対策を考えてみてください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。