教育資金贈与を使いきれない!贈与税がかからないケースと対策について

教育資金贈与は、親や祖父母などから孫などに対して最大1,500万円までの教育資金を非課税で贈与できる制度です。しかし、使い切れなかった場合、贈与税が発生する可能性があることをご存知でしょうか。制度を最大限に活用するためには、使い切れなかった資金の取り扱いや対策法を理解しておくことが重要です。
この記事では、教育資金贈与の基本的な仕組みや、贈与税がかかるケースとかからないケース、税金が発生しないための対策や制度利用における注意点について解説します。
目次
教育資金贈与の基本的な仕組み
教育資金贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫に対し、教育資金として一括で贈与する際に、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となる制度です。本制度は現在のところ、令和8年3月31日までの特例となっています。
教育資金贈与は、以下のいずれかの形で行われます。
- 贈与者から信託受益権を取得する
- 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入する
- 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入する
制度の適用を受けるためには、金融機関等で教育資金専用の口座を開設し、贈与者と受贈者の間で教育資金管理契約を結ぶ必要があります。また、金融機関の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に「教育資金非課税申告書」を提出することも必須です。
贈与された資金は、以下をはじめとする一定の範囲で教育資金として認められる用途に使用できます。
- 学校等に直接支払われる授業料や入学金、学用品の購入費など
- 学校等以外の者に対して支払われるの学習塾や習い事、留学費用など
ただし、教育資金贈与として受け取った資金を使い切れなかった場合、残額が課税対象となり、状況に応じて贈与税や相続税が課される可能性があります。使い切れなかった分の受け取りは可能ですが、計画通りに利用しないと、思わぬ税負担が生じることもあります。
参考:【直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税】|国税庁
関連記事:【税理士監修】教育資金の一括贈与は非課税になる?注意点と手続き方法を解説
関連記事:[生前贈与の節税対策]孫への相続を非課税にする方法
教育資金贈与の残額に贈与税が発生するケース
教育資金贈与として受け取った資金を30歳になるまでに使い切れなかった場合、残額に対して贈与税が課税されることがあります。どのような場合に贈与税が発生するのか、具体的な条件と計算方法を見ていきましょう。
贈与税が発生する具体的な条件
教育資金贈与の残額に贈与税が発生するのは、主に以下の4つの条件をすべて満たした場合です。
使い切れなかった教育資金に対して贈与税が発生する条件 |
理由 |
---|---|
受贈者が教育機関を卒業している |
教育課程を終えている場合、以降教育費として使われる機会がないため |
受贈者が30歳になり、教育資金口座の契約が終了している |
教育資金口座の契約は受贈者が30歳に達した場合や、40歳までに学校を卒業し口座残高が無い場合に終了するため |
受贈者が30歳に達した時点で贈与者が存命である |
残高は贈与者から受贈者への贈与財産とみなされるため |
残額が贈与税基礎控除額の110万円を超えている |
贈与税の基礎控除(年間110万円)を超える場合は、差し引いた残高が課税対象となるため |
この他、教育資金として認められる用途以外に資金を使った場合も、該当する部分の金額は非課税措置の対象外となるため、注意が必要です。
贈与税の計算方法
教育資金贈与の残額に贈与税がかかる場合、計算方法は通常の贈与税と同様です。具体的な手順は以下の通りです。
- 使い切れなかった教育資金の残額から贈与税の基礎控除額である110万円を差し引く
- 課税対象額に対して贈与税の税率を適用して税額を計算する
贈与税の税率は、受贈者が18歳未満の場合(一般贈与財産用)と18歳以上(特例贈与財産用)とで異なります。
<一般贈与財産用(一般税率・受贈者が18歳未満)>
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
200万円以下 |
10% |
ー |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
例えば、使い切れなかった残額が500万円だった場合の計算は以下のようになります。
500万円-110万円(基礎控除額)=390万円(課税対象額)
390万円×20%(一般税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税額)
<特例贈与財産用(特例税率・受贈者が18歳以上)>
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
200万円以下 |
10% |
ー |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
例えば、使い切れなかった残額が300万円だった場合の計算は以下のようになります。
500万円-110万円(基礎控除額)=390万円(課税対象額)
390万円×15%(特例税率)-10万円(控除額)=48万5,000円(贈与税額)
上記の表が示すように、残額によっては税負担が大きくなる可能性があるため、贈与額は贈与者と受贈者の間で慎重に検討する必要があります。
関連記事:【税理士監修】贈与税がかからない方法とは?節税には注意が必要
教育資金贈与を使い切れなくても贈与税がかからないケース
教育資金贈与を使い切れなかった場合でも、一定の条件を満たせば贈与税がかからないケースがあります。主な条件は以下の3つです。
- 受贈者が30歳時点で在学している
- 受贈者が40歳までに卒業し口座残高がない
- 受贈者が23歳以上または卒業後に贈与者が亡くなった
以下より、非課税となる各条件について詳しく見ていきましょう。
受贈者が30歳時点で在学している場合
教育資金口座の契約は、原則として受贈者が30歳に達した時点で終了します。しかし、受贈者が30歳に達した時点で学校などに在学している場合は、「教育資金管理契約継続届出書」の提出等により教育資金管理契約の継続が可能です。この場合、契約は受贈者が40歳になるまで延長されるため、その間に教育資金として使い切れば非課税となります。
ただし、受贈者が40歳になった時点で学校に在学していない場合や、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けていない場合は、その時点で契約が終了し、残額に贈与税が課税される可能性があります。
受贈者が40歳までに卒業したが口座残高がない場合
「教育資金管理契約継続届出書」の提出によって教育資金管理契約を40歳まで延長した場合、受贈者が40歳になるまでに学校などを卒業し、かつ卒業時に教育資金口座の残高がない状態であれば、その時点で契約は終了します。この場合、契約終了時に口座残高がゼロであれば、贈与税は課税されません。
ただし、40歳時点で使い切れず口座に残った資金は贈与税の課税対象となるため、税負担を避けるためには、正しい用途で計画的に利用することが大切です。
受贈者が23歳以上または卒業後に贈与者が亡くなった場合
教育資金贈与の契約期間中に贈与者である父母や祖父母がが亡くなった場合、残額の扱いは受贈者の状況によって以下のように異なります。
【ケース1】受贈者が23歳未満、かつ学校などに在学している間に贈与者が亡くなった場合 原則として残額に相続税はかからず、引き続き教育資金として非課税で利用することが可能です。 |
【ケース2】受贈者が23歳以上、または既に学校を卒業しているタイミングで贈与者が亡くなった場合 契約は贈与者の死亡時点で終了し、残っていた教育資金は相続税の課税対象となる可能性があります。 |
これらに当てはまる場合、残額に対して発生する税金は贈与税ではなく「相続税」となり、贈与者死亡日を起点に算出した管理残額に対して相続税が発生します。
ただし、令和5年度税制改正により、贈与者の相続税課税価格が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満かつ在学中であっても相続税の対象となりました。詳しくは以下の国税庁HPにてご確認ください。
参考:〔措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕|国税庁
関連記事:贈与税が非課税になるケースはある?税率と注意点も解説
関連記事:【税理士監修】教育資金の一括贈与は非課税になる?注意点と手続き方法を解説
使い切れなかった教育資金の取り扱い
教育資金贈与を計画的に利用していたとしても、贈与者が亡くなったり学業の継続が困難になったなどの事情により、贈与残額が発生するケースも考えられます。予期せぬ事態に陥った場合でも落ち着いて対応できるよう、あらかじめ使い切れなかった場合の資金の取り扱いや税制について把握しておきましょう。
契約終了前の贈与者死亡と相続税
教育資金管理契約の期間中に贈与者が亡くなった場合、使い切れなかった教育資金の残額は原則として相続税の課税対象となります。これは贈与者が亡くなった時点で、贈与者からの生前贈与ではなく相続財産とみなされるためです。特に、受贈者が子以外(孫等)でかつ23歳未満の場合、相続税額が2割加算される規定が適用される点に注意が必要です。ただし、この時点で学校に在学している場合、特例として非課税で教育資金として引き続き利用できる措置が用意されています。
しかし、令和3年4月1日以降に拠出された教育資金については、贈与者の相続税課税価格が5億円を超える場合は相続税の課税対象となる可能性があるため、税制改正の内容を確認しましょう。
参考:【祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし】|国税庁
贈与税納付後の資金の利用
教育資金贈与の契約が終了した際に使い切れなかった残額があり、それに贈与税が課税された場合、贈与税を納付した後の資金の使途に制限はありません。つまり、贈与税を支払った後は、教育資金に限定せず、生活費に充てたり貯蓄に回したりするなど受贈者が自身の判断で自由に使えます。
ただし、教育資金贈与として金融機関に一度預け入れた資金は、原則として贈与者に戻すことはできません。「多めに贈与し、余った分は返却してもらう」といった自由は効きません。そのため、将来必要となるであろう資金を予測し、使い切れる範囲で贈与することも重要なポイントといえるでしょう。
使い切れなかった資金に対して贈与税が発生した際には、翌年の2月1日から3月15日までに申告と納税を行う必要があります。期限に間に合わなかった場合、加算税や延滞税がかかるおそれもあるため、申告・納税漏れのないようご注意ください。
受贈者死亡時の財産の扱い
教育資金贈与を受けた受贈者が、教育資金を使い切る前に亡くなった場合、教育資金口座の残額は受贈者の相続財産となります。さらに、その資金は受贈者の相続人が相続することになり、相続税の課税対象になる可能性があります。受贈者に配偶者や子などの法定相続人がいない場合、親などが相続人となり、受贈者に代わって税金を納めるという状況も考えられるのです。
このように、教育資金贈与は状況によって、贈与税だけでなく相続税にも影響を与えるケースがあります。制度を利用する際には、リスクを十分に理解した上で、贈与額の設定や利用計画を行うとともに、家族間で資金の使い道や将来について話し合っておくことが望ましいでしょう。
教育資金贈与の残額に課税されないための対策
教育資金贈与の非課税制度を最大限に活用しつつ、残額に対して多額の税金がかかる事態を避けるためには、事前の計画と適切な対応が重要です。ここでは、教育資金を使い切れなかった場合の税負担の軽減や回避につながる対策について解説します。
対象となる教育費の範囲を把握する
教育資金贈において非課税の対象となるのは、入学金や授業料などの「学校に直接支払う費用」、学習塾の月謝や留学費用などの「学校以外に支払う一定の教育関連費用」です。学校以外の教育サービスにかかる費用については、非課税限度額が500万円と定められています。
ただし、「留学の渡航費は一般的に教育費として認められるが、留学先の教育機関の種類によっては認められない」など、判断が難しいケースもあります。非課税対象外の支出に資金を使った場合、該当分に贈与税が課税されるため、国税庁公式ホームページに掲載されている教育資金の定義などを参考に、教育費として認められる範囲を正確に把握し、課税リスクを減らしましょう。
参考:【祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし】|国税庁
他の非課税制度の活用を検討する
教育資金贈与以外にも、以下のような教育資金を援助するための非課税制度が存在します。
暦年贈与の基礎控除 |
年間110万円までの贈与であれば、教育資金に限らず目的を問わずに非課税で贈与が可能 |
---|---|
都度贈与 |
必要な教育費が発生する都度費用を贈与することで、扶養義務の範囲内かつ非課税で贈与が可能 |
教育資金贈与では一度に多額の資金を贈与するため、使い切れなかった場合、税負担が膨らむ可能性があります。一方、暦年贈与や都度贈与は必要な時に必要な金額を贈与できるため、使い残しによる課税リスクを抑えることが可能です。
必要性や金額を見極めながら、複数の制度を組み合わせて活用し、リスクを避けつつ柔軟かつ計画的に教育資金を準備しましょう。
まとめ|教育資金贈与を計画的に利用するためのポイント
教育資金贈与では、非課税の対象となる教育費の範囲の把握や、将来的に必要となる額を見越した計画的な贈与が、もしもの使い切れなかった場合の税負担を避けるためのポイントといえます。また、暦年贈与など他の非課税制度との併用も検討することで、より柔軟な資金計画が可能になるでしょう。
教育資金贈与に関する手続きは複雑な場合があり、個々の状況によって最適な対策は異なります。制度の活用法や使い切れなかった際の納税に関する不安がある場合は、専門家である税理士への相談をおすすめします。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。