生前贈与と特別受益ってどう違う?制概要や相続遺産の算出方法を解説

特別受益のイメージ

一部の相続人のみ生前贈与を受けていた場合、他の相続人が不公平感を抱き、相続時にトラブルに発展するケースは少なくありません。この記事では、生前贈与や特別受益の概要、2つの制度の違いについて解説しています。また、特別受益が認められる場合の相続遺産の算出方法も併せて紹介します。

生前贈与や特別受益について、理解を深めたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

生前贈与とは

財産を子どもや孫などに移す方法は、贈与相続の2種類に分けられます。相続は財産を持っている人が亡くなったあとに分配する方法です。一方、贈与は亡くなる前にあらかじめ財産を譲る方法を指します。

相続税にも贈与税にも、基礎控除という課税の対象となる金額から一定額を差し引ける制度が適用されます。相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)であるのに対し、贈与税は毎年110万円の基礎控除を受けられる仕組みです。

亡くなる前にあらかじめ年間110万円以内になるように財産を譲っておけば、相続時に課税の対象となる金額を減らせるため、相続税の節税対策として生前贈与を行うケースは少なくありません。

関連記事:【税理士監修】生前贈与はいくらまで非課税?効果的な節税の方法や注意点を解説

特別受益とは

特別受益のイメージ

特別受益とは、特定の相続人だけが特別に財産を譲ってもらうことを指します。例えば、3人いる子どものうち、長子のみが生活費の援助としてお金を受け取っていたケースなどが該当します。このような場合、他の相続人たちが不公平感を持つのは避けられません。

特別受益では、上記のようなケースにおいて相続人同士に公平に財産を分け与えることを目的としています。

生前贈与=特別受益になる?

相続前にあらかじめ財産を譲ることを生前贈与と呼びますが、生前に財産を譲り受けていた場合、例外なく特別受益に該当するのでしょうか。

2つの制度の相違点

前提として、生前贈与と特別受益は別の制度です。しかし、生前贈与は特別受益であるとみなされる可能性が高いのも事実であるため、混乱を招いてしまうケースが多々あります。

特別受益は、主に生前贈与、死因贈与、遺贈の3種類に分けられ、いずれも法定相続人を対象としています。一方の生前贈与は、法定相続人以外に対しても行える点が制度としての相違点と言えるでしょう。

生前贈与は必ずしも特別受益に該当するわけではない

特別受益は、平たく言うと遺産を前もって渡す行為を指します。生前贈与=遺産の前渡しとは限らないため、必ずしも生前贈与が特別受益として扱われるわけではないのです。特別受益として扱うのか否かという判定は容易ではありませんが、生活資金や結婚資金、養子縁組のための資金は特別受益に該当します。

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特別受益として扱われるもの・除外されるもの

特別受益として扱うのは主に生前贈与死因贈与遺贈の3種です。特別受益の主な対象は、生活資金や結婚資金、養子縁組のための資金などの生前贈与があたります。一方、特別受益から除外されるものは、生命保険の保険金、死亡退職金、婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われた居住用の不動産の贈与です。

細かな判断は、遺産を前もって渡しているか否かという基準で行われるため、上記が必ずしも特別受益に当てはまったり除外されたりする訳ではありません。「これって特別受益じゃないの?」と判断に困るような場合は専門家に相談してみましょう。

特別受益が相続時に与える影響は?

遺留分放棄と相続放棄の違い

特別受益があったと判断された場合、相続時にどのような影響を与えるのか不安に思う人は少なくないでしょう。原則として、特別受益があった場合でも他の相続人は特別受益で受け取った財産の返還を要求することはできません。ただし、特別受益が法定相続人の遺留分の侵害にあたる場合はこの限りではありません。

遺留分とは、本来受け取れるはずであった遺産の割合のことを指します。例えば、妻と子ども2人の場合の遺留分としては、妻は4分の1、2人の子供はそれぞれ8分の1です。もし、1人の子どもに多額な特別受益を行った場合、妻ともう1人の子どもの相続分が遺留分に満たないということにもなりかねません。

このような過度な特別受益は、遺留分侵害や相続時のトラブルの起因となってしまう可能性があり、その影響は無視できるものではありません。これから生前贈与を行う予定がある場合は、特別受益が相続時に与える影響を理解したうえで慎重に検討してください。

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特別受益がある場合の相続財産の算出方法

特別受益がある場合、持ち戻しという計算を行わなくてはなりません。持ち戻しとは、相続時の財産と特別受益として受け渡しがあった財産を合算することを指します。

  • 8,000万円を子ども3人で相続
  • 長男のみ特別受益として1,000万円受け取っている

上記のケースでは、長男が受け取った1,000万円を相続財産に持ち戻しを行います。

8,000万円+1,000万円=9,000万円

持ち戻し後の金額は9,000万円です。法定相続人が子どものみのケースでは、総額を均等に分けるため1人当たりの金額は3分の1です。ただし、長男はすでに1,000万円を受け取っているため、この金額を差し引くことになります。

【長男の相続財産】

9,000万円×3分の1-1,000万円=2,000万円

【長男以外の相続財産】

9,000万円×3分の1=3,000万円

つまり、このケースでは長男は2,000万円、ほかの2人の子どもは3,000万円ずつを相続するということです。ただし、財産を譲った側が亡くなる前に持ち戻しを免除する旨の意思を示しておけば、遺留分を侵害していない限り持ち戻しをせずに遺産を分割できます。

相続時にトラブルに発展しないための注意点

遺言書と財産目録

贈与時に特別受益と認識しておらず、いざ相続を行うとなった際に法定相続人たちが揉めるケースは少なくありません。相続時にトラブルに発展しないようにするためには、以下のようなポイントを意識しておくと安心です。

  • 特定の相続人に財産を譲る場合は、他の相続人にあらかじめ確認をとっておく
  • 遺言書を作成しておく

例えば、長男の結婚式のための資金を親が支払う場合などは、他の家族にその旨を伝え、同意を得ておくことで相続時にトラブルに発展することを防げます。また、遺言書に相続時にはあらかじめ譲っておいた財産の持ち戻しを行わないことを明記しておけば、持ち戻しを行わずに遺産を受け取れます。

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生前贈与が特別受益として扱われるケースは多数!事前の対策を行おう

相続前に、あらかじめ財産を譲っておくことを生前贈与と言います。一方の特別受益は、特定の法定相続人のみが特別に財産を譲り受けていることを指します。

生前贈与は相続税の節税方法としてよく知られており、年間110万円までは非課税になるため多くの方が利用しています。しかし、生活資金や結婚資金、養子縁組のための資金は特別受益として扱われる可能性が高く、事前の対策を行っていないと相続時のトラブルに発展する恐れがあるのです。

相続時のトラブルを回避するためには、特定の相続人に財産を譲る場合はあらかじめ他の相続人にも説明をしておくことや、遺言書を作成して相続時の持ち戻しを行わない意思を示すことが大切です。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

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