換価分割と代償分割の違いとは?支払う税金が高くなるのはどっち?

親子・兄弟間での遺産分割

遺産分割において、不動産のような分割しづらい財産が含まれるとトラブルに発展するケースがあります。そのような場合は、合法的に相続人同士が納得できる方法で分割をしなければいけません。

その際に、分割方法の一般的な選択肢となるのが「換価分割」と「代償分割」です。これらは手続きの方法だけでなく、最終的にかかる税金の種類や金額なども異なります。

本記事では、それぞれの分割方法における税の特徴や違い、どちらの方が税金が安くなるのかを詳しく解説します。

遺産分割の主な方法

相続が発生した場合、遺産の分け方には複数の方法があります。財産をそのまま分ける「現物分割」や、不動産や株式などを売却して現金に換えて分配する「換価分割」などが代表的です。他には特定の相続人が財産を取得し、他の相続人へ金銭などを支払う「代償分割」、相続人全員で共有する「共有分割」などもあります。

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、分割方法を選ぶ際には、相続人の関係性や財産の種類・規模、手続きの難しさ、税金の負担などを考慮しなければいけません。

ここでは、この中でも特に選ばれやすい「換価分割」と「代償分割」の内容について詳しく解説します。

換価分割

換価分割とは、相続財産のうち分けにくい不動産や株式などを売却して現金化し、現金を相続人で分配する方法です。例えば、不動産を相続する際に「誰も住む予定がない」「複数人での共有は避けたい」といった場合は、換価分割が選ばれるケースが多いです。

換価分割のメリットは、財産を金銭という形にすることで公平な分配がしやすくなる点にあります。不動産の管理負担を回避できるのも、換価分割の特徴といえるでしょう。相続人同士でのトラブルが起こりづらくなるため、円滑に相続を進めやすいのもメリットです。

一方で、売却価格が想定よりも低くなるリスクについては注意しなければいけません。売却まで時間がかかり、相続が進まなくなる可能性もあります。また、売却をする際には不動産仲介手数料や登記費用が発生します。

譲渡所得が発生すれば、譲渡所得税を支払わなければいけないため、税務上の負担が大きくなる可能性がある点も覚えておきましょう。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産のような分割が難しい財産を受け継いで、他の相続人に金銭を支払うという分割方法です。この場合に支払われる金銭を「代償金」と呼びます。

例えば、被相続人と同居していた家族が自宅を引き継ぐ場合は、代償分割が採用されやすいです。代償分割のメリットは、住み慣れた家という大切な資産を手放す必要がなく、現物のまま相続できる点にあります。また、現金でやり取りを行うため、他の相続人とも公平な形で分割がしやすいです。

しかし、代償金を支払う側には一定の資金力が必要であり、手元資金が不足していると対応が難しい可能性があります。また、代償金の額の算出方法に関して、相続人間で意見が対立することもあるため注意が必要です。

関連記事:土地の相続者が複数いる!代償分割で解決する方法

換価分割にかかる税金

換価分割を行うと、相続税だけでなく売却に伴って譲渡所得税が発生する場合があります。特に高額な資産を換金する場合は、税負担が大きくなる可能性があるため、事前にどれくらいの税金がかかるのかを考えておくことが大切です。

ここでは、換価分割の際に発生する相続税と譲渡所得税について詳しく解説します。

相続税

換価分割を行った場合でも、相続税は発生します。相続税の課税は、被相続人が亡くなった時点での評価額に基づいて計算されるため、実際の売却価格とは関係がありません。

遺産分割協議によって、相続人が誰にどの財産を取得させるかが決定した段階で、それぞれの相続人に対して相続税が課税されます。相続財産を売却して実際の取得金額が評価額を下回っていたとしても、相続税額が減額されることは基本的にありません。

換価分割においては、売却益ではなく相続時点の評価に基づく課税が行われます。評価額と実際の換金額には差が出やすいため注意しておきましょう。

関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書は必要か?必要な例・不要な例や、作成時のポイントなどを解説

譲渡所得税

換価分割で不動産のような資産を売却して利益が生じれば、譲渡所得税の課税対象となります。売却益は、売却価格から取得費や売却時の諸費用を差し引いて算出されます。売却価格が取得時の価格を上回った場合に限り、譲渡所得税が課税されると覚えておきましょう。

しかし、実際に譲渡所得税が課税されるケースはそれほど多くありません。なぜなら、戸建ては年数が経過するにつれて価値が減少する傾向にあるからです。マンションを売却した場合でも、売却益が出るケースはそれほど多くありません。

また、特例を利用することで譲渡所得税が少なくなるケースも多いです。具体的には、相続した空き家を売却した場合の特別控除や、相続財産を一定期間内に売却した際の取得費加算制度などがあります。

そのため、換価分割において譲渡所得税が発生するケースはそれほど多くありません。とはいえ課税される場合もあるため、必ず取得費や諸費用などを確認して計算をするようにしましょう。

参考:財産を相続したとき|国税庁

代償分割にかかる税金

相続税の申告書

代償分割では、財産を取得する側と代償金を受け取る側の両方に課税される場合があります。相続税だけでなく、譲渡所得税や贈与税の対象になることもあります。

ここでは、代償分割における「相続税」「譲渡所得税」「贈与税」について詳しく解説するので、しっかりと確認しておきましょう。

相続税

代償分割を行った場合でも相続税の課税対象となります。代償分割では、特定の相続人が不動産のような遺産を現物で相続し、他の相続人へ代償金を支払います。この場合でも、各相続人が受け取る財産の価値に基づいて、相続税が課税されるので注意しなければいけません。

具体的には、不動産を取得した相続人は、その財産の相続税評価額から支払った代償金を差し引いた金額が課税対象となります。一方で、代償金を受け取った相続人は、相続税評価額と代償金を含めた金額が課税対象となります。

では、具体的な金額を例に計算をしてみましょう。

例えば、長男が相続税評価額4,000万円の不動産を相続し、代償金として1,000万円を長女に支払ったとします。この場合の長男の課税対象額は以下の通りです。

4,000万円(相続税評価額)−1,000万円(代償金)=3,000万円(課税対象額)

一方で、長女は不動産を相続していません。そのため相続税評価額は0円であり、代償金として受け取った1,000万円のみが課税対象となります。

また、不動産を取得した相続人が一定の要件を満たせば、「小規模宅地等の特例」などの相続税軽減措置を利用できる場合もあります。小規模宅地等の特例は、相続した不動産を居住用や事業用として継続使用する場合に土地の評価額が減額される制度です。

適用できれば税負担の軽減に繋がるため、必ずチェックしておくようにしましょう。

参考:代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算|国税庁

参考:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

譲渡所得税

代償分割では、代償金として現金が支払われるため、基本的に譲渡所得税は発生しません。しかし、代償金の代わりに現物資産を引き渡すケースでは、譲渡所得税が発生する場合があります。

なぜなら、現物で代償を行った場合は、相続人が資産を譲渡したとみなされるからです。課税される金額は、引き渡した資産の時価と、取得費および譲渡に伴う費用との差額です。

時価が取得費を大きく上回る場合には、多額の譲渡所得が発生する可能性があります。そのため、代償分割において現物を用いる場合は、どれくらいの税負担が発生するかをしっかりと考えておきましょう。

贈与税

代償分割によって相続人間で代償金をやり取りしても、相続財産の公平な分配とみなされるため、贈与税の課税対象にはなりません。しかし、遺産分割協議書に代償分割の内容が明確に記されていない場合は、税務署から実質的な贈与と判断される可能性があります。

代償金の額が相続人の法定相続分を大きく超えているケースでも、贈与税の課税対象とみなされる可能性が高いです。そのため、代償分割を行う際には、遺産分割協議書の中に代償金の詳細についてしっかりと記載しておきましょう。

また、代償金の妥当性についても、相続人同士で考えておくことが大切です。

換価分割と代償分割で税金が高くなるのはどっち?

換価分割と代償分割のどちらを選ぶかによって、税負担は大きく異なる場合があります。税金については、相続財産の種類や金額、相続人の事情、適用できる税制上の特例の有無によって変わります。

ここでは、換価分割と代償分割で税金が高くなるのはどちらかについて、詳しく解説します。

基本的に相続税の金額は変わらない

換価分割と代償分割のどちらの方法を採用したとしても、基本的に相続税の金額は変わりません。なぜなら、基本的に相続税は被相続人が亡くなった時点での評価額に基づいて計算されるからです。

つまり、分割方法による税金の違いは「譲渡所得税」と「贈与税」によって生まれるといえるでしょう。なるべく税金を少なくするためには、譲渡所得税と贈与税について考えることが大切です。

代償財産の種類によって異なる

代償分割における税負担は、代償として渡す財産の種類によって大きく変わる可能性があります。現金で代償金を支払う場合は、譲渡所得税や贈与税が発生することは基本的にありません。

そのため、換価分割と比べると、税金は少なくなりやすいといえるでしょう。しかし、代償として不動産や株式などの現物資産を引き渡す場合は、資産の譲渡とみなされるため、譲渡所得税が課税される可能性があります。

そのため、代償財産の種類次第でどちらの方が税金が高くなるかは異なります。自身でどの分割方法が適切かを判断するのは難しいため、税理士のような専門家に相談しつつ、手続きを進めるのがおすすめです。

遺産の分割方法についてお悩みの方は、ぜひやさしい相続相談センターにご相談ください

遺産分割協議書はしっかりと作成しておこう

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人全員がどのように財産を分けるかを正式に取り決めた文書であり、相続手続きにおいては欠かせません。特に換価分割や代償分割といった分割方法を選ぶ場合は、協議内容を明確に文書化しておかないとトラブルに発展する可能性があります。

協議書には、誰がどの財産を取得し、代償金の金額や支払い方法・期限なども正確に記載する必要があります。記載が不十分であると、贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。

また、遺産分割協議書は不動産の名義変更や金融資産の手続きの際にも必要となるため、書式や内容に不備があると、手続きが滞る原因にもなります。専門家に相談しつつ、不備がないように注意しながら作成を行ってください。

遺産分割協議書の作成についてお悩みの方は、ぜひやさしい相続相談センターにご相談ください

関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説

まとめ

遺産分割には複数の方法があります。その中でも、換価分割と代償分割は、不動産などの分けにくい資産を相続する場合に、採用されるケースが多いです。しかし、分割方法によって税額に違いが生じる可能性がある点には注意しなければいけません。

換価分割は、譲渡所得税が発生する可能性がある一方で、特例を適用すれば税負担を軽減できる可能性が高いです。代償分割では、代償金のやり取りの内容や形式によって、譲渡所得税や贈与税が課税される可能性がある点に注意しなければいけません。

どちらの方法を選ぶにしても、遺産分割協議書を正しく作成しておくことが、トラブルを回避するための重要なポイントです。

相続の状況や財産の内容によって最適な分割方法は異なります。不安な点があれば、早い段階で税理士などの専門家に相談し、納得のいく形で遺産分割を進めるようにしましょう。

関連記事:不動産・土地を兄弟で相続する場合の分割方法とは?注意点も解説!

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。