贈与税の基礎控除額はどのくらい?税額の算出方法や暦年贈与についても解説

贈与税の基礎控除

贈与税を算出する際には、基礎控除という制度を利用できます。基礎控除とは、課税の対象となる金額から一定金額を差し引ける制度です。本記事では、贈与税の基礎控除額や税額の算出方法など、贈与税に関する基礎的な内容について解説しています。また、税金対策として利用されている暦年贈与についても併せて紹介しています。

贈与税と基礎控除

贈与税は財産を譲り受けた際に課せられる税金のことで、財産を受け取った人に対して課せられます。贈与税額を算出する際には、無条件で基礎控除という制度が利用可能です。

そもそも控除とは一定の金額を差し引く制度のことを指しており、贈与税の他にも所得税や相続税などさまざまな税金に設けられています。現在の贈与税の基礎控除額は年間110万円に設定されています。つまり、1年間に譲り受けた財産の総額が110万円を超えると贈与税が発生するということです。

贈与税は1月1日から12月31日までの期間を1つの区切りとして計算するしくみになっています。この期間の間に譲り受けた財産について、申告を行い、贈与税を納める仕組みです。申告期間は、翌年の2月1日から3月15日までです。

基礎控除は1度きりの制度ではないため、毎年110万円の控除が利用できます。それゆえ、贈与を行う場合の多くは年間110万円以内に収まるように調整しているのです。

贈与税額の課税方法は2種類

暦年課税

贈与税の課税の方法は2種類あり、それぞれ異なった特徴を持っています。

1つ目の課税方法は暦年課税です。暦年課税は1月1日から12月31日の1年間に譲り受けた財産について、税率を掛けて課税します。原則として、贈与税ではこの暦年課税が適用されます。贈与税における基礎控除は110万円であるため、この金額の範囲内であれば税金は発生しませんが、暦年課税には生前贈与加算という制度があります。

生前贈与加算とは、財産を譲った方が亡くなった日から一定期間を遡り、その間に譲り受けた財産に対して相続税を課す制度です。生前贈与加算の対象となる期間は以下の通りです。

贈与者が亡くなった日

加算の対象となる期間

令和8年12月31日まで

亡くなった日から遡って3年以内

令和9年1月1日から令和12年12月31日

令和6年1月1日から亡くなった日まで

令和13年1月1日以降

亡くなった日から遡って7年以内

もう一方の課税方法は相続時精算課税です。相続時精算課税は、財産を譲った人(贈与者)が亡くなった際に相続税と合わせて税金を課税します。この方式では、贈与された財産から基礎控除である110万円を差し引いたあとの金額が2,500万円以下であれば、受け取った際の贈与税は発生しません。ただし、贈与された財産から基礎控除額110万円を差し引いた後の金額が2,500万円を超えると一旦贈与税を納めなければなりません。この際に納めた贈与税は、相続税を納める際に精算するきまりになっています。

相続時精算課税は、基本的に60歳以上の両親や祖父母から18歳以上の子または孫に対する贈与が対象となっており、贈与税の申告期間に相続時精算課税選択届出書を提出することで利用できます。

参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

関連記事:【税理士監修】認知症であっても生前贈与は可能?実施する方法や注意点を解説

贈与税額の算出方法

贈与税額の算出の仕方は、課税方法によって異なります。以下では暦年課税、相続時精算課税それぞれの算出方法について解説していきます。

暦年課税の場合

暦年課税の場合の贈与税額は、次のように求めます。

(譲り受けた財産の合計額-110万円)×税率-控除額

暦年課税における税率は、一般贈与財産に適用される一般税率と特例贈与財産に適用される特例税率という2種類あり、同じ金額を受け取ったとしても特例贈与財産の方が税額が低くなるように設定されています。一般贈与財産は友人や配偶者、兄弟姉妹などの直系尊属に該当しない人から譲り受けた財産のことです。対する、特例贈与財産は直系尊属から譲り受けた財産を指しています。

ただし、18歳未満の方が直系尊属から受け取った財産は一般贈与財産として扱います。それぞれの税率については、国税庁のHPを確認しましょう。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

関連記事:【税理士監修】暦年贈与の注意点、相続税対策のポイントを解説

相続時精算課税の場合

相続時精算課税では受け取った財産の総額が2,500万円を超えた時点で一度、贈与税を納めるきまりです。この際の贈与税の税率は20%に設定されており、税額は以下のように算出します。

(譲り受けた財産の合計額-110万円-2,500万円)×20%

例えば、5,000万円の財産を譲り受けたケースでは次のように税額を求めます。

(5,000万円-110万円-2,500万円)×20%=478万円

つまり、上記のケースではひとまず478万円の贈与税を納めなくてはなりません。

関連記事:【税理士監修】相続時精算課税制度とは?基本事項からポイントまでわかりやすく解説

贈与税には税金が発生しない特例がある

住宅控除

贈与税には、税金が発生しない非課税特例という特例が設けられています。具体的には、以下の条件に当てはまる場合に非課税となります。

  • 結婚や子育てにかかる資金を一括で贈与する場合
  • 住宅を取得するための資金を一括で贈与する場合
  • 教育資金を一括で贈与する場合

上記に当てはまる贈与は原則として非課税です。ただし、受贈者の年齢や非課税となる上限額など細かな要件があるため、これらの特例を利用する場合は事前に確認が必要です。

結婚や子育てにかかる資金を一括で贈与する場合

18歳以上、50歳未満の子どもが両親または祖父母から結婚にかかる資金や子育て資金を一括で譲り受けた場合、その資金については贈与税が課されません。

この特例は令和8年度まで適用され、非課税となる上限額は1,000万円です。この制度を利用したい場合は、資金を受け取る側が結婚・子育て資金口座を開設し、非課税申告書を提出しなければなりません。

ただし、50歳時点で譲り受けた財産が余っていた場合はその金額に対しての贈与税が課されてしまいます。また、期間中に贈与した方が亡くなってしまうと相続税が発生する点を覚えておきましょう。

関連記事:【税理士監修】結婚・子育て資金贈与とは?概要や手続き方法、注意点を解説

住宅を取得するための資金を一括で贈与する場合

両親または祖父母から、受贈者が済むための住宅を購入したり増改築するための資金を一括で譲り受けた場合、最大1,000万円までが非課税となります。控除の上限額は、省エネ等住宅で1,000万円、その他の住宅で500万円です。省エネ等住宅の基準や細かな要件については、国税庁のHPで確認しておきましょう。なお、この制度は令和8年末までとなっています。

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

教育資金を一括で贈与する場合

30歳未満の子どもが両親または祖父母から教育資金を譲り受けた場合は非課税特例の対象となります。この際の非課税限度額は1,500万円で、入学費や学費、学用品の購入資金などが対象です。学校教育以外の教育資金は500万円が上限となっています。

受贈者が30歳になった時点で譲り受けた資金が余っていた場合は、贈与税が課され、贈与者が亡くなってしまった場合は、受贈者が以下のケースに該当する場合を除いて相続税が発生します。

  • 23歳未満である
  • 学校に通っている
  • 教育訓練給付金の支給対象である教育訓練を受けている

この制度を利用する場合は、教育資金口座を開設し、金融機関に教育資金非課税申告書を提出しなくてはなりません。

関連記事:【税理士監修】教育資金の一括贈与は非課税になる?注意点と手続き方法を解説

関連記事:【税理士監修】贈与税がかからない方法とは?節税には注意が必要

贈与税の申告の流れ

一般的に、贈与税の申告は以下のような流れで進めていきます。

  1. 必要書類を用意する
  2. 税金がいくらになるのか計算する
  3. 申告書の作成及び提出

まず、贈与税の申告に必要な書類を用意します。必要な書類は課税方法によって次のように異なります。

課税方法

必要書類

第一表

第二表

第二表の二

暦年課税

×

×

相続時精算課税

×

暦年課税

住宅取得等資金

×

相続時精算課税

住宅取得等資金

また、上記の書類の他にも課税方法や適用する特例によっては添付書類が必要になるケースがあるため、申告前に国税庁が公開しているチェックシートなどを活用して確認しましょう。

参考:資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート|東京国税局

すべての書類が用意できたら、税額の計算に移ります。計算の際には適用する税率(一般税率または特例税率)を間違えないようにしましょう。贈与税額が確定したら申告書を作成してください。申告書は税務署や国税庁のHPから入手できます。

参考:令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧|国税庁

作成した申請書は、郵送、e-Tax、税務署に直接提出することで受け付けられます。ただし、申告だけでは納税はできないため、申告後は速やかに納税手続きを行いましょう。納税方法は、納付書やe-Tax、コンビニエンスストア、クレジットカードなど様々な手段から選べます。

贈与税を申告しないとどうなる?

暦年贈与では年間110万円以上の財産を譲り受けた場合は贈与税の申告および納税を行わなくてはなりません。相続時精算課税を利用すれば2,500万円までは税金が発生しませんが、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があるため、放置しておくのはNGです。

贈与税の申告を怠ると、納税者に対して罰則が与えられます。具体的には、延滞税無申告加算税といった、本来納める必要のない税が発生するのです。これらの税は罰則としての役割があるため、高い税率に設定されています。

うっかり納税や申告を忘れてしまっていた場合は、早急に手続きを行うようにしましょう。

関連記事:タンス預金の無申告は税務署にばれる!最適な相続・贈与税対策は?

毎年110万円を贈与し続けても大丈夫?

贈与契約書

毎年、基礎控除の範囲内での贈与を繰り返すと何らかの罰則があるのではないかと疑問を持つ人は少なくありません。実際、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされるリスクがあります。

定期贈与とは、もともとまとまった金額を贈与する予定であるにも関わらず、税金逃れのために敢えて基礎控除内に収まるように贈与を繰り返すことを指します。例えば、1,500万円の財産を譲るために、毎年100万円の贈与を15年間繰り返した場合などは定期贈与であるとみなされてしまう可能性があるのです。

定期贈与を疑われる具体的な例としては、何らかのローンを代わりに支払っている場合などが該当します。ローンのような予め総額が決まっているものであれば、まとまった金額を贈与する予定であったと判断されるリスクがあります。ただし、定期贈与か否かといった判断は初めから贈与する総額が決まっていたか否かという点であるため、あえて基礎控除額を超える贈与を行ったり、毎年異なる金額を贈与したりする必要はないのです。

以下では、より安心して贈与を行えるように気を付けるべきポイントについて解説していきます。

贈与の際には必ず「贈与契約書」を作成する

そもそも、贈与は財産を譲る側と受け取る側、双方の合意の上に成り立ちます。定期贈与を疑われたり、トラブルを避けるためにも贈与の際には必ず贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書に決まったテンプレートはありませんが、贈与者の名前と受贈者の名前、贈与する財産の内容と方法、贈与を行う日付は盛り込むようにしましょう。

名義預金は相続税が発生する

贈与をするにあたって、子どもや孫の名義で作った口座に基礎控除内の金額を送金する方も少なくありません。この場合、子どもや孫が自由にお金を引き出せる状況でなければ「名義預金」であると判断され、贈与者が亡くなった際に相続税の対象となってしまいます。

名義預金として扱われないようにするには、子どもや孫が日ごろから使っている口座に送金したり、送金のたびに贈与契約書を作成したりするなどの対策が必要です。

贈与税の基礎控除額は110万円!課税方法や非課税となる条件も把握しておこう

財産を譲り受けた際に受け取った側に対して課される贈与税には、基礎控除が設けられています。この基礎控除額は110万円で、原則として1年間に譲り受けた財産が基礎控除額を超えると税金が発生します。ただし、結婚資金や教育資金などの特定の目的に対する贈与については一定額の非課税枠が設けられているため、財産の贈与を検討している方は、贈与のタイミングを意識することで受贈者の負担を抑えられます。

また、贈与税の節税ばかりに捕らわれていると、意図せず高額な相続税が発生するケースもあるため、慎重に検討する必要があります。

贈与額が大きくなれば、それだけ贈与税の負担も増えるため、まずは税理士に相談をすることをおすすめします。「なるべく受贈者の負担を減らしながら贈与したい」「暦年課税と相続時精算課税どちらが適しているのか分からない」といった漠然としたお悩みも、税理士は適切なアドバイスをしてくれます。

関連記事:【税理士監修】生前贈与はいくらまで非課税?効果的な節税の方法や注意点を解説

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
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