生命保険の生前贈与は相続税対策になる?契約方法や注意点について

生命保険を活用した生前贈与は、相続税対策として効果的です。生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、非課税枠を利用すれば税負担を減らせます。
この記事では、生命保険を使った生前贈与の仕組みや税金との関係、メリット・デメリット、契約方法について詳しく解説します。
関連記事:【税理士監修】生命保険の死亡保険金には相続税がかからない?非課税枠や注意点も解説
目次
生命保険で生前贈与を行う方法
生命保険を活用した生前贈与では、年間110万円の贈与税基礎控除を利用できます。この非課税枠を活用すれば、税負担を抑えながら計画的に資産を移転できます。
関連記事:【税理士監修】生前贈与は実施するべきか?生前贈与のメリットや方法、注意点などを解説
生前贈与に向いている生命保険の種類
生前贈与に活用する生命保険は、目的に応じて選ぶことが重要です。各生命保険の特徴を理解し、最適な選択をしましょう。
生命保険の種類 |
特徴 |
生前贈与との関連 |
---|---|---|
終身保険 |
一生涯の死亡保障がある。解約返戻金があり、資産形成にも役立つ。 |
保険契約自体を贈与や、保険料を贈与して子や孫が契約者になる方法がある。 |
定期保険 |
一定期間の死亡保障に特化。掛け捨て型が多く、保険料が割安。 |
死亡保障による相続税対策として活用。子や孫が契約者になる形態も可能。 |
養老保険 |
生死混合保険。満期時に満期保険金、死亡時には死亡保険金が支払われる。 |
満期保険金や生存給付金を活用した生前贈与が可能。 |
個人年金保険 |
将来の年金資金を準備するための保険。 |
年金受給権を贈与や、子や孫が契約者となり将来の年金を受け取る方法がある。 |
上記の生命保険を検討する際は、ご自身の状況や贈与の目的に合った保険を選びましょう。各保険の詳細については、利用する保険会社への確認が重要です。
子供が保険料を支払う場合の贈与
親が子に贈与し、その資金で子が生命保険の保険料を支払う方法があります。年間110万円以内であれば贈与税は非課税で申告も不要です。
この方法では、贈与された資金が生命保険という形で積み立てられるため、子が資金を浪費するリスクを抑えられます。また、子が将来受け取る保険金は所得税の対象となり、贈与税や相続税より税負担が軽減される可能性があります。
ただし贈与の際は、贈与契約書を作成し、子の口座へ資金を振り込むなど形式を整えることが重要です。税務調査に備え、贈与の事実を証明できる準備をしておきましょう。
生命保険を活用した生前贈与のメリットとデメリット
生命保険を使った生前贈与は計画的な資産移転に役立ちますが、メリットとデメリットを把握した上で検討すべきです。
生前贈与に生命保険を使うメリット
生命保険を活用した生前贈与には次のメリットがあります。
- 相続税の節税につながる
- 受贈者(贈与を受ける人)がまとまった現金を受け取れる可能性がある
- 贈与された資金の使い込みを防ぐ効果が期待できる
- 遺産分割協議の対象外になる
上記の例では、兄弟間の争いを避けるため、特定の子に財産を残したい親御さんが生命保険を活用するケースが増えています。
また、死亡保険金は、民法上、原則として「受取人固有の財産」とみなされるため、遺産分割協議の対象外です。遺言がなくても特定の人物(例えば、特定の子供や孫)へ財産を渡せます。
ただし、保険金額が高額で相続人間で不公平が生じる場合には、例外的に「特別受益」とみなされ、遺産分割の際に考慮される可能性もあります。
生前贈与に生命保険を使うデメリット
一方で、生前贈与に生命保険を使うデメリットは次の通りです。
- 保険料の支払いが贈与者の負担となる
- 保険料の支払いが中断した場合、保険契約が失効するリスクがある
- 解約時に元本割れするリスクがある
- インフレーションにより保険金の価値が目減りする可能性がある
- 生命保険金が特別受益とみなされ、遺産分割で考慮される可能性がある
特に近年のインフレ傾向を考えると、長期の保険契約では受取金額の実質価値が下がる可能性を考慮すべきでしょう。
生命保険による生前贈与で気をつけるべき点
生命保険を活用した生前贈与は、適切な知識がないと思わぬ税負担が発生したり、贈与が無効とみなされたりするリスクがあります。ここでは、生命保険を使った生前贈与を行う際に特に気をつけるべき点について詳しく解説します。
相続に関連する税金の種類を把握する
相続に関連する税金は主に相続税、贈与税、所得税の3種類です。生命保険の契約形態(契約者、被保険者、受取人の関係)によって適用される税金が変わります。
契約形態によっては贈与税の対象となり、相続税や所得税よりも税負担が大きくなるケースがあるため注意が必要です。
贈与契約書の作成の重要性
生命保険を活用した生前贈与では、贈与契約書の作成が重要です。口約束でも法律上は有効ですが、税務調査の際に贈与の事実を証明する客観的証拠となります。
特に、親が子の名義で保険に加入し保険料を負担しているケースでは、名義保険となってしまうので注意が必要です。贈与契約書には、贈与財産や日付を明確に記載し、毎年作成することで「定期贈与」とみなされるリスクを減らせます。
適切な書類作成は将来の税務リスクの回避に重要です。
贈与税の申告手続きについて
生命保険の生前贈与で贈与税が発生する場合、贈与税の申告が必要です。贈与税は、1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた額に対して課税されます。
申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。申告書は、受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。特例適用時や相続時精算課税制度選択時は、税額がゼロでも申告が必要なので、注意しましょう。
また、申告漏れや誤りがあるとペナルティが課される可能性があるため、期限内に正確な申告を行いましょう。手続きに不安がある場合は、税理士への相談をおすすめします。
生命保険と贈与税の関係性
生命保険は契約形態によって、受け取る保険金にかかる税金の種類が異なります。生前贈与として活用する場合、贈与税が関わるケースを理解しておきましょう。
死亡保険金に贈与税がかかるケース
死亡保険金に贈与税がかかるのは、保険の契約者、被保険者、保険金受取人のすべてが異なる契約形態の場合です。例えば、父が契約者、母が被保険者、子が保険金受取人の場合が該当します。
この場合、母の死亡により子が受け取る死亡保険金は、父から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。年間110万円の基礎控除を超える部分に贈与税が課税されます。
贈与税は相続税や所得税より税率が高くなる傾向があるため、契約形態には注意が必要です。
関連記事:相続税と贈与税の税率は?控除額は?どちらが得?に答えます
関連記事:相続税と贈与税の違いとは?控除や節税のポイントも解説
贈与税の計算方法
贈与税は、1年間の贈与合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率を乗じて税額を計算します。税率は贈与者と受贈者の関係によって「特例贈与」と「一般贈与」に分かれます。
特例贈与は直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与に適用され、一般贈与より税率が低いです。
計算式は以下の通りです。
(年間の贈与財産の合計額 – 基礎控除額110万円)× 税率 – 控除額 = 贈与税額
例えば、父親から成人の子が500万円の贈与を受けた場合(特例贈与)の計算は以下のようになります。
(500万円 – 110万円) × 15% – 10万円 = 48万5千円 |
この場合、贈与税額は48万5千円です。
兄弟から500万円の贈与を受けた場合(一般贈与)は税率が異なり、以下のようになります。
(500万円 – 110万円) × 20% – 25万円 = 53万円 |
上記のように、贈与者との関係によって税負担が変わります。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
生命保険の契約形態と税金の種類
生命保険の保険金にかかる税金は、契約形態によって相続税、所得税、贈与税のいずれかに分類されます。「契約者」「被保険者」「受取人」の関係性で決まる点が重要です。
相続税がかかる場合
死亡保険金は契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人の場合に「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
この契約形態では「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用され、相続税の負担を軽減できます。 ただし、相続放棄をした人が保険金を受け取る場合、非課税枠は適用されません。
参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
所得税がかかる場合
保険金に所得税がかかるのは、主に契約者と受取人が同一人物の場合です。受け取る保険金の種類によって、一時所得または雑所得として課税されます。
一時金で受け取る場合は一時所得となり、受取金額から払込保険料や特別控除額を差し引いた金額の半分が課税対象です。年金形式で受け取る場合は、雑所得として課税されます。
所得税は他の所得と合算して総合課税されるため、全体の所得金額によって税率が決まります。
贈与税がかかる場合
保険契約者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる契約形態では、死亡保険金に贈与税がかかります。保険料を負担していた契約者から受取人へ財産が贈与されたとみなされます。
年間110万円の基礎控除を超える部分に贈与税が課税され、税率は相続税や所得税より高くなりやすい点に注意です。
相続税対策としての生命保険活用
生命保険は相続税対策として効果的です。計画的に活用することで、相続税負担の軽減や納税資金の準備が可能です。
生前贈与と生命保険を組み合わせるメリット
生前贈与に生命保険を組み合わせると、相続税対策と節税効果が期待できます。死亡保険金の非課税枠により、相続財産の実質的な減少と相続税軽減が可能です。
また、贈与された資金を保険料に充てることで、受贈者による無駄遣いを防ぎ、計画的な資産形成を促せるでしょう。保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となるため、特定の方への確実な資産承継にも役立ちます。
生前贈与と生命保険を組み合わせるデメリット
生前贈与と生命保険の組み合わせは、贈与者は長期間にわたり保険料相当額を贈り続ける必要があり、経済的負担となる可能性があります。
贈与が途中で中断すると、保険契約の継続が困難になり、計画通りの資産移転ができないリスクがあります。早期解約となれば元本割れになる可能性もあります。
また、毎年同じ時期に同額を贈与すると「定期贈与」とみなされ、税務上の指摘を受けるリスクがあります。契約者変更時にも贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
特に高齢の贈与者の場合、将来の生活資金に影響がないか慎重に検討しましょう。
生命保険を活用した生前贈与の注意点
生命保険を使った生前贈与では、契約形態によって将来受け取る保険金の税金が異なります。税理士などの専門家と相談して契約形態を選択しましょう。
贈与の事実を明確にするため、毎年贈与契約書を作成し記録を残すことが重要です。税務調査で贈与の有効性について疑義を呈された場合の証明になります。
贈与された資金で保険料を支払う場合は、子の名義の口座から引き落とすなど、資金の流れを明確にしておくことも重要です。
また、暦年贈与は相続財産に持ち戻される「生前贈与加算」の対象となる点にも注意が必要です。税制改正により、加算対象期間が、2023年12月31日までの贈与では相続開始前3年以内が、2024年1月1日以降の贈与では段階的に7年まで延長されます。
2027年1月1日以降の相続から段階的に延長が始まり、2031年1月1日以降は、相続開始前7年以内の贈与が加算対象です。ただし、延長された4年間の贈与については、総額100万円までが控除され、加算の対象外となる特例があります。
参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
生命保険にかかる贈与税のその他の注意点
生命保険に関連する贈与税については、死亡保険金だけではなく、契約形態や満期保険金などにも注意が必要です。
[注意1]契約者と保険料支払者が異なる場合の贈与税
生命保険の契約者と保険料支払者が異なる場合、保険料の支払いが贈与とみなされる場合があります。
この場合、親から子への贈与とみなされ、年間110万円の基礎控除を超えると贈与税が課税されます。保険料の支払いが複数年にわたる場合、毎年贈与税の申告が必要となるでしょう。
[注意2]満期保険金に対する贈与税
生命保険の満期保険金にも贈与税がかかる場合があります。保険契約者と満期保険金受取人が異なると、満期保険金は契約者から受取人への贈与とみなされます。
例えば、夫が契約者で妻が満期保険金受取人の場合、満期保険金は夫から妻への贈与です。年間110万円の基礎控除を超える部分に贈与税が課税されるので、注意が必要です。
特に高額な養老保険などでは、満期時に多額の贈与税が発生するケースがあるため、契約時にシミュレーションしておきましょう。
[注意3]契約者変更に伴う将来の税金リスク
生命保険の契約期間中に契約者を変更すると、将来の税金に影響されやすいです。親が契約者の保険を子に変更した場合、変更時点の契約評価額に贈与税が課税される可能性があります。
評価額は保険の種類などによって異なりますが、解約返戻金などが基準です。契約者変更後に子が保険料を支払っても、変更前に親が支払った分に対応する保険金に贈与税がかかる場合もあります。
安易な契約者変更は将来予期せぬ税負担を招く可能性があるため、事前に専門家に相談し、税務上の影響があるかを確認しましょう。
生命保険による生前贈与のまとめ
生命保険を使った生前贈与は、相続税対策として効果的です。年間110万円の暦年贈与を活用し、贈与契約書を毎回作成することで定期贈与とみなされるリスクを減らせます。
死亡保険金には相続税の非課税枠がありますが、契約形態によっては贈与税が課税されるケースもあります。遺産分割対策や納税資金準備に役立つ一方、契約内容によってはリスクもあるため注意が必要です。
生命保険と贈与税の関係は複雑なため、税金対策を行う際は専門家に相談して最適な対策を検討しましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。