相続時精算課税の申告方法は?初年度と2年目以降それぞれ詳しく解説

相続時精算課税を選択すると、贈与額が累計2,500万円を超えるまでは贈与時に贈与税がかかりません。しかし、年間の贈与額が基礎控除である110万円を超えるのであれば、贈与税の申告を行う必要があります。
相続時精算課税を利用する場合、最初の年と2年目以降では申告書の作成方法や必要な手続きが異なるため注意が必要です。今回は相続時精算課税の申告について詳しく解説します。
目次
相続時精算課税の基本
相続時精算課税とは、60歳以上の親または祖父母などから18歳以上の子供または孫などに対する贈与で利用できる課税方式です。相続時精算課税の選択にかかる贈与者を特定贈与者と呼びます。
相続時精算課税では、特定贈与者からの贈与について1年間の基礎控除110万円を差し引いた合計が2,500万円に達するまで贈与税がかかりません。特定贈与者が亡くなったときに、対象の贈与財産を相続財産に加算します。すなわち2,500万円までは贈与税がかからなくなる代わりに、相続税の課税対象になる制度といえます。税負担をなくすのではなく、課税の先送りに近い仕組みです。
なお、贈与財産の価額が2,500万円を超えた部分には一律で20%の贈与税が課せられます。
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相続時精算課税を選択した初年度の申告方法
相続時精算課税の選択にかかる最初の贈与を受けた年は、特別な書類の提出が必要です。必要書類について詳しく解説します。
初年度の必要書類
初年度の贈与税申告における必要書類は以下の通りです。
名称 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
申告書第1表 |
申告書の1ページ目と呼べるような性質をもつ。納税者の基本情報や課税価額、税額などを記載する | その年の相続時精算課税による贈与の価額が基礎控除以下であれば申告義務がないため提出不要 |
申告書第2表 |
相続時精算課税による税額の計算に使用する書類。特定贈与者が複数人いる場合は特定贈与者ごとに作成する | 同上 |
相続時精算課税 |
特定贈与者から受けた財産について、初めて相続時精算課税の適用を受ける場合に提出 | 詳しい内容は後述 |
その他の |
次の内容を証する書類
|
受贈者や特定贈与者の戸籍謄本や戸籍抄本を用いるのが一般的 (本籍地の市区町村役場で取得可能) |
参考:No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類|国税庁
表に記載された4つのうち、すべてのケースで提出が必要なのは届出書と添付書類です。贈与額が基礎控除の110万円以下であれば贈与税申告は不要なため、届出書と添付書類を単独で提出することになります。
関連記事:【税理士監修】相続時精算課税制度の必要書類とは?手続きの方法や注意点も解説
相続時精算課税選択届出書の記載事項
続いて、相続時精算課税選択届出書の主な記載事項を紹介します。
記載事項 |
備考 |
---|---|
受贈者に関する事項 |
住所、氏名(フリガナ)、生年月日、個人番号、特定贈与者との続柄 |
制度の適用を |
「下記の特定贈与者から令和〇年中に贈与を受けた財産については~」という文があるため、〇年部分を記入 |
特定贈与者に関する事項 |
住所、氏名(フリガナ)、生年月日 |
相続時精算課税 |
初年度に贈与税申告書を提出しない場合、当該項目にチェックマークを入れる |
添付書類 |
必要書類を添付しているか確認した上でチェックマークを入れる |
相続時精算課税は一度選択してしまうと、後からの撤回できないため、選択が最適であるか事前に十分な検討をしましょう。
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贈与税申告書の書き方
贈与税申告書の作成手順を紹介します。
- 第1表の最上部左側の各欄を記入
提出先の税務署名、申告年分、受贈者の住所、氏名(フリガナ)、個人番号、生年月日などの基本情報 - 第2表の上半分を記入
特定贈与者の基本情報、贈与を受けた財産の種類、取得年月日、価額など - 各欄の案内に沿って計算を進めながら第2表の下半分も記入を進める
- 第2表26の金額を第1表の11に、第2表37の金額を第1表の12に転記する
特定贈与者が複数人いて第2表が複数枚ある場合は合計額を記入
なお、上記は贈与税の申告書を手書きで作成する場合の流れです。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する場合は画面の指示に従って入力を進めることになります。
相続時精算課税の2年目以降の申告方法
2年目以降の申告では、相続時精算課税選択届出書の提出は必要ありません。特別な手続きは不要なため、申告書の提出のみとなります。
2年目以降は大きく以下の3パターンに分けられます。
- 贈与額が110万円以下
- 贈与額が110万円超、累計額が2,500万円以下
- 贈与額が110万円超、累計額が2,500万円を超えた
どのパターンに当てはまるかによって申告書の書き方に多少の違いがあるため、事前に確認しておくのが良いでしょう。それぞれ詳しく解説します。
1.贈与額が110万円以下
特定贈与者からの贈与額が年間110万円以下、すなわち基礎控除以下の場合は贈与税の申告は不要です。他に贈与を受けていなければ、その年の申告自体必要ありません。
2.贈与額が110万円超、累計額が2,500万円以下
特定贈与者からの贈与が年間110万円超、すなわち基礎控除を超える場合は贈与税の申告が必要です。ただし、累計額が2,500万円以下であれば納付すべき税額は発生しません。
申告書を作成する上でのポイントとなるのは、第2表の「特別控除額の計算」欄です。過去に差し引いた特別控除額の合計や残額、翌年以降に繰り越す控除額などを間違えないよう注意してください。
贈与財産の全額が特別控除によって控除されるため、控除後の課税価格や税額等はゼロになります。
3.贈与額が110万円超、累計額が2,500万円を超えた
特定贈与者からその年に受けた贈与が110万円を超え、かつ、累計額が2,500万円を超えた場合は納付すべき税額が発生します。
特別控除額の計算欄の書き方は、基本的には前節で紹介した「累計額が2,500万円以下の場合」と同じです。ただし、「翌年以降に繰り越される特別控除額」が必ずゼロになります。
特別控除による控除がしきれない部分が発生するため、税額の計算が必要になります。前述のように、2,500万円を超えた部分に適用される税率は一律で20%です。
贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合
申告期限を過ぎてしまった場合、仮に特別控除額が残っていても控除の適用を受けられません。その年に特定贈与者から受けた贈与に対して20%の贈与税が課せられます。
また、期限を過ぎたことに対する以下のペナルティも発生します。
名称 |
概要 |
税率 |
---|---|---|
延滞税 |
納付期日を過ぎたことに対するペナルティ。利息の性質をもつ |
【納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの分】 【納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以後の分】 ※令和7年12月31日までに発生する延滞税に適用される税率 |
無申告加算税 |
期日までに申告が行われなかった場合に課せられるペナルティ |
期限後申告のタイミングによって適用される税率が異なる 【税務調査の事前通知前】 【税務調査の事前通知後から調査が行われるまでの間】 【税務調査による指摘を受けた後】 |
贈与税の申告および納付の受付期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日(土日祝に当たる場合は翌平日)です。特定贈与者からの贈与が110万円を超える場合は、期日までに必ず贈与税の申告を行うよう注意しましょう。
関連記事:【税理士監修】無申告加算税とは?税率やその他の加算税について
関連記事:【税理士監修】贈与税の時効はいつから?時効が成立しないケースやペナルティを解説
相続時精算課税のポイントを押さえ期日までに必ず申告しよう
相続時精算課税の申告方法は、初年度と2年目以降で大きな違いがあります。
特に注意するべきなのは初年度です。相続税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書および添付書類を提出する必要があります。贈与財産の額が基礎控除以下で贈与税の申告が不要な場合でも、届出書の提出は必須です。
2年目以降は特別な手続きは不要で、通常通り贈与税の申告書を提出するのみとなります。特定贈与者からの贈与の累計額が2,500万円を超える場合には贈与税が発生します。
相続時精算課税による特別控除額の適用を受けられるのは期限までに申告した場合のみです。期限後申告では20%の贈与税が課せられる上に、延滞税や無申告加算税といったペナルティの対象にもなるためご注意ください。
相続時精算課税の申告方法について正しく理解した上で、期日までに必ず申告を行いましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
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