【相続税の税率がすぐわかる】相続税の速算表と計算例のまとめ

【相続税の税率がすぐわかる】相続税の速算表と計算例のまとめ

相続税の税率は、遺産の総額や相続人の人数、法定相続人の立場などによって大きく変わります。そのため、「自分の場合はいくらになるのか」「どの税率が適用されるのか」を知りたい方も多いでしょう。

本記事では、国税庁が公表している速算表をもとに、相続税の税率と具体的な計算例をわかりやすくまとめました。この記事を通して、相続税税率の全体像を把握し、相続税の仕組みを理解するきっかけにしてみてください。

相続税の税率・速算表

相続税の税率は、「課税遺産総額」から「基礎控除額」を差し引き、その金額を法定相続分で分けたうえで決まります。

つまり、遺産の総額だけでなく、相続人の人数や関係性によっても税率は変わります。

相続税の税率はどう決まる?

相続税は、各人が実際に取得した遺産額にそのまま税率をかける仕組みではありません。

まず「課税遺産総額」から基礎控除を差し引き、法定相続分で按分した金額を基準に税率をかけます。

その後に、各相続人の実際の取得額に割り戻して税額を計算します。

ただし、相続税の計算にはいくつかの特例があり、代表的なものに「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」などがあります。詳細は後半で解説します。

国税庁の速算表

下記は、国税庁のホームページに記載されている速算表です。

法定相続分に応ずる取得金額

相続税率

控除額

1,000万円以下

10%

0円

1,000万円超から3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超から1億円以下

30%

700万円

1億円超から2億円以下

40%

1,700万円

2億円超から3億円以下

45%

2,700万円

3億円超から6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

出典:No.4155 相続税の税率|国税庁

上記の表を使えば、相続税額は自身でも計算できるため、参考にしてみてください。

基礎控除の考え方と計算式

相続税は、遺産総額から「基礎控除額」を差し引いた残りに課税されます。基礎控除は、相続人の人数に応じて増える仕組みで、次の計算式で求められます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

以下の事例を見てみましょう。

  • 相続人が1人なら基礎控除は3,600万円:遺産が3,600万円以内なら課税なし
  • 相続人が2人なら基礎控除は4,200万円: 遺産が4,000万円なら課税なし

このように、相続人が多いほど控除額が増えるため、同じ遺産額でも課税の有無が変わります。

相続税率を使った計算例

相続税率を実際に当てはめて計算することで、おおまかな税額のイメージをつかみやすくなります。

とはいえ、計算には配偶者の税額軽減などの特例が適用される場合もあるため、ご自身の状況に合わせて計算式を使いこなさなければなりません。(特例については詳細は後半で紹介します)

ここでは「配偶者がいる場合」と「子どものみの場合」に焦点を当て、それぞれの計算例を紹介します。(※実際の申告時には各種控除が適用されるため、あくまで目安としてご覧ください)

配偶者がいる場合の計算例

配偶者がいる場合は、「配偶者の税額軽減」により課税されないケースもあります。

次の表は、課税遺産総額と相続人構成ごとの相続税額の目安です。

課税遺産総額

配偶者+子ども1人

配偶者+子ども2人

配偶者+子ども3人

4,000万円

0円

0円

0円

5,000万円

40万円

10万円

0円

6,000万円

90万円

60万円

30万円

7,000万円

160万円

113万円

80万円

8,000万円

235万円

175万円

137万円

9,000万円

310万円

240万円

200万円

1億円

385万円

315万円

262万円

1億5,000万円

920万円

748万円

665万円

2億円

1,670万円

1,350万円

1,217万円

2億5,000万円

2,460万円

1,985万円

1,800万円

3億円

3,460万円

2,860万円

2,540万円

出典:相続税がかかった人はどれくらいいる?|生活基盤の安定を図る生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター

このように、同じ遺産総額でも相続人の人数によって税額が変わります。

相続人が配偶者と子ども2人の場合

課税遺産総額が1億円の場合を例に計算してみましょう。

まず、基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)を差し引くと、課税対象額は 5,200万円 です。

法定相続分に応じると、配偶者が50%(2,600万円)、子ども2人がそれぞれ25%(1,300万円ずつ)を取得します。

速算表の税率(15%・控除額50万円)を当てはめると、以下の通りです。

  • 配偶者:2,600万円 × 15% − 50万円 = 340万円
  • 子ども:1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円

ここで「配偶者の税額軽減」が適用されるため、次のいずれか多い金額までは課税されません。

  • 1億6,000万円(国税庁が定める非課税限度額)
  • 配偶者の法定相続分相当額

つまり、相続した金額がこの範囲内であれば、配偶者には相続税がかからないという仕組みです。

法定相続分による相続の場合、配偶者の相続税は0円となり、最終的に課税対象は子ども2人のみのため、それぞれの相続税額は145万円と計算できます。

子どものみの場合の計算例

以下は、子どものみの場合の相続税額です。

課税遺産総額

子ども1人

子ども2人

子ども3人

4,000万円

40万円

0円

0円

5,000万円

160万円

80万円

20万円

6,000万円

310万円

180万円

120万円

7,000万円

480万円

320万円

220万円

8,000万円

680万円

470万円

330万円

9,000万円

920万円

620万円

480万円

1億円

1,220万円

770万円

630万円

1億5,000万円

2,860万円

1,840万円

1,440万円

2億円

4,860万円

3,340万円

2,460万円

2億5,000万円

6,930万円

4,920万円

3,960万円

3億円

9,180万円

6,920万円

5,460万円

出典:相続税がかかった人はどれくらいいる?|生活基盤の安定を図る生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター

配偶者がいない場合は、課税対象となる遺産がそのまま子どもに分配されます。

人数が増えるほど一人あたりの取得額が小さくなるため、税率も下がり、税額が軽くなる傾向にあります。

配偶者がおらず、子ども2人のみの場合

課税遺産総額が1億円、相続人が子ども2人の場合を見てみましょう。

基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を引くと、課税対象となる金額は 5,800万円 です。

法定相続分で半分ずつ分けるため、1人あたりの課税対象額は 2,900万円 と計算できます。

速算表で該当する税率は15%(控除額50万円)。この条件を当てはめると、1人あたりの相続税額は次の通りです。

2,900万円 × 15% − 50万円 = 385万円

最終的に、2人で合計770万円の相続税と計算できます。

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相続税の計算の手順4ステップ

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相続税は、次の4つのステップで計算します。

  1. 遺産の課税価格を合計する
  2. 基礎控除を差し引く(課税遺産総額の算出)
  3. 法定相続分で按分する
  4. 各人の取得額に税率をかける

4つのステップを抑えて計算すれば、ミスを防ぎながら計算が可能です。

1. 遺産の課税価格を合計する

まずは、すべての遺産の価値を合計します。対象となるのは以下のような財産です。

  • 不動産(土地や建物)
  • 預貯金
  • 有価証券(株式など)
  • 保険商品(生命保険など)

預貯金などは単純に合計すればよいですが、不動産や株式は評価額を計算する必要があります。

評価には特例もあるため、専門家に確認するのが確実です。

2. 基礎控除を差し引く(課税遺産総額の算出)

次に、課税価格の合計から基礎控除を引いて「課税遺産総額」を求めます。考え方は以下の通りです。

  • 課税遺産総額=遺産の課税価格-基礎控除額
  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

遺産の課税価格が7,000万円、法定相続人が2人の場合の課税遺産総額は、以下の通りです。

7,000万円-(3,000万円+600万円×2)=2,800万円

3. 法定相続分で按分する

続いて、課税遺産総額を法定相続分に応じて分け、各相続人の取得金額を出します。

相続人が子ども2人の場合は、以下のように求められます。

子ども①:2,800万円×50%=1,400万円
子ども②:2,800万円×50%=1,400万円

4. 各人の取得額に税率をかける

最後に速算表をもとに税率をかけて、各相続人の税額を算出します。

子ども1:1,400万円×15%-50万円= 160万円

子ども2:1,400万円×15%-50万円= 160万円

相続税の納付期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内です。上記の金額を相続税として期限までに納付すれば、完了です。

相続税の税率に関わる主な特例

相続税率は、事例で紹介した配偶者の有無など自身の状況により異なります。そのような場合に適用できるのが、以下のような相続税にかかわる特例です。

  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年控除
  • 障害者控除
  • 小規模宅地等の特例

特例を適用することで、実際の負担額は大きく変わる場合があります。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

参考:No.4164 未成年者の税額控除|国税庁

参考:No.1160 障害者控除|国税庁

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

速算表を使うときの注意点

速算表を使えば大まかな税額を計算できますが、正確に求めるには、以下でご紹介する点に注意が必要です。

1. 速算表は「法定相続分に応じた金額」で使う

速算表で確認する税率は、課税遺産総額を法定相続分で分けた金額に適用します。

実際の取得額にそのまま税率をかけてしまうと、税額が多く算出されるケースがあるため注意が必要です。

ご自身で計算する際には、混乱しないためにも、以下の順序を守って計算すると良いでしょう。

  1. 課税遺産総額の算出
  2. 法定相続分で按分
  3. 速算表の税率を適用
  4. 実際の取得額に割り戻し

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

2. 控除や特例を考慮しないと税額がずれる

速算表の結果は、あくまで控除前の金額です。実際には、配偶者の税額軽減や未成年者控除・障害者控除・贈与税額控除などが適用され、税額が軽減されることがあります。

対象者は、控除の詳細についても把握しておくと安心です。

3. 小規模宅地などの評価減を受けると、速算表の前提が変わる

自宅や事業用の土地などに「小規模宅地等の特例」が適用される場合、評価額自体が下がるため、速算表で計算した金額よりも税額が大幅に減ることがあります。

4. 実際の相続割合(遺言や協議による配分)が異なる場合も

速算表は「法定相続分」を前提としています。遺言や遺産分割協議で異なる割合になった場合、再計算が必要です。

5. 試算結果は「目安」として活用する

速算表で算出した金額は、あくまでおおまかな目安です。特例や遺産の種類、相続人の状況によって税額は大きく変わります。

正確な税額を知りたい場合は、相続に強い税理士などの専門家に相談すると確実です。

相続税率の仕組みを知ることが節税への第一歩

相続税は、遺産総額と税率だけで単純に求められるわけではありません。

速算表を使っておおまかな税額を把握したうえで、各種控除や特例などを適用することで、正確な相続税額を算出する必要があります。

特に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを正しく利用すれば、相続税を抑えられる可能性もあります。

一方で、手続きや要件の判断は複雑なため、誤った申告をすると追徴課税の対象となることもあります。

相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内です。早めに全体の流れと税率の仕組みを理解し、必要に応じて専門家に相談することが、安心して相続手続きを進める第一歩につながります。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。