【相続税の税率がすぐわかる】相続税の速算表と計算例のまとめ
更新日:2023.4.28
相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額ごとに異なります。法定相続分に応じる取得金額は、「課税遺産総額-基礎控除額」にて算出可能です。課税遺産総額が3,600万円以内の場合には相続税は発生しません。
ここでは、相続税の税率および速算表と、相続税の計算の流れについてご紹介します。
目次
相続税の税率・速算表
相続税の税率は「課税遺産総額-基礎控除額」にて算出された金額と、法定相続分によって按分した金額で決定されます。(法定相続分に応ずる取得金額)
以下は国税庁のホームページに記載されている速算表となります。相続税額は以下の表で概算することができます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 相続税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
基礎控除額の計算式は次のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
6人 | 6,600万円 |
7人 | 7,200万円 |
8人 | 7,800万円 |
9人 | 8,400万円 |
10人 | 9,000万円 |
例えば法定相続人の数が1人の場合、課税遺産総額が3,600万円以内であれば、相続税は発生しません。
3,600万円(課税遺産総額)-(3,000万円+600万円×1人)=0円
※法定相続分に応じる取得金額が0円のため、相続税も0円です
法定相続人の数が1人、課税遺産総額が4,000万円の場合には相続税が発生します。
4,000万円(課税遺産総額)-(3,000万円+600万円×1人)=400万円
400万円×10%(相続税率)=40万円(相続税額)
相続税の速算表と相続税額の計算例
相続税は配偶者の存在をはじめとした状況により、税額が異なります。例えば、「配偶者の税額の軽減」が適用されることがその理由です。
次の金額のうちいずれか多い方の正味の遺産額に関しては、配偶者に対する相続税が課されることはありません。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
上記の点を踏まえた上で、相続税の速算表を作成しています。
配偶者がいる場合
課税遺産総額 | 配偶者+子ども1人 | 配偶者+子ども2人 | 配偶者+子ども3人 |
4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
※参照:https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/820.html
1億円の課税遺産総額にて、配偶者と子ども2人の場合の相続税額を計算してみましょう。
法定相続分に応ずる取得金額
1億円-(3,000万円+600万円×3)=5,200万円
法定相続分の課税遺産額
配偶者:5,200万円×50%=2,600万円
子ども①:5,200万円×25%=1,300万円
子ども②:5,200万円×25%=1,300万円
法定相続人ごとの課税額
配偶者:2,600万円×15%(相続税率)-50万円=340万円
子ども①:1,300万円×15%(相続税率)-50万円=145万円
子ども②:1,300万円×15%(相続税率)-50万円=145万円
法定相続分に基づき分割した課税額
配偶者:630万円×50%=315万円
子ども①:630万円×25%=157.5万円
子ども②:630万円×25%=157.5万円
配偶者に対しては、「配偶者の税額の軽減」が適用されます。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額
※上記のうち、いずれか多い方の金額に対しては相続税が課されません。
法定相続人ごとの相続税額
配偶者:0円
子ども①:1,575,000円
子ども②:1,575,000円
子どものみの場合
課税遺産総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 |
次は1億円の課税遺産総額にて、子ども2人の場合の相続税額を算出していきます。
法定相続分に応ずる取得金額
1億円-(3,000万円+600万円×2)=5,800万円
法定相続分の課税金額
子ども①:5,800万円×50%=2,900万円
子ども②:5,800万円×50%=2,900万円
法定相続人ごとの課税額
子ども①:2,900万円×15%(相続税率)-50万円=385万円
子ども②:2,900万円×15%(相続税率)-50万円=385万円
法定相続人ごとの相続税額
子ども①:770万円×50%=385万円
子ども②:770万円×50%=385万円
相続税の計算の流れ
相続税は次の流れに沿って進めていくことで算出されます。
- 遺産の課税価格の合計額を計算する
- 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引く(課税遺産総額)
- 課税遺産総額に法定相続分を掛け、各法定相続人の取得金額を計算する
- 各法定相続人の取得金額に相続税率を掛け、税額を計算する
遺産の課税価格の合計額を計算する
まず最初に行うことは、遺産の課税価格の合計金額を求めることです。主な遺産には、以下のようなものがあります。
- 不動産(土地や建物)
- 預貯金
- 有価証券(株式など)
- 保険商品
預貯金や保険商品の場合は、通帳などから単純に金額を合計すれば問題ありません。不動産や株式に関しては、相続税評価額を算出することになります。
相続税評価額を算出するにあたっては、特例が適用されることも多く、専門家に任せる方が正確な金額を算出することができます。また、財産調査にも手間がかかるため、相続税申告を相続人のみで実施することは推奨できません。
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引く(課税遺産総額)
遺産の課税価格の合計額を求めたら、次は課税遺産総額の算出を行います。
課税遺産総額=遺産の課税価格-基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺産の課税価格が7,000万円、法定相続人が2人の場合の課税遺産総額は、以下のとおりです。
7,000万円-(3,000万円+600万円×2)=2,800万円
課税遺産総額に法定相続分を掛け、各法定相続人の取得金額を計算する
続いて、課税遺産総額に法定相続分を掛けて、各法定相続人の取得金額の算出に進みます。法定相続人が子ども2人の場合、取得金額は以下のとおりです。
子ども①:2,800万円×50%=1,400万円
子ども②:2,800万円×50%=1,400万円
各法定相続人の取得金額に相続税率を掛け、税額を計算する
最後に各法定相続人の取得金額に相続税率を掛けて、税額を算出します。
子ども①:1,400万円×15%-50万円=160万円
子ども②:1,400万円×15%-50万円=160万円
上記の金額を相続税として期限までに納付すれば完了です。相続税の納付期限は相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)から数えて10ヶ月後となります。
それから相続税の計算には「配偶者の税額の軽減」のほかにも、次の控除などを考慮するケースが存在するため、注意が必要です。
控除の種別 | 内容 |
未成年者控除 | 相続人が未成年者(18歳未満)の場合に適用される 控除額=(18歳-相続時の年齢)×10万円 ※2022年4月1日以降 |
障害者控除 | 相続人が障害者認定されている場合に適用される 一般障害者の控除額 (85歳-相続時の年齢)×10万円 特別障害者の控除額 (85歳-相続時の年齢)×20万円 |
贈与税額控除 | 相続人が被相続人から生前贈与を受けていた際に適用される 被相続人の亡くなった日からさかのぼって3年以内の贈与が対象 |
まとめ
相続税は遺産総額と税率だけで求められるわけではありません。各種控除や特例なども加味した上で、正確な相続税額を算出する必要があります。
相続税の納付期限は、相続が発生した日から10ヶ月以内と定められています。早期に専門家に相談することで複雑かつ面倒な手続きをスムーズに進めていくことが可能となります。 相続税の手続きについて、身内だけでの解決が難しいと感じた際は、ぜひ税理士へご相談ください。
相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。
相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。