相続時精算課税制度とは?小規模宅地の特例と併用はできる?

相続や贈与を行う際には、税負担を軽減できる制度について正しく理解した上で、活用することが欠かせません。特に不動産のように評価額が高くなりやすい資産は、利用できる特例の有無によって、将来の相続税に大きな差が生じる可能性があります。
本記事では、「相続時精算課税制度」を使って宅地を生前贈与した場合に、相続税の軽減措置である「小規模宅地等の特例」が適用できるのかを詳しく解説します。それぞれの制度の特徴についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に利用できる制度です。相続時精算課税制度を利用すると、基礎控除額110万円を適用した後、贈与額の累計が2,500万円まで非課税となります。2,500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課されますが、贈与税がゼロになるケースも多いです。
贈与者が亡くなった際に、過去の贈与分を含めて相続財産として扱い、相続税額を再計算し、すでに支払った贈与税と相殺する形で精算されます。
相続時精算課税制度の適用対象者
相続時精算課税制度の適用対象者は、以下の通りです。
適用対象者 |
適用条件 |
贈与者 |
贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母 |
受贈者 |
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫(令和4年3月31日以前は20歳以上) |
贈与者と受贈者の組み合わせごとに制度を選択することが可能です。例えば、父からは相続時精算課税制度を適用し、母からは暦年課税を選ぶといった使い分けを行うこともできます。
贈与税の取り扱い
相続時精算課税制度では、贈与税の特別控除として2,500万円が設けられており、これを超える金額に対して20%の税率がかかります。贈与時には控除を差し引いて税額を計算しますが、贈与財産は贈与時の評価額のまま相続時に加算され、相続税の課税対象となります。
つまり、贈与時には一時的に非課税となっても、相続時に精算されるというのが相続時精算課税制度の特徴です。
関連記事:【税理士監修】相続時精算課税制度とは?基本事項からポイントまでわかりやすく解説
小規模宅地等の特例とは?
相続時精算課税制度と並んで相続時に役立つのが「小規模宅地等の特例」です。小規模宅地等の特例とは、被相続人が生前に使用していた土地を、一定の条件を満たす相続人が取得する場合に、宅地の評価額を大幅に減額できる制度です。
例えば、自宅として使っていた土地(特定居住用宅地等)であれば、相続税評価額を最大で80%減額できます。相続税の課税対象は減額後の評価額となるため、税額に与える影響は大きい制度といえるでしょう。
小規模宅地等の特例の対象となる宅地
小規模宅地等の特例で減額対象となる宅地は、以下の通りです。
宅地の種類 |
宅地の特徴 |
特定居住用宅地等 |
被相続人が住んでいた住宅の敷地 |
特定事業用宅地等 |
個人事業として使用されていた土地(貸付事業は除外) |
貸付事業用宅地等 |
被相続人が不動産賃貸事業に使っていた土地 |
特定同族会社事業用宅地等 |
被相続人の経営する同族会社が使用していた土地 |
それぞれの宅地に対して適用できる面積や減額割合が定められており、超過した部分には特例は適用されません。土地の用途が複数ある場合には、組み合わせの制限にも注意が必要です。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例が適用されるための要件は以下の通りです。
- 相続または遺贈によって土地を取得していること
- 宅地の利用目的に応じた相続人が取得していること
- 相続開始直前に、宅地が居住用または事業用として実際に使われていたこと
- 相続税の申告期限までに、取得者がその土地を継続して所有・使用していること
特に注意が必要なのは「継続居住・継続事業」の要件です。同居していた家族が引き続き居住する場合は問題ありません。しかし、別居していた相続人が取得する場合は適用できないケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
小規模宅地等の特例による減額割合
特例による評価減は、宅地の種類に応じて定められています。代表的な減額割合は以下の通りです。
宅地の種類 |
減額割合 |
特定居住用宅地等 |
最大330㎡まで80%減額 |
特定事業用宅地等 |
最大400㎡まで80%減額 |
貸付事業用宅地等 |
最大200㎡まで50%減額 |
例えば、1億円相当の土地が特定居住用に該当すれば、評価額が2,000万円にまで下がり、相続税の課税対象が大幅に圧縮されることになります。相続税の負担を減らす上で、役立つ制度となっているといえるでしょう。
参考:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
関連記事:【税理士監修】小規模宅地等の特例対象となる同居とは?条件や定義について解説
相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例の関係
相続税対策として広く利用される「相続時精算課税制度」と「小規模宅地等の特例」ですが、これらは併用できないケースがあります。具体的には、相続時精算課税制度を利用して贈与された宅地については、小規模宅地等の特例が適用されません。
なぜなら、「小規模宅地等の特例」は相続または遺贈によって取得した宅地にしか適用されないと定められているからです。生前に相続時精算課税制度を使って宅地を贈与した場合、形式上は贈与であって相続ではないため、特例の対象外となります。
つまり、被相続人が死亡した時点で既に宅地の所有権が子や孫に移っている場合は、小規模宅地の特例による減税は適用されません。生前贈与によって贈与税が高額になる可能性があるという点は、しっかりと理解しておくようにしましょう。
生前贈与と相続の違い
資産を後継者に引き継ぐ方法としては「生前贈与」と「相続」の2つがあります。先ほど、相続方法によって相続税の負担が異なると解説しました。そのため、後継者の負担を減らすためには、それぞれの方法のメリット・デメリットを比較することが大切です。
ここでは、生前贈与と相続の違いについて詳しく解説します。
生前贈与のメリット
生前贈与のメリットは「自分の意思で財産を渡すタイミングと相手を選べる」点にあります。遺言書を用意したとしても、遺留分によって希望どおりに財産を移せないケースはあります。しかし、生前贈与であれば、資産を渡したい相手に確実に渡すことが可能です。
また、年間110万円の非課税枠を活用して生前贈与を行えば、相続税の削減にも繋がります。また、2024年からは相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が追加され、より税負担は削減されています。
相続を巡るトラブルが起こりづらく、非課税枠や控除を活用できるのが生前贈与のメリットといえるでしょう。
関連記事:贈与税が非課税になるケースはある?税率と注意点も解説
生前贈与のデメリット
生前贈与には、コスト面でデメリットとなる一面があります。不動産を贈与する際は、贈与税以外にも登録免許税や不動産取得税が発生します。登録免許税や不動産所得税の税率は相続よりも高く設定されているため、大きな負担となるかもしれません。
また、相続時精算課税制度を選択すると、以後は暦年課税制度に戻ることができません。贈与した財産の評価額が相続時点で下落していても、税務上は「贈与時点の価格」が基準となるため、結果的に損になるケースもあります。
また、相続時精算課税制度を使って不動産を贈与した場合は、小規模宅地等の特例が受けられないのもデメリットの1つです。贈与税を申告しなければいけない点も、負担に感じるかもしれません。
相続のメリット
相続によって資産を承継する場合は、一定の控除や特例が活用できる点がメリットとなります。基礎控除により、遺産総額が一定以下であれば相続税は課税されません。また、条件を満たせば「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などが使えるため、実際の税負担が軽減されるケースも多いです。
さらに、相続は被相続人の死亡により自動的に発生するため、手続きを怠ったとしても財産は相続人に引き継がれます。遺産分割協議を通じて、複数の相続人で財産を分け合える点もメリットといえるでしょう。
相続のデメリット
相続には「いつ発生するかわからない」というデメリットがあります。準備不足のまま相続が起きてしまうと、税務申告や遺産分割協議に追われ、精神的にも経済的にも大きな負担となる場合があります。
また、財産の分割方法を巡って相続人間でトラブルが起きることも珍しくありません。不動産のように簡単に分けられない資産があると、話し合いが長引きやすいです。
さらに、相続税申告には厳密な期限があり、申告漏れや納税遅延があると延滞税や加算税といったペナルティが科されます。また、特例や控除の活用には細かな条件が設定されており、専門的な知識がなければ制度を活かしきれないリスクもあります。
もし、不動産を相続によって受け継ぐ場合は、すぐに専門家に相談した方が良いでしょう。
不動産の相続に関する相談は、ぜひやさしい相続相談センターにご相談ください
関連記事:相続税と贈与税の違いとは?控除や節税のポイントも解説
不動産の相続は専門家に相談するのがおすすめ
不動産を相続する際は、専門家に相談するのがおすすめです。特に「相続時精算課税制度」と「小規模宅地等の特例」を利用する際は、誤った判断をしないためにも、専門家の力を借りることが欠かせません。ここでは、不動産を相続する際に専門家に相談するべき理由と、相談できる専門家について詳しく解説します。
専門家に相談するべき理由
「相続時精算課税制度」と「小規模宅地等の特例」などの制度ごとの細かい要件を満たしているか正確に把握するのは容易ではありません。また、制度の併用可否や、将来的にどの程度税額に差が出るかといった点についても、知識と経験がなければ適切に判断することが困難です。
税理士や弁護士といった専門家は、税制改正への対応や実際の事例に基づいた知見を有しています。相談者の家族構成・資産内容・将来的な相続計画などを総合的に考慮したうえで、最も効果的な方法を提案してくれます。
不動産の相続においては、税金だけでなく評価額の見直しや、分割方法まで含めたサポートを受けられるのも魅力です。どのように相続を進めれば良いかわからない方こそ、専門家に相談するべきといえるでしょう。
相談できる専門家
相続や贈与の手続きは複雑です。効率良く手続きを進めるためには、どの専門家が何を得意としているかを知っておきましょう。
専門家 |
業務内容 |
税理士 |
贈与税や相続税の計算・申告、特例適用の可否判定、節税対策の立案など、税務全般の専門家 |
弁護士 |
遺産分割協議での調整や、相続人間のトラブル、遺留分の争いなど、法律的な問題に関する専門家 |
司法書士 |
不動産の名義変更登記のような法的な書類作成と登記手続きを行う専門家 |
不動産鑑定士 |
不動産の適正な評価を行う専門家 |
税理士を始めとした複数の専門家と連携している事務所を選ぶと、ワンストップでの相談が可能となり、スムーズに手続きを進められます。早めに信頼できる専門家に相談し、相続に備えましょう。
まとめ
相続や贈与の際に発生する相続税や贈与税は、適用する制度によって金額が大きく変わります。特に「相続時精算課税制度」と「小規模宅地等の特例」は、それぞれに節税効果があるため、どちらを利用するか慎重に判断しなければいけません。
相続時精算課税制度は、贈与時点での税負担を抑えつつ、相続時に全体を精算できる制度です。将来的な相続対策として有効な一方で、小規模宅地等の特例が適用されないというデメリットもあります。一方で、小規模宅地等の特例は、要件を満たせば土地の評価額を大幅に減額できるため、相続税を減らせる魅力的な制度です。
制度ごとのメリット・デメリット、適用条件を理解したうえで、生前贈与と相続のどちらが自身の状況に合っているかを見極めましょう。判断を誤ると税額が想定以上に膨らむこともあるため、相続税に精通した税理士などの専門家に相談しながら手続きを進めてください。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。