【税理士監修】相続税の基礎控除と法定相続人の解説。相続税の申告が不要になるケースは?
更新日:2023.9.8
相続税の基礎控除とは、相続財産から一定額を控除できる制度です。相続財産の合計額が基礎控除以下となる場合は、相続税の申告義務は不要となります。「自分の場合は課税されるのか」「基礎控除の金額はいくらなのか」といった疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。 相続税支払い義務の有無を確認するためには、相続税に関する知識を深めておくことが大切です。 この記事では、相続税の基礎控除の概要や申告義務の有無、基礎控除の計算方法について詳しく解説します。また、相続税の手続きに急いでいる場合の主な相談先についても紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、相続税の税額を計算するにあたり、課税対象となる財産の総額から差し引く仕組みです。
相続税の基礎控除の金額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。金額は一定ではなくケースごとに異なりますが、基礎控除の金額以下の相続財産には相続税がかかりません。
一方、基礎控除を超える相続財産には相続税が発生し、実際に相続税が課される場合には申告・納税の義務が発生します。基礎控除は金額が大きいため、申告の要否を分ける重要な控除といえます。
なお、平成27年の相続税改正前は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)の計算式が採用されていました。計算式が変更になり金額が小さくなったことで、相続税の申告対象となるケースが増えた点に注意が必要です。
法定相続人の意味と数え方
法定相続人は被相続人の財産を相続する権利を持っており、法定相続人の数が基礎控除の金額にも影響をもたらします。
親族であれば誰でも法定相続人に該当すると思われることもありますが、対象範囲は限定されているため注意しましょう。ここでは、法定相続人の意味と数え方について解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる者のことです。法定相続人の対象範囲は、被相続人の配偶者と被相続人と血縁関係のある方に限られており、それ以外の方は法定相続人になり得ません。被相続人に遺言書がない場合は、法定相続人が財産を相続します。
一方、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されるため、遺言書に指定のある人物にも指定財産を相続する権利が発生します。ただし、法定相続人以外の遺言書に指定のある人物は指定相続人と呼ばれ、法定相続人には該当しません。
基礎控除の算出時においては、法定相続人1人あたり600万円の控除が与えられるため、該当人数が多ければ基礎控除額も増えます。法定相続人の数が基礎控除の金額に大きく影響するため、しっかりと人数を把握しておくことが大切です。
法定相続人の相続順位
法定相続人においては相続人との関係によって順位が定められており、順位が最も高い方のみが法定相続人となります。相続順位は以下の通りです。
順位 | 被相続人との関係性 |
第1順位 | 子供 |
第2順位 | 直系尊属(父母や祖父母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
なお、配偶者は常に相続人となります。例えば、被相続人が子供のいない既婚者であった場合、第1順位に該当する者はいません。そのため、第2順位の父母と配偶者が法定相続人となります。
相続税の基礎控除額の計算方法
基礎控除を求める際の計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。例を挙げて計算方法を解説すると、以下のようになります。
【配偶者と子供3人が相続するケース】
・3,000万円+600万円×4人=5,400万円
【父母が相続するケース】
・3,000万円+600万円×2人=4,200万円
【配偶者と被相続人の兄弟姉妹4人が相続するケース】
・3,000万円+600万円×5人=6,000万円
ただし、一部注意が必要なケースもあります。以下では、養子や相続放棄をした方がいる場合など、イレギュラーなケースの対応について紹介します。該当する際は参考にしてみてください。
法定相続人の中に養子がいる場合
被相続人に養子がいた場合、実子と同じ扱いとなり法定相続人に認められます。養子が法定相続人に該当する際は、基礎控除の法定相続人の数に含めることが可能です。ただし、法定相続人に含むことができる人数には限りがあります。
【法定相続人と認められる養子の数】
・被相続人に実子がいる場合:養子のうち1人まで
・被相続人に実子がいない場合:養子のうち2人まで
被相続人に3人の実子がおり、それぞれの配偶者を養子に迎えていたと仮定しましょう。この場合、養子は3人いますが実子もいるため、養子のうち1人しか法定相続人になることはできません。なお、このケースにおける基礎控除の計算式は以下のようになります。
【配偶者と子供3人、養子1人が相続するケース】
・3,000万円+600万円×5人=6,000万円
相続人の中に相続放棄をした者、あるいは相続欠格、相続廃除の者が含まれる場合
相続放棄や相続欠格、相続廃除といった、以下のようなケースに該当する方がいる場合は注意が必要です。各制度の概要は以下のようになります。
【各制度の概要】
・相続放棄:一切の財産を相続しないこと。相続放棄をすると最初から相続人でなかったと認定される。相続家庭裁判所に申述を行い承認される必要がある。
・相続欠格:相続人となりうるにふさわしくない行為があった場合、相続する権利を失う。
・相続廃除:被相続人の請求により、相続人が相続する権利を失う。非行や被相続人に対する虐待などをした者に適用される。第3順位の兄弟姉妹は相続排除の対象にならない。
相続放棄をした方は、相続をする権利はなくなるものの法定相続人には含まれます。基礎控除の計算式にもカウント可能です。一方、相続する権利を失い相続欠格や相続廃除を受けた者は、法定相続人に含まれません。一見似たような制度のように思えますが、法定相続人に関する取り扱い方は大きく異なるため注意しましょう。なお、このケースにおける基礎控除の計算式は以下のようになります。
【配偶者と相続放棄した兄弟姉妹(1人)がいるケース】
・3,000万円+600万円×2人=4,200万円
【被相続人に子供が5人(配偶者なし)おり、その中に相続欠格者(1人)がいるケース】
・3,000万円+600万円×4人=5,400万円
課税価格の合計から基礎控除額を差し引いてゼロ以下になる場合は申告不要
相続財産(課税価格)の合計額から基礎控除を差し引きし、金額がゼロ以下になる場合、相続税は発生しません。そのため、相続税申告も不要となります。
例えば、相続財産が2,000万円で基礎控除が4,200万円だったとしましょう。この場合、相続財産が基礎控除額を下回るため、相続税は非課税です。
実際に、多くのケースではこのパターンに該当すると言われています。ただし、相続財産の見落としや計算ミスがないかどうかはしっかりと確認し、間違いのないようにする必要があります。
基礎控除計算時の注意点
計算内容に間違いがあると、思った以上に税金がかかってしまったり、税務署から指摘を受けたりする恐れがあります。不本意なトラブルを避けるためには、事前に注意点を把握し適切に計算できるよう準備しておくことが大切です。
ここでは、基礎控除を計算する際の主な注意点を2つ紹介します。ポイントを押さえ正しく計算しましょう。
法定相続人の数え方
相続が発生したら、誰が法定相続人になるのかを確認します。養子や相続放棄、相続欠格の有無を調べ、数に間違いのないようにすることが大切です。
また、法定相続人は誰でもなれるわけではない点に注意しましょう。相続人と縁があるものの法定相続人になれない方もいます。
【法定相続人になれない方】
・婚姻関係のない内縁の妻・夫
・離婚した元配偶者
・配偶者の連れ子(養子縁組でない)
・被相続人の姻族
被相続人と家族同然のように過ごしていても、法律上配偶者や子供として認められていなければ、法定相続人にはなり得ません。一方、胎児(無事に生まれた場合)や離婚した血縁関係のある子供、認知を受けている内縁の妻の子供などは法定相続人となります。
また、孫は代襲相続という制度が適用できる場合に、法定相続人に代わって相続する権利を獲得します。代襲相続とは、法定相続人であるはずの方が相続時すでに亡くなっているケースにおいて、その直系卑属が相続できるようになる制度です。
例えば、相続時、法定相続人の子供がすでに亡くなっていれば、孫が子に代わって財産を受け継ぎます。代襲相続は相続欠格や相続排除にも適用されます。相続放棄した者については適用されません。なお、代襲相続者は基礎控除の計算時に法定相続人としてカウント可能です。
相続時精算課税制度の適用がある場合
生前贈与において、相続時精算課税制度を適用している場合は、相続税申告が必要になる可能性があります。相続時精算課税制度とは、贈与時の税負担を少なくし、相続時に相続財産とまとめて相続税として税金を納める制度です。
表面上の遺産総額が基礎控除を下回っていても、遺産総額に相続時精算課税分を加算することで課税価格が増え、基礎控除額を上回ることが考えられます。相続税額を算出する前に、相続時精算課税制度を適用した贈与を行っていないかよく確認しましょう。なお、贈与時に贈与税を支払っていれば、納めた税額分を相続税額から控除できます。
基礎控除以外の相続税の控除
相続税に適用できる控除は、基礎控除だけではありません。他にも、適用できる税額控除や特例制度がいつくかあります。控除や特例制度を適用すると、相続税が無税あるいは減額される可能性があります。少しでも相続税額を少なくしたい方は、基礎控除以外の控除・特例制度に関する知識を深めておきましょう。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者の税額軽減は、課税対象の財産が1億6,000万円、あるいは法定相続分以下の金額であれば、相続税額がゼロとなる制度です。例えば、配偶者の法定相続分が3億円、課税遺産が2億円であった場合、相続税はかかりません。ただし、配偶者の税額控除を適用する際は、以下の条件に合致する必要があります。
【適用条件】
・戸籍上の配偶者であること
・相続税申告書を提出すること
・遺産分割協議が完了していること
配偶者の税額控除を適用するときは、相続税の金額にかかわらず申告書を提出する義務があります。相続開始から10ヵ月以内に、税務署に申告書を提出し納税を済ませましょう。
障害者控除
法定相続人の中に障害を持つ方がいた場合、その方は障害者控除を適用できます。障害者控除の控除額と適用条件は以下の通りです。
【控除額】
・一般障害者:控除額=(85歳-相続開始時の満年齢)×10万円
・特別障害者:控除額=(85歳-相続開始時の満年齢)×20万円
※1年未満の端数は切り上げ
【適用条件】
・相続開始時に日本国内に居住していること
・相続や遺贈により財産を取得していること
・控除を適用する者が相続開始時に障害者であること
障害者控除は相続税額から直接差し引きできます。また、障害者控除が余れば、対象者を扶養している相続人も残った分の控除を適用可能です。障害者控除を適用して相続税額が0円になった際には、相続税申告の義務はありません。
未成年者控除
未成年者控除は、未成年者が成人するまでの期間の経済的な負担を少なくするための措置です。一定額を相続税から直接控除できます。控除額と適用条件は以下の通りです。
【控除額】
・10万円×対象者が満18歳になるまでの年数(2022年4月1日以前は20歳)
※1年未満の端数は切り上げ
【適用条件】
・相続開始時に未成年であること
・相続財産を取得していること
・対象者が法定相続人であること
・相続開始時に日本国内に居住していること
婚姻した未成年の法定相続人も、未成年者控除を適用できます。また、対象者が未成年者控除を適用して控除額が余った場合、対象者を扶養している相続人が残った分を使用できます。未成年者控除を適用し相続税額が無税になった場合は、申告する必要はありません。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、自宅や事業所などの小規模な土地を相続する際に適用できる特例制度です。一定の条件を満たした宅地の評価額を最大80%削減できます。例えば、1億円の住宅に小規模宅地等の特例を適用すると評価額は2,000万円になります。税負担を減らすことで、自宅や事業所を引き継ぎやすくすることが目的です。
適用条件は、対象宅地により異なります。減額割合が大きい制度であるため条件は細かく設定されています。国税庁のホームページを確認し、自身の適用条件をチェックしましょう。なお、小規模宅地等の特例を利用する際は、相続税額の大小にかかわらず相続税申告を提出する必要があります。
相次相続控除
相次相続控除とは、身内の方が相次いで亡くなった場合の相続税負担を軽減するための措置です。今回の被相続人が10年以内の間に相続税を納めていた場合に、一定額を控除できます。例えば、父が亡くなった5年後に母が亡くなり、母が父の相続時に相続税を納めている場合は適用可能です。相次相続控除の適用条件と控除額は以下のように設定されています。
相次相続控除を適用して相続税が0円になるときは、相続税申告の義務はありません。しかし、相続開始から3年10ヵ月以内に相続財産を売却する予定がある場合は申告書を提出するのが望ましいでしょう。
申告書を提出することで、相続財産を売却した際の売却益にかかる譲渡所得税を計算する際に、取得費加算の特例(相続税額を控除できる制度)を適用できるようになります。相続税申告書を提出していないケースでは、取得費加算の特例を適用できません。
まとめ
基礎控除以下の金額を相続する際は、相続税がかかりません。基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。基礎控除やその他の控除、特例制度を使用すると相続税の負担がゼロとなる可能性があります。
ただし、一部の控除・特例制度を利用した際は課税の有無にかかわらず相続税申告が必要です。また、将来的なことを考慮し申告書を提出しておくのが望ましいケースもあります。
申告書の作成や相続税の計算は複雑であるため、難しさを感じる方も多いでしょう。相続税に関するお悩み、手続きのご相談は税理士へとお寄せください。
相続税申告は、やさしい相続相談センターにご相談ください。
相続税の申告手続きは、初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし、適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。
2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。
複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。