【税理士監修】生前贈与はいくらまで非課税?効果的な節税の方法や注意点を解説

更新日:2023.9.8

生前贈与は相続税対策で多く実施される方法のひとつです。贈与税の基礎控除や特例を上手く活用すれば、非課税で多額の財産移転ができます。相続財産が小さくなるため、相続税の節税にも効果的です。

本記事では生前贈与を非課税で行う方法や、生前贈与の注意点などを詳しく解説します。

生前贈与の非課税額について見る前に

生前贈与の非課税額について見る前に、まずは生前贈与の概要について解説します。

生前贈与とは

生前贈与とは文字通り、被相続人の生前に行う贈与です。死因贈与や遺贈など、死亡が条件となる贈与と区別するために、生前に行う贈与は生前贈与と表現します。

なお、贈与税の基礎控除額の仕組みを活用した相続税の節税対策を生前贈与と呼ぶケースも多いです。相続税の節税対策としての生前贈与は、狭義の生前贈与と表現できます。

以降の文章では特に注意書きがない限り、生前に行う贈与全般の意味で生前贈与という用語を用います。

贈与税と相続税の違い

贈与税とは、1年間の贈与を受けた額に対して課せられる税金です。

贈与税の基礎控除額は一律で年間110万円と設定されています。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に申告および納税が必要となります。

一方で、相続税は課税対象となる遺産総額に対して課せられる税金です。課税対象となる遺産総額は、預貯金や不動産といったプラスの財産額だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産も含めて計算します。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。最低でも3,600万円の基礎控除額が存在します。基礎控除額が一定である贈与税と違い、法定相続人の数によって基礎控除額が異なる点が特徴といえます。

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告および納税が必要です。

贈与税・相続税のいずれも、対象となる財産額が基礎控除額以下であれば申告の必要がありません。一方で、特例や控除制度の適用によって結果として税額がゼロになる場合、納税は発生しなくても申告は必要となるケースがあります。

なお、前述したように、贈与には贈与者の死亡が条件となる死因贈与や遺贈といった種類があります。これらは贈与の一種ではありますが、贈与税ではなく相続税の課税対象です。

また、生前贈与も、贈与の時期によっては相続税の課税対象になるケースがあります。相続税の課税対象になる生前贈与について詳しくは後述します。

生前贈与のメリット

生前贈与の大きなメリットは、税額を抑えながら財産移転ができる点です。

生前贈与によって財産移転を進めることで、相続税の課税対象になる相続財産の額を小さくできます。その上、贈与税の基礎控除や特例といった仕組みを上手く活用すれば、贈与税の負担もありません。生前贈与によって相続財産を小さくしつつ、贈与税を発生させないよう工夫をすれば、贈与税・相続税両方の節税が可能です。

生前贈与には節税以外のメリットもあります。ひとつは、相続に比べて贈与の方が財産移転の手続きが容易な点です。

贈与は贈与者と受贈者の合意があれば実施できます。必要書類の用意や名義変更の手続きなど、必要となる作業もそれほど多くありません。

一方で、相続は相続人全員による遺産分割協議および合意が必要です。また、相続の場合は必要な書類や手続きも多く、贈与よりも大きな時間と労力がかかります。生前贈与で財産移転をする方が、財産を受け取る人の負担を抑えられるのです。

もうひとつのメリットは、財産移転の相手および内容を希望通りにできる点です。

相続は遺言書がない限り、相続を受けられるのは民法で定められた法定相続人のみとなります。その上、相続の内容は遺産分割協議によって決まるため、被相続人が理想としていた相続にならない恐れが大きいです。

生前贈与の場合、贈与する相手を自由に決められます。前述したように、贈与者・受贈者双方の合意があれば成立するため、希望通りの贈与ができる可能性が高いです。

贈与の方法

贈与で必要な手続きとして、贈与契約書の作成が挙げられます。

贈与は贈与をする人と受ける人の合意があれば契約が成立するため、契約書が必須なわけではありません。ただし、合意の事実や贈与の内容を証拠として残すため、贈与契約書を作るのが安心です。

贈与契約書に特別な様式はなく、必要事項が漏れなく記載されていれば契約書として効力を有します。記載するべき事項として以下の5つが挙げられます。

  • 贈与者の氏名・住所
  • 受贈者の氏名・住所
  • 贈与の時期
  • 贈与財産の内容
  • 贈与の方法

本人が作成した証拠として、日付・署名は手書きにするのがおすすめです。

生前贈与を非課税で行う方法

生前贈与を非課税で行う方法として、以下の3つが挙げられます。

  • 贈与税の基礎控除を活用する
  • 相続時精算課税制度を利用する
  • 贈与税の特例制度を活用する

それぞれ具体的なやり方や、非課税となる上限額などを解説します。

贈与税の基礎控除を活用する

贈与税の基礎控除の活用は、生前贈与を非課税で行う方法として最も一般的です。

贈与税の額は、年間で受けた贈与財産の合計額から、基礎控除額である110万円を引いた額を用いて計算します。すなわち、贈与を受けた額が年間110万円までであれば、その年は贈与税が発生しません。

基礎控除額は110万円であり、一度にそれほど多額の贈与ができるわけではありません。しかし、長期にわたって毎年非課税枠の範囲内で生前贈与を続けていけば、いつしかトータルの贈与財産額が大きくなるでしょう。

このように、贈与税の基礎控除を活用した生前贈与を早いうちから始めれば、税負担なく財産移転ができる上に相続財産を小さくできるのです。

相続時精算課税制度を利用する

生前贈与を非課税で行う方法として、相続時精算課税制度の利用も挙げられます。

相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、合計2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。贈与者が亡くなった後、贈与財産は相続税の対象として加算されます。

相続時精算課税制度を利用するためには、税務署へ相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税の制度に戻すことはできません。利用するべきか十分に検討する必要があります。

なお、贈与財産の累計が2,500万円を超えると、超えた部分に一律20%の贈与税が課せられます。

贈与税の特例制度を活用する

贈与税の特例制度を活用した生前贈与も節税に効果的です。贈与税には複数の特例制度があり、一定の要件を満たした贈与は非課税になります。

非課税での生前贈与に活用しやすい特例制度として、以下の4つが挙げられます。

  • 夫婦間での居住用不動産の贈与:婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産もしくは居住用不動産を取得する目的の金銭を贈与する場合に、基礎控除に加えて最高2,000万円の配偶者控除を受けられる制度です
  • 直系尊属による住宅取得資金の贈与:父母や祖父母など直系尊属から住宅用家屋の取得・新築・増改築に充てる金銭の贈与を受けた場合に控除を受けられる制度です。省エネ等住宅の場合には1,000万円、それ以外の場合は500万円が上限として設定されています
  • 直系尊属による教育資金の一括贈与:30歳未満の受贈者が父母や祖父母など直系尊属から教育資金に充てるための金銭贈与を受けた場合に利用できる制度です。上限額は1,500万円、利用するためには所定の手続きが必要となります
  • 直系尊属による結婚・子育て資金の一括贈与:18歳以上50歳未満の受贈者が父母や祖父母など直系尊属から結婚・子育て資金に充てるための金銭贈与を受けた場合に利用できる制度です。上限額は1,000万円であり、所定の手続きをする必要があります

非課税の生前贈与を行う際の注意点

非課税の生前贈与を行う際の注意点として、以下の3つが挙げられます。

  • 亡くなる前の3年以内の生前贈与は相続税の対象となる
  • 定期贈与とみなされないよう注意
  • 相続時精算課税制度は相続税の節税にはなりにくい

注意するべき理由や対策方法について詳しく解説します。

亡くなる前の3年以内の生前贈与は相続税の対象となる

亡くなる前3年以内に行われた生前贈与は相続税の対象になる点に注意が必要です。亡くなる前3年以内に行われた贈与の財産は相続財産に含め、その上で相続税の計算をする必要があります。

年間の贈与額が110万円以下で贈与税が発生しない場合でも、遺産総額に含めることで相続税が発生する・税額が大きくなる恐れがあります。

なお、令和6 年1 月1 日以後の相続からはさらに範囲が拡大され、被相続人が亡くなる前7年以内に行われた生前贈与は相続税の対象になる予定です。

相続の直前に生前贈与をはじめても相続税の節税効果は得にくいです。贈与税の非課税枠を活用した節税対策のためには、なるべく早いうちから生前贈与を始める必要があります。

定期贈与とみなされないよう注意

贈与税の非課税枠を活用した生前贈与を行う場合、生前贈与が定期贈与とみなされないよう注意が必要です。

定期贈与とみなされると、最初から多額の贈与を決定しており、贈与税の額を小さくするために分割して贈与していたと判断されます。定期贈与は毎年の贈与額ではなく、トータルの贈与額に贈与税が課せられてしまいます。したがって、定期贈与とみなされてしまうと、非課税での生前贈与ができなくなってしまうのです。

毎年同じ時期に同じ金額の贈与を続けていると、定期贈与にみなされる恐れが大きくなります。定期贈与とみなされないために実施するべき対策として、以下の2つが挙げられます。

  • 毎年贈与契約書を作成する:毎年贈与契約書を作成する方法は簡単かつ効果的です。最初から多額の贈与を想定したものではなく、都度贈与契約を行なっていたと証明する書類になります
  • 贈与の時期や金額を変える:毎年同じタイミングで同じ金額の贈与を続けると、定期贈与にみなされるリスクが高いです。年によって贈与の時期や金額を変えるのが効果的といえます

相続時精算課税制度は相続税の節税にはなりにくい

相続時精算課税制度は贈与を受けたときに発生する贈与税を抑えられる一方で、相続税の節税にはなりにくい方法です。

相続時精算課税制度による贈与は、贈与者の死後に相続税の対象になるため、節税より課税の先送りに近い仕組みといえます。したがって、生前贈与を非課税で行う方法ではありますが、相続税の節税効果は他の方法に比べると小さいです。

ただし、将来的に値上がりの可能性が高い不動産など、金額が小さいうちに譲渡したい財産では大きな節税効果が見込めます。相続時精算課税制度による節税効果が必ずしも小さいとは言い切れません。

節税目的で相続時精算課税制度を利用するのであれば、制度の仕組みを理解した上で、実際に節税効果を得られるのか検証する必要があります。

まとめ

贈与税の非課税枠や特例制度を活用すれば、相続税・贈与税ともに大きな節税効果が期待できます。いずれの方法も細かなルールや注意点の確認が必要不可欠です。誤った方法を実施してしまうと、かえって税負担が大きくなる恐れがあります。

贈与や相続に関する制度は複雑なものが多く、専門知識のない人がすべて自身で正しく対応するのは容易ではありません。生前贈与による効果的かつ確実な節税対策のためには、専門家に相談するのが安心です。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。【執筆実績】「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他、【メッセージ】亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って、相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。