【税理士監修】相続放棄の費用はいくら?手続きの進め方や注意点も解説
更新日:2023.9.8
相続放棄は、故人の財産を一切相続しない方法です。相続放棄には費用がかかり、どのような手続きを行うかによって金額が異なります。マイナス財産が多く相続したくないと考えている方や、自身が放棄した場合にどれくらいの費用がかかるのかを確認しておきたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続放棄の費用について詳しく紹介します。また、手続きの進め方や相続放棄をする際の注意点も併せて解説するため、相続方法を検討中の方に必見の内容です。ぜひ、参考にしてみてください。
目次
相続放棄とは
故人に借金や未払金といったマイナスの財産が多く、できれば相続したくないと考えている方もいるでしょう。しかし、遺産は必ずしも全て受け継がなければならないというわけではありません。相続方法は自身で選択できます。
相続放棄の概要
相続放棄は、故人の財産を一切相続しない方法です。相続放棄をすると、その方は初めからいなかった者と見なされ、一切の財産を受け継ぐことができなくなります。ローンや未払金などのマイナス財産が多いときに有効な手続き方法です。家庭裁判所に放棄の申述をして認められると、被相続人の借金を返済する義務がなくなります。
相続放棄の理由は特に求められません。そのため、他の方に財産を譲りたいと考えている場合や、長い間連絡を取っていなかったから相続を辞退したいというときでも、相続放棄の申述ができます。
相続放棄以外の相続方法
身内が亡くなった場合、遺言書がないケースでは、法定相続人が遺産を相続する権利を有します。しかし、相続人になったからといって、必ずしも財産を受け取らなければならないわけではありません。以下の3つの相続方法から自身の希望に合った方法を自由に選択できます。
・単純承認:全ての財産を受け継ぐこと
・限定承認:プラス財産の範囲でマイナス財産を相殺し、残りを相続すること
・相続放棄:全ての財産を受け継がないこと
基本的に、マイナス財産が多い場合は限定承認か相続放棄かを選択することになります。限定承認はプラス財産の範囲内でマイナス財産を相殺する制度です。相続できる財産は減るものの、自宅や車などの受け継ぎたい財産を守れるというメリットがあります。
限定承認や相続放棄を選択する際は、相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。一方、単純承認の場合は手続きの必要はありません。何もしなければ自動的に単純承認したと見なされます。
相続放棄の手続きにかかる費用相場
相続放棄の際は、自身で申述する、弁護士に依頼する、司法書士に依頼するという3つのパターンが基本です。手続きにかかる費用の相場を紹介します。
自分で申述する場合
自身で相続放棄の申述をする場合、3,000円~5,000円程度の費用がかかります。費用の内訳は以下の通りです。なお、実際にどの書類が必要となるかはケースによって異なります。
書類の種類 | 費用目安 |
被相続人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の除籍謄本(改製原戸籍謄本) | 750円 |
申述人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の住民票除票 | 300円 |
申述書に貼る収入印紙 | 800円 |
郵便切手 | 500円程度 |
他の方法と比較して手続きにかかる費用は最も抑えられます。ただし、自身で手続きをするため手間や時間がかかるのがデメリットです。申述に必要となる書類も自身で調べて手配しなければなりません。また、手続き内容にミスがあり申述を却下されると、相続放棄の申述は二度とできなくなるため注意しましょう。
弁護士に依頼する場合
弁護士に相続放棄の手続きを依頼する際の費用相場は、3~10万円程度です。必要書類の取得や相続方法の相談など、どこまでを弁護士に依頼するかによってかかる費用の総額が変わります。弁護士は相続放棄に伴う手続きの代理権を持っているため、ほとんど全ての作業を依頼できるのがメリットです。ただし、その分費用は高額になる傾向があります。
司法書士に依頼する場合
司法書士にも相続放棄手続きの依頼が可能です。司法書士に手続きを依頼すると、3~5万円程度の費用がかかります。司法書士に依頼できる内容は、相談業務と戸籍の収集業務です。自身で行わなければならない作業も発生します。ただし、その分、弁護士報酬に比べると費用を抑えられます。弁護士に相談するか、司法書士に相談するかは、自身の状況に合わせて判断しましょう。
相続放棄の費用が高くなるケース
相続放棄の手続きにかかる費用目安は数千円~10万円程度です。自身で申述すれば出費を抑えられます。ただし、中には手続き費用が高くなりやすいケースもあるため注意が必要です。代表的な3つのパターンを紹介します。
相続人の間でトラブルが発生している場合
相続が発生すると、遺産内容の確認や相続方法を決めるために相続人が集まり話し合いをします。この話し合いの際に、相続人の間でもめ事が起こると、手続きが進まなくなる可能性があります。
放棄する場合の申述期限は3ヵ月です。期限に間に合わない場合、基本的には単純承認と見なされます。例外的に相続放棄を認めてもらうためには、事情があって手続きができなかったことを証明しなければなりません。この証明をする際は手続きが複雑化するため、専門家に依頼するケースがほとんどです。しかし、その分手続きにかかる費用はかさみます。
相続財産管理人や特別代理人を選任する場合
特別代理人とは、相続人が未成年の場合に家庭裁判所から選任される代理人のことです。親権者が代理人になれないようなケースでは、特別代理人の制度が適用されます。
また、相続財産管理人は、遺産を管理して清算する人のことです。放棄の申述が承認された後も財産の管理が必要なケースでは、相続財産管理人の選任が必要となります。
相続放棄の手続きだけでなく、特別代理人や相続財産管理人の選任を申し立てする場合は、追加で申請費用や専門家への依頼費用が発生します。
財産の内容を調査する場合
故人が亡くなるとまず、財産の内容確認が必要です。どのような財産をどれだけ持っていたか、把握しきれていない財産がないかなどを、くまなく調査します。財産の内容がはっきりしないと相続方法を決められないため、自分で財産の内容を確認しきれないときは早めに専門家に依頼するのが得策です。
ただし、財産の調査を専門家に依頼する場合、追加費用がかかります。調査の依頼先は複数ありますが、代表的な依頼先と費用目安は以下の通りです。
・弁護士:10~30万円程度
・司法書士:10~30万円程度
・税理士:財産額の0.5%~1.0%程度
相続方法を決めた後に、思わぬ財産が出てくることも少なくありません。財産の内容や金額は相続方法を決める前にしっかりと把握しておきましょう。
相続放棄の手続き方法と手順
相続放棄の手続きは自分でもできます。手続きの方法と手順は以下の通りです。
1.財産内容の確認をする
2.相続放棄の意思を他の法定相続人に伝える
3.申述に必要な書類を集める
4.被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する
5.照会書の内容を確認し返送する
6.相続放棄受理通知を受け取る
相続放棄受理通知が発送される前に、照会書も届くため混同しないよう注意が必要です。照会書は内容を確認し、必要事項を記載して返送しなければなりません。照会書の返送後、手続き内容が認められれば相続放棄申述受理通知書が届きます。なお、相続放棄申述受理通知書は再発行されないため大切に保管しましょう。
相続放棄をする際の4つの注意点
相続放棄をする際は、トラブルが発生することがあります。ポイントを押さえ、不要なトラブルを回避しましょう。気を付けたいポイントは大きく分けて4つです。これから相続放棄をする予定のある方は参考にしてみてください。
取り消しができない
相続方法を決める際は、相続放棄や単純承認、限定承認の中から一つを選択する必要があります。また、相続方法を一度決めると、その後の取り消しはできません。例えば、マイナス財産が多いと思っていたがプラス財産が後から出てきたというケースも考えられます。相続方法を決める前に、しっかりと財産内容を確認しましょう。
もし、後から財産が出てきそうなときや財産内容が不明瞭な場合は、限定承認をするのも方法のひとつです。限定承認はプラス財産の範囲内でマイナス財産を相殺し、余った分は通常通りに相続できます。
財産を勝手に処分すると相続放棄できなくなる
相続放棄をする前に遺産を勝手に処分すると、相続したものと見なされます。自分では財産を相続したつもりがなくても、単純承認と見なされる可能性もあるため注意が必要です。以下のような行為に気を付けましょう。
・相続財産を勝手に処分した
・被相続人の銀行口座を解約した
・債務者から受け取ったお金を自身のために使用した
・相続財産である株式の株主総会に出席し議決権を行使した など
被相続人の財産を自分のもののように使用することで単純承認と見なされる恐れがあります。財産方法を決定するまでは、できるだけ相続財産に触れないことが大切です。
相続放棄には申述期限がある
相続放棄の手続きには、期限があります。申述期限は相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内です。それまでに申述できない場合、単純承認と見なされます。
ただし、申述期間伸長の申請をすることで、期限をさらに3ヵ月伸ばしてもらえる可能性があります。熟慮期間の延長が認められるケースの一例は以下の通りです。
・財産の内容を把握しきれない
・相続人と連絡が取れない
・後から自分が相続人であることを知った
手続きを忘れていたり、面倒で後回しにしていたりといった自己都合では認められないため注意しましょう。
相続する権利が他者に移動する
相続放棄をすると他の相続人に相続権が移動します。例えば、相続順位第一位である子供が全員相続放棄をすると、第二順位の父母が法定相続人になります。特に、マイナス財産が多い場合は、他の法定相続人に負債を背負わせてしまうことにもなりかねません。このような場合、相続トラブルに発展する恐れがあります。
相続人になり得る方には、事前に相続放棄の意思があることを伝えておきましょう。また、法定相続人全員が相続放棄をしたいときは、相続順位の高い方から順番に手続きを終わらせていく必要があります。正式に法定相続人になる前に相続放棄の申述をしても承認されません。
まとめ
相続放棄とは、財産を全て相続しない方法です。相続放棄をする際は、数千円~数十万円の費用がかかります。事前に用意をしておきましょう。また、3ヵ月の申述期限があるため、遅れないように手続きを進める必要があります。
相続放棄をするかしないかで悩んでいる場合は、費用の見積もりも含めて専門家に相談するのが得策です。家庭の事情や経済状況に合った相続方法を紹介してくれます。
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監修者
小谷野 幹雄 小谷野税理士法人 代表社員税理士 公認会計士
84年早稲田大学在学中に公認会計士2次試験合格、85年大手証券会社入社、93年ニューヨーク大学経営大学院(NYU)でMBAを取得し、96年小谷野公認会計士事務所を開業。2017年小谷野税理士法人を設立、代表パートナー就任。FP技能検定委員、日本証券アナリスト協会、プライペートバンキング資格試験委員就任。複数のプライム市場上場会社の役員をはじめ、各種公益法人の役員等、社会貢献分野でも活躍。